【実務解説】就労資格証明書とは?転職した外国人が確認すべき「働ける仕事」とは
― What Is a Certificate of Authorized Employment?|A Practical Guide for Foreign Workers Changing Jobs in Japan ―


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

最近のコラム



コラム一覧

⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留している外国人の方
  • 転職を予定している外国人の方
  • 転職したものの、今の仕事内容で働き続けてよいのか不安な方
  • 転職先から「就労資格証明書を取得してください」と言われた方
  • 転職後の在留資格更新で不許可にならないか心配な方
  • 外国人を採用する企業・人事担当者の方
  • 外国人の在留資格と仕事内容の適合性を確認したい方

✅ このコラムの結論(Summary)

就労資格証明書とは、外国人が日本で行うことのできる「就労活動」を、出入国在留管理庁長官が証明する書類です。

特に転職した場合には、

「現在持っている在留資格で、転職先の仕事内容を行うことができるのか」

を確認するための重要な手続となります。

ただし、重要なのは、

「就労資格証明書を取得しなければ転職できない」という制度ではない

ということです。

転職後も現在の在留資格に基づく活動に該当する仕事をする場合、転職したことだけを理由として、直ちに在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。

一方で、転職先の仕事内容が現在の在留資格に該当するか分からない場合には、就労資格証明書交付申請を利用して、転職後の仕事内容について確認を受ける方法があります。

出入国在留管理庁も、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、転職したものの、新しい仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に含まれるか確認したい場合について、就労資格証明書の交付申請を案内しています。

🔰 やさしい日本語

就労資格証明書とは?

「就労資格証明書」は、

「この外国人が、現在の在留資格などに基づいて、どのような仕事をすることができるのか」

ということを、入管が証明する書類です。

たとえば、

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が、会社を辞めて、別の会社に転職したとします。

新しい会社の仕事が、今の在留資格でできる仕事なのか、分からないことがあります。

そのとき、

「この会社の、この仕事をしても大丈夫ですか?」

ということを入管に確認する方法の一つが、就労資格証明書です。

ただし、

就労資格証明書がないと働くことができない、という意味ではありません。

転職した場合は、仕事内容だけでなく、在留資格、在留期限、所属機関に関する届出なども確認することが大切です。

🔷 English Summary

What is a Certificate of Authorized Employment?

A Certificate of Authorized Employment (就労資格証明書) is a document issued by Japan’s Immigration Services Agency certifying the income-generating activities or employment activities that a foreign national is permitted to engage in under their status of residence.

It can be particularly useful when a foreign worker changes jobs.

For example, if a person holding Engineer / Specialist in Humanities / International Services changes employers, they may want to confirm whether the duties at the new company are covered by their existing status of residence.

The certificate can provide official confirmation of the permitted employment activity.

However, obtaining this certificate is not automatically mandatory every time a foreign national changes jobs.

The appropriate procedure depends on the person’s current status of residence, the new job duties, and the remaining period of stay.

📘 実務解説編

1.就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、外国人からの申請に基づき、その外国人が日本で行うことのできる、

  • 収入を伴う事業を運営する活動
  • 報酬を受ける活動

を、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。

入管法第19条の2に規定されています。

つまり、簡単にいうと、

「あなたは日本で、どのような仕事をすることができますか?」

という点について、入管から証明を受けるための制度です。

2.在留カードがあるのに、なぜ就労資格証明書が必要なの?

ここは非常に重要なポイントです。

外国人が日本で合法的に働けるかどうかは、在留カードなどを確認することによって判断できる場合があります。

したがって、

「就労資格証明書がないと働けない」

という制度ではありません。

では、なぜこの制度が存在するのでしょうか。

その理由の一つが、

「転職後の具体的な仕事内容が、現在の在留資格で認められているのか」

を明確にすることです。

例えば、

現在:

技術・人文知識・国際業務

転職後:

別の会社でシステムエンジニア

というケースであれば、仕事内容が現在の在留資格に該当する可能性があります。

しかし、

現在:

技術・人文知識・国際業務

転職後:

営業、店舗業務、製造現場の作業など

となると、具体的な仕事内容によっては、現在の在留資格で認められる活動に該当しない可能性があります。

そのため、単に「会社名」や「職種名」だけを見るのではなく、実際にどのような業務を行うのかを確認する必要があります。

3.転職したら、必ず就労資格証明書を取得するの?

