
特定技能 申請の流れ
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
在留資格のひとつである特定技能の申請は、「技能・日本語試験に合格(技能実習2号修了者は免除)」し、「受入れ企業との雇用契約の締結」、そして「在留資格の申請・許可」を経て、「就労開始」となるのが大まかな流れです。
海外からの新規入国者は「在留資格認定証明書」の申請、すでに国内にいる外国人は「在留資格変更許可」の申請を行います。
しかし、工程によって必要な書類や注意するべきポイントがあるので、流れだけではなく実際にどのようなことを行うのか把握しておいた方が良いです。 そこでこのコラムでは、特定技能の申請の流れや必要書類、注意したい点をまとめて解説していきます。
1.日本国内在留外国人が特定技能を申請する流れ
冒頭の部分で、特定技能の申請の大まかな流れを書きましたが、細かく記述すると、技能実習2号を始め既に日本に在留している外国人を雇用する場合の申請の流れは、次のとおりになります。
1. 試験に合格または技能実習2号を修了する
まずは外国人が、特定技能1号、特定技能2号の申請条件となる試験(日本語能力試験と特定技能試験)に合格をします。特定技能1号については、技能実習2号を良好な状態で修了している際は、試験が免除されます。
技能実習2号から特定技能への移行には、移行元の職種と従事する業務が関連していることが条件となります。
2. 特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ
特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。
雇用契約を締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。
3. 1号特定技能外国人支援計画を策定
特定技能1号の外国人を雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できるようにします。
4. 在留資格変更許可の申請をする
地方出入国在留管理局に対し、在留資格変更許可申請をします。基本的には特定技能外国人本人が申請を行います。
行政書士等が申請取次をすることは可能です。
5. 在留資格を変更する
無事に在留資格の変更ができると「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれかに移行され、在留カードとともに指定書が発行されます。
6. 就労の開始
すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。
以下、細かく見ていきましょう。
1-1. 試験に合格または技能実習2号を修了する
特定技能を申請する要件として、申請の対象となる外国人は日本語と特定分野に関する知識や経験が必要です。
特定技能外国人を採用するときは、下記のいずれかの条件を満たしていなければなりません。
| 特定技能1号 | ①日本語試験と技能試験の両方に合格する ・日本語試験:生活や業務に必要な日本語能力があるか試験で確認 ・技能試験:専門知識が備わっているか試験で確認 (試験内容は分野により異なる) ②在留資格である技能実習2号を良好に修了している (技能実習を活用。技能実習2号の実習を計画に従い2年10ヶ月以上修了している) |
| 特定技能2号 | 特定技能2号の技術試験に合格する必要な期間の実務経験を積んでいる。 |
技術実習2号を良好に修了している外国人は、技術実習と同一分野の仕事の場合のみ採用が可能です。
特定技能の試験内容については、「特定技能における試験」を参考にしてみてください。
1-2. 特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ
特定技能外国人は、ハローワークや民間エージェントを使った求人募集や、すでに雇用している特定技能外国人のコネなどを使うことで求人をすることが多いと思います。
採用が決定したら、特定技能外国人と雇用契約を結びます。
雇用契約を締結した際には、企業側は締結日から14日以内に地方出入国在留管理局、または電子システムで特定技能所属機関による特定技能技能雇用契約に係る届出を提出する必要があります。
特定技能外国人の採用は、日本人と同等の報酬でなければならない、日本人と同等の福利厚生に加入しなければならないなどの条件があります。外国人だからと言って差別してはならず、受入れ条件を満たしているかどうかは、在留資格の申請時に審査されます。
詳しい受入れ条件については、「特定技能の企業別・外国人別の申請条件」を参考にしてみてください。
なお、特定技能外国人との雇用契約は、特定技能1号の試験合格後に締結することが一般的ですが、試験合格前に内定を出すことは禁止されていません。
ただし、試験の合格が特定技能の申請要件となっていますので、合格しなければ申請できませんのでご注意ください。
1-3. 1号特定技能外国人支援計画を策定
特定技能1号の外国人が円滑に活動ができるよう、1号特定技能外国人支援計画を、出入国在留管理庁に提出しなければなりません。特定技能2号の場合は、1号特定技能外国人支援計画は不要です。
支援計画には、次の事項を記載する必要があります。
・支援責任者支援担当者の氏名と役職等
・10 項目の支援の実施内容・方法等
・登録支援機関(委託する場合のみ)
・委託する場合は委託先の住所と氏名
省令で定められた10 項目の支援の実施内容・方法等は、次のような内容となります。
| 項目 | 概要 | |
| 事前ガイダンス | 雇用契約締結時(在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前)に労働条件や活動内容、出国手続きなどについて、対面やテレビ電話で説明をする。 特定技能外国人が把握できる言語で行う必要があり、文書の郵送や電子メールの送信のみで行うことは認められない。 | |
