
帰化の要件が緩和される「簡易帰化制度」
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
一定の条件を満たす外国人は、一般の外国人の帰化の要件がある程度緩和される「簡易帰化制度」を利用することができます。
ちなみに、帰化の要件とは、①居住要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つになります。
このコラムでは、「簡易帰化制度」について、確認していきましょう。
ちなみに、この「簡易帰化」というのは、法律上の用語ではなく、広く一般に使われている用語で、日本国民との特別なつながり(日本人配偶者、日本で生まれ育った特別永住者など)がある外国人が、普通帰化の条件の一部(居住期間、年齢、生計要件など)が緩和された形で帰化が許可される制度です。
それでは、簡易帰化について、詳しく見ていきましょう。
1.簡易帰化制度の対象となる外国人
簡易帰化制度の対象となる外国人は、次のような9種類に分類できます。
これのいずれかに該当すれば、簡易帰化制度の対象となります。
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
⑧ 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
以下で、それぞれについて、確認していきましょう。
2.日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条第1号)
日本国民であった者とは、外国籍を取得したことによって日本国籍を喪失した外国人のことを言います。端的に言うと、元日本人ということです。その元日本人に子供が生まれれば、その子供は日本国民であった者の子ということになります。
この場合に原則的な居住要件が緩和されて、引き続き3年以上日本に住み続ければ帰化することができます。ただし、年齢が18歳以上といった能力要件や生計要件は緩和されないので、原則どおりの要件を満たしている必要があります。
3.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条第2号)
日本生まれで引き続き3年以上日本に住んでいれば、原則的な居住要件が緩和されます。ただし、原則的な要件のうち、能力要件までは緩和されていないので、3年以上日本に住んでいるとしても、未成年では帰化が許可されません。
また、日本で生まれた者で、その父親か母親も日本で生まれた場合であれば、日本に住んでいる期間の長短に関わらず居住要件が緩和されます。例えば日本生まれで外国育ちといった場合でも、日本に戻って来たならば、居住要件の緩和の対象になります。ただし、こちらも居住要件以外の他の原則的な条件までは緩和されていないため、これらを満たしていなければ帰化は許可されません。
4.引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)
帰化申請をするためには、本来引き続き5年以上日本に住所を有することが要件になっていますが、5年以上日本に住所を有するといえるには、このうち3年以上は就労した期間が含まれていることが求められます。しかし、引き続き10年以上日本に在留していれば、原則的な5年以上の居住要件は問わないので、就労期間を含まずとも、帰化できる可能性があります。
しかし、帰化の原則的な7要件のうち、生計要件は問われますので、1年程度は就労期間を含めておいたほうがよいでしょう。もっとも、生計要件には配偶者その他の親族の資産も含めることができるため、例えば両親からの経済的支援が受けられることをもって生計要件を満たすということも可能です。
5.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法第7条))
こちらも、現在まで引き続き3年以上日本に住んでいれば、原則的な居住要件が緩和されます。また、居所を有するといったときは、原則的に就労期間の有無は問われないので、例えば配偶者の収入だけで生計が立つことを示すことができれば、それでも構いません。
なお、配偶者となる外国人が結婚する前から引き続き3年以上日本に居住しているなら、結婚後すぐに帰化申請をすることができます。
6.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条)
これは、外国にいる間に結婚をし、その後日本にやってきた場合があてはまります。結婚してから3年が経過し、そのうち日本に来てからの期間が1年以上経過すると、原則的な帰化要件のうち居住要件と能力要件が緩和されます。
生計要件は緩和の対象にはなりませんが、配偶者その他親族の資産を加味することができることから、自身に収入等が無いとしても帰化が許可される可能性はあります。
7.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条第1号)7条)
これは、先に両親が帰化をして日本人となり、その子供があとから帰化しようとする場合があてはまります。また、日本人の子であるが、国籍選択の際に日本国籍を選ばず、あとから日本国籍を取得するために帰化する場合も該当します。
普通帰化の要件のうち、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
8.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの(国籍法第8条第2号)
これは、本人が未成年のときに親が日本人と再婚し、その再婚相手と養子縁組をした場合があてはまります。この場合、引き続き日本に1年以上住んでいれば帰化できる可能性があります。
こちらも普通帰化の要件のうち、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
ちなみに、制度の悪用を防ぐため、成人した後の養子縁組は簡易帰化制度の対象外で、帰化申請の要件には影響を及ぼしません。
9.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条第3号)
これは、外国人との結婚をきっかけに相手の国の国籍を取得して日本国籍を喪失したが、その後離婚したために再度日本国籍を取得したいというような場合があてはまります。
こちらも、居住要件、能力要件、生計要件の3つが緩和されます。
10.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法第8条第4号))
国籍取得の原則として、血統主義と出生地主義という2つの考え方があります。
血統主義は、親の国籍が子供に引き継がれるというものです。
一方、出生地主義とは、生まれた場所の国籍が子供に与えられるというものです。
日本は血統主義を採用していますので、外国人同士の夫婦に日本で子供が生まれたとしても、その子供に日本の国籍は付与されません。
また、アメリカなど出生地主義を採用している国の場合ですと、アメリカ人同士の夫婦に日本で子供が生まれた場合、アメリカ国籍は付与されません。そうなると生まれた子供は無国籍ということになってしまいます。
そこで、引き続き3年以上に日本に住んでいれば日本の国籍を取得することができるようにしたのがこのケースになります。
こちらも、居住要件、能力要件、生計要件の3つが緩和されます。
11.帰化要件が免除される「大帰化」第8条第4号))
おまけで、帰化許可申請に必要な7つの要件が免除される「大帰化」について、言及しておきます。
大帰化(だいきか)とは、国籍法第9条に定められた、日本に特別な功労がある外国人に対して、通常の帰化要件を免除し、法務大臣が国会の承認を得て日本国籍を許可する特別な制度です。
法務大臣が国会の承認を得れば、ここまで挙げてきた全ての要件を満たさなくても帰化ができます。
簡易帰化を含めた一般の帰化申請のように、本人の意思による帰化ではなく、日本が国家として許可するものであり、元々の国籍を喪失する義務(「国籍喪失要件」)さえもなくなります。
一般的な帰化とは異なり、国籍の変更というより「法的効力を持つ名誉市民権の付与」のようなものと言えます。
ただし、法律の規定こそあるものの、現在まで適用された事例はありません
2012年には、日本人選手とペアを組んで日本代表にもなっていたカナダ国籍のフィギュアスケート選手が、オリンピック出場を目指して日本国籍取得の意思を明かし、日本スケート連盟会長の橋本聖子参議院議員が大帰化適用の支援を求めまたことがありました。
しかし、日本に居住実績がなかったことなどから特例でも難しいと判断され、帰化には至りませんでした。
12.まとめ
帰化の要件は、
全部で①居住要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件の7つあります。
しかし、この要件の緩和が適用される方がいらっしゃいます。
帰化要件の緩和するのを一般に「簡易帰化制度」といい、日本人の配偶者や日本で生まれた方は、これの適用対象に該当する可能性があります。
在日韓国人・在日朝鮮人といった特別永住者の方も対象となります。
【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています。
