
特定技能の企業別・外国人別の申請条件
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
在留資格のひとつである特定技能を申請するときに、必要な条件を手早く確認したい方も多いのではないでしょうか。
特定技能を申請する条件としては、大雑把に言うと、外国人側と企業側それぞれに下記のような条件があります。
| 外国人側の条件 | 企業側の条件 |
| 特定技能1号 ・日本語試験の合格 ・特定技能試験の合格 (技能実習2号を良好に終了) 特定技能2号 ・特定技能試験の合格 | ・受入れ機関の条件を満たす ・1号特定技能外国人の雇用時は支援計画書の作成ができる ・特定技能雇用契約に係る届出書を提出できる |
外国人側は一定の技能や知識を有することの確認として、日本語試験と特定技能試験への合格が求められ、一方で企業側は、受入れ機関として適切な雇用条件や環境を整える必要があります。
このコラムでは、特定技能の申請条件を詳しく解説していきます。
特定技能外国人の雇用をスムーズにするため、あらかじめ特定技能の申請条件を確認しておきましょう。
1.外国人側の特定技能の申請条件
特定技能の在留資格を申請する外国人は、以下のいずれかの条件を事前に備えている必要があります。
| 特定技能1号 | ・日本語試験の合格 ・特定技能試験の合格 ※技能実習2号を良好な状態で修了している場合は試験が不要 |
| 特定技能2号 | ・特定技能1号よりも熟練した技術を要する ・特定技能試験の合格 |
以上の条件を満たすことが、特定技能を申請する条件となります。具体的にはどのような条件なのか、確認してみましょう。
1-1.特定技能1号
特定技能1号は、受け入れ分野で即戦力として活動できる知識または経験を有する外国人向けの在留資格です。定められた16分野の指定業種に関する知識や技術を持つ外国人が対象となります。
| 分野 | 次の16分野 ・介護分野 ・ビルクリーニング分野 ・工業製品製造業分野 ・建設分野 ・造船・舶用工業分野 ・自動車整備分野 ・航空分野 ・宿泊分野 ・自動車運送業分野 ・鉄道分野 ・農業分野 ・漁業分野 ・飲食料品製造業分野 ・外食業分野 ・林業分野 ・木材産業分野 |
| 年齢 | 日本上陸時に18歳以上 |
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間の更新で基本的に上限5年まで |
| 技術水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 |
| 日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力(試験合格が要件) |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 |
| その他 | 受け入れ機関・登録支援機関の支援対象 |
特定技能を申請するには、①日本語試験と②特定技能試験の合格が必要となります。
それぞれ個別にみていきましょう。
1-1-1. 日本語試験の合格
特定技能を申請する外国人は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験に合格する必要があります。
日本語試験は
・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないレベルの能力があること
・特分野ごとに業務に必要な日本語能力水準を満たしていること
を確認するために実施します。
| 国際交流基金日本語基礎テスト JFT-Basic | 日本語能力試験 JLPT | |
| 概要 | ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を測定するテスト | コミュニケーション課題上の遂行能力を測定するテスト |
| テスト内容 | 文字と語彙 会話と表現 聴解 読解 の4セクションで構成 | 言語知識(文字・語彙・文法) 読解 聴解 の3セクションで構成 |
| 実施期間 | 国内外で年6回実施 | 国内外で年2回実施 (海外では年1回の地域あり) |
| 合格基準 | A2レベル (ある程度日常会話ができ生活に支障がないかが目安) | N4レベル (基本的な語彙や漢字を使い書かれた文章を理解できる・ややゆっくりと話す会話であればほぼ意味を理解できる) |
| 主催者 | 国際交流基金 | 国際交流基金・日本国際教育支援協会 |
試験が開催されている国であれば、国内外問わず受験することができます。日本語試験に合格をしたら、在留資格の申請時に合格証明書の写しを提出します。
1-1-2. 特定技能試験の合格
特定技能を申請するには、従事する分野と同一の特定技能試験に合格しなければなりません。この試験は、知識または経験を必要とする技能を有しているか否か確認をすることを目的として行います。
評価方法は特定産業分野に係る分野別運用方針および分野別運用要領により細かく定められており、一概には言えませんので、このコラムではそこまで詳しく言及しません。
| 特定技能試験の内容 | |
| 介護分野 | 介護技能評価試験 介護日本語評価試験(介護のみ) |
| ビルクリーニング分野 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 |
| 工業製品製造業分野 | 製造分野特定技能1号評価試験 |
| 建設分野 | 建設分野特定技能1号評価試験 |