| 出入国する際の送迎 | 入国時に空港等から勤務地(住居)まで送迎する。 出国時に勤務地(住居)から空港等の保安検査場の前まで同行する。 | |
| 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居契約時の連帯保証人になる、水道やガス、スマートフォンなどの契約案内・補助を行うなどの支援をする。 | |
| 生活オリエンテーション | 円滑に生活ができるように、日本のルールやマナー、医療機関や公共交通機関の利用方法などを教える。 特定技能外国人が把握できる言語で行う必要がある。 | |
| 公的手続き等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助を行う。 | |
| 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室への入学手続きや、必要に応じた教材の提供などを行う。 | |
| 相談・苦情への対応 | 特定技能外国人が理解できる言語で相談や苦情に対応する。 必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行う。 相談・苦情の対応は、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(夜間)などにも対応できることが必要。 | |
| 日本人との交流促進 | 自治体や地域住民との交流やお祭りなどへの参加のサポートをする。 | |
| 転職支援(人員整理等の場合) | 受け入れ企業の都合で契約を解除する場合は、転職のサポートをする。 求職活動のための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供も行う。 | |
| 定期的な面談・行政機関への通報 | 特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施する。 労働基準法違反などが見受けられたら、行政機関に報告をする。 |
1号特定技能外国人支援計画は、次の工程である在留資格の手続きをする際に提出しなければなりません。
1号特定技能外国人支援計画のテンプレートは、こちらよりダウンロードして使用してください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338992.xlsx
| 【1号特定技能外国人支援計画の内容は一部または全部を外部委託することが可能】 1号特定技能外国人支援計画の内容は、一部、または全部を登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関とは、特定技能外国人のサポートをする機関のことです。 一定のコストがかかりますが、1号特定技能外国人支援計画の内容を自社で実施することが難しい場合は登録支援機関を活用することが望ましいでしょう。 【登録支援機関登録簿】 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html |
1-4. 在留資格変更許可の申請をする
書類が揃ったら、地方出入国在留管理局またはオンラインで在留資格変更許可申請をします。申請ができるのは、下記の立場の人に限定されています。特定技能外国人が日本に在留している場合は、本人による申請が原則となります。
① 申請外国人本人
② 申請者本人の法定代理人
③ 地方局長に申請等取次者として承認を受けた人
また、申請の際の主な必要書類は、下記のとおりです。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)
・健康診断個人票
・申請人のパスポート及び在留カードの提示
(旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは理由を記載した理由書)
・課税証明書
・給与所得の源泉徴収票の写し
・健康保険証の写し
・健康保険料納付証明書
・公的義務履行に関する誓約書(税金や保険料等に滞納がある場合)
・技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)
・分野ごとの必要書類
・受入れ機関の概要
・登記事項全部証明書(受入れ機関の登記簿謄本)
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
外国語で資料を作成している場合は、日本語の和訳の添付が必要です。申請の際の必要書類が多いため、早めに準備をしたほうが良いでしょう。
1-5. 在留資格を変更
在留資格変更が許可をされた場合は、手数料として6,000円を支払います。許可が出ると在留資格が「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれかに移行され、在留カードとともに指定書が発行されます。
1-6. 就労の開始
すべての手続きが完了すると、特定技能外国人として就労を開始できます。就労が開始すれば終わりではなく、四半期ごとに活動状況を出入国在留管理庁に届出ることで報告します。(報告書類は特定技能1号と2号で異なります。)
また、計画内容や雇用条件に変更があった際等は、その都度関連書類の届出が必要です。
この場合は、報告すべき事象が生じたときから14日以内に届出します。
| 1年に1回の届出 【注】 | 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出支援計画の実施状況に関する届出特定技能外国人の活動状況に関する届出 (報酬の支払状況や離職者数、行方不明者数など) |
| 随時届出 | 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出特定技能基準省令の基準を満たさなくなったときの届出1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったときの届出 |
