普通帰化の7つの要件


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

普通帰化の対象となる外国人は、一般的な外国人です。

一般的な外国人というのは、普通に外国で生まれて、留学生や日本にある企業に就職した外国人などが当てはまります。
日本生まれの在日韓国人などは、普通帰化の対象外です。

普通帰化の要件は、①居住要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つになります。

これらについて、順次確認していきましょう。

1.居住要件

具体的には、国籍法第5条第1項第1号に規定されている「引き続き5年以上日本に住所を有すること」 に該当するかどうかです。
これは簡単に言えば「5年以上日本に住んでいますか?」ということになります。
ただこの「引き続き」の意味ですが、「引き続き」は日本居住が継続していることが必要です。

この「引き続き」の具体的な意味なのですが、例えば3年間日本に住んでいて、その後1年間海外に行って、また2年間日本に住んだ場合は「引き続き」に当たりません。この場合は、海外に行く前の3年はカウントできなくなってしまうので、再度の来日後の2年間をベースに、これから3年間待たなければなりません。

「引き続き」が切れるか切れないかの目安は、1度の出国日数がおおよそ3ヶ月(90日)以上です。一度の出国が3ヶ月(90日)以上に渡った場合、それは「引き続き」とはみなされない可能性が非常に高くなります。

海外出張や海外駐在、また一時帰国しての出産などにより、3ヶ月以上出国してしまう方も多いようですが、出国が3ヶ月以上に渡る場合は、法務局は「引き続き」とみなさず、中断したと判断する場合が多いようです。

1回3カ月以上の出国した人は、これへの留意が必要です。

また、1回の出国は3カ月より短くても、1年間 のうち短期の出国を繰り返し、おおよその目安として合計150日以上程度日本を出国すると、これも「引き続き」とみなされないという判断をされる可能性が高くなります。

例えば出国が「2カ月、2カ月、2カ月、2カ月」で2ヶ月間の出国が合計4回だと、1回の出国は3カ月以内ですが、合計で1年間240日の出国になります。 こういうケースでは「引き続き」とみなされない可能性が高くなります。

よく「会社命令の出張だったから大丈夫ですか?」「就労ビザは切れていないし、3カ月以上日本にいなかったですが、家賃もずっと払っていました。大丈夫ですか?」という質問が多いですが、会社命令の出張でも出国は出国であり、3か月以上にわたる出国をした際には、認めてもらえない可能性が高いと思っておいたほうがよいと思います。

理由の如何を問わず、出国していた事実があるということで、一概には言えませんが、特定の理由が考慮されると期待しないほうがよいでしょう。

もう一つの注意点としては、この「引き続き5年以上」の期間の中身の問題になります。「引き続き5年以上」の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではなくて、しっかり就労系の在留資格を取得しての正社員などでの就労です。

正社員が基本ですが、契約社員や派遣社員でも就労系在留資格がとれていれば問題ありません。つまり、就労系の在留資格を取って満3年以上働いていることが必要だということになります。従い、この5年がすべて留学生であった期間の場合は認められないということになります。

例えば、「留学生として2年、就職して3年、合計5年」のような方は、帰化の要件を満たし、問題ありません。

しかし、「留学生として5年、就職して2年、合計7年」のような方は、帰化の要件を満たしていません。

このケースでは就職して満3年以上必が要ですので、あと1年間の就労経験が必要です。

就労の期間の転職についてですが、転職回数は多くても問題ありません。
転職回数を心配する人が多いようですが、転職自体については多くても特に問題はありません。
ただしこの期間、在留資格が切れていないことは条件です。在留資格が切れていれば、それはつまり「引き続き」とはみなされません。

3年以上の就労経験が帰化の要件であると申し上げてきましたが、例外があります。
10年以上日本に住んでいる外国人は、就労経験が3年なくても1年以上あれば、基本的に問題ありません。

