
経営管理ビザとは
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
ご自分で飲食店をやってみたいとか、貿易会社の経営やその他の事業で起業したいと考える外国人の方は少なくないと思います。この際に必要となる在留資格は、いわゆる「経営管理ビザ」と言われるものです。
「経営管理ビザ」とは、正確には「経営・管理」という在留資格で、外国人が日本で事業を経営する、または事業の管理に従事する場合に必要な在留資格です。
「経営管理ビザ」の取得要件は以下の通りです。
| 事業を行う事業所が日本国内にあること資本金3,000万円以上かつ常勤職員を1名以上雇用していること事業に必要な各種届出。許認可の手続きを完了していること会社の安定性・継続性を事業計画書で証明できること経営・管理に関する学位または実務経験を取得してること必要な日本語能力を有していること |
経営管理ビザについて概要や申請方法を知り、申請許可をスムーズに取ることがイメージできるように、ぜひ最後まで読み進めてください。
1.経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を経営するために必要な在留資格です。
出入国在留管理庁によると、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)に該当する活動は、次のように定められています。
| 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 該当例としては、企業等の経営者・管理者。 |
つまり、経営・管理ビザとは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事するための活動を行うための在留資格です。
経営管理ビザ在留期間は、3ヶ月または4ヶ月、1年、3年、5年があり、更新できます。
経営管理ビザで可能な活動範囲は以下の通りです。
・新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
・日本ですでに営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
・すでに経営をおこなっているものに代わって経営・管理する活動
従い、現在「就労ビザ」や「技能ビザ」、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」などの在留資格を持っている外国人の方が起業する場合は、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。
2.経営管理ビザを取得するための要件
経営管理ビザを取得するための要件は、どのようなものでしょうか。
「経営管理ビザ」の取得要件は次の通りです。
| 事業を行う事業所が日本国内にあること資本金3,000万円以上かつ常勤職員を1名以上雇用していること事業に必要な各種届出。許認可の手続きを完了していること会社の安定性・継続性を事業計画書で証明できること経営・管理に関する学位または実務経験を取得してること必要な日本語能力を有していること |
2-1. 事業を行う事務所・店舗が日本国内にあること
経営管理ビザを申請する際、まず必要となるのが「実体のある事務所や店舗を日本国内に確保していること」です。これは、単に登記上の所在地だけでは認められず、申請時点で営業を開始できる状態に整っている必要があります。
具体的には、以下のような状態が望まれます。
| ⚫︎店舗や事務所の内装工事が完了している ⚫︎パソコンやデスク、コピー機などの設備が整っており営業可能な状態である ⚫︎飲食店などの場合は、メニュー作成・営業許可の取得が完了している |
バーチャルオフィスや住所貸しは不可とされていて、レンタルオフィス・シェアオフィスを利用する場合でも、専有スペースとして独立した区画が求められます。
賃貸契約書の用途欄には「事務所用」「事業用」と明記されている必要があり、「住居用」での契約は原則認められません。
特に、形式的な契約を排除するため、入管による実地調査・写真資料の提出要求が見込まれます。開業段階から「事業の実態を客観的に証明できる資料」を整備しておくことが必要です。
2-2. 資本金3,000万円以上かつ常勤職員1名以上であること
経営管理ビザを取得するためには、会社の規模が一定以上である必要があります。これは「小さな規模のビジネスでは経営管理ビザを出しません」という国の方針を示すもので、資本金と雇用の両方が重視されます。
具体的には、次のようなものです。
| 項目 | 概要 |
| 資本金基準 | 資本金または出資総額が 3,000万円以上 であること |
| 雇用要件 | 日本人、永住者、定住者など就労制限のない者を、1名以上常勤で雇用していること |
| 資金の出所証明 | 銀行の入出金記録、送金証明書、借入契約書などで資金の正当性を立証すること |
