帰化申請とは?


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

■帰化申請とは?

帰化申請とは、日本国籍を持たない外国人が日本国籍を取得し、日本人となるための手続きです。この手続きは法務局が担当し、長期にわたる慎重な審査が行われます。

申請が許可された場合には、官報に①住所 ②氏名 ③生年月日が告示され、また、申請者ご本人にも通知されます。日本では、官報の公示日から帰化の効力を生ずるとされています。

よく、永住許可申請との違いについてご質問を受けることがありますが、永住許可申請は、外国人が母国の国籍を保有したまま、在留期間を制限されることなく日本で住み続けることができる権利のことを指します。

一方で、帰化申請は、母国の国籍を喪失させ、日本国籍を取得して、日本人となることを指します。

従い、帰化した場合は、今まで保有していた在留カードの更新する必要がなくなります。」また、参政権も与えられます。そして、就労の制限もなくなりますので、どんな職業でも就職することができるようになります。また、社会保障サービス等も他の日本人同様に受けることができるようになります。

■帰化申請と永住許可申請の違い

帰化申請と永住許可申請の違いを纏めますと、次のようになります。

 帰化申請永住許可申請
根拠法国籍法出入国管理及び難民認定法
申請先住所地を管轄する法務局住所地を管轄する出入国在留管理庁
国籍日本外国籍(日本人と同等の権利はない) 
戸籍取得取得不可
婚姻・出生届等の役所手続き居住する市区町村居住する市区町村および本国への届出が必要 (日本・本国の2カ国への届出が必要)
就労活動制限なし制限なし
再入国許可不要必要
退去強制 処分適用なし適用あり
参政権選挙権、被選挙権が与えられる一部の自治体を除いて参政権なし
外国人登録不要(日本人となるため在留カードは帰化の際に返却する)必要(外国籍のままのため、在留カードを常に携帯する義務がある)

■帰化のメリットとデメリット

日本に帰化することのメリット・デメリットの代表例としては以下のとおりです。

◆メリット

①市区町村役場での外国人としての各種行政手続きが不要になる

②参政権の付与、立候補が可能になる

③就労制限がなくなり、公務員の職に就くことも可能になる

④年金、福祉など社会保障が日本人と同じ扱いになる

⑤住宅ローンや自動車ローン等、銀行との取引・融資が容易になる

⑥日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができる

⑦日本のパスポートを持つことができる

以下で簡単に上記①~⑦の補足説明をします。

メリット①:市区町村役場での外国人としての各種行政手続きが不要になる

これまでの外国人としての各種行政手続きが不要となるため、最寄りの役所で簡単に公的手続きが可能となり、また、公的書類を簡単に取得することが可能となります。

帰化の許可が下りた際に在留カードも返却しますので、今後は常に持ち歩くことも不要となります。

メリット②:参政権の付与、立候補が可能になる

日本人となるため、選挙で投票することも、選挙で立候補することもできるようになります。

メリット③:就労制限がなくなり、公務員の職に就くことも可能になる

これまでは就労ビザ等で就くことができる職業に制限がありましたが、帰化後はどのような職業にも就くことができるようになり、転職もビザに縛られることなく自由にできるようになります。また、制限なしに公務員の職にも就くことができるようになります。

メリット④:年金、福祉など社会保障が他の日本人と同じ扱いになる

日本人になりますので、他の日本人と同様、年金、社会保障、公的扶助等が受けられるようになります。

メリット⑤:住宅ローンや自動車ローン等、銀行との取引・融資が容易になる

法律上、外国籍の方はローンが組めないというような制限はありませんが、日本国籍を取得することで金融機関等からの信用が増し、審査が通りやすくなり、ローンが組みやすくなります。

メリット⑥:日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができる

配偶者が日本人の場合、また、お子さんが生まれた場合は同じ戸籍に入ることが可能となります。

メリット⑦:日本のパスポートを持つことができる

日本はビザなしで渡航できる国ランキングで1位を獲得するほど、日本のパスポートを取得するメリットは大きいと考えられます。日本のパスポートであれば海外出張や海外旅行の際の海外渡航手続が楽になります。もちろん、帰化前に属していた国へ帰られる際にも同様に手続きが楽になります。

◆デメリット

‐母国の国籍を喪失する(日本は二重国籍を認めておりません。)

‐再び母国の国籍を取得することが非常に困難になる

■帰化申請の注意事項

帰化申請の許可・不許可については、法務大臣に広く裁量権が認められているため、申請した書類に形式的な不備がない場合であったとしても、必ずしも申請が許可されるとは限りません。

また、法務局に書類が受理された場合であっても、後日、追加書面の指示を受けることもありますし、1年から3年の審査期間の間に、提出済みの書類が古くなったので新しいものを提出するように指示を受けることもあります。

仕事をされながらご自身で帰化申請に対応するのはとても困難なことです。帰化申請を専門に取り扱っているプロにお任せしたほうがスムーズに帰化できるでしょう。

当事務所では帰化申請に詳しい行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートいたします。


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