
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の審査基準について
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
■「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは
就労可能な在留資格の代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」ビザがあります。これは、日本で専門的な技術や人文科学の知識、または外国文化に根差した業務に従事する外国人が取得できる在留資格です。
大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、システムエンジニアなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。
大学卒業程度の学歴や、業務に関連する10年以上の実務経験が必要となりますが、国際業務分野では3年以上の実務経験でも申請可能です。
今回は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準について見ていきましょう。
■「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準
留学生を国内で採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、入国管理局に申請します。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要があります。事業規模が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
①仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、代表例をあげると
●文系の代表的職種
・営業
・経理
・人事
・法務
・総務
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー
などがあげられます。
●理系の代表的職種
・システムエンジニア、プログラマー
・工学系エンジニア
・建築系エンジニア
など技術系の職種全般です。
上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。
学歴と職務内容が一致しないと申請は不許可となります。
従って、入管への申請にあたっては、仕事内容と専攻内容が一致しているかをいかに文書で説明できることが重要です。
ご自分で申請する方はこの説明文書がわかりにくい、または説明不足の文書で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明の記載内容が不十分だと本来許可になるべき案件も不許可になる場合があります。
なお、これは企業の方に問題があることなのですが、求職の際の採用基準に「未経験可、すぐになれます。」との記載のあるような業務内容などは、一般的に対象外となります。
②本人の経歴
まず、本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これから就職する会社で従事する仕事内容との関連性が審査されます。
それでは学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でよい職種と、10年の実務経験が必要な職種があるわけです。
実務経験の証明は過去の会社から様々な書類をもらう必要がありますので、前の会社に連絡ができない方は、実質実経験を証明できないことになります。
つまり、実務経験で証明する方法がないので、就労ビザの許可は得られないことになります。
③会社と外国人との間に契約があること
ここでいう契約は、基本的には雇用契約のことです。既に就職が決まっているということです。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。
なお、雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れることがあります。
④会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。
現在は赤字でも、将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう場合には、説明のために事業計画書を作って申請書に添付することになします。
また新しく作った会社は実績がありませんので、当然決算書もまだだと思います。新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
⑤日本人と同等の給与水準であること
これは「外国人に対する不当な差別禁止」ということです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。
⑥前科がないこと
これは外国人が警察に捕まったことはないかどうかの確認です。
不良外国人にはビザは出さないというのが、出入国在留管理庁の方針です。
■審査ポイントのまとめ
・本人の学歴やその他の経歴から相応の技術・知識を有しているか
・大学や専門学校の専攻内容と就職先で従事する仕事の内容に関連性があり、技術・知識を生かせるための機会が提供されるか
・日本人と同等以上の報酬を受けることができるか
・雇用企業の安定性・継続性、また労働条件が労働関係法規に適合しているか
如何だったでしょうか。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際の参考としてください。
ご自分で申請することに不安な場合は、当事務所でお手伝いをいたします。
