
帰化申請の必要書類
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
帰化申請をするのに必要な書類や、入手方法などについて、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
今回のコラムでは、帰化申請で必要となる書類について、次のような点から確認していきます。
●帰化申請に必要な基本書類
●帰化申請に必要な書類【会社員の場合】
●帰化申請に必要な書類【個人事業主の場合】
●帰化申請に必要な書類【経営者の場合】
●帰化申請の書類作成で注意したいポイント など
このコラムで、帰化申請をする際に必要な書類がわかり、申請者の属性によって、揃える書類の種類が異なることがご理解いただけると思います。
最後までお読みいただき、正しい書類収集や書類作成を進めてください。
1.帰化申請とは
帰化申請とは、日本に住んでいる外国籍の方が、日本国籍を取得するための手続きのことです。日本国籍を取得した後は、日本人として生活が認められるため、在留資格の更新といった今までの手続きは不要になります。
なお、日本では二重国籍の取得は認められていないため、帰化が認められると同時に、それまでの国籍が失われます。生涯に渡って日本に住み続けたい場合は、帰化の恩恵を受けられるでしょう。
2.帰化のメリット
外国籍の方が日本に帰化することで得られるメリットは多岐に渡ります。具体的には、以下が挙げられます。
●政治への参加:選挙権や被選挙権を含む政治参加が可能になります。
●雇用機会の拡大:公務員や特定の職業に就くことができ、雇用の選択肢が広がります。
●在留資格の更新手続きが不要:在留ビザや永住権の更新などの手続きが不要になります。
●国籍法に基づく権利の享受:日本国籍を持つことで法的な保護や権利が保障されます。
●子供への国籍の自動付与:子供が生まれた場合、自動的に日本国籍が付与されるため、将来的な手続きが簡略化されます。
●国際移動の便利さ:日本のパスポートは多くの国へのビザ(査証)なく入国が可能で、海外への移動が容易になります。
3.帰化の要件
日本における帰化については、国籍法第4条に定められています。
| (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 |
また、法務大臣が帰化を許可する要件は、次の7つになります。
| 要件 | 概要 |
| 居住要件 | 直近継続して5年以上日本に住所を有すること |
| 能力要件 | 18歳以上で本国法によって行為能力があること |
| 素行要件 | 過去及び現在の素行が善良であること(未成年者は特例あり) (犯罪歴、交通違反歴、税金の滞納歴など) |
| 生計要件 | 安定した収入源を持ち、経済的に自立していること |
| 喪失要件 | 日本に帰化したら母国の国籍を喪失すること |
| 思想要件 | 日本国憲法遵守と反社会性がないことを求めること |
| 日本語能力要件 | 「日常生活に支障がない程度」の読み書きと会話力 |
これらの基準は、帰化を希望する外国人が日本国民としての資格を有するかどうかを評価するために設けられています。各基準には具体的な証明が必要とされるため、申請前に十分な準備が求められます。
4.帰化申請の流れ
日本への帰化を希望する場合は、帰化申請を行い、法務大臣の許可を得ることが必要です。帰化申請の流れは次のとおりになります。
| 帰化申請の流れ | |
| STEP 1 | 法務局に相談予約の電話を入れる |
| STEP 2 | 法務局で事前相談(提出書類の指示あり) |
| STEP 3 | 書類収集をし、法務局で再度相談 |
| STEP 4 | 申請書を作成し、法務局で最終確認 |
| STEP 5 | 書類を申請し、受理してもらう |
| STEP6 | 面接日時の連絡および面接 |
| STEP 7 | 審査 |
| STEP 8 | 帰化申請許可がおりる |
それぞれの手続きを詳しく確認しましょう。
STEP1 法務局に相談予約の電話を入れる
法務局は混んでいますので、予約もせずに直接訪れても、相談に乗ってもらえません。必ず、地元を管轄する帰化を担当する法務局に電話をして、事前相談の予約を入れる必要があります。
STEP2 法務局で相談(提出書類の指示あり)
帰化申請では、まず法務局にて事前相談を行うことが重要です。
予約した日時に合わせて、管轄の法務局に事前相談に行きます。相談での所要時間は、1時間程度です。
