【実務解説】経営管理ビザの新基準に対応できない?|他の在留資格への変更を検討するポイント
― Cannot Meet the New Business Manager Visa Requirements?|Considering a Change to Another Status of Residence in Japan ―


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 現在「経営・管理」の在留資格で日本に滞在している方
  • 新しい経営管理ビザの基準への対応に不安がある方
  • 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)3,000万円以上という新基準への対応が難しい方
  • 常勤職員の雇用体制を整えることが難しい方
  • 日本語能力・経営経験・学歴等の新基準を満たせるか分からない方
  • 従業員の雇用・社会保険・労務管理などを見直したい方
  • 経営管理ビザを維持する以外の在留継続方法も検討したい方
  • 会社経営をやめた場合に、別の在留資格へ変更できるか知りたい方
  • 在留期限が近づいており、今後の選択肢を早めに整理したい方

✅ このコラムの結論(Summary)

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、従来の「500万円程度の資金を用意して会社を設立すればよい」というイメージでは対応しにくい制度になりました。

改正後は、

  • 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)3,000万円以上という新基準(いわゆる「3,000万円基準」)
  • 原則として1人以上の常勤職員を雇用すること
    (※一定の要件・例外等があるため、個別に確認が必要です。)
  • 申請者または常勤職員のいずれかについて、一定水準以上の日本語能力が求められること
  • 経営・管理経験3年以上または関連する修士相当以上の学位
  • 新たに在留資格を決定する場合の事業計画に関する専門家確認

など、複数の要件を確認する必要があります。

ただし、改正前から「経営・管理」で在留している方については、一定の経過措置があります。

そのため、

「新基準を満たせない=すぐに日本にいられなくなる」

という意味ではありません。

一方で、

「経過措置がある=何もしなくてよい」

ということでもありません。

重要なのは、早い段階で、

① 今の会社・事業を新基準に合わせて維持できるのか
② 会社経営を縮小・整理する場合、どのような選択肢があるのか
③ 経営者本人が今後どのような仕事をするのか
④ その仕事に対応する別の在留資格へ変更できる可能性があるのか

を整理することです。

つまり、これからの経営管理ビザ対策では、

「経営管理ビザを更新できるか」だけではなく、「日本で今後どのように活動していくのか」を含めて在留資格を再設計すること

が重要になります。

経営管理ビザの基本的な取得要件はこちら
経営管理ビザとは?取得要件・必要書類・申請の流れを徹底解説

🔰 やさしい日本語

「経営・管理(けいえい・かんり)」の在留資格(ざいりゅうしかく)のルールが変(か)わりました。

これからは、

  • 会社(かいしゃ)の大(おお)きさ
  • お金(かね)
  • 働(はたら)いている人(ひと)
  • 仕事(しごと)の内容(ないよう)
  • 会社(かいしゃ)の管理(かんり)

などについて、しっかり確認(かくにん)することが大切(たいせつ)です。

今(いま)「経営・管理」の在留資格を持(も)っている人には、一定(いってい)の期間(きかん)、新(あたら)しいルールに対応(たいおう)するための猶予(ゆうよ)があります。

しかし、

「猶予があるから、何もしなくていい」という意味ではありません。

会社を続(つづ)けることが難(むずか)しい場合(ばあい)は、

ほかの在留資格に変更(へんこう)できるか

を早(はや)めに確認することも大切です。

🔷 English Summary

The requirements and screening environment for the Business Manager status of residence in Japan have become significantly stricter following the reforms that took effect on October 16, 2025.

For foreign entrepreneurs currently holding the Business Manager status, transitional measures are available in certain circumstances.

However, this does not mean that no preparation is necessary.

Applicants should consider:

  • whether their business can satisfy the revised requirements;
  • whether the necessary employment structure can be established;
  • whether social insurance and labor-related obligations are properly handled;
  • whether the business can realistically continue; and
  • whether another status of residence may be more suitable based on their actual work, qualifications, family circumstances, and future plans.

In some cases, the most realistic strategy may not be to continue pursuing the Business Manager status at all costs.

Instead, it may be appropriate to consider changing to another status of residence that better matches the applicant’s actual circumstances.

📘 実務解説編

1. 「経営管理ビザが厳しくなった」とは、具体的にどういうこと?

