経営管理ビザでの代表取締役の招聘(しょうへい)


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

海外に住む外国人を、日本の会社の代表取締役として招聘することは可能です。ただし、経営管理ビザで日本に入国する必要があります。

これは、経営管理ビザが、外国人が日本国内で新たなビジネスを立ち上げるだけでなく、既存の事業の管理にも適用されるためです。

この場合、「外国人が自ら出資して経営を行うケース」と「外国人は出資せずに雇われ社長(管理者)として経営に従事するケース」の2つの方法があります。

いずれの場合も、経営管理ビザの要件(資本金・事務所・事業計画書など)を満たしていることが前提条件です。

それぞれについて、確認していきましょう。

1.外国人が自ら出資して経営を行うケース

代表取締役が自ら出資して会社経営を行う場合、資本金3,000万円以上の出資が必要です。加えて、日本人または永住者など就労制限のない常勤職員を1名以上雇用していることが条件となっています。

許可を得るための主要ポイントは、次の通りです。

確認ポイント概要
事務所の確保実際に営業可能な状態の独立した事務所・店舗を日本国内に設けること
資本金3,000万円以上(資金の出所が明確であること)
雇用条件常勤の日本人(または永住者等)を1名以上雇用していること
日本語能力外国人又は常勤職員が必要な日本語能力(N2相当以上)を有していること
学歴/実務経験外国人が経営・管理に関する学位または3年以上の実務経験を有してること
事業計画書事業の実現性と収益性を裏付ける詳細で専門家のチェックを受けた事業計画書を作成する

出資金の出所や事業所の実態、雇用関係などについては、通帳の入出金記録・契約書・雇用証明書などの資料で立証する必要があります。形式的な会社設立ではなく、実際に経営活動を行っていることが確認できることが重要です。

2.外国人は出資せずに雇われ社長(管理者)として経営に従事するケース

外国人は出資せずに雇われ社長(管理者)として経営に従事するケースでも、経営管理ビザの取得は可能です。

このケースでは、二つのタイプに分かれます。

① すでに日本法人が設立されている場合で、申請者である外国人本人が、本国等において経営・管理に関する実務経験を3年以上有していること
② 申請人である外国人本人が、経営やマネジメントに関する修士相当以上の学位を持っていること

特に本国に親会社などがあり、安定した経営基盤を持つ場合には、過去の実績や財務状況を資料として提出することで、比較的スムーズに許可が得られます。

なお、このケースでは出資の有無にかかわらず、「経営の実体」「継続性」「経営能力」がすべてそろって初めて許可が下りるため、事前確認を含め慎重に準備を進めることが大切です。

確認ポイント概要
学歴/実務経験外国人が経営・管理に関する学位または3年以上の実務経験を有してること
会社体制日本法人が設立済みで、経営権限を持つポジションであること
申請時必要書類事業計画書、職務経歴書、学位証明書、会社登記簿謄本など

このケースは、実現可能で根拠のある事業計画書と経営体制の明確化の証明する書面の提出が重要になります。

3.数次の短期滞在ビザ(商用)で日本での会社経営はできるか。

数次の短期滞在ビザの保有者は、ある程度は日本と海外とを自由に行き来できます。しかし、数次の短期滞在ビザは、日本でできる活動に制限があり、可能な活動範囲は、商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。

短期滞在ビザのままでも、日本に会社を持つことは可能ですが、役員報酬をもらいながらの経営活動はできません。

許可外の活動の疑義があると、空港での入国審査で入国を止められてしまう可能性があります。

役員報酬をもらいながら経営活動をする場合は、速やかに経営管理ビザを取得する必要があります。

4.経営管理ビザの審査期間

経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてからおおよそ2〜3か月前後が目安です。ただし、事業内容の確認や追加書類の要求によって3か月を超えるケースも少なくありません。

審査期間が長くなる主要因は次のとおりです。

要因概要
書類の不備書類に不備がある場合、追加書類の提出を求められる
事業の実体確認事務所の写真・雇用証明・契約関係などの事業の実体確認に時間を要する
審査基準の厳格化審査基準が厳格化され、全体の処理時間が延びる傾向
専門家の関与の有無行政書士による申請は、審査がスムーズに進む傾向あり

審査においては「形式的な書類」よりも「実体を示す資料」が重視されているため、オフィスの写真、雇用証明、資金の流れ、取引契約書などをあらかじめしっかりと準備しておいた方が良いでしょう。

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