この相談では、帰化の資格が自分にあるかどうか、どのような書類が必要になるかなどの基本的な情報を得ることができます。
法務局の職員が申請に必要な手続きや準備する書類、そして申請の際の注意点などを詳しく説明してくれます。また、この段階で申請者の状況に応じた具体的なアドバイスを受けることも可能です。
STEP3 書類収集をし、法務局で再度相談
帰化申請に向けて、必要書類を準備します。具体的にどのような書類が必要かは後述しますが、その種類は多岐に渡ります。
特に、申請者の家族構成、職業などによって異なる場合があるため、事前相談で確認した情報に基づいて準備します。すべてを揃えるのに時間や手間が掛かるため、スケジュールには余裕を持って進めましょう。
STEP4 申請書を作成し、法務局で最終確認
法務局で渡された「帰化許可申請の手引き」を参考にしながら、帰化申請に必要な申請書類を作成していきます。
法務局で指示された書類がすべて準備できましたら、法務局に相談予約を再度取り、書類を持参します。
担当官に書類の確認をしてもらいますが、この確認にかかる時間が1~2時間程度になります。
書類に不備がなければ、申請受付日時を決定してもらいます。
STEP5 書類を申請し、受理してもらう
決められた日時に法務局に行き、帰化の申請書類の受理をしてもらいます。
この申請書類の受理に要する時間は、1時間程度です。
STEP6 面接日時の連絡および面接
帰化申請の受理が終わって、約2~3か月後に法務局から面接実施の連絡が来ます。
決められた日時に法務局へ出頭し、面接を行います。
面接では、申請書類の内容や、申請者の帰化に対する動機、日本での生活状況、日本語の能力などが確認されます。
面接に要する時間は、1時間程度です。
STEP7 審査
面接後、法務局は申請者の情報を基にさらに詳細な調査を行います。近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査などで、法務局の職員が申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話をしたり、自宅や職場を訪問したりする場合もあります。
STEP8 帰化申請許可がおりる
審査期間が終了すると、法務省から帰化の可否に関する最終決定が通知されます。帰化が許可された場合、申請者は市区町村役場で新しい戸籍を作成し、正式に日本国籍の取得手続きを完了します。
もし帰化申請が拒否された場合には、その理由が説明され、場合によっては再申請の可能性について指導を受けることもあります。
5.帰化申請に必要な基本書類
帰化申請をするために提出しなければならない基本書類は、次のとおりです。
| 帰化の申請人がまず用意すべき書類一覧 | |
| 自分で作成する書類 | 帰化許可申請書(要写真) 親族の概要を記載した書類 帰化の動機書 履歴書 生計の概要を記載した書類 事業の概要を記載した書類 |
| 取り寄せる書類 | 住民票 国籍を証明する書類 親族関係を証明する書類 納税等を証明する書類 収入を証明する書類 |
ご覧いただくとわかるように、基本的な書類だけでも10種類以上あり、すべて揃えるのに手間がかかります。
さらに、帰化申請者の属性(会社員や個人事業主、経営者など)や国籍、家族関係、職業などによっては、上記書類に加えて、提出しなければならない添付書類があります。
その中には、本国から取り寄せなければならない書類もあります。
そのため、帰化申請をする際は、まず自分の場合ならどの書類が必要なのかをしっかり理解しておくことが大切です。
法務局や行政書士などに相談して、自分の場合はどのような書類が必要になるのかを正確に把握しましょう。
申請者本人が「会社員か」「個人事業主か」「役員・経営者か」によって、納税や収入を証明するための添付書類が異ることを理解することがポイントです。
間違えずに正しい書類を作成・用意できるよう、それぞれの必要書類について以降で詳しく確認していきます。
5-1.【共通】帰化申請に必要な書類一覧
それでは、さっそく詳しい書類内容について、見ていきましょう。
再度の確認ですが、帰化申請者全員に求められる提出書類は、次のものです。
| 帰化の申請人が用意すべき書類一覧 | |
| 自分で作成する書類 | 帰化許可申請書(要写真)親族の概要を記載した書類帰化の動機書履歴書生計の概要を記載した書類事業の概要を記載した書類 (※会社員は不要、個人事業主・経営者は必要) |
| 取り寄せる書類 | 住民票国籍証明書親族関係を証明する書類納税等を証明する書類収入を証明する書類 |
