
就労ビザ(在留資格)での転職時の手続き
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
日本で就労している外国人も、日本人と同様、いや日本人以上によく転職をするようです。そのような転職の際には、ビザの手続きはどうするのでしょうか。
在留外国人の転職とは、この場合、就労ビザの保有者が勤務先を変更することです。
前提として考えなければならないのは、現在のビザ(在留資格)は前職をベースとして許可されているものであるということです。
在留外国人の転職には、次の3つのケースが考えられます。
1.転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、まだ在留期限までかなり日数がある場合
例えば、前職で通訳翻訳をしていて、転職後も通訳翻訳を行う場合が当てはまります。
新しい会社に就職が内定した時に、現在持っている就労ビザの残りの在留期間がまだ1年あると仮定しましょう。その場合に、一番良い方法としては、転職が決まった時点で、転職をしたという事実を入国管理局に届出をして、 さらに「就労資格証明書」の交付申請を行うことです。
そして更新の時に「在留資格更新許可申請」の手続きをします。そうすれば更新手続き時にいきなり不許可となることはありませんので安心して仕事が続けられます。
2.転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、在留期限が残り2~3ヶ月と迫っている場合
転職後に、「在留期間更新許可申請」の手続きをしますが、その際には会社が変わっているため、実質新規取得と同じ審査内容となります。
更新時に最悪 のケースとしては、いきなり不許可もありえます。現在のビザ(在留資格)は前会社をベースとして許可されているものだからです。
3.転職前の会社で行っていた職務内容と、転職後の職務内容が変更する場合
例えば、前職で「技術」「企業内転勤」などの在留資格で仕事をしていたが、転職後「人文知識・国際業務」にあたる仕事をする場合は、転職後「在留資格変更許可申請」の手続きをします。
以上、参考にしてみてください。
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