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」に関する基準が改正されました。

これまで「経営管理ビザ」と聞くと、

  • 「会社を作る」
  • 「一定額を出資する」
  • 「会社を経営する」

というイメージを持っていた方も多いでしょう。

しかし、現在は、

  • 会社が本当に事業を行っているのか
  • 事業を継続できる体制になっているのか
  • 必要な人員・組織体制が整っているのか
  • 経営者として適切に事業を管理しているのか

といった点を、より具体的に確認することが重要になっています。

つまり、

「会社が存在すること」と「経営管理ビザを維持できる会社であること」は、同じではありません。

2. 資本金3,000万円への引上げだけを見てはいけない

今回の改正で特に注目されたのが、資本金等に関する基準の変更です。

従来の「500万円」というイメージを持ったまま、

「今までと同じ会社の状態で更新できる」

と考えるのは危険です。

ただし、すでに「経営・管理」で在留している方については、一定の経過措置があります。

出入国在留管理庁は、既に「経営・管理」で在留している方が、施行日から3年を経過する2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合について、改正後の基準に適合しない場合でも、一定の事情を考慮して許可することができる旨を案内しています。

したがって、

「2025年10月16日から、既存の経営管理ビザがすべて直ちに無効になる」

という理解は正しくありません。

一方で、

「2028年まで何も考えなくてよい」

という理解も適切ではありません。
むしろ、経過措置がある期間を使って、会社を新基準に合わせるのか、事業を整理するのか、他の在留資格への変更を検討するのかを早めに判断することが重要です。

3,000万円基準・社会保険対策など、新しい更新基準はこちら
【2025年改正対応】経営管理ビザ更新の要件とは?不許可になる理由・3,000万円基準・社会保険対策を徹底解説

3. むしろ重要なのは「人」と「会社の体制」

今回の見直しを考える際には、資本金だけを見るのではなく、

「経営者一人で完結する会社」から、「実際に事業を運営できる体制を備えた会社」へ

という視点を持つことが重要です。

特に、従業員を雇用する場合には、

  • 雇用契約
  • 給与
  • 労働時間
  • 労働環境
  • 社会保険
  • 労働保険
  • 給与支払
  • 税務
  • 労務管理

などについて、適切に整備しておく必要があります。

単に、

「外国人を一人雇えばよい」

という話ではありません。

その雇用が実際の事業に必要であり、適切な労働環境のもとで継続して雇用できること

まで考える必要があります。

4. 「社会保険に入っていない」は、ビザだけの問題ではない

会社が法人で従業員を雇用している場合、社会保険や労働保険について適切な対応が必要となることがあります。

ここで注意したいのは、

社会保険の整備は、単に「ビザ更新のためにやるもの」ではない

ということです。

会社として、

「従業員を適切に雇用しているか」

「給与を適切に支払っているか」

「必要な社会保険・労働保険の手続きをしているか」

という問題でもあります。

したがって、経営管理ビザの更新を考える場合には、

会社の法務・税務・労務をまとめて確認する

という視点が重要です。

会社設立後に必要な税務・社会保険・各種届出についてはこちら
【保存版】会社設立後に必要な手続き一覧|税務・社会保険・届出・経営管理ビザ対応まで完全解説

5. では、経営管理ビザを維持できない場合はどうする?

ここからが今回のコラムで特に重要なポイントです。

経営管理ビザの基準に対応することが難しい場合、

「何とか経営管理ビザを更新する」

という方法だけを考える必要はありません。

例えば、

  • 会社経営を終了する
  • 会社を第三者に譲渡する
  • 自分自身が会社経営から離れる
  • 会社員として働く
  • 専門的な業務に従事する
  • 日本人・永住者等との家族関係を前提とした在留資格を検討する
  • その他、自分の経歴・仕事・家族状況に合った在留資格を検討する

