
【実務解説】経営管理ビザから技人国へ変更できる?|経営者から会社員になる場合の条件 ― Can You Change from a Business Manager Visa to an Engineer/Specialist in Humanities/International Services Status?|Requirements for Becoming an Employee in Japan ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 現在「経営・管理」の在留資格で日本に滞在している方
- 経営管理ビザの新基準への対応が難しいと感じている方
- 会社経営をやめて、会社員として働くことを考えている方
- 自分の会社を第三者に譲渡して、経営から離れることを検討している方
- 経営管理ビザから「技術・人文知識・国際業務」へ変更できるか知りたい方
- 日本の会社から内定・雇用オファーを受けている方
- 自分の学歴・職歴で技人国の要件を満たせるか不安な方
- 経営者として行っていた業務が、技人国の対象業務になるか知りたい方
- 経営管理ビザを更新する以外の在留継続方法を検討している方
- 在留期限が近づいており、会社経営を続けるか会社員になるか迷っている方
✅ このコラムの結論(Summary)
経営管理ビザから「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は、可能性があります。
しかし、
「会社経営をやめて会社員になるから、技人国へ変更できる」
という単純なものではありません。
重要なのは、
変更後に日本で実際に従事する仕事が、技術・人文知識・国際業務の対象となる活動に該当するか
という点です。
さらに、
- 変更後の仕事内容
- 雇用先
- 雇用契約
- 報酬
- 学歴
- 実務経験
- これまでの職歴
- これまでの在留状況
- 納税・社会保険等の公的義務の履行状況
などを総合的に確認する必要があります。
特に注意したいのが、
「経営者として会社を経営していた経験」と「技人国で従事する専門的業務に必要な実務経験」は、同じものとして扱えるとは限らない
という点です。
そのため、経営管理ビザの新基準に対応することが難しい場合でも、
「とりあえず会社員になって技人国へ変更する」
のではなく、
▶ 「会社経営をやめた後、自分は日本でどのような仕事をするのか」
を先に整理し、その仕事が技人国の要件に適合するかを確認することが重要です。
🔰 やさしい日本語
「経営・管理(けいえい・かんり)」の在留資格(ざいりゅうしかく)を持(も)っている人(ひと)が、会社(かいしゃ)の経営(けいえい)をやめて、会社員(かいしゃいん)になる場合(ばあい)があります。
このとき、
「技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)」に変更(へんこう)できる場合があります。
しかし、
会社員になれば、必(かなら)ず技人国(ぎじんこく)に変更できるわけではありません。
大切なのは、
- どんな仕事をするのか
- どの会社で働くのか
- 給料はいくらか
- 学歴(がくれき)や仕事(しごと)の経験(けいけん)があるか
などを確認することです。
「経営管理ビザが難しいから、技人国に変えたい」
と考えている場合は、
▶ 会社をやめる前に、技人国へ変更できるか確認すること
が大切です。
🔷 English Summary
Changing from the Business Manager status of residence to the Engineer/Specialist in Humanities/International Services status may be possible in Japan.
However, simply becoming an employee does not automatically make an applicant eligible for the new status.
The key issue is whether the applicant’s actual work after the change falls within the activities covered by the Engineer/Specialist in Humanities/International Services status.
The applicant must also satisfy the relevant requirements concerning matters such as:
- the actual job duties;
- the employing company;
- employment conditions;
- remuneration;
- educational background;
- relevant professional experience;
- previous work history;
- immigration history; and
- compliance with tax, social insurance, and other public obligations.
In particular, experience as a business owner does not automatically qualify as the type of professional experience required for a particular Engineer/Specialist in Humanities/International Services position.
Therefore, if it has become difficult to maintain the Business Manager status under the revised requirements, the applicant should not simply assume that becoming an employee will solve the problem.
Instead, it is important to determine:
What work will the applicant actually perform in Japan after leaving business management?
and then assess whether that work and the applicant’s background satisfy the requirements for the new status of residence.
📘 実務解説編
1. 経営管理ビザから技人国へ変更することはできる?