| 造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 |
| 自動車整備分野 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 |
| 航空分野 | 航空分野特定技能1号評価試験 |
| 宿泊分野 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 |
| 自動車運送業分野 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 |
| 鉄道分野 | 鉄道分野特定技能1号評価試験 |
| 農業分野 | 1号農業技能測定試験 |
| 漁業分野 | 1号漁業技能測定試験 |
| 飲食料品製造業分野 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
| 外食業分野 | 外食業特定技能1号技能測定試験 |
| 林業分野 | 林業技能1号測定試験(林業分野特定技能1号評価試験) |
| 木材産業分野 | 木材産業特定技能1号測定試験 |
試験が開催されている国であれば、国内外問わず受験することができます。試験に合格をしたら在留資格の申請時に、分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写しを提出します。
1-1-3.技能実習2号を良好に修了:日本語試験と特定技能試験が不要
特定技能1号として申請する際に、技能実習を活用し技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験と特定技能試験が免除されます。
良好に修了しているとは、技能実習を計画に従い、2年10ヶ月以上を経過していることを指します。
技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・業務に関連性が認められる場合には、技術水準について試験その他の評価方法による証明は要しないとされています。
【出典;出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」】
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
技能実習とは、国際貢献を目的として、日本で培われた技能、技術、または知識を開発途上国等へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力するための制度です。
特定技能と同様に在留資格の1つであり、日本の企業で働きながら知識や技術を養います。技能実習は、下記のように1号から3号に分かれています。
| 技能実習1号 | 技能実習1年目。2ヶ月間は座学を始め基礎的な知識を養う |
| 技能実習2号 | 技能実習2~3年目。技能実習1年修了時に試験に合格をすると、移行が可能 技能実習1号よりも専門的な知識を養う |
| 技能実習3号 | 技能実習4~5年目。技能実習2号修了時の試験に合格をすると移行が可能 より高度な技能を学ぶ(優良な監視団体等のみ3年で一時帰国し、再入国後の2年間の延長が可能) |
たとえ、技能実習2号の修了後に帰国をしていても、良好な状況であれば日本語試験と特定技能試験が免除されます。
ただし、特定技能1号の申請分野は技能実習2号の職種、作業との関連性が認められる必要があります。試験が免除される移行対象職種は、特定技能1号で定められた12分野と関連性が高い職種です。
具体的には、介護、建設、製造業関係などが該当します。
【参照】技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001101376.pdf
技能実習2号を良好に修了している場合は、技能検定3級またはこれに相当する試験の合格証の写しや技能実習生に関する評価調書などを提出して申請します。
1-2.特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。定められた11分野の指定業種に関する知識や技術を持つ外国人が対象となります。
| 分野 | 次の11分野 ・ビルクリーニング分野 ・工業製品製造業分野 ・建設分野 ・造船 ・舶用工業分野 ・自動車整備分野 ・航空分野 ・宿泊分野 ・農業分野 ・漁業分野 ・飲食料品製造業分野 ・外食業分野 |
| 年齢 | 日本上陸時に18歳以上 |
| 在留期間 | 3年、2年、1年又は6月ごとの更新で上限なし |
| 技術水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 |
| 日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力(試験は不要) |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば、配偶者・子の帯同可能 |
| その他 | 受け入れ機関・登録支援機関の支援対象外 |
特定技能1号を修了した外国人がすべて特定技能2号になれるわけではなく、①特定の技能を要する業務に関する2号の「特定技能試験」合格することと、②分野ごとに定められた指導的実務経験(2年〜3年以上など)を満たすことが必要です。
1-2-1. 特定技能試験の合格
特定技能2号として特定技能を申請するには、特定技能2号の対象分野の試験に合格する必要があります。