| 雇用証明書類 | 雇用契約書、社会保険加入記録、給与支払台帳などを添付(常勤雇用者のもの) |
このような規定が設けられているのは、「実際に雇用を生み出す企業」であるかを明確に示すためです。資本金3,000万円という基準は高く感じられるかもしれませんが、会社の信用力や事業の継続性を裏付ける大切な要素です。
また、資本金の額だけでなく、「どこから資金を集めたか(資金の出所)」も審査の対象となります。入国管理局では、不自然な送金や短期間での入金がある場合、「資金の形成過程が不明確」と判断され、不許可となるケースもあります。そのため、通帳の入出金履歴、送金証明書、借用書などの証拠を整えてる必要があります。
雇用要件を満たす際も、実際に社員を雇っていることを証明できるよう、社会保険加入記録や給与支払記録をきちんと整備しておくことが大切です。形式的な契約や一時的な雇用では認められませんので、長期的な雇用体制を構築するよう流する必要があります。
2-3. 事業に必要な各種届出・許認可を完了していること
経営管理ビザを申請するためには、事業を行うために必要な行政上の届出や許認可をすべて済ませておく必要があります。
営業を開始するための準備が整っていない状態では、入国管理局から「事業の実態が不十分」と判断される可能性があります。
代表的な業種ごとに必要となる許認可の例は次の通りです。
| 業種 | 取得すべき主な許可・登録 |
| 飲食店経営 | 食品衛生法による「飲食店営業許可」 |
| リサイクル業 | 古物営業法による「古物商許可」 |
| 解体業 | 建設業法による「建設業許可」、または建設リサイクル法による「解体工事業登録」 |
| 不動産業 | 宅地建物取引業法による「宅建業免許」 |
| 旅行業 | 旅行業法に基づく「旅行業登録」 |
| 貿易業 | 輸出入免許など |
また、営業許可だけでなく、税務関連の届出も必要です。法人を設立した際には、次のような書類を税務署に提出します。
⚫︎ 法人設立届出書
⚫︎ 給与支払事務所等の開設届出書
⚫︎ 源泉所得税の納期の特例に関する申請書
⚫︎ 青色申告の承認申請書
これらの届出書には必ず税務署の受付印が必要です。
許認可・届出関係の手続きが完了していないと、ビザ審査に進むことができません。各手続きを正しく済ませ、証明書の写しを事業計画書と一緒に添付します。
2-4. 会社の安定性・継続性を事業計画書で証明できること
経営管理ビザの申請において最も重要なのが、会社の安定性・継続性を証明できる事業計画書の提出です。
入国管理局は、提出された計画書をもとに「この事業は実際に成り立つのか」「継続できるのか」を判断します。
そのため、単なる形式的な書類ではなく、根拠に基づいた現実的な計画を示すことが求められます。事業計画書には、少なくとも以下の内容を明確に記載しておきましょう。
| 主な記載項目 | 概要 |
| 事業概要 | 会社の事業内容・理念・社会的意義を記載 |
| 市場・競合分析 | 対象市場の需要・競合状況をデータで説明 |
| 販売戦略 | 顧客ターゲット・販売方法・広告手段を具体的に記載 |
| 組織体制 | 経営者・従業員の役割、外部委託先などの体制を記載 |
| 収支計画 | 売上・経費・利益・資金繰りを3年程度の期間で記載 |
計画書の数値に根拠がない場合や、内容が曖昧な場合は「実現性が低い」と判断され不許可となることがあります。また、ペーパーカンパニー防止の観点から、統計資料・契約書・見積書などの裏付け資料を添付すると信頼性が高まります。
なお、事業計画書は、中小企業診断士や会計士等の「経営に関する専門的な知識を有する」専門家によるチェックをしてもらう必要があります。
2-5. 経営・管理に関する学位または実務経験または学位を有していること
経営管理ビザの審査では、「経営者本人の能力」の一つとして次のいずれかを満たしていることが必要です。
| 区分 | 概要 | 証明書類の例 |
| 学歴・資格 | 経営管理又は事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野での博士、修士もしくは専門職の学位を有していること(MBA等を含む) | 学位証明書、推薦状など |
| 実務経験 | 経営・管理業務の実務経験が3年以上あること(経営者・役員・マネージャーなど) | 勤務証明書、職務経歴書など |
2-6. 必要な日本語能力を有していること
経営管理ビザの審査では、「経営者本人の能力」の一つとしての審査対象となる日本語能力が要求されますが、具体的には、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかを満たすことが求められます。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
3.経営管理ビザの取得が難しい理由
「経営管理ビザ」は一般的に取得が難しいと言われています。
その理由は、次の様なものであると思われます。