結論からいうと、
一定の要件を満たせば、経営管理ビザから「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更できる可能性があります。
ただし、これは「経営管理ビザの次に技人国を選べる」という意味ではありません。
在留資格変更許可申請では、変更後に予定している活動が、変更先の在留資格に該当するかどうかが重要になります。
つまり、
「現在は経営者だから経営管理」
から、
「これからは会社員だから技人国」
という単純な判断ではなく、
「これから実際に何の仕事をするのか」
を基準に考える必要があります。
2. なぜ「会社員になる=技人国」ではないのか
技術・人文知識・国際業務は、単に日本の会社に雇用されれば取得できる在留資格ではありません。
重要なのは、
雇用先で実際に従事する業務が、技人国の対象となる活動に該当するか
という点です。
例えば、企業から、
- ITエンジニア
- システムエンジニア
- プログラマー
- 経理
- 財務
- 営業
- マーケティング
- 通訳・翻訳
- 貿易業務
- 海外取引業務
- 企画・広報
などの専門的な業務を任される場合には、技人国への変更を検討できる可能性があります。
ただし、職種名や肩書きだけで技人国に該当するかが決まるわけではなく、実際に従事する業務内容と、その業務に必要な知識・技術等との関係を確認する必要があります。
「会社員になる」
というだけでは、業務内容が分かりません。
したがって、まず、
① 雇用先
② 職種
③ 実際の業務内容
④ 雇用条件
を具体的に確認する必要があります。
3. 最も重要なのは「変更後の業務内容」
経営管理ビザから技人国へ変更する場合、特に重要なのが、
変更後の仕事が何なのか
です。
例えば、現在は自分で会社を経営していて、
- 経営判断
- 営業戦略
- 顧客管理
- 財務管理
- 事業計画
- 従業員管理
などを行っていたとします。
その後、会社経営をやめて、別会社で、
「経営企画」
「マーケティング」
「海外営業」
「システム開発」
などの業務に従事するのであれば、技人国への変更を検討する余地があります。
しかし、
「今まで経営者だったから、会社員になっても専門的な仕事ができる」
とは限りません。
審査では、実際に予定されている業務内容を具体的に説明できることが重要です。
4. 「経営者としての経験」は技人国の実務経験になる?
ここは非常に注意が必要です。
技人国では、業務区分によって、学歴や実務経験等との関係を確認する必要があります。
そのため、
「10年間会社を経営していた」=「技人国で必要な実務経験を10年間有する」
と単純に判断することはできません。
例えば、経営者として、
- 会社全体の経営
- 資金調達
- 従業員管理
- 営業管理
- 事業計画作成
などを行っていたとしても、
変更後の業務が、
「IT技術者」
「翻訳・通訳」
「特定分野の専門職」
などである場合、その経営経験がそのまま変更後の業務に必要な実務経験として評価されるとは限りません。
したがって、
経営者として何をしていたか
だけではなく、
変更後の仕事に必要な知識・技術・経験をどのように満たしているか
をこれまで実際に行っていた業務内容との関係と個別に確認する必要があります。
5. 学歴はどのように確認する?
技人国への変更では、予定している業務との関係で、申請人の学歴・専攻等が重要になる場合があります。
例えば、
- 「大学で何を専攻したのか」
- 「その専攻と変更後の業務に関連性があるか」
などを確認します。
そのため、単に、
「大学を卒業している」
だけでは十分ではありません。
重要なのは、
学歴・専攻と予定業務との関連性
です。
また、業務区分によっては、関連する実務経験等との関係も確認する必要があります。
したがって、申請前には、必要に応じて、
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 履修内容
- 職歴
- 実務経験を証明する資料
などを整理しておくとよいでしょう。
6. 雇用先の会社も重要
技人国への変更では、申請人本人だけを確認すればよいわけではありません。
雇用先となる会社についても、
- 会社の事業内容
- 経営状況
- 事業の安定性・継続性
- 雇用の必要性
- 業務内容
- 雇用条件
- 報酬
などを確認することになります。
特に重要なのが、
「なぜこの会社が、この外国人をこの仕事で雇用するのか」
という点です。
例えば、会社の事業内容と申請人の仕事内容が明確につながっていれば、説明しやすくなります。
反対に、
- 「会社の事業内容と本人の業務がよく分からない」
- 「なぜその人を雇用する必要があるのか説明できない」
という状態では、慎重な確認が必要です。
7. 報酬・雇用条件も確認する
技人国への変更を検討する場合には、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 職務内容
- 給与
- 勤務時間
- 雇用期間
なども確認します。
特に、報酬については、
同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬
という観点が重要になります。
そのため、
「とりあえず会社員として雇用契約を締結すればよい」
という考え方は適切ではありません。 実際の業務内容と雇用条件が一致しているかを確認する必要があります。
8. 自分の会社に「社員」として雇用されれば技人国にできる?