ただし、分野により、特定技能試験の代わりに、技能検定1級に合格することでよい場合があります。しかし、技能検定は通常、日本人が受験するものとして問題文が作成されているため、日本語能力がネイティブレベルでなければ難しいといえます。
また、分野によっては、日本語能力試験(N3以上)や、ビジネス・キャリア検定3級の合格の証明書が追加で必要なものもあります。
| 特定技能2号の特定技能試験 | |
| ビルクリーニング分野 | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 |
| 工業製品製造業分野 | 製造分野特定技能2号評価試験 |
| 建設分野 | 建設分野特定技能2号評価試験 |
| 造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業分野特定技能2号試験 |
| 自動車整備分野 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験 |
| 航空分野 | ・航空分野特定技能2号評価試験 |
| 宿泊分野 | ・宿泊分野特定技能2号評価試験 |
| 農業分野 | ・2号農業技能測定試験 |
| 漁業分野 | ・2号漁業技能測定試験 |
| 飲食料品製造分野 | ・飲食料品製造業2号技能測定試験 |
| 外食業分野 | ・外食業2号技能測定試験合格 |
1-2-2. 必要な実務経験
特定技能2号の取得要件として、従業員などの指導・管理を行った経験年数か、現場での実務経験の年数、またはその両方が求められます。
要件は分野ごとに違いますが、多くは指導・管理や実務経験2年以上に設定されています。
また、この経験年数については、特定技能2号の試験に申し込む際に証明書として提出する必要があります。満たしていない場合は受験できません。
各分野で求められる実務経験を以下の表にまとめたので、ご確認ください。
| 特定技能2号に要求される実務経験 | |
| ビルクリーニング分野 | 以下の作業に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として2年以上の実務経験 ・建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物(住居を除く)内部の清掃 ・または同法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業もしくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く)内部の清掃 |
| 工業製品製造業分野 | 日本国内に拠点を持つ企業の製造現場における3年以上の実務経験 |
| 建設分野 | 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験 |
| 造船・舶用工業分野 | 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として2年以上の実務経験 |
| 自動車整備分野 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における実務経験 |
| 航空分野 | ・空港グランドハンドリングの現場にて、技能者を指導しながら作業に従事した実務経験 ・航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験 |
| 宿泊分野 | 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験 |
| 農業分野 | ・耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験 ・畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験 |
| 漁業分野 | ・登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験 ・養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験 |
| 飲食料品製造分野 | 複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程管理を行う者として2年以上の実務経験 |
| 外食業分野 | 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャーなど)として2年以上の実務経験 |
2.企業側の特定技能の申請条件
特定技能外国人を受け入れる企業側には、申請するための次の3条件があります。
・受入れ機関の条件を満たしている
・特定技能1号を雇用する場合は計画書を作成できる
・特定技能雇用契約に係る届出書を提出できる
この3条件を把握しておきましょう。
2-1.受入れ機関の条件を満たしている
特定技能外国人を受け入れる企業側は、受入れ機関として次の条件を満たしている必要があります。
1.特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である
雇用契約を締結するときには、特定技能外国人の雇用条件や報酬が適正でなければなりません。具体的な条件は、下記のとおりです
・外国人であることを理由に福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別扱いをしない
・分野別技能方針および分野別運用要綱で定める水準を満たす業務に従事させる
