
特定技能で日本在住の外国人を受け入れるときの流れ
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
日本在住の外国人を特定技能として受け入れる際には、外国人本人が行うべき手続きや試験と、受入れ機関となる企業側で対応が必要なものがあります。これから外国人を採用する計画がある企業の担当者は、就労開始までの流れを押さえておくとよいでしょう。
このコラムでは、日本在住の外国人を特定技能として受け入れるときの一連の流れを確認します。
1.特定技能制度で受け入れ可能な日本在住の外国人
特定技能制度を利用して受け入れ可能な日本在住の外国人は、次のどちらかに該当する必要があります。
① 「日本語学校」「専門学校」「大学」のいずれかの卒業後に、新規で特定技能ビザの取得および就労を希望する外国人
② 在留資格を特定技能へ変更することを希望する、技能実習2号の修了生
在留資格を有する外国人であれば、特定技能制度の技能試験の受験が認めらます。特定技能への切り替えにあたり、外国人が一時帰国する必要はありません。
海外在住の外国人を特定技能として受け入れたい場合は、「特定技能で海外在住の外国人を受け入れるときの流れ」をご確認ください。
2.日本在住外国人を特定技能として受け入れる際の流れの外国人
日本在住の外国人を特定技能として受け入れる際の流れを順に確認しましょう。
① 技術水準や日本語能力に関する試験に合格
日本に在留している外国人(留学生や中長期在留者を含む。)が、日本での就労を希望する場合、求職前に就労を希望する分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。そのため、国内で実施予定の技術試験と日本語試験に合格することが要件になります。
この場合、以下に当てはまる技能実習生は、技能実習を良好に修了したと判断され、技能水準および日本語能力水準に関する試験の受験が免除されます。
試験免除は、技能実習2号を良好に修了していることが条件となります。(技能実習時の職種と関連している分野の場合は技能試験及び日本語試験を免除)
「良好に修了している」とは,技能実習を計画通り2年10ヶ月以上修了し、かつ技能検定3級相当の実技試験合格(またはそれに準ずる評価)と、法令違反がなく良好な実習態度・技能習得状況が認められることです。
※各分野の技術試験と日本語試験の詳細は、「特定技能における試験」をご確認ください。
② 企業による求職のあっせん/外国人が直接企業へ求職
特定技能として日本での就労を希望する外国人は、技能試験と日本語能力試験に合格することで、日本での求職が可能になります。受入れ機関である企業は、自社で採用活動を行うことや職業紹介機関やハローワークを通じた採用を行うことが可能です。
③ .受け入れ先企業と雇用契約の締結
受け入れる外国人が決定次第、受入れ機関である企業は、外国人本人と「特定技能雇用契約」を締結します。ただし、この「特定技能雇用契約」は、特定技能の在留資格取得を条件として雇用関係が発生するものであることが必要です。
また、特定技能雇用契約では、同じ業務に日本人が従事する場合と報酬額が同等以上であることや、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしないことなどを約束する必要があります。
外国人と受入れ機関(企業)との間で雇用契約が締結され次第、受入れ機関(企業)は事前ガイダンスの実施や健康診断の手配などが必要になります。なお、こういった外国人の支援は、登録支援機関に委託することも可能です。
④ 在留資格変更許可の申請
雇用契約の締結後は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可の申請を行います。この際、外国人本人が次の要件を満たす必要があります。
・18歳以上であること
・日本語試験および技能試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
・素行が不良でないこと
・納税義務・届出義務を果たしていること
・特定技能1号の在留資格で5年以上経過していないこと(特定技能1号外国人を中途採用等する場合)
また申請の際には、次のような書類の提出を求められます。
(特定技能の分野、所属機関等により、必要となる書類が異なる場合もあります。)
<外国人本人に関するもの>
・在留許可変更許可申請書
・写真
・雇用条件書
・報酬説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書
・雇用の経緯説明書
・徴収費用の説明書
・外国人の履歴書
・技能試験合格証
・日本語試験合格証
・健康診断書
・課税証明書
・納税証明書
・給与所得の源泉徴収票の写し
・国民健康保険被保険者証の写し
・国民健康保険料納付証明書
・国民年金保険料領収証書の写し
・資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている者に限る。)
・旅券及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)の提示
<受け入れ機関に関するもの>
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
※特定技能外国人の受け入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合に提出する
・労働保険料等納付証明書
・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・納税証明書
・身分を証する文書等(申請取次者が申請を提出する場合)
など
申請が認められた場合、手数料として6,000円(オンラインの場合は5,500円)を納めます。
⑤ 就労の開始
在留資格変更に関する全ての手続きの完了後、特定技能外国人は就労を開始します。受入れ機関は適正な報酬を支払っていることや支援計画の進捗などを記載した書類を作成し、定期的な報告が必要となります。
届け出の詳細については、「特定技能 申請の流れ」をご確認ください。
3.まとめ
留学生や技能実習生として来日している外国人は、本人が特定技能ビザへの在留資格変更手続きをすることで、特定技能外国人としての就労が可能になります。
特定技能の受け入れを考えている企業や機関は、外国人本人が行うべき手続きや、その後必要になる支援・届け出について参考にしてください。
【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています。