ここも誤解されやすいポイントです。
例えば、
「経営管理ビザを維持するのが難しい」
⬇
「自分の会社の経営者をやめる」
⬇
「自分の会社の社員になる」
⬇
「技人国に変更する」
という方法を考える方もいるでしょう。
しかし、
会社の代表者をやめて、自分の会社から雇用されれば自動的に技人国になるわけではありません。
そもそも、
- 実際にどのような業務を行うのか
- その業務が技人国に該当するのか
- その業務を行う必要性があるのか
- 雇用契約が実態を伴っているのか
- 報酬等の条件が適切か
などを確認する必要があります。
形式的に「代表取締役」から「従業員」に肩書きを変更することは、それだけで技人国への変更が認められるわけではありません。
9. 「会社を譲渡して技人国」という選択肢もある
会社経営そのものを継続することが難しい場合、
会社を第三者へ譲渡して、自分は経営から離れる
という選択肢も考えられます。
そのうえで、別の会社に就職し、技人国に該当する業務に従事するという流れです。
例えば、
会社経営
⬇
会社を第三者へ譲渡
⬇
経営者としての活動を終了
⬇
日本企業へ就職
⬇
技人国への在留資格変更を申請
という流れです。
ただし、ここでも、
会社譲渡そのものが技人国への変更を認める理由になるわけではありません。
あくまで、変更後の活動と本人の要件を確認する必要があります。
10. 経営管理ビザの経過措置がある場合でも、早めの検討が重要
2025年10月16日施行の経営管理ビザの改正では、既に「経営・管理」で在留している方について、一定の経過措置があります。
そのため、
「新基準に今すぐ対応できない」
からといって、直ちに他の在留資格へ変更しなければならないとは限りません。
ただし、これは「従来の基準だけで更新できる」という意味ではなく、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて更新の許否が判断されるというものです。
経過措置があることと、将来の選択肢を考えなくてよいことは別です。
例えば、
① 現在の会社を新基準に対応させる
② 経過措置を利用しながら事業を整理する
③ 会社を譲渡する
④ 会社経営から離れて就職する
⑤ 技人国など他の在留資格への変更を検討する というように、早い段階から複数の選択肢を比較しておくことが重要です。
11. 技人国への変更を考える5つのチェックポイント
✔ ① 変更後の仕事内容は何か
最も重要なポイントです。
「会社員になる」ではなく、
具体的にどのような業務をするのか
を確認します。
✔ ② その業務は技人国の対象になるか
業務内容を確認し、
「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動に該当するかを確認します。
✔ ③ 学歴・職歴との関連性はあるか
大学等で学んだ内容やこれまでの職歴が、変更後の業務とどのようにつながるのかを確認します。
✔ ④ 雇用先・雇用条件は適切か
会社の事業内容、業務内容、給与、勤務時間などを確認します。
✔ ⑤ これまでの在留状況に問題はないか
在留資格変更では、変更後の仕事だけではなく、これまでの在留状況や納税・社会保険等の公的義務の履行状況なども確認する必要があります。
12. 「経営管理→技人国」で特に避けたい3つの考え方
❌ 「会社をやめれば技人国にできる」
→ できるとは限りません。
変更後の業務が技人国に該当する必要があります。
❌ 「経営者だったから、専門職として働ける」
→ これも自動的には認められません。
経営経験と変更後の業務に必要な知識・経験との関係を確認する必要があります。
❌ 「自分の会社の社員になればいい」
→ 形式的な雇用契約だけでは不十分です。
実際の業務内容、雇用の必要性、報酬等を具体的に確認する必要があります。
13. よくある質問(FAQ)
Q1.経営管理ビザから技人国へ変更できますか?
A.可能性はあります。ただし、変更後に実際に従事する業務が技人国の対象となる活動に該当し、本人の学歴・職歴等の要件や雇用条件などを満たす必要があります。
Q2.会社経営をやめれば、技人国に変更できますか?