など、複数の方向から考えることができます。

ただし、

「経営管理ビザから変更できる在留資格はこれ」と一律に決まっているわけではありません。

本人が実際に何をしているのかによって、検討できる在留資格が変わります。

6. 他の在留資格へ変更できるかは「今の仕事」を見る

例えば、現在の会社で、

「経営者」

として活動しているのか、

「技術・人文知識・国際業務」に該当するような専門的業務

を実際に行っているのか、

「特定技能」の対象となる業務

に従事するのかによって、検討する方向は変わります。

重要なのは、

「今持っている経営管理ビザから、どの在留資格に変えたいか」

だけではありません。

むしろ、

「日本で、これから実際にどんな仕事をするのか」

を先に考える必要があります。

7. 「経営者だから技人国に変更」は簡単ではない

ここは非常に注意が必要です。

例えば、

「会社経営が難しいから、技人国に変えればいい」

と単純に考えることはできません。

技術・人文知識・国際業務は、実際に従事する業務の内容や、学歴・職歴などの要件との関係を確認する必要があります。

そのため、

会社経営をやめる

会社員になる

技術・人文知識・国際業務へ変更する

という流れを考える場合でも、

「その仕事が本当に技人国の対象になるのか」

を事前に確認する必要があります。

技人国への変更では「経営者として何をしていたか」ではなく、「変更後に日本で実際に従事する業務」が重要

また、会社経営の終了と同時に「技人国」に変更する場合には、変更後の雇用先・業務内容・学歴または実務経験等との適合性を確認する必要があります。

技術・人文知識・国際業務(技人国)の取得条件・審査ポイントを詳しく知るにはこちら
【実務解説】就労ビザ(技人国)の取得条件・審査ポイントと不許可リスク

【実務解説】経営管理ビザから技術・人文知識・国際業務へ変更できる?|経営者から会社員になる場合の条件

8. 家族関係がある場合は「身分系」の在留資格も検討する

本人の家族関係によっては、就労資格だけでなく、

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

などの身分・地位に基づく在留資格を検討できる場合があります。

この場合、

会社経営を続けられるか

という問題とは別の方向から、日本での在留継続を検討できる可能性があります。

ただし、これも「家族がいるから変更できる」という単純な話ではありません。

婚姻関係、扶養関係、身分・地位など、各在留資格の要件を確認する必要があります。

日本人の配偶者等への変更を検討する場合はこちら
【保存版】配偶者ビザ完全ガイド|審査基準・必要書類・不許可リスクと永住・帰化への影響

定住者への変更要件・審査ポイントを詳しく知るにはこちら
【実務解説】定住者ビザは通る?認められるケース・審査基準と不許可リスク

9. 「会社を続けるか」「在留資格を変えるか」を早めに判断する

経営管理ビザの更新が難しい場合に最も避けたいのは、

在留期限直前になってから、初めて対応を考えること

です。

例えば、

在留期限が近い

経営管理ビザの要件を満たせない

会社もすぐには立て直せない

他の在留資格も検討していない

という状態になると、選択肢が狭くなる可能性があります。

一方で、早い段階で、

経営管理ビザを維持する

事業を整理する

他の在留資格へ変更する

という複数の選択肢を比較しておけば、より現実的な対応を検討できます。

経営管理ビザの更新要件・不許可理由を基本から確認するにはこちら
経営管理ビザ更新の要件とは?必要書類・審査ポイント・不許可理由を解説

10. 経営管理ビザから他の在留資格を考える5つのチェックポイント

✔ ① 現在の会社・事業は継続できるか

売上、利益、事業内容、顧客、従業員などを確認します。

✔ ② 新しい経営管理ビザの基準に対応できるか

資本金等だけではなく、事業・組織・経営体制全体を確認します。

✔ ③ 従業員の雇用・社会保険等は適切か

雇用契約、給与、社会保険・労働保険などを確認します。

✔ ④ 会社経営をやめた場合、本人は何の仕事をするのか

ここが他の在留資格への変更を考えるうえで重要です。

✔ ⑤ 家族関係・在留歴を含めて別の選択肢がないか

本人の仕事だけでなく、家族関係やこれまでの在留状況も含めて検討します。

11. 「経営管理ビザを諦める」のではなく「在留資格を再設計する」

経営管理ビザの基準に対応できないと分かったとき、

「もう日本に住めない」

とすぐに考える必要はありません。

重要なのは、

  • 現在の事業
  • 本人の職歴・学歴
  • 現在の仕事内容
  • 家族関係
  • 日本で今後何をしたいのか

を整理して、

本人に合った在留資格を再設計すること

です。

在留資格は、単なる「ビザの名前」ではありません。

日本でどのような活動をするのかを法律上整理するための制度

だからです。

12. 経営管理ビザから変更する場合の注意点

他の在留資格へ変更する場合も、

「変更したい」

という希望だけでは許可されません。

変更後の在留資格について、

  • 活動内容
  • 雇用先
  • 雇用契約
  • 報酬
  • 学歴・職歴
  • 資格・技能
  • 家族関係
  • これまでの在留状況
  • 納税・社会保険等の履行状況

などを確認する必要があります。

したがって、

「経営管理ビザが難しい → 別のビザに変更」

ではなく、

「現在の状況を整理 → 継続可能な在留資格を選択 → その要件を確認 → 必要な準備をする」

という順番で考えることが重要です。

13. よくある質問(FAQ)

Q1.経営管理ビザの更新が難しそうなら、すぐ他の在留資格に変更できますか?

A.必ず変更できるわけではありません。変更後に行う活動が、変更先の在留資格の要件を満たすかを確認する必要があります。

Q2.会社経営をやめれば、会社員として日本に残れますか?