この表の中の「⑥事業の概要を記載した書類」「⑩納税を証明する書類」「⑪収入を証明する書類」の項目で、「会社員」「個人事業主」「役員・経営者」ごとに用意すべき書類が異なります。
それ以外にも、国籍・学歴・家族関係などに応じて、必要となる添付書類はそれぞれ異なってきます。
次の「5-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧」以降で、「職業」に応じた必要書類を確認しながら、同時に国籍・学歴・家族関係について必要な添付書類も確認します。
| 【取り寄せる書類は有効期限に注意!】 取り寄せる書類(本国・役所・勤務先・学校・法務局・年金事務所・自動車安全運転センターなど)によっては、有効期限があります。 有効期限を過ぎると、有効な書類として提出できなくなります。 うっかり期日を過ぎて再度書類収集に追われないためにも、収集すべき必要書類が判別したら、有効期限のないものからまずは集めるようにし、有効期限のあるものは最後に取得するよう工夫することも大切です。 |
5-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧
現在、会社員の方で帰化申請を検討されている方は、以下の書類が必要になります。
書類を用意する際は、4つの注意点を頭に入れ、慎重に準備を進めていきましょう。
| 【帰化申請書類で注意すべきこと】 ①コピーで提出するものは、原本も同時に提示しなければなりません。原本は返却されます。 ②本国からの書類を日本語に翻訳する場合、翻訳者の記名・押印が必要になります。 ③「帰化許可申請書」に添付する申請者の写真は、2枚(サイズはタテ5cm×ヨコ5cm)用意します。 ※申請日の6か月以内に撮影したもの、無帽・単身・正面上半身・鮮明に写っているもの。 ④黒ボールペンで記入します。 間違えた場合は、修正液を使用せず、取り消し線を引いて修正します。 ※各添付書類は、申請者1人1人異なります。 |
この一覧では、大まかな添付書類例を記載しますが、ご自身が帰化申請される際は、必ず必要書類について法務局または専門家(行政書士など)にご確認ください。
| 帰化申請に必要な提出書類一覧【会社員の場合】 | ||
| 書類の種類 | 提出書類および添付書類例 | 入手場所 |
| 帰化許可申請書 (申請者写真が必要) | 帰化許可申請書 | 書式をダウンロードして自分で作成 |
| 親族の概要を記載した書類 | 親族の概要書類 | 書式をダウンロードして自分で作成 |
| 帰化の動機書 | 帰化の動機書 | 書式をダウンロードして直筆で作成 |
| 履歴書 | 履歴書 【添付書類例】 ●最終学歴の卒業証明書のコピー ●在学証明書(在学中の場合) ●成績証明書(在学中の場合) ●公的資格の保持者は資格証明書のコピー ●閉鎖外国人登録原票 ●外国人登録原票 ●出入国記録 | 【履歴書】 書式をダウンロードして自分で作成 【添付書類】 在籍した学校から取り寄せる ●最終学歴の卒業証明書 ●在学証明書(在学中の場合) ●成績証明書(在学中の場合) 自分の手元にあるもの ●公的資格の資格証明書 法務局から取り寄せるもの ●閉鎖外国人登録原票の写し ●外国人登録原票 ●出入国記録 |
| 生計の概要を記載した書類 | 生計の概要を記載した書類 【添付書類例】 ●土地・建物登記事項証明書 ●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書 ●賃貸借契約書のコピー | 【生計の概要を記載した書類】 書式をダウンロードして自分で作成 【添付書類】 法務局から取り寄せるもの ●土地・建物登記事項証明書 自分の手元にあるもの ●預金通帳の写し、預貯金現在高証明書 ●賃貸借契約書のコピー |
| ⑥事業の概要を記載した書類 | ※会社員はこの項目不要 | ※会社員はこの項目不要 |
| 住民票 | 住民票 | 所在地を管轄する役所 |
| 国籍証明書 | 【添付書類例】 ●国籍証明書 ※朝鮮・韓国籍、中国籍以外の外国人が必要 | |