A.会社経営をやめるだけでは変更できません。変更後にどのような仕事をするのか、その仕事が技人国の対象となるかを確認する必要があります。
Q3.経営者としての経験は、技人国の実務経験になりますか?
A.必ずしもそのまま評価されるわけではありません。変更後の業務に必要な実務経験として認められるかを、業務内容と経歴との関係から個別に確認する必要があります。
Q4.自分の会社に社員として雇用されれば、技人国に変更できますか?
A.自動的に変更できるわけではありません。実際の業務内容、雇用の必要性、雇用条件、報酬などについて確認する必要があります。
Q5.日本の会社から内定をもらえば技人国に変更できますか?
A.内定だけで必ず許可されるわけではありません。具体的な業務内容、雇用条件、本人の学歴・職歴等との適合性を確認する必要があります。
Q6.経営管理ビザの更新が難しいので、先に会社をやめてもいいですか?
A.慎重に検討する必要があります。先に経営活動を終了すると、現在の在留資格との関係で問題が生じる可能性があります。会社をやめる前に、変更後の在留資格や活動について確認することが重要です。
Q7.技人国に変更すれば、会社経営はできますか?
A.技人国は、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行うための在留資格です。認められた活動の範囲を超えて会社経営を行うことはできないため、会社経営を継続する場合には、経営・管理との関係を含めて別途確認する必要があります。
📘まとめ|「経営者から会社員へ」は、在留資格の再設計が重要
経営管理ビザの新基準への対応が難しくなった場合、
「会社経営をやめれば技人国に変更できる」
と単純に考えることはできません。
重要なのは、
会社経営をやめた後、日本で実際にどのような仕事をするのか
です。
そのうえで、
✔ 変更後の業務内容
✔ 技人国の対象となる活動か
✔ 学歴・専攻との関連性
✔ 実務経験との関係
✔ 雇用先の事業内容
✔ 雇用契約・報酬
✔ これまでの在留状況
✔ 納税・社会保険等の公的義務の履行状況
を確認する必要があります。
特に、経営管理ビザの新基準への対応が難しい方の場合、
「経営管理を続ける」か「事業を整理する」か「会社員になる」か「別の在留資格を検討する」か を、在留期限の直前ではなく、早めに比較することが重要です。
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📞 経営管理ビザからの在留資格変更に不安がある方へ
「経営管理ビザの更新が難しい」
「会社経営をやめたい」
「会社員として日本で働きたい」
「技人国に変更できるか分からない」
「自分の学歴・職歴で技人国の要件を満たせるか不安」
「会社をやめる前に、在留資格の選択肢を確認したい」
このような場合には、経営管理ビザだけを見るのではなく、現在の会社・本人の経歴・変更後の仕事内容・雇用先・家族関係・在留状況をまとめて確認することが重要です。
当事務所では、
- 経営管理ビザの更新可能性の確認
- 新基準への対応状況の整理
- 経営活動を終了する場合の在留資格の検討
- 技人国への変更可能性の検討
- 変更後の業務内容の確認
- 学歴・職歴と予定業務との適合性の確認
- 必要書類の整理
- 在留資格変更許可申請の準備
- 申請書類の作成・チェック
- 不許可リスクの事前分析
を実務ベースでサポートしています。
「会社経営をやめた後も、日本で働き続けたい」
と考えている方は、会社をやめる前に、在留資格について一度整理しておくことをおすすめします。
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(現在の状況から、技人国を含む今後の在留資格の選択肢を個別に確認します)
※本コラムは、出入国在留管理庁が公表する法令・制度・許可基準等を踏まえ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」および「経営・管理」に関する一般的な情報を解説するものです。個別の申請について、許可・不許可その他の結果を保証するものではありません。
また、各在留資格の要件、必要書類および審査上の取扱いは、法令・告示・制度改正・運用の変更や個別の事情により異なる場合があります。
特に、「経営・管理」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更については、変更後に日本で行う活動、業務内容、雇用先・雇用条件、学歴・職歴、資格・技能、これまでの在留状況、公的義務の履行状況等を個別に確認する必要があります。
申請を検討する際には、最新の出入国在留管理庁等の公表情報を確認するとともに、個別の事情に応じて専門家へご相談ください。