例えば、「留学生として9年、就職して1年、合計10年」の外国人の方は、これで帰化要件を満たすことができます。

つまり10年以上日本に住んでいれば、就労が1年でも問題ありませんが、日本に10年以上住んでいない場合は、必ず就労経験は3年以上必要なのでご留意ください。

2.能力要件

帰化するには、「18歳以上で本国法によって行為能力があること」が要件とされています。(国籍法第5条第1項第2号)

以前は20歳以上が要件とされていました。しかし、令和4年に民法改正施行が行われ、成人年齢が18歳となりました。それに伴い、能力要件においても、20歳以上から18歳以上に引き下げられ、本国法によって意思能力を有することが認められれば、要件は満たされます

これは申請人が18歳以上であることが必要だということです。この要件には申請者の年齢が18歳以上であり、そのうえで母国の法律における成人年齢に達することが求められます。

なお、「行為能力がある」とは、契約締結等の法律行為が単独で行えることを言います。

ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、18歳未満の場合でも帰化申請が可能になります。18歳未満の場合は、単独では要件を満たすことができません。

3.素行条件

3つ目の要件は、「素行が善良であること」です。(国籍法第5条第1項第3号)

これは簡単に言うと、真面目な人かどうかということになります。きちんと税金を払っていること、きちんと年金を払っていること、交通違反がないこと、前科がないことなどです。それぞれ細かくみていきたいと思います。

① 税金


まず税金についてですが、企業に勤める会社員の方は住民税に注意してください。住民税は会社から天引きされている方と、天引きされずに自分で役所に支払わなければならない方の2つのパターンあります。

自分の給与明細を見たときに、住民税が天引きされていれば問題はありません。
住民税は、勤め先が給与から控除して、支払われているということになります。
これを特別徴収といいます。

注意を要するのが、勤務先が住民税を天引きしていない場合です。
これを普通徴収といいます。勤めている会社から住民税が天引きされていない方は、住民税は、自分で申告して払わなければなりません。

もちろん、手続きをしっかり行っていて住民税を払っていれば何も問題はありません。
普通徴収の方は、住民税を払っていない方もいらっしゃるようです。
もし住民税を払っていないことが判明した場合は、今からでも払えば問題はありません。住民税を完納すれば、納税証明書にも未納税額は出てこないことになります。

ご結婚されている方は、住民税に関しては配偶者の分も納税証明書を提出します。
ご本人には未納はないが、配偶者は住民税を滞納していると、帰化申請の審査が通らないので注意が必要です。

配偶者とは生計を1つにしていることが通常ですので、配偶者は帰化申請をせずに、ご本人のみの申請であっても、配偶者分の納税証明書が必要になります。

そして、住民税に関して注意して頂きたいのは、「扶養」に関する項目です。ご自分の源泉徴収票を確認してください。例えば、配偶者を扶養に入れている場合があります。配偶者を扶養に入れれば自分の税金が安くなります。

例えば、配偶者がアルバイト等をしていた場合に収入が年間103万以上になった場合は扶養に入れることはできないケースを考えてみます。扶養にいれることはできなくても、時々扶養に入れてしまっているようなケースが見受けられます。

そういう状態になっていた場合は配偶者を不要から外すための「修正申告」が必要になります。今まで支払ってきた住民税は、本来払うべき税金より少ないですのでしっかり現状に合わせた申告をすることが重要です。この場合のケースもしっかり修正申告して、税金を支払ってしまえば問題はありません。

次に、本国の両親や祖父母、さらに本国の兄弟姉妹を扶養に入れている外国人についてです。適切な扶養の基準に従っていれば、本国の両親等を扶養にいれていても税法上問題はありません。

しかし、ご両親がまだ現役で働いているにも関わらず、扶養に入れている方にもいるようです。

法務局は、扶養控除についても目を光らせていて、本当に扶養をしているのかどうかの証拠を求められることが多いようです。扶養控除額を増やすために、扶養の人数を増やしている方は、即刻修正をして未納税を支払うことをお勧めいたします。