結論:必ず取得しなければならないわけではありません。

ここは誤解されやすいところです。

例えば、出入国在留管理庁のQ&Aでは、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持ち、在留期限がまだ残っていて、転職後の仕事内容も従前と同様である場合について、現在の在留資格で行うことができる活動に含まれるか確認したいときは、就労資格証明書の交付申請ができるとされています。

つまり、

転職=就労資格証明書が必須

ではありません。

一方、

転職=何も確認しなくてよい

ということでもありません。

転職した場合には、少なくとも、

  1. 現在の在留資格
  2. 新しい会社
  3. 新しい仕事内容
  4. 在留期限
  5. 所属機関に関する届出

を確認する必要があります。

4.転職したら「在留資格変更」が必要になる場合もある

転職後の仕事が、現在の在留資格で認められている活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。

▼【実務解説】在留資格変更はできる?許可・不許可の判断基準と失敗パターン

出入国在留管理庁のQ&Aでも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人について、

  • 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合
     → 在留期間更新許可申請
  • 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合
     → 在留資格変更許可申請

という考え方が示されています。

したがって、

「会社が変わっただけだから、在留資格は何も考えなくていい」

とは限りません。

重要なのは、会社が変わったことそのものよりも、転職後にどのような活動をするのかです。

5.就労資格証明書が特に役立つ「転職後の確認」

例えば、次のようなケースです。

ケース① 同じ職種への転職

A社:

システムエンジニア

↓

B社:

システムエンジニア

このように仕事内容が大きく変わらない場合でも、転職先の具体的な業務内容を確認することは重要です。

ケース② 職種名は同じだが、仕事内容が違う

A社:

「営業」

↓

B社:

「営業」

一見すると同じですが、実際の業務が、

  • 技術的な提案
  • 海外取引に関する業務
  • 通訳・翻訳
  • 商品販売
  • 店舗での接客

など、会社によって大きく異なる可能性があります。

「営業」という職種名だけでは、在留資格への該当性を判断できません。

ケース③ 転職先から就労資格証明書を求められた

企業側としては、

「この外国人を採用して、この仕事をさせても問題ないのか?」

を確認したい場合があります。

そのような場合にも、就労資格証明書は有用です。

6.就労資格証明書の申請で重要なのは「新しい仕事の内容」

転職後の就労資格証明書交付申請では、転職等によって勤務先や活動内容が変わった人について、

「新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類」

が必要とされています。

そのため、単に、

「○○株式会社に転職しました」

という情報だけでは十分とは限りません。

例えば、

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 職務内容が分かる資料
  • 会社の事業内容が分かる資料

など、具体的な事情に応じた資料を準備することが重要です。

なお、必要な資料は新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類であり、実際の必要書類は申請人の状況によって異なるため、個別に確認する必要があります。

7.「就労資格証明書」と「在留資格変更許可申請」は違う

この2つは混同されることがあります。

手続主な意味
就労資格証明書現在の在留資格で、どのような就労活動ができるのかを証明する
在留資格変更許可申請現在の在留資格を別の在留資格に変更する
在留期間更新許可申請現在の在留資格を維持しながら在留期間を更新する

例えば、

技術・人文知識・国際業務 → 別会社のシステムエンジニア

であれば、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認したうえで、就労資格証明書を取得するという選択肢があります。