| 親族関係を証明する書類 | 【添付書類例】 ■中国籍の方 ※書類は日本語翻訳が必要 ●出生公証書 ※日本生まれの場合は、日本の役所で「出生届」の「記載事項証明書」を取得します。 ●親族関係公証書 ※日本生まれの場合はなし。その場合は「華僑総会」で取得します。 【結婚している場合】 ●結婚公証書 【本人が離婚している場合】 ●離婚公証書 【養子縁組している場合】 ●養子公証書 (両親) ●結婚公証書 【両親が離婚している場合】 ●離婚公証書 【親や子が死亡している場合】 ●死亡公証書 【求められた場合】 ●国籍証書 ■韓国籍の方 ※書類は日本語翻訳が必要 【本人】 ●基本事項証明書 ●家族関係証明書 ●婚姻関係証明書 ●入養関係証明書 ●親養子入養関係証明書 ●除籍謄本 【父】 ●家族関係証明書 【母】 ●家族関係証明書 【父母どちらかの】 ●婚姻関係証明書 ■中国籍・韓国籍以外の方 ※各種書類は日本語訳が必要です ●出生証明書(本人) ●婚姻証明書(本人・両親) ●離婚証明書(本人・両親) ●親族関係証明書 ※この書類がない場合は両親・兄弟姉妹全員の出生証明書が必要 ●国籍証明書 ●死亡証明書(両親・兄弟姉妹) | 中国籍の方 中国の「公証処」(日本の公証役場にあたる窓口)から取り寄せます。 韓国籍の方 日本にある韓国領事館から取り寄せます。 |
| 納税等を証明する書類 | 【添付書類例】 ●住民税の納税証明書(同居家族分も必要)直近1年分 ●住民税の課税証明書(同居家族分も必要。子を除く)直近1年分 【本人または配偶者が働いていない場合】 ●非課税証明書 【給与所得者で確定申告している方】 上記に加え ●個人の所得税の納税証明書 【年金保険料の納付を証明する場合】 ●ねんきん定期便 【上記の年金関連の書類を紛失した場合】 ●年金保険料領収証のコピー1年分 ●国民年金保険料納付確認書 | 役所から取り寄せるもの ●住民税の納税証明書 ●住民税の課税証明書 ●非課税証明書 税務署から取り寄せるもの ●個人の所得税の納税証明書 年金事務所などから取り寄せるもの ●年金保険料領収証 ●国民年金保険料納付確認書 自分の手元にあるもの ●ねんきん定期便 |
| 収入を証明する書類 | 【添付書類例】 ●在勤および給与証明書 ●源泉徴収票 ※申請者や申請者と生計を一にする親族にも、給与等の収入がある場合は全員の書類が必要。 | 勤務先から取り寄せるもの ●在勤および給与証明書 ●源泉徴収票 |
| その他 | 自宅・勤務・事務所付近の略図 | 自分で作成 |
| 宣誓書 | 自分で作成 | |
| 申述書 | 自分で作成 | |
| 【添付書類例】 ●運転記録証明書(過去5年間) ●運転免許経歴証明書 ●自動車運転免許証コピー(表、裏)など | 最寄りの警察署から申請用紙をもらい郵送申請 ●運転免許経歴証明書 自動車安全運転センター ●運転記録証明書(過去5年間) 自分で保管しているもの ●自動車運転免許証(表、裏) | |
5-3.【個人事業主】帰化申請に必要な書類一覧
次に、個人事業主の方が帰化申請をする際の、必要書類を見ていきましょう。
基本的には、「5-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧」で示したものと同じですが、「⑥事業の概要を記載した書類」の項目が、追加で必要になります。
ここでは、「⑥事業の概要を記載した書類」の項目のみを確認していきます。
※あくまでも一般的な内容になります。個別の詳しい書類内容については、法務局または専門家にご確認ください。
| 帰化申請に必要な提出書類一覧【個人事業主の場合】※⑥をピックアップ | ||
| 書類の種類 | 提出書類および添付書類例 | 入手場所 |
| ⑥事業の概要を記載した書類 | 事業の概要書 | 書式をダウンロードして自分で作成 |
| ●所得税の納税証明書 ●消費税納税証明書 ●個人事業税納税証明書 | 税務署 | |
| ●営業許可証のコピー (認可が必要なビジネスを行っている場合) ●確定申告書(控)のコピー ●源泉所得税の納付書のコピー ●源泉徴収簿のコピー ●修正申告書控えのコピー ※過去3期で法人税などを修正申告したことがある方 貸借対照表・損益計算書など | 自分の手元にあるもの | |
5-4.【経営者】帰化申請に必要な書類一覧
会社経営者の方が帰化申請の際に必要になる書類を見ていきましょう。
こちらも前述と同様に、基本的には「5-2.【会社員】帰化申請に必要な書類一覧」で示したものと同じですが、「⑥事業の概要を記載した書類」の項目で、下記のような追加書類が必要になります。
こちらはあくまでも一般的な内容になります。
個別の詳しい書類については、法務局または専門家にご確認ください。
| 帰化申請に必要な提出書類一覧【経営者の場合】※⑥をピックアップ | ||
| 書類の種類 | 提出書類および添付書類例 | 入手場所 |
| ⑥事業の概要を記載した書類 | 事業の概要書 | 書式をダウンロードして自分で作成 |
| 法人の履歴事項全部証明書 | 法務局 | |
