
【韓国人特有】配偶者ビザ申請の実務注意の注意点― 家族関係証明書・兵役・氏名表記の審査ポイント ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
✅ このコラムの結論(Summary)
韓国人との配偶者ビザでは、
次の3点が実務上の重要ポイントになります。
- 婚姻が法律上有効に成立していること
- 前婚が終了していること(離婚証明)
- 提出書類の氏名表記や証明書内容が一致していること
韓国では戸籍制度が廃止され、
現在は 家族関係証明書制度 が採用されています。
そのため、
- どの証明書を提出するか
- 翻訳内容が正確か
が実務上の重要なポイントになります。
韓国人との結婚だから特別に不許可になるわけではありませんが、交際実体や婚姻関係の説明が不十分な場合には追加資料を求められることがあります。
🔰 やさしい日本語
韓国の人の配偶者ビザでは、
つぎのことを見ます。
- 日本で結婚しているか
- 前の結婚が終わっているか
- 書類の名前が同じか
韓国では、
日本の戸籍のような制度はありません。
かわりに
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
などの書類を使います。
どの書類を出すかを
まちがえると審査が止まることがあります。
韓国人と結婚していることだけで、
配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
しかし、
夫婦の関係や結婚の説明が十分でない場合は、
入管から追加の資料を求められることがあります。
🔷 English Summary
For spouse visa applications involving Korean nationals, Japanese immigration authorities mainly review the following points:
• Whether the marriage is legally valid
• Whether any previous marriage has been legally terminated
• Whether the submitted documents are consistent
South Korea abolished the traditional family registry system and introduced a certificate-based system.
Therefore, selecting the correct family relation certificates and providing accurate translations is an important practical issue.
Marriage to a Korean nationals does not automatically result in a visa refusal.
However, if the relationship or the circumstances of the marriage are not sufficiently explained, immigration authorities may request additional supporting documents.
実務解説編
1.配偶者ビザとは(簡単説明)
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、
日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格です。
ただし、婚姻届を提出しただけでは許可されるわけではありません。
入管では
- 婚姻の実体
- 生活の安定
を総合的に審査します。
※配偶者ビザの審査基準や必要書類については
「【保存版】配偶者ビザ完全ガイド」で詳しく解説しています。
2.入管の審査ロジック
配偶者ビザの審査では、
入管は主に次の3つの観点で判断します。
① 婚姻が法律上有効に成立しているか
② 結婚の実体があるか
(偽装結婚ではないか)
③ 日本で安定した生活ができるか
提出された資料全体をもとに、
総合的に判断されます。
3.審査ポイント(交際実体)
配偶者ビザでは、
「婚姻の実体(真実の結婚か)」が審査されます。
入管が確認する主なポイント
配偶者ビザの審査では、
次のような事情を総合的に確認されます。
①出会いのきっかけ
どのように知り合ったか。
②交際期間
一定期間の交際があるか。
③面会実績(訪問回数・滞在期間)
実際に会って交際しているか。
④家族の理解・関係性
双方の家族が結婚を認識しているか。
⑤日本での生活計画(同居・収入)
日本で夫婦として生活できるか。
配偶者ビザの審査では、
上記の事情を個別に判断するのではなく、
結婚の実体と日本での生活の安定性を総合的に判断します。
4.韓国人特有の実務注意点
①家族関係証明書制度
韓国では2008年に
戸籍制度が廃止され、
現在は 家族関係登録制度 が採用されています。
主な証明書は次のとおりです。
- 婚姻関係証明書
- 家族関係証明書
- 基本証明書
ただし、日本で婚姻届が受理され戸籍に婚姻が記載されている場合は、
配偶者ビザ申請では通常 日本の戸籍謄本によって婚姻関係が確認されます。
一方で、身分関係の確認が必要な場合には、
韓国の証明書の内容が確認されることがあります。
証明書の種類や翻訳内容に誤りがある場合、
入管から追加資料を求められることがあります。
②離婚歴の確認
韓国人に離婚歴がある場合は、
前婚が終了している証明が必要です。
韓国では通常
- 婚姻関係証明書
などで確認されます。
翻訳内容が不十分な場合、
入管から追加説明を求められることがあります。
③兵役の記録
韓国人男性の場合、
兵役歴が書類に記載されることがあります。
通常は配偶者ビザの審査に
直接影響するものではありません。
しかし
- 長期間海外に滞在している
- 書類内容に不整合がある
場合には確認されることがあります。
④氏名ローマ字表記
実務上よくあるのが
氏名のローマ字表記の違いです。
例
- パスポート
- 申請書
- 翻訳書類
で表記が異なる場合、
追加資料を求められることがあります。
5.不許可になりやすいケース
次のような場合は、
入管から追加資料を求められることがあります。
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 国際結婚紹介サービスで知り合った
- 継続的な海外送金の履歴がある
- 離婚歴がある
- 収入が不安定
これらは不許可になるという意味ではありません。
しかし、
説明や資料が不足すると
審査が長期化することがあります。
6.韓国人配偶者ビザ 30秒リスク診断
次の項目を確認してみてください。
□ 日本で婚姻届を提出している
□ 前婚の離婚証明がある
□ 出会いと交際経緯を説明できる
□ 面会の記録や写真がある
2つ以上該当すれば、事前整理をお勧めいたします。
7.永住・帰化への影響
配偶者ビザは
将来の在留資格に影響します。
特に、
- 税金
- 年金
- 生活状況
は、将来の
- 永住申請
- 帰化申請
の審査でも確認されます。
▶ 永住不許可事例
【保存版】永住申請が不許可になる理由
▶ 帰化審査の注意点
【保存版】帰化申請完全ガイド
8.配偶者ビザの取得可能性を確認したい方へ
次の質問に当てはまる方は、
申請前に専門家の確認をおすすめします。
- 交際期間が1年未満
- 年齢差が15歳以上
- 海外送金をしている
- 離婚歴がある
- 収入が不安
9.配偶者ビザの相談について
配偶者ビザ申請では、次のような点を専門的に整理することが重要です。
- 入管審査で見られるポイントの整理
- 国別の婚姻証明書の確認
- 交際実体の説明資料の設計
- 理由書(申請理由書)の作成
- 追加資料への対応
専門家が事前にチェックすることで、
審査で止まりやすいポイントを回避できる可能性が高まります。
当事務所では、
- 書類整合性チェック
- 交際経緯整理
- 永住・帰化を見据えた在留戦略
についてご相談をお受けしています。
初回相談は無料です。
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