・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である
・同等の業務に従事する日本人労働者の報酬と同等以上でなければならない
・特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合はやむを得ない場合を除いて、有給休暇が取得できるような配慮をするなど
2.受入れ機関自体が適切である
特定技能外国人を受け入れる企業は労働関係の法令を遵守しており、違反のない適切な労働環境を維持していなければなりません。具体的な要件は、下記のとおりです。
・労働関係法令を遵守している
・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
・雇用契約締結の1年以内および契約締結後に行方不明者を発生させていない
・入出国または労働に関する違反などの欠格事由に該当しない
・受入れ機関が保証金の徴収を定める契約などを締結していない
・特定技能外国人の支援にかかる費用を直接または間接的に外国人に負担させない
・預貯金口座への振込等により適正に報酬を支払う
・労災保険への届出を適切に行っているなど
3.外国人を支援する体制があること
受け入れ機関は、特定技能外国人が勤務しやすい環境を整える必要があります。
・特定技能外国人が理解できる言語での情報提供や相談体制が整っている
・雇用契約を継続して履行できる体制が整備されているなど
4.外国人を支援する計画が適切であること
受け入れ機関は特定技能外国人を雇用して終わりではなく、各届出を怠ることなく支援を継続しなければなりません。
・出入国在留管理庁への各種届出を怠らない
・1号特定技能外国人支援計画を作成、および実施など
このように、受入れ機関は、適切な待遇で特定技能外国人を雇用しなければなりません。これらを怠ると、出入国在留管理庁から行政指導や改善命令を受ける場合があります。
2-2. 特定技能1号を雇用する場合は計画書を作成できる
「外国人側の特定技能の申請条件」でも言及しましたが、特定技能1号は受入れ機関・登録支援機関の支援対象です。受入れ機関は、特定技能外国人が日常生活や業務を円滑に行えるように、サポートする必要があります。
サポートを行うためには、1号特定技能外国人支援計画を作成し実施することが求められます。1号特定技能外国人支援計画は、申請の際の必要書類になります。
【ご参考】出入国在留管理庁による1号特定技能外国人支援計画記入例
https://www.moj.go.jp/isa/content/001370300.pdf
2-3.特定技能雇用契約に係る届出を提出できる
特定技能を申請するには、特定技能外国人と雇用契約を締結した後に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出しなければなりません。
未提出の場合は特定技能外国人との雇用関係を確認できず、特定技能の申請が円滑に進まないことがあります。
| 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 | |
| 提出期日 | 雇用契約を締結してから14日以内 |
| 提出先 | 受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署 出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請 |
| 記入事項 | ・特定技能外国人の氏名,生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本在留の場合は在留カードの番号) ・新たな特定技能雇用契約を締結した年月日 ・新たな特定技能雇用契約の内容 |
| 必要書類 | ・届出書 ・新たに締結した契約内容を証明する資料(必要に応じて) ・身分を証する文書等の提示 |
| 書式 | 可能な限り指定様式を使用して届出 |
【ご参考】https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html
雇用契約の内容に変更が発生した際にも、その都度特定技能雇用契約に係る届出を提出する必要があります。
5.まとめ
如何だったでしょうか。
在留資格としての特定技能の申請条件が把握でき、どのような準備や手続きが必要なのか確認できたかと思います。
このコラムの内容をまとめてみると次のようになります。
■外国人側の特定技能の申請条件
1)特定技能1号:日本語試験と特定技能分野の試験に合格する
2)特定技能2号:特定技能1号よりも高い技術を求められる
特定技能分野の試験に合格する
3)技能実習2号:技能実習2号を良好な状態で修了している場合は日本語試験と特定技能試験が不要で申請できる
■受入れ企業側の特定技能の申請条件
1)受入れ機関の条件を満たしている
・特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である
・受け入れ機関自体が適切である
・外国人を支援する体制があること
・外国人を支援する計画が適切であること
2)特定技能1号を雇用する場合は計画書を作成する
3)雇用契約締結後に特定技能雇用契約に係る届出を提出する
特定技能の申請条件が把握でき、特定技能外国人の雇用が円滑に進められるために参考にしてみてください。
【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています
