特定技能で海外在住の外国人を受け入れるときの流れ


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

特定技能外国人を海外から受け入れる場合には、外国人本人が行わなければならないことと、受入れ機関である企業側で対応が必要なものがあります。

このコラムでは、海外在住の外国人を特定技能外国人として受け入れるときの流れを確認します。

1.特定技能制度で受け入れら可能な海外在住の外国人

特定技能制度を利用して受け入れ可能な海外在住の外国人は、次のどちらかに該当します。

① 帰国した元技能実習生(呼び戻し)
② 新規で特定技能を取得して来日を希望する外国人

過去に技能実習生の受け入れを行ったことのない企業の場合、今後新たに特定技能を取得する外国人を受け入れます。「新たに来日する外国人を働き手として受け入れたい」という場合も同様です。

国内在住の外国人を特定技能として受け入れたい場合は、「特定技能で海外在住の外国人を受け入れるときの流れ」をご確認ください。

2.海外在住外国人を特定技能として受け入れる際の流れ

実際に海外在住の外国人を受け入れる際の流れを順に確認しましょう。

① 海外で技術水準や日本語能力に関する試験に合格

日本での就労を希望する海外在住の外国人は、就労を希望する分野の技能水準と日本語能力水準を、求職前に満たす必要があります。そのため、国外で実施予定の技術試験と日本語試験に合格することが要件になります。

※各分野の技術試験と日本語試験の詳細は、「特定技能における試験」をご確認ください。

なお、技能実習2号を良好に修了した外国人に限っては、受験が免除されます。元技能実習生の呼び戻しの場合は、事前に確認しましょう。

② 事業者による求職のあっせん/外国人が直接企業へ求職

特定技能として日本での就労を希望する外国人は、技能試験と日本語能力試験に合格することで、日本での求職が可能になります。受入れ機関である企業は、自社で採用活動を行うことや職業紹介機関を通じた採用を行うことが可能です。

③ 受け入れ先と雇用契約の締結

受け入れる外国人が決定次第、受入れ機関である企業は、外国人本人と「特定技能雇用契約」を締結します。ただし、この「特定技能雇用契約」は、特定技能の在留資格取得を条件として雇用関係が発生するものであることが必要です。

また、特定技能雇用契約では、同じ業務に日本人が従事する場合と報酬額が同等以上であることや、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしないことなどを約束する必要があります。

外国人と受入れ機関(企業)との間で雇用契約が締結され次第、受入れ機関(企業)は事前ガイダンスの実施や健康診断の手配などが必要になります。なお、こういった外国人の支援は、登録支援機関に委託することも可能です。

④ .在留資格認定証明書の交付申請および交付

雇用契約の締結後は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。この際、外国人本人が以下の要件を満たす必要があります。

・18歳以上であること
・日本語試験および技能試験に合格していること
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
・素行が不良でないこと
・納税義務・届出義務を果たしていること
・特定技能1号の在留資格で5年以上経過していないこと(特定技能1号外国人を中途採用等する場合)

また、申請の際には、次のような書類の提出を求められます。
(特定技能の分野、所属機関等により、必要となる書類が異なる場合もあります。)

<外国人本人に関するもの>
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・雇用条件書
・報酬説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書
・雇用の経緯説明書
・徴収費用の説明書
・外国人の履歴書
・技能試験合格証
・日本語試験合格証
・健康診断書

<受け入れ機関に関するもの>
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
※特定技能外国人の受け入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合に提出する
・労働保険料等納付証明書
・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・納税証明書
・1号特定技能外国人支援計画

在留資格認定証明書が交付されたら、受入れ機関の職員が証明書を受け取ります。受け取り後は、外国人本人への送付が必要です。

⑤ 特定技能の申請および交付

受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出し、特定技能の申請を行います。審査が完了次第、ビザが発給され日本へ入国することができます。

通常、外国人本人が特定技能の申請をしますが、申請が必ず通るとは限りません。行政書士などの専門家に相談することも良いかもしれません。

⑥ 入国、就労の開始

入国後、外国人本人は次のような対応をする必要があります。
受け入れ企業は、「1号特定技能外国人支援計画」に従い、対応の支援を行います。

・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住居の確保

受け入れ企業が行う支援の内容は、次のようなものがあります。

・生活オリエンテーション
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談、苦情対応
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援

就労開始後、受入れ機関は雇用状況や支援計画の進捗について、届け出による報告が必要です。届け出については、「特定技能で登録支援機関と受入れ機関が行わなければいけない届出」をご確認ください。

3.まとめ

海外在住の外国人を特定技能外国人として受け入れる場合、技能実習生の呼び戻し、または新たに特定技能として日本での就労希望をする外国人を招き入れるという2つの選択肢があります。受け入れるにあたっては、外国人本人が所定の試験に合格することや合格後の特定技能申請が必要です。

【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています。

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