3-1. 申請内容の立証や説明が難しい
経営管理ビザの取得が難しい理由の1つは、申請内容の立証や説明が比較的難しいことにあります。
ただ単に必要書類を揃えるだけではなく、立証、説明に必要な書類を自分の判断で」準備しなければならないからです。
経営管理ビザ申請の手続では、例えば以下の申請内容について立証や説明が必要になります。
【経営管理ビザの申請において立証・説明が必要な内容例】
| 要件項目 | 立証・説明 |
| 資本金の出所 | 預金通帳など各種資料とともに説明 |
| 事業所の実態 | 不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明 |
| 事業の実態 | 事業計画書を作成して立証・説明 |
| 1人以上の常勤職員 | 雇用契約書等で証明 |
| 学位または実務経験 | 学位証明書、職務経歴書等で証明 |
初めて申請する人にとっては、必須書類をそろえるだけでも大変ですが、それ以上にも必要に応じて立証・説明するための書類を自分で判断する必要があるのです。
そのため専門家以外が経営管理ビザの申請許可を取るのはとても難しいと言えます。
3-2. そもそも条件を満たしていないことに気づかず申請する人がいる
経営管理ビザの申請が難しいもう1つの理由は、そもそも許可要件を満たしていないことに気づかずに申請する人が多いという点にあります。
「経営管理ビザ」の許可要件は「日本国内に事務所がある」のように、シンプルに表記されている場合が多いですが、実はその中にさらに細かい要件があり、自分で本当の意味で要件を満たしているか判断するのが難しいからです。
例えば、「日本国内に事務所がある」という要件は、どんな事務所でもいいわけではなく、「住む場所と事務所を分けなければならない」ことが定められています。(戸建の場合は1階と2階で分けることで、自宅と事務所を同一住所にすることが可能。)
そのほか許可要件の認識不足で「経営管理ビザ」の許可申請が不許可になる例には、次のようなものもあります。
【経営管理ビザの許可申請が不許可になる例】
- バーチャルオフィスやシェアオフィスを事務所にしていて、事務所の区画が明確ではない
- 事務所の不動産貸借契約書の使用目的が「居住用」になっている
- 経営者自身も接客をする(飲食店・整体・美容室など)
- 留学生が成績不振にかかわらず申請している
- 刑事事件で有罪判決を受けたことがある など
このように、条件を満たしていると思って申請しても、実はその裏の細かな要件を満たせておらず不許可になることがあります。
要件を満たしていない段階で申請しても、絶対に審査に通りません。時間もお金も無駄になってしまうので、確実に該当する要件に適合しているかどうかを慎重に判断して申請しましょう。
3-3. 事業計画書の内容に実現性・専門性が求められる
経営管理ビザの審査で最も重視されるのが事業計画書の内容と信頼性です。審査官は、「この計画は本当に実現できるのか」「収益が見込めるか」「継続して事業を行えるか」を確認します。
そもそも事業計画書が専門家のチェックを受けていないと、審査は通りません。
しかし、独自の判断で事業計画書を作成すると、専門家による修正が大きくなり、予想外の費用が発生することもあります。
| 事業計画書に求められる要素 | 内容 |
| 実現可能性 | 売上・利益の根拠が具体的であること |
| 継続性 | 3年以上の経営見通し・資金繰りを示すこと |
| 根拠資料 | 市場データ、契約書、見積書、統計などを添付 |
| 専門家チェック | 中小企業診断士や会計士等が構成・根拠・整合性を確認していること |
外国人起業家の方が単独で計画書を作成する場合、収支計画や市場分析に日本の制度的背景を反映できていないケースが多く見られるため、専門家による内容確認が欠かせません。
4.経営管理ビザの申請に必要な提出書類
日本で会社を経営するために「経営管理ビザ」を申請する場合、必要な提出書類にはどんなものがあるのでしょうか。
共通して用意が必要な書類は以下の通りです。
【共通書類一覧】
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(認定の場合のみ)
・在留カード(変更の場合)
・パスポートのコピー
・大学の卒業証書または卒業証明書(大卒の場合)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証などあれば)
・申請理由書
・出資金の形成過程説明を証明できる書類(出資による場合)
続いて会社に関する書類は以下の通りです。
【会社に関する書類】
□共通
・事業計画書
・損益計画書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・年間投資額と資本金の出所を説明する文章
・株主名簿
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録
・会社名義の銀行通帳コピー