法人経営者や個人事業主の方は、法人としての税金と、個人事業主としての税金も払っていることが必要です。法人税や個人事業税が、納付すべき税金に当たります。

② 交通違反

次に交通違反ですが、自動車運転免許証を保有している方だけが対象になります。
交通違反は、基本的に過去5年間の違反経歴を審査されることになります。

目安としては過去5年間で、軽微な違反3回以内であれば、問題とされない可能性があります。
これより多いいと可能性がないわけではありませんが、一応の目安です。
軽微な違反というのは、具体的には、駐車禁止違反などがあたります。
飲酒運転など悪質なものは、相当期間経過しないと、帰化が認められません。

③ 年金

会社員の方は、勤務先の厚生年金に加入していて、給料から厚生年金保険料が天引きされていれば、問題ありません。しかし、給料から厚生年金保険料が天引きされない、厚生年金が適用されていない会社に勤めている場合もあると思います。

そのような方は、厚生年金保険料を支払っていませんので、個人として国民年金保険料を払っている必要があります。

外国人の方には、厚生年金が適用されていない勤務先に勤めているにもかかわらず、国民年金保険料を全く払っていないという人が多くみられます。

厚生年金保険料も国民年金保険料も支払っていない場合は、直近1年間の国民年金保険料を支払ってその領収書を提出することで、年金の要件を満たすことができる可能性があります。国民年金保険料の支払いは、年金事務所で行い、納付書をもらえます。

国民年金保険料は、本コラム記載時点で、1カ月約18,000円くらいですから、1年だと20万円くらいになります。
今まで払っていなかった人にとっては、高いと感じるかもしれませんが、帰化の要件ですので支払いましょう。

会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に加入しなければなりません。会社として厚生年金保険を適用し、社員を厚生年金に加入する必要があるということです。

もちろん、年金保険料を払っていることも条件となります。個人事業主の方は厚生年金保険に加入する義務がありませんので基本的に国民年金保険です。ただし、個人事業主の方でも従業員を5人以上雇用している場合は厚生年金保険に加入しなければなりません。

いままで厚生年金保険に加入していかなった会社経営者の方では、現時点から厚生年金保険に加入し、厚生年金保険料の支払いを開始し、満1年分の支払いが完了した時点で要件を満たします。厚生年金に加入していなかった直近1年分の期間を国民年金保険で支払っても要件を満たすことはできません。厚生年金保険加入は事業主の義務ですので、厳しい審査対象になります。

4.生計要件

生計要件とは、生計は成り立っているかを審査する項目です。
国籍法第5条第1項第4号には、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」とあります。

一人暮らしの人は、基本自分の収入で生活していけるかどうか、または家族と一緒に住んでいる方の場合は家族の収入で生活するのに十分なお金があるかということの審査です。

よく「貯金はいくらあれば大丈夫ですか?」と聞かれますが、 貯金は多くても少なくてもあまり関係ありません。それよりも安定した職業に就いて毎月安定的な収入があることの方が重要です。

親や親族、友人にお金を借りて直前に自分の口座に入れていた方がいますが、そのような行為は意味がありません。急に銀行に100万とか200万とか入れないでください。

銀行通帳のコピーは提出書類の一つであり、法務局に出しますので、おかしな入金があると合理的な説明ができません。貯金額自体は多くても少なくてもあまり審査には関係ないと思われます。

毎月の安定的な収入の方が重要ですので、給料は会社員の方は最低月18万以上くらいある必要があります。

正社員でも契約社員でも派遣社員でも問題ありません。しかし今現在失業中で無職である方は仕事を見つけてから、帰化申請を考えるようにしてください。

会社経営者の方は、給料ではなく役員報酬となりますが、これも毎月18万くらいでも許可がおりている事例があります。

生計要件に関しては「家は買った方が有利ですか?」という質問もよくあります。これも答えとしては有利・不利はありません。

家は持ち家でも良いですし、賃貸でも良いです。直接的には審査には関係ないということです。

ところで、借金についてですが、住宅ローンや、自動車ローン、クレジットカードなどで借り入れをしていたとしても、返済を滞りなく行っていれば問題ありません。
自己破産をしたことがある方は、7年経過する必要があります。