【注】令和7年から、四半期ごとの届出から年に1回の届出に変更になりました。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374837.pdf
2.海外在住外国人が特定技能を申請する流れ
続いて、海外に在住している外国人を雇用し、特定技能を申請する流れを見てみましょう。
日本に在留している場合と少し異なるので、正しい手順を把握しておきましょう。
2-1. 試験に合格または技能実習2号を修了する
「1.日本国内在留外国人が特定技能を申請する流れ」と同様に、申請の対象となる外国人は国内外で実施している日本語と特定分野の試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。
技能実習2号の修了後に帰国をしていても、良好な状況であれば特定分野と日本語の試験が免除されます。
2-2. 特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ
海外在住の特定技能外国人も、主に民間エージェントを使った求人募集や、すでに雇用している特定技能外国人のコネなどを使うことで求人をすることが多いと思います。
採用が決定したら、特定技能外国人と雇用契約を結びます。 雇用契約を締結した際には、締結日から14日以内に地方出入国在留管理局、または電子システムで特定技能所属機関による特定技能技能雇用契約に係る届出書を提出する必要があります。
特定技能外国人との雇用契約は、企業側が受け入れ条件を満たしている必要があります。
・福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別扱いをしない
・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である
・同等の業務に従事する日本人労働者の報酬と同等以上でなければならない
などの定めがあります。詳しくは、下記の記事をチェックしてみてください。
2-3. 特定技能外国人の支援計画を策定
特定技能1号を受け入れる場合、日常生活と社会生活をサポートするために1号特定技能外国人支援計画を提出しなければなりません。
支援計画策定に必要な項目は「1-3.特定技能外国人の支援計画を策定」と同じなので、参照ください。
2-4. 在留資格認定証明書の交付を申請する
必要書類がそろったら、地方出入国在留管理局またはオンラインで在留資格認定証明書の交付を申請します。
特定技能外国人が国外にいるので、受入れ機関の職員などの代理申請が基本です。
①申請外国人本人
②外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
③下記のいずれかの申請取次者
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
・地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
・申請人本人の法定代理人
申請には日本での活動に応じた書類が必要です。主な必要書類は次のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)
・健康診断個人票
・返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記して460円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
・身分を証する文書(身分証明書等)の提示
・特定技能外国人の在留諸申請に必要な書類(業種により異なる)
・技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)
・分野ごとの必要書類
・受入れ機関の概要
・登記事項全部証明書(受入れ機関の登記簿謄本)
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
在留資格認定証明書の交付申請の法定手数料はは無償です。申請の標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月となっています。時間を要することを把握しておいて、全体の採用計画の予定の一つとして考慮しておくとよいでしょう。
2-5. 在外公館に査証(ビザ)を申請する
在留資格認定証明書を受け取ったら他の必要書類と一緒に在外公館へ提出し、ビザの申請を行います。ビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本に入国をします。
2-6. 入国をして就労
特定技能外国人が入国をしたら、就労が始まります。ここで注意したいのはあらかじめ日本に滞在していた外国人と異なり、生活基盤が整っていないところです。
1号特定技能外国人支援計画に従って
・口座開設や各種手続きのサポート
・日本のルールや公共交通機関の使い方を教える
・日常生活のサポート(住民登録・住居の確保)
などを行います。
少しでも早く日本の生活に慣れて、仕事に励むことができる体制を整えましょう。
また、就労が開始すれば終わりではなく、四半期ごとに活動状況を出入国在留管理庁に届出ることで報告します。(報告書類は特定技能1号と2号で異なります。)
また、計画内容や雇用条件に変更があった際等は、その都度関連書類の届出が必要です。
この場合は、報告すべき事象が生じたときから14日以内に届出します。
| 年に1回の届出 【注】 | 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出支援計画の実施状況に関する届出特定技能外国人の活動状況に関する届出 (報酬の支払状況や離職者数、行方不明者数など) |
