経営管理VISA申請の手続きでお困りですか?
豊富な実績に基づき細やかに、ご対応いたします。
【経営管理VISA申請】
■経営管理VISAとは?
外国人が日本で会社を経営したり、企業の役員として就任し事業等の管理を行うためには、基本的には「経営管理VISA」を取得する必要があります。
日本国内で適正に営まれる事業であれば特に業種などの制限はありません。
貿易、不動産仲介、建設、ソフトウェア開発、レストラン、ネイルサロン、ペットサロンの経営など幅広く認められています。
ちなみに、申請人である外国人は、事業の経営や管理を行うことのみが認められるため、自ら店舗で接客を行ったり、ペットサロンでトリミングを行うなどの実務の行為はできませんので注意が必要です。
■経営管理VISAの要件
- 経営の場合
- 日本において独立した事業用の事務所・店舗等を確保していること
- 申請人を除き、日本で常勤の従業員を1名以上雇用すること、かつ、資本金又は出資額が3,000万円以上であること
- 事業が安定・継続的に営まれること(事業計画書や決算状況で説明する必要あり)
- 管理の場合
- 日本において独立した事業用の事務所・店舗等を確保していること
- 申請者(就任する役員または部長などの管理職)を除き、日本で常勤の従業員を1名以上雇用していること、かつ、資本金又は出資額が3,000万円以上であること
- 事業が安定・継続的に営まれること(事業計画書や決算状況で説明する必要あり)
- 申請者(就任する役員または部長などの管理職)が、事業の経営・管理について3年以上の経験(大学院での経営または管理の攻期間含む)を持っており、かつ、日本人と同等額以上の報酬を得ること
■経営管理ビザ取得の流れ
まずは日本で会社設立手続きを行う必要があります。
また、飲食店営業や古物商などの許認可を必要とする業種を営む場合は、会社設立後に許認可を取得しなければなりません。
そういった諸々の準備が整った後に、出入国在留管理局に経営管理VISAの申請を行います。
- 会社設立準備
・銀行口座(日本に口座をお持ちではない外国人の場合、日本人などの協力を得る必要があります。)
・資本金の準備
・実店舗・事務所の確保 - 会社設立(約1か月)
- 各種届出(税務署等)、許認可取得
- 入管に経営管理VISAの申請(約3か月)
- 許可後に事業開始
設立準備から会社設立完了までに約1~2か月、経営管理ビザの申請書類の準備に約1か月、経営管理ビザの審査期間が約3か月かかるとすると、5~6か月くらいかかることを想定して事業の開始時期を定める必要があります。
審査によっては追加書類を求められることもあるため、想定よりも時間がかかるケースもあります。
■必要書類
入管のウェブサイトに列挙されている書類は必要最低限度の書類であるため、確実に許可を得るためには個々の案件の状況に適した任意書類を追加していく必要があります。
当事務所にお申込み頂いた申請者の方には個別のヒアリングにより提出すべき任意書類を列挙させて頂いたうえで申請させて頂きます。
以下はご参考としてご覧ください。
- 海外にいる申請者が日本で新規で会社を設立する場合 (1)申請人本人書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(4㎝×3㎝、6か月以内のもの)
- 返信用封筒
- パスポートの写し
- 経営実務能力を証する書類
- 日本語能力を証明できる書類(もしあれば)
- 出資金の形成過程説明を証明できる書類
- 申請理由書
- 事業計画書(収支計画表・損益計算書含む)
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 年間投資額に関する説明書
- 株主名簿
- 取締役の報酬を決定する書面
- 設立時取締役選任及び本店所在地決議書写し(原始定款に記載の場合は不要)
- 役員の就任承諾書写し
- 会社案内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書写し(税務署の受付印のあるもの)
- 法人設立届出書(税務署の受付印のあるもの)
- 青色申告の承認申請書(税務署の受付印のあるもの)
- 設立時の法人の事業の概況書
- 営業許可証写し(もしあれば)
【当事務所が提供するサービス】
(1)会社設立
経営管理VISAを取得するためには、まずは会社設立を完了させる必要があります。
当事務所では、入管法に準拠した会社設立のアドバイスから経営管理VISAの取得まで、ワンストップで行うことができます。(会社設立登記は提携の司法書士事務所が行います。)
会社設立の段階から、お客様個々のニーズに合わせた定款作成、許認可取得、経営管理ビザの取得を詳細にヒアリングしアレンジさせて頂くことで、外国人が日本で事業を行っていくための経営管理VISA取得後もスムーズに事業を行えるメリットがあります。
■基本料金(消費税別途)
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
当事務所報酬 (設立準備アドバイス、定款作成のためのヒアリング、書類作成料等) | 100,000円 | 100,000円 |
定款認証料 (公証役場で支払う印紙代 実費)※ | 50,000円 | なし |
登録免許税 (法務局で支払う印紙代 実費) | 150,000円 | 60,000円 |
司法書士報酬 | 40,000円~ | 40,000円~ |
合計※2 | 340,000円~ | 200,000円~ |
※1 定款認証では、定款認証料に加え、通常、印紙代が40,000円かかりますが、当事務所では電子認証が行えるため印紙代はかかりません。
※2 別途、公証書やサイン証明書等の外国語書類の翻訳が発生した場合は翻訳費用がかかります
■提供サービス
- 会社設立前の事前準備、設立に関するコンサルティング
- 必要書類のリストアップ
※ 国籍によっては必要な公的書類が取得できない場合があるため代替書類の指示させて頂きます
- 定款作成
- 公証役場での定款認証
- 登記申請書の作成、法務局での登記申請(提携司法書士が対応いたします)
- 会社設立後の税務・労務に関わる必要書類の当局への提出(専門家のご紹介)
(2)経営管理VISA
■提供サービス
- 経営管理VISA申請手続き関するコンサルティング
- 必要書類のリストアップ
- 申請書類作成
- 事業計画書および年間投資額説明書の作成
- 株主総会議事録および株主名簿作成
- 理由書作成
- 入管への申請代行
- 入管からの追加提出資料等への対応
- 結果通知受領
※変更、更新時のカード受け取りには別途4,000円の印紙代を入管に収める必要があります。
■基本料金(消費税別途)
項目 | 設定 (海外から招聘) | 変更 | 更新 |
当事務所の報酬 | 200,000円 | 200,000円 | 90,000円 |
難易度加算 | 高度専門職1号(ハ)での取得: +70,000円 新設会社での従業員採用: +80,000円 | 高度専門職1号(ハ)への取得: +70,000円 新設会社での従業員採用: +80,000円 | 赤字決算: +50,000円 債務超過: +80,000円 ※事業計画と実績が異なる場合は新規・変更と同じ料金となります。 |
事業の許認可が必要な場合 | お見積り | お見積り | – |
※オプションサービス
入管での在留カードの受取 ※変更または更新の場合 15,000円(消費税別途)
■お支払いのタイミング
業務依頼時に実費程度の着手金と業務完了時に成功報酬
■無料相談・お問合せはこちら
営業時間は、10時から18時となります。会社員等で平日に時間が取れない方でも、土日・祝日に対応いたします。
日本全国対応。遠隔地の方は、オンライン(Zoom)面談にて行わせて頂きます。