・設立時取締役選任及び本店所在地結議事録のコピー
・就任承諾書のコピー
・会社案内またはHP(役員・沿革・主要取引先が記載されたもの)
・会社の写真
・オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
・法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
以上が会社に関する書類で共通して提出が必要な書類になります。
続いて、場合によって提出が必要な会社に関する書類をお伝えします。必要書類は以下の通りです。
【会社に関する書類】
□飲食店や旅行業、不動産業など許認可を必要とするビジネスをする場合
・営業許可証のコピー
□発起人に企業が含まれている場合
・登記事項証明書
・定款のコピー
・株主名簿
・決算報告書(直近年度)
以上が「経営管理ビザ」の申請に必要な書類です。
全ての書類は日本語で作成する必要があるほか、添付資料が外国語で書かれている場合はその翻訳をつける必要があるので注意しましょう。
5.経営管理ビザの申請までの流れ
経営管理ビザの申請は、すでに会社が存在する状態でなければ申請できない在留資格です。それでは申請に至るまでの流れはどのようになっているのでしょうか。
ここで、新たに株式会社を設立してから、経営管理ビザを申請するまでの一連の流れについて解説します。
申請までの流れは以下の通りです。
| 経営管理ビザ申請の流れ | |
| STEP1 | 株式会社の基本事項を決める |
| STEP2 | 「定款」を作成する |
| STEP3 | 公証役場で定款を認証する |
| STEP4 | 会社の資本金振り込みを完了する |
| STEP5 | 法務局へ法人設立登記をする |
| STEP6 | 税務署に各種届出をする |
| STEP7 | 営業許可が必要な場合は許認可を取る |
| STEP8 | 出入国管理局に経営管理ビザの申請をする |
それぞれのSTEPについてみていきましょう。
5-1.【STEP1】 株式会社の基本事項を決める
株式会社を作るにあたって必要な事項を決定します。
必要事項は以下の通りです。
・会社名(商号) ・会社住所 ・事業目的
・発起人(株主) ・発起人の出資額 ・役員構成 など
STEP1では会社の住所を決める必要があるので、事務所を借りるか、一時的に自宅に会社住所を置くかを決めましょう。
5-2.【STEP2】「定款」を作成する
株式会社の基本原則である「定款」を作成します。
定款は、自分で作成する方法と行政書士などの専門家に依頼する方法があります。
自分で作成する際は、日本公証人連合会や書籍などの「定款記載例」を自分の会社に合わせて修正しながら作成するのが一般的です。
定款に以下のような項目について定めます。
・社名 ・所在地 ・事業目的 ・資本金額 ・役員の構成
・決算期 など
定款が出来上がったら、次のステップに進みます。
5-3.【STEP3】 公証役場で定款を認証する
STEP2で作成した「定款」を、公証役場に持っていき、認証を受けます。
認証には以下の通り費用が発生します。
・電子定款を使う場合・・・無料
・通常の認証・・・・・・・印紙税40,000円
電子定款を使えるのは、主に行政書士に依頼した場合になるので、自分で認証に行く場合には40,000円の印紙税がかかることになります。
5-4.【STEP4】 会社の資本金振り込みを完了する
定款認証が終わったら、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
口座は、日本の銀行のものに限ります。海外銀行の日本支店でも大丈夫です。
5-5.【STEP5】法務局へ法人設立登記をする
法務局で法人設立登記と会社代表印の登録を行います。(この申請をした日が、会社設立人となります。)
登記する際には、登録免許税がかかります。費用は以下の通りです。
・資本金額の0.7%
・資本金額が15万円以下の場合は一律15万円
つまり会社設立に際して、最低でも15万円の登録免許税を支払う必要があるということになります。
5-6.【STEP6】 税務署へ各種届出をする
会社設立が完了したら、管轄する税務署に各種届出をします。
申請するべき届出は次の通りです。
・法人設立届 ・給与支払い事務所等の開設届
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 など
届け出た書類の控えは、経営管理ビザの申請時に必要となるので、必ず大切に保管しましょう。
5-7.【STEP7】 営業許可が必要な場合は許認可を取得する
営業許可が必要な業種の場合は、経営管理ビザ申請前に許認可の取得を済ませる必要があります。(営業許可取得の必要がない場合、STEP7は飛ばします。)
営業許可が必要な業種例は以下の通りです。
・飲食店(飲食店営業許可など)・リサイクルショップ(古物商許可)
・解体業(建設業許可または解体工事業登録)・旅行業(旅行業登録)
・不動産業(宅建業免許) ・貿易業 など