一方、

技術・人文知識・国際業務 → 現在の在留資格では認められない活動

であれば、就労資格証明書を取得することによって適法になるわけではありません。必要に応じて、在留資格変更許可申請を検討することになります。

8.転職した場合、「所属機関に関する届出」も忘れない

転職時には、就労資格証明書とは別に、所属機関に関する届出にも注意してください。

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ中長期在留者は、契約機関との契約終了や、新たな契約機関との契約締結などがあった場合、原則としてその事由が生じた日から14日以内に届出を行う必要があります。

例えば、

  • A社を退職
  • B社に入社

という場合、

A社との契約終了

と

B社との新たな契約

について届出が必要になります。

この届出は、就労資格証明書とは別の手続です。

▼【実務解説】外国人が転職したら在留資格はどうなる?|転職・就労資格・届出を解説

9.「転職したけれど在留期限がまだ2年ある」場合

よくある質問です。

例えば、

  • 在留資格:技術・人文知識・国際業務
  • 在留期限:2028年
  • 2026年に転職
  • 転職後も同様の専門業務

というケースです。

この場合、

「在留期限が2年残っているから、何もしなくてよい」

とは考えないようにしてください。

少なくとも、転職に伴う所属機関に関する届出について確認が必要です。

そのうえで、

新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当するか

を確認します。

出入国在留管理庁は、このような場合に就労資格証明書交付申請によって確認することができると案内しています。

10.就労資格証明書の申請先

申請先は、

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

です。

勤務先が別の地域にあるからといって、原則として勤務先所在地を管轄する入管に申請するわけではありません。出入国在留管理庁のQ&Aでも、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等への申請が必要とされています。

また、オンライン申請にも対応しています。

11.就労資格証明書の必要書類

一般的には、次のような書類を準備します。

書類内容
就労資格証明書交付申請書所定の申請書
在留カード現在の在留資格等を確認
パスポート本人確認等
資格外活動許可書該当する場合
新しい勤務先・活動内容が分かる資料転職の場合に重要
その他資料必要に応じて提出

出入国在留管理庁は、転職等によって勤務先や活動内容が変わった場合について、「新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類」を提出・提示するよう案内しています。

なお、申請人の状況によって必要書類は変わります。

12.手数料はいくら?

現在の出入国在留管理庁の案内では、就労資格証明書が交付される場合の手数料は、

  • 窓口申請:2,000円
  • オンライン申請:1,600円

とされています。

※2026年10月1日以降、オンライン申請については別途決済手数料がかかります。

13.審査・交付までどのくらいかかる?

ここも転職時には注意が必要です。

出入国在留管理庁の案内では、標準処理期間は、

当日

とされていますが、

勤務先を変更した場合などは1か月~3か月

とされています。

したがって、転職直後に就労資格証明書が必要になる可能性がある場合には、余裕を持って準備することが重要です。

14.転職後の在留期間更新では、さらに注意が必要

就労資格証明書は、転職後の活動が現在の在留資格で認められることを確認するうえで有用ですが、それによって将来の在留期間更新が当然に許可されることを意味するものではありません。

つまり、就労資格証明書を取得したからといって、その後の在留期間更新が自動的に許可されるわけではありません。

在留期間更新では、改めて、

  • 実際の仕事内容
  • 在留資格への該当性
  • 雇用条件
  • 報酬
  • 勤務先の事業内容
  • これまでの在留状況

などを含めて確認されます。

したがって、転職時には、

「今働けるか」だけでなく、「次回更新まで問題なく説明できる状態になっているか」

という視点も重要です。

15.就労資格証明書があっても注意したいケース

例えば、就労資格証明書の交付を受けた後に、

  • 実際の仕事内容が変わった
  • 雇用契約の内容が大きく変わった
  • 別の会社にさらに転職した
  • 副業を始めた
  • 許可されていない業務を行った