| ●法人税納税証明書 ●消費税納税証明書 ●法人事業税納税証明書 ●地方法人税納税証明書 ●法人住民税納税証明書 ●経営者個人の所得税納税証明書 | 税務署 | |
| ●厚生年金保険料領収書のコピー ●厚生年金加入届け(控)のコピー ●営業許可証のコピー (認可が必要なビジネスを行っている場合) ●経営者としての確定申告書(控)のコピー ●法人の確定申告書(控)のコピー) ●源泉所得税の納付書のコピー ●源泉徴収簿のコピー ●修正申告書控えのコピー(受付印必要) ※過去3期で法人税などを修正申告したことがある方 貸借対照表・損益計算書など | 自分の手元にあるもの | |
6.帰化申請の必要書類を準備する際のポイント
帰化申請書類のなかには、自ら作成しなければいけないものも複数ありますが、その際ぜひ気を付けておきたい注意点が3つあります。
1つずつ見ていきましょう。
6-1.直筆が必要な書類に注意
帰化申請の書類のうち、「帰化動機書」については、申請者本人のボールペンによる直筆作成が必要です。
専門家などが代筆したり、ワープロで作成するのは禁じられていますので、くれぐれも注意しましょう。
6-2.取り寄せる書類には有効期限があるものもある
帰化申請の書類のうち、有効期限があるものがあるので注意が必要です。
たとえば、「住民票」や「登記事項証明書」などは有効期限が3か月と決まっています。
そのため、ご自分で書類を集める場合は、各書類の有効期限をきちんと把握し、有効期限のないものから集めることをおすすめします。
反対に有効期限のあるものは、最後に取り寄せるようにすることで、期限内に有効活用できるようにしておきたいものですね。
6-3. 自筆で作成する際の記入は黒ボールペンで。内容を訂正する場合は修正液不可
帰化申請の書類作成の際は、黒ボールペンを使用する必要があります。
万が一間違えてしまったら、修正液で消してはいけません。
必ず取り消し線を引いて、訂正するようにします。
7.自力での帰化申請が難しいと感じた際には迷わず専門家へ
帰化申請をご自分でやってみて、万が一頓挫してしまったら、その際は迷わず帰化申請の専門家に相談しましょう。
帰化申請の専門家なら、以下の問題もスムーズに解決することができます。
7-1.自力では複雑すぎて手間のかかる帰化申請を効率よくこなす
帰化申請の専門家は、ご自力では複雑で難しかった帰化申請作業を、効率よくこなしてくれます。
これまで数多くの帰化申請に携わってきたため、書類準備や作成、取り寄せる際のスケジュールや面談の事前準備など、豊富な経験を持っているので、申請作業もスムーズに進めることができます。
過去にどのようなケースで不受理になってしまったのか、面談ではどのようなことを聞かれるのかなど、現場にかかわっていなければ、なかなか知り得ない情報も多く持っていますので、個人で一から取り組むよりも、遥かに効率よく、帰化申請の手続きを進めることができます。
7-2.しっかりコツを押さえた書類作成をしてくれる
帰化申請書類の作成では、コツをしっかり押さえた内容で対応してくれます。
特に、自分で作成する書類の1つに「帰化動機書」がありますが、こちらは長々と書けばいいわけではありません。申請者の国籍や職業、家族構成や学籍、職歴、素行や生計状況などを、文章にしっかり入れ込んで、かつコンパクトにまとめて書いていく必要があります。
他にも、書くべき情報を書き洩らしてしまうことなく、プロの視点で正確に書類を作成してくれます。
8.まとめ
今回のコラムでは、帰化申請に必要な書類についてまとめました。
帰化申請に必要な書類は、以下の11項目ですが、申請者の職業や国籍、家族関連などによって、提出すべき書類の種類は、細かく分かれることがお分かりになられたと思います。
| 帰化の申請人が用意すべき書類一覧 | |
| 自分で作成する書類 | ①帰化許可申請書(要写真) ②親族の概要を記載した書類 ③帰化の動機書 ④履歴書 ⑤生計の概要を記載した書類 ⑥事業の概要を記載した書類 (※会社員は不要、個人事業主・経営者は必要) |
| 取り寄せる書類 | ⑦住民票 ⑧国籍証明書 ⑨親族関係を証明する書類 ⑩納税等を証明する書類 ⑪収入を証明する書類 |
この中でも特に、会社経営者や個人事業主の方は、提出すべき書類が大量にのぼるため、1つずつ誤りのないように、慎重に準備を進めていくことをご留意ください。
ぜひ、このコラムを参考にしながら、帰化申請の書類を集めてください。
【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています。