A.自動的に残れるわけではありません。会社員として行う仕事が、変更先の在留資格の要件を満たす必要があります。

Q3.経営管理ビザから技人国に変更できますか?

A.可能性はありますが、本人が実際に行う業務、学歴・職歴、雇用条件などを確認する必要があります。

Q4.日本人の配偶者がいれば、経営管理ビザから変更できますか?

A.一定の要件を満たせば、「日本人の配偶者等」への変更を検討できる場合があります。ただし、婚姻の実体など、変更先の在留資格の要件を満たす必要があります。

Q5.経営管理ビザには経過措置があるので、しばらく何もしなくても大丈夫ですか?

A.経過措置があることと、何も準備しなくてよいことは同じではありません。現在の会社・事業が今後の基準に対応できるかを早めに確認しておくことが重要です。

Q6.社会保険に入っていない場合、経営管理ビザに影響しますか?

A.会社や従業員の状況に応じて必要な社会保険等の手続を確認する必要があります。ビザだけでなく、会社としての法令遵守という観点からも確認が必要です。

Q7.経営管理ビザを更新できなかった場合、すぐ帰国しなければなりませんか?

A.必ずしも直ちに帰国しなければならないとは限りません。不許可になった場合の対応は、具体的な不許可理由や本人の状況によって異なります。再申請、在留資格変更、その他の対応可能性を早急に確認することが重要です。

📘まとめ|「経営管理を続ける」だけが答えではない

経営管理ビザの基準が厳しくなった現在、

「今の会社で経営管理ビザを維持できるか」

だけを考えるのではなく、

「今後、日本でどのような形で生活・仕事を続けるのか」

まで考えることが重要です。

特に、

✔ 新しい基準に対応できるか
✔ 必要な雇用体制を整えられるか
✔ 社会保険・労務管理を適切に行えるか
✔ 事業を継続できるか
✔ 他の在留資格へ変更できる可能性があるか

を早めに確認しましょう。

そして、経営管理ビザを維持することが難しい場合には、

「ビザを失ってから考える」のではなく、「選択肢があるうちに在留資格を再設計する」

ことが重要です。

経営管理ビザの経過措置がある今だからこそ、会社を立て直すのか、事業を整理するのか、別の在留資格へ変更するのかを比較しておくことができます。

📞 経営管理ビザの今後に不安がある方へ

  • 「今の会社で経営管理ビザを更新できる?」
  • 「新しい基準に対応できる?」
  • 「従業員を雇う必要がある?」
  • 「社会保険はどうすればいい?」
  • 「会社経営をやめた場合、ほかの在留資格に変更できる?」
  • 「自分の仕事なら、どの在留資格が現実的?」

このような場合には、経営管理ビザだけを見るのではなく、本人の仕事・会社・家族関係・在留状況をまとめて確認することが重要です。

当事務所では、

  • 経営管理ビザの更新可能性の確認
  • 新基準への対応状況の整理
  • 会社・雇用体制の確認
  • 他の在留資格への変更可能性の検討
  • 在留資格変更許可申請の準備
  • 必要書類の整理
  • 申請書類の作成・チェック
  • 不許可リスクの事前分析

を実務ベースでサポートしています。

「経営管理ビザを続けるべきか、それとも別の在留資格を考えるべきか」

と迷っている方は、在留期限が迫る前にご相談ください。

経営管理ビザを「更新できるか」だけではなく、
「今後も日本に残るために、どの選択肢が現実的か」を一緒に整理します。

初回相談は無料です。

▶ 無料相談・事前診断はこちら
(現在の状況から、今後の在留資格の選択肢を個別に確認します)

※本コラムは、出入国在留管理庁が公表する法令・制度・許可基準等を踏まえ、在留資格「経営・管理」に関する一般的な情報を解説するものです。個別の申請について、許可・不許可その他の結果を保証するものではありません。

また、在留資格「経営・管理」を含む各在留資格の要件、経過措置、必要書類および審査上の取扱いは、法令・告示・制度改正・運用の変更や個別の事情により異なる場合があります。

特に、在留資格「経営・管理」から他の在留資格への変更については、変更後に日本で行う活動、業務内容、雇用先・雇用条件、学歴・職歴、資格・技能、家族関係、これまでの在留状況、公的義務の履行状況等を個別に確認する必要があります。

申請を検討する際には、最新の出入国在留管理庁等の公表情報を確認するとともに、個別の事情に応じて専門家へご相談ください。

無料相談Visa Consultation Desk
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