などの事情が発生した場合には、改めて在留資格との関係を確認する必要があります。

「一度就労資格証明書を取ったから、何をしても大丈夫」

というものではありません。

16.特に注意したい「職種名だけで判断する」ケース

外国人の在留資格を確認するときに、よくある誤りが、

「エンジニアだから大丈夫」

「営業だから大丈夫」

「通訳だから大丈夫」

という判断です。

在留資格の審査では、職種名だけではなく、実際にどのような業務を行うのかが重要になります。

例えば「営業」という名称でも、

  • 専門的な知識を必要とする営業
  • 海外取引を担当する営業
  • 単純な商品販売
  • 店舗での接客

では、在留資格との関係が異なる可能性があります。

したがって、

「職種名」ではなく「実際の仕事内容」

を確認することが重要です。

▼「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容・学歴要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【保存版】技術・人文知識・国際業務とは?|仕事内容・学歴要件・必要書類・不許可につながりやすいケースを徹底解説

17.企業側も「在留カードだけ」で判断しない

外国人を採用する企業側にも注意点があります。

例えば、在留カードに

「技術・人文知識・国際業務」

と記載されていたとしても、

「この人なら会社のどんな仕事でもできる」

という意味ではありません。

「技術・人文知識・国際業務」は、一定の専門的な業務を対象とする在留資格です。

そのため、採用時には、

  1. 在留資格
  2. 在留期限
  3. 実際の仕事内容
  4. 学歴・職歴
  5. 雇用条件
  6. 必要に応じて就労資格証明書

などを確認することが重要です。

なお、就労資格証明書は就労の「許可書」ではありません。また、就労資格証明書を提示しないことを理由として、外国人に不利益な取扱いをすることも認められていません。

▼【実務解説】外国人雇用で会社が注意すべき7つのポイント|在留資格・仕事内容・更新・届出を徹底解説

18.転職時に確認したい5つのポイント

転職する外国人の方は、次の5点を確認してください。

POINT 1 現在の在留資格

まず、自分が現在どの在留資格を持っているのか確認します。

POINT 2 新しい仕事内容

「営業」「エンジニア」などの職種名だけではなく、具体的な業務内容を確認します。

POINT 3 現在の在留資格でできる仕事か

新しい仕事が現在の在留資格で認められている活動に該当するか確認します。

POINT 4 所属機関に関する届出

転職により契約機関が変わった場合には、原則として14日以内の届出が必要です。

POINT 5 就労資格証明書が必要・有用か

必須とは限りませんが、

「この仕事で働いて大丈夫なのか?」

を明確にしておきたい場合には、就労資格証明書の取得を検討できます。

19.転職前に確認するのがおすすめ

就労資格証明書は、転職した後だけではなく、転職を検討している段階から在留資格との適合性を確認することが重要です。

特に、

  • 転職後に仕事内容が大きく変わる
  • 異業種への転職
  • 営業・マーケティング等への転職
  • 技術職から管理系職種への転職
  • 外国語を使う仕事への転職
  • 大幅に職務内容が変わる

といった場合には、転職前に在留資格との関係を確認しておくと安心です。

場合によっては、転職後の手続ではなく、在留資格変更許可申請が必要となる可能性もあります。

20.「就労資格証明書」と転職の関係を整理

最後に、制度を整理しておきましょう。

状況検討する手続
転職していない原則として就労資格証明書は不要
転職したが仕事内容が同様所属機関の届出等を確認。必要に応じ就労資格証明書
転職後の仕事が現在の在留資格に該当するか確認したい就労資格証明書を検討
転職後の活動が現在の在留資格と異なる在留資格変更許可申請を検討
在留期限が近い在留期間更新許可申請の準備
転職後に在留期限が到来更新時に転職後の仕事内容等を説明・立証

21.転職した外国人のチェックリスト

転職前

□ 現在の在留資格を確認した
□ 新しい会社の事業内容を確認した
□ 新しい仕事内容を確認した
□ 雇用契約・労働条件を確認した
□ 現在の在留資格でできる仕事か確認した
□ 必要に応じて専門家に確認した

転職後

□ 前の会社との契約終了について確認した
□ 新しい会社との契約について確認した
□ 所属機関に関する届出を確認した
□ 就労資格証明書が必要・有用か検討した
□ 在留期限を確認した

在留期間更新前

□ 転職後の仕事内容を確認した
□ 現在の在留資格との適合性を確認した
□ 雇用条件を確認した
□ 必要書類を準備した
□ 転職後の仕事内容を説明できるようにした

22.よくある質問(FAQ)

Q1.転職したら就労資格証明書は必須ですか?