| 随時届出 | 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出特定技能基準省令の基準を満たさなくなったときの届出1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったときの届出 |
【注】令和7年から、四半期ごとの届出から年1回の1回の届出に変更になりました。
3.特定技能の申請等に必要な書類一覧
特定技能の申請等に必要な書類をまとめると、代表的なもので、下記になります。
(状況に応じて必要書類が異なります。)
3-1.受入れ機関が作成する書類
① 特定技能雇用契約に係る届出
特定技能外国人と雇用契約を締結、変更したときなどに届出
② 1号特定技能外国人支援計画
特定技能1号を雇用する際に作成、届出。変更したときなどに届出
3-2.日本在留外国人が特定技能を申請するときに必要な書類
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)
・健康診断個人票
・申請人のパスポート及び在留カードの提示
(旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは理由を記載した理由書)
・課税証明書
・給与所得の源泉徴収票の写し
・健康保険証の写し
・健康保険料納付証明書
・公的義務履行に関する誓約書(税金や保険料等に滞納がある場合)
・技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)
・分野ごとの必要書類
・受入れ機関の概要
・登記事項全部証明書(受入れ機関の登記簿謄本)
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合)
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
3-3.海外在住外国人が特定技能ビザを申請するときに必要な書類
・在留資格認定証明書交付申請
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの)
・健康診断個人票
・返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記して460円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
・身分を証する文書(身分証明書等)の提示
・特定技能外国人の在留諸申請に必要な書類(業種により異なる)
・技能試験及び日本語試験の合格証明書(有効期限内であること)
・分野ごとの必要書類
・受入れ機関の概要
・登記事項全部証明書(受入れ機関の登記簿謄本)
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
4.特定技能を申請するときの注意点
最後に、特定技能を申請するときに、知っておきたい点をご紹介します。円滑に申請手続きを進めるためにも、確認しておきましょう。
4-1. 申請には時間がかかる
特定技能の申請には、時間がかかります。採用活動を始めてから実際に就労を開始するまで、日本在留外国人も海外在住外国人のいずれの場合でも3ヶ月~6ヶ月程度かかるケースが多いです。
在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請は時間を要する可能性があります。特定技能外国人の採用が決定したからといって、すぐに就労できるわけではありません。時間に余裕を持ったスケジュールを想定する方が良いでしょう。
4-2. 雇用契約締結後に事前ガイダンス・健康診断を進める
特定技能外国人と雇用契約を締結したら、健康診断と事前ガイダンスを実施したほうが良いです。健康診断個人票は、在留資格認定証明書や在留資格変更許可の申請時に添付書類として提出する必要があります。
| 海外在住外国人 | 申請日より遡って3ヶ月以内に、日本で活用できる健康状態を確認する診断を受ける必要がある |
| 日本在留外国人 | 申請日より遡り1年以内の健康診断書を提出する |
また、事前ガイダンスでは業務の内容や報酬、労働条件など必要な情報を、特定技能外国人に理解しやすく伝えます。1時間に満たない場合は事前ガイダンスを適切に実施したとは言えないので、十分な時間をかけて行います。
4-3. 書類の作成や申請には専門知識を要する
ここまで述べてきたように、特定技能の申請には専門知識を必要とし、意外に複雑です。書類作成や申請に時間をかけてしまうと、特定技能外国人の受け入れ体制を整える余裕がなくなってしまう傾向があります。
十分な余裕をもって準備するか、専門家にすると良いでしょう。
5.まとめ
如何だったでしょうか。特定技能の申請方法が把握できたかと思います。
本コラムの内容をまとめてみましょう。
■日本在留外国人の特定技能の申請の流れは下記のとおり
① 試験に合格または技能実習2号を良好な状態で修了する
② 特定技能外国人と受入れ企業が雇用契約を結ぶ
③ 1号特定技能外国人支援計画を策定する
④ 在留資格変更許可申請をする
⑤ 許可がおりたら在留資格を変更
⑥ 就労の開始
■海外在住外国人の特定技能の申請の流れは下記のとおり
① 試験に合格または技能実習2号を良好な状態で修了する
② 特定技能外国人と受入れ企業が雇用契約を結ぶ
③ 1号特定技能外国人支援計画を策定する
④ 在留資格認定証明書の交付を申請する
⑤ 在外公館に査証(ビザ)を申請する
⑥ 入国・就労の開始
■特定技能を申請するときの注意点
① 採用を開始してから就労するまで3ヶ月~6ヶ月ほどかかることが多いので、時間がかかることを前提として考える
② 特定技能外国人と雇用契約を締結したら、すみやかに健康診断や事前ガイダンスを実施する
③ 特定技能の申請は複雑で労力がかかるため、準備に時間をかけるか専門家に相談するのがおすすめ
【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています
