【保存版】技術・人文知識・国際業務とは?|仕事内容・学歴要件・必要書類・不許可につながりやすいケースを徹底解説
― Engineering / Specialist in Humanities / International Services|Job Requirements, Academic Qualifications, Documents & Common Reasons for Rejection ―


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働きたい外国人の方
  • 日本の大学・専門学校を卒業して、日本で就職したい留学生の方
  • 海外の大学を卒業して、日本企業への就職を考えている方
  • ITエンジニア、設計、営業、マーケティング、通訳・翻訳などの仕事をする予定の方
  • 「自分の学歴で技術・人文知識・国際業務を取得できるのか」と不安な方
  • 「大学の専攻と仕事が違うけれど大丈夫?」と考えている方
  • 会社側として、外国人を採用する前に在留資格を確認したい方
  • 在留資格変更申請が不許可にならないよう、事前に確認したい方

✅ このコラムの結論(Summary)

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本の会社等との契約に基づいて、専門的な知識・技術を必要とする仕事、または外国文化に基づく思考・感受性を必要とする仕事を行うための代表的な就労資格です。

特に重要なのは、次の5点です。

① 仕事内容が在留資格に該当していること

単に「会社員として働く」というだけでは足りません。

実際に行う仕事が、

  • IT・システム開発
  • エンジニア
  • 設計
  • 技術開発
  • 経理・財務
  • 法務
  • 営業企画
  • マーケティング
  • 貿易業務
  • 通訳・翻訳
  • 広報・宣伝
  • デザイン

など、専門的な知識・技術または外国文化に基づく思考・感受性を必要とする仕事である必要があります。

② 学歴・実務経験等の要件を満たすこと

自然科学・人文科学系の業務では、原則として、

  • 関連科目を専攻して大学を卒業
  • 日本の専修学校専門課程を修了し、専門士等の称号を取得
  • 10年以上の関連する実務経験

などの要件を満たす必要があります。

③ 「学歴」と「仕事内容」の関連性が重要

「大学を卒業しているから大丈夫」というわけではありません。

どの大学・学部・学科で何を学んだのか、その知識が採用後の仕事でどのように使われるのかを説明できることが重要です。

もっとも、大学卒業者については、大学で幅広い専門知識を修得することが想定されているため、専門学校卒業者よりも関連性が柔軟に判断されます。

④ 日本人と同等額以上の報酬が必要

外国人であることを理由として、日本人より著しく低い報酬を設定することは認められません。

入管庁の明確化資料でも、日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等額以上であることが要件とされています。

⑤ 「仕事内容・学歴・会社」の3つをセットで審査する

技術・人文知識・国際業務の申請では、

外国人本人の学歴・職歴だけを見るのではありません。

「①本人の経歴+②実際の仕事内容+③勤務先の事業内容や雇用の必要性などを含めた申請内容全体の整合性」

を総合的に確認することが重要です。

したがって、単に「大学を卒業した」「雇用契約書がある」というだけでは、許可されるとは限りません。

🔰 やさしい日本語

「技術・人文知識・国際業務」は、どんなビザ?

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などで、専門的な仕事をする外国人のための在留資格です。

たとえば、

  • ITエンジニア
  • システムエンジニア
  • CAD・設計
  • 経理
  • 営業
  • マーケティング
  • 貿易
  • 通訳・翻訳
  • デザイン
  • 外国語を使う専門的な仕事

などがあります。

ただし、どんな仕事でもできるわけではありません。

「大学などで勉強したこと」や「これまでの仕事の経験」と、「日本で行う仕事」に関係があるかを確認します。

また、会社からもらう給料が、日本人が同じ仕事をする場合と比べて、同等以上であることが必要です。

🔷 English Summary

What is the “Engineer / Specialist in Humanities / International Services” status?

The “Engineer / Specialist in Humanities / International Services” status is one of the main work statuses of residence in Japan.

It covers professional activities such as:

  • IT engineering
  • System development
  • Engineering and design
  • Accounting
  • Sales and marketing
  • International trade
  • Translation and interpretation
  • Design
  • Foreign-language related work

The applicant must satisfy the requirements concerning the nature of the job, academic background or professional experience, and remuneration.

For technical or humanities-related work, the applicant generally needs a relevant university degree, an eligible Japanese vocational-school qualification, or sufficient relevant work experience.

For international services, such as translation, interpretation, public relations, advertising or overseas business, relevant professional experience may also be required.

In addition, the salary must be equivalent to or higher than the salary paid to a Japanese worker performing comparable work.

The most important point is that immigration authorities examine the relationship between the applicant’s background, the actual job duties, and the employer’s business.

📘 実務解説編

1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、入管法上、次のような活動を対象とする在留資格です。

日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務

具体的には、入管庁は、

  • 機械工学等の技術者
  • 通訳
  • デザイナー
  • 私企業の語学教師
  • マーケティング業務従事者

などを例として挙げています。

在留期間は、

5年・3年・1年・3か月

です。

2. 「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分けて考える

「技術・人文知識・国際業務」という名称は長いため、実務上は3つに分けて考えると分かりやすくなります。

区分主な仕事の例
技術IT、システム開発、機械・電気・電子等の技術者、設計、技術開発
人文知識経理、財務、法務、営業企画、マーケティング等
国際業務通訳・翻訳、海外取引、広報、宣伝、外国語指導等

ただし、実際の審査では職種名だけで判断されません。

例えば「営業」という名称でも、単純な販売業務なのか、海外取引・企画・マーケティング等の専門的業務なのかによって判断が変わります。

3. 「技術・人文知識・国際業務」でできない仕事とは?

重要なのは、

「会社から正社員として採用された=技術・人文知識・国際業務で働ける」ではない

ということです。

例えば、専門的知識を必要としない単純な作業が仕事の中心となっている場合には、この在留資格との適合性が問題になります。

入管庁の資料でも、技術・人文知識・国際業務と特定技能の業務内容は明確に区別されています。

例えば製造業では、

  • 技術・人文知識・国際業務 → 設計、プログラミング、技術開発
  • 特定技能 → 製造工程・組立工程等

という違いがあります。

したがって、

「工場で働くから技術・人文知識・国際業務」

「ホテルだから技