いいえ。必ず取得しなければならないわけではありません。
就労資格証明書は、外国人が自分の在留資格で行うことのできる就労活動を証明してもらうための制度です。
転職した場合でも、就労資格証明書を取得せずに、現在の在留資格で認められる活動を行うケースがあります。

Q2.転職しても在留期限が残っていれば大丈夫ですか?

在留期限が残っていることだけで判断することはできません。
転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当することが重要です。
また、「技術・人文知識・国際業務」などでは、転職に伴う所属機関に関する届出も確認する必要があります。

Q3.就労資格証明書を取れば、在留資格変更は必要ありませんか?

必ずそうなるとは限りません。
そもそも転職後の活動が現在の在留資格に該当しない場合には、就労資格証明書の取得だけで解決する問題ではありません。
その場合は、在留資格変更許可申請が必要になる可能性があります。

Q4.会社が変わったら入管への届出が必要ですか?

「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格については、転職による契約終了・新たな契約締結について、原則として14日以内に届出が必要です。

Q5.就労資格証明書の申請はどこでしますか?

原則として、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
オンライン申請も利用できます。

Q6.就労資格証明書の手数料はいくらですか?

現在の案内では、

  • 窓口申請:2,000円
  • オンライン申請:1,600円

です。

Q7.どのくらいで取得できますか?

標準処理期間は、変更がない場合は当日とされていますが、勤務先を変更した場合などは1か月~3か月とされています。
転職に伴って取得する場合には、時間に余裕を持って申請することをおすすめします。

📘まとめ

就労資格証明書は、

「外国人が日本で行うことのできる就労活動を、入管が証明する書類」

です。

特に転職の場合には、

「転職先の仕事を、今の在留資格で行ってよいのか?」

を確認するための重要な制度となります。

ただし、

転職したら必ず就労資格証明書を取得しなければならないわけではありません。

重要なのは、

転職先の「会社名」ではなく、「実際の仕事内容」

です。

そして、転職時には、

現在の在留資格
×
転職後の仕事内容
×
雇用条件
×
在留期限
×
所属機関に関する届出

を総合的に確認することが重要です。

特に、

「在留期限がまだ残っているから大丈夫」

「在留カードに就労資格が書いてあるから、どんな仕事でもできる」

という判断は避ける必要があります。

転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか不安な場合には、就労資格証明書の取得を含め、適切な手続を検討しましょう。

📞 転職後の在留資格について不安な方へ

  • 「今の在留資格で転職先の仕事をしても大丈夫?」
  • 「就労資格証明書を取得した方がいい?」
  • 「在留資格変更が必要?」
  • 「次回の在留期間更新で問題にならない?」
  • 「転職後の入管への届出を忘れてしまった」

このような場合には、個別の事情を確認したうえで判断することが重要です。

当事務所では、外国人の転職・在留資格・就労資格証明書に関するご相談を承っています。

転職する前の段階でご相談いただくことで、必要な手続を事前に確認できる場合があります。

お気軽にご相談ください。

 初回相談は無料です。

▶ 無料相談・事前診断はこちら
(あなたのケースを実務ベースで個別分析します)

🔗 関連コラム

※本コラムは、出入国在留管理庁等が公表している情報をもとに、就労資格証明書と転職時の在留資格上の注意点を一般的に解説したものです。
実際の申請では、外国人本人の学歴・職歴、現在の在留資格、転職先の事業内容、具体的な職務内容、雇用条件、在留状況などによって判断が異なる場合があります。

無料相談Visa Consultation Desk
無料相談Visa Consultation Desk