5.喪失要件

この要件は、日本に帰化したら母国の国籍を喪失することです。
国籍法第5条第1項第5号には、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」とあります。

日本は二重国籍を認めていません。国によっては兵役義務があり、兵役を終わらなければ自分の国の国籍を離脱できない場合もあるようです。
兵役義務がある国のご出身の方は、それぞれ母国の要件を事前に確認をすることが必要です。

なお、本人の意思で元の国籍を喪失することができない場合でも、実は例外はあります。
その方が日本国民と婚姻関係にあるなど親族である、または何か特別な事情があると認められた場合は例外として、喪失条件が免除される可能性があります。

6.思想要件

思想要件とは、日本政府を暴力で破壊しようと企てたり主張したりする政党・団体に所属・加入していないことを指し、テロリストや反社会的勢力(暴力団、過激派など)は帰化できないという、憲法遵守と反社会性がないことを求める要件です。

国籍法の記載は、次のとおりとなっています。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

(国籍法第5条第1項第6号)

審査では、警察への照会や面接で、反社会的勢力との関係や政治的な過激思想の有無が厳しく確認され、これに該当すると許可は困難となります。

7.日本語能力要件

帰化申請では日本語能力も求められています。
日本語能力要件は、「日常生活に支障がない程度」の読み書きと会話力です。

ここで求められる日本語力は明確な定義はなく、小学校3年生以上の水準であれば問題ないと言われます。しかし、最近では帰化申請の審査基準が高くなっており、書類審査も含めて日本語力でも厳しく判断されます。

法務局の面談では、担当官とのコミュニケーションや簡単な書類の読み書きができるかが評価され、必要に応じて筆記テストが課されることもあり、不十分と判断されると不許可になります。

留学生として日本に来て、日本企業に就職したような方では日本語能力は全く問題ないのですが、日本人の配偶者として日本に来たばかりの人や、同国人とばかり付き合っている方にとっては日本語能力がネックになる場合があるため、計画的な学習が必要でしょう。

以上が「普通帰化」の7つの要件の説明でした。ここで、「普通帰化」は一般的な外国人の帰化申請の要件についての補足説明を行います。

8.一般的な普通帰化申請条件の補足

「一般的な」というのは特別永住者の方と日本人と結婚している外国人の方以外の外国人全員が対象です。
独身の外国人の方や、外国人同士で結婚している方を指します。
例えば中国人同士の夫婦とか、韓国人と中国人の夫婦などです。

日本生まれではない外国人、つまり留学や就職等で日本にやって来た外国人の方が日本国籍を取りたい場合、大きくわけて日本人と結婚しているか、結構していないかで要件が変わります。

外国人同士で結婚している方や子供がいる方から「家族全員で帰化しないとダメですか?」という質問をうけることがあります。
結婚していても、本人単独でも帰化できます。本人だけ帰化して、配偶者や子供は帰化しないという選択をすることも可能です。

また、夫婦2 人一緒に帰化したい場合に、1人は帰化の条件を満たしていて、片方は条件を満たしていない場合、1人が帰化条件を満たしていれば、その配偶者は帰化の条件を満たしていなくても、同時申請して許可になれるケース多いのです。

これはなぜかというと1人が帰化許可されれば、自動的にその時点でその配偶者は日本人と結婚している外国人となるからです。
日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されていますから、申請の時に「日本人と結婚している外国人の帰化要件」を満たしてさえいれば帰化が許可されうるということです。
日本人と結婚している外国人は「簡易帰化」の要件を満たせば帰化できます。

9.まとめ

如何だったでしょうか。
普通帰化の7つの要件を確認してきました。

普通帰化の7要件は、
①居住要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件でした。

また、日本人の配偶者である外国人や日本生まれの在日韓国人などは、普通帰化の要件を緩和した簡易帰化の要件を満たすことで、帰化申請が認められることになります。

日本に帰化することを検討している方は、このコラムを参考にしてください。

【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています。

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