営業許可の取得方法は各自治体によって異なるので、保健所や警察署に問い合わせてみましょう。
5-8.【STEP8】 出入国管理局に経営管理ビザの申請をする
ここまでの準備を終えて、「経営管理ビザ」の申請を行うことになります。
必要書類を準備した後に、出入国管理局でビザの申請を行います。
ここまでSTEP1〜STEP7までの準備を重ねての申請です。費用も時間もかかっているので、「経営管理ビザ」は、失敗した時のダメージが大きいことを十分に理解したうえで、確実に審査に通るよう準備を整えて申請しましょう。
6.不許可になってしまった場合の流れ
残念ながら、経営管理ビザの申請が不許可になった場合のリカバリーのための流れをみていきましょう。
6-1. 不許可の理由を調査する
経営管理ビザの申請が不許可になってしまった場合は、不許可になった理由を調査する必要があります。
不許可の理由は、申請先の出入国管理局に行き、個室で審査官から聞きます。
不許可の理由を聞く場合の留意点は、次の通りです。
- どのようなことを言っても、その場で不許可が覆ることはないので、クレームや根拠のない話をしない
- 不許可の理由を聞く場は、抗議の場ではないことを忘れない
- そもそも入国管理局には不許可の説明責任はない
- 知識が不十分の素人が不許可の理由を聞きに出向いても、「どうすれば申請許可がもらえるか」について 丁寧に教えてくれる期待は薄い
特に日本語が苦手な場合は意味がない面会になる可能性が高いので、不安な場合や必ず申請許可を取りたい場合は、専門家に同行を依頼することをおすすめします。
6-2.再申請する
不許可になった理由が明確になったら、それを踏まえて前回と内容を変えて再申請を行います。
「経営管理ビザ」の申請が不許可になった場合、同じ内容で再申請しても再び不許可になる可能性が高く、無駄足になるので、必ず不許可の理由をもとに申請内容と現状を見直しましょう。
ここで不許可になる主な原因を見てみましょう。
主な原因は次の通りです。
- そもそも要件を満たしていなかった
- 申請書類作成において説明不足や誤解を生むような記載をしていた
- 書類に不備があった
以上のようなことが原因で申請が不許可になった場合、同じ状況・同じ書類で再度申請しても不許可になるのは明白です。
また、再申請で内容を変える場合には、注意点があります。
それは前回の申請内容を「ここがいけなかったかな。」と適当に変えると、1回目の申請と2回目の申請に矛盾点が生じ、審査の際に質問される場合があると言うことです。
再申請の際は、一から状況や書類関係を見直すか、専門家に依頼することをおすすめします。
7.申請の手間を考えると専門の行政書士に頼むのがおすすめ
「経営管理ビザ」の申請は、プロに依頼するのがおすすめです。中でも「経営管理ビザ」専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
その理由は、次の通りです。
7-1.経営管理ビザ申請はプロでも時間がかかる大変な作業
ビザの取得手続きは、専門家でも時間をかけて申請しなければならない大変な作業です。
自分でビザを申請する場合、ほとんどの人が初めて申請する人たちなので、書類の書き方もうまくいかないことが多く、相当な時間がかかってしまいます。
その上、自分でビザ申請した場合は、残念ながらかなりの確率で不許可となる場合が多いので、時間と労力が無駄になります。
結局は、専門家に依頼することになる人がかなりの割合で存在するのが現実です。
専門家でも大変な作業であるビザ申請は、自分で行うと失敗する可能性が高いことを理解して、初めから専門家に相談することをおすすめします。
7-2.「経営管理ビザ」は失敗するとダメージの大きいビザ
「経営管理ビザ」は、失敗した時のダメージが大きいビザです。
なぜなら「経営管理ビザ」は、会社を設立し、事務所を借りて多額の出資をした後で申請するビザだからです。
「経営管理ビザ」が取れなくても、事務所の家賃などは発生し続けます。
それにも関わらず「経営管理ビザ」が取得できないと、経営者として活動できず大きな損害になります。
「経営管理ビザ」を確実に取得して、1日でも早く経営者として活動できるように、「経営管理ビザ」の申請は専門家に依頼して確実に取得することをおすすめします。
8.まとめ
このコラムでは、「経営管理ビザ」についてお伝えしました。
最後に「経営管理ビザ」の取得要件についておさらいしましょう。
| 事業を行う事業所が日本国内にあること資本金3,000万円以上かつ常勤職員を1名以上雇用していること事業に必要な各種届出。許認可の手続きを完了していること会社の安定性・継続性を事業計画書で証明できること経営・管理に関する学位または実務経験を取得してること必要な日本語能力を有していること |
このコラムを読まれたあなたが「経営管理ビザ」についての知識を深め、申請許可を問題なく取得できることを願っています。
【注意】本コラムは、令和7年12月時点での情報に基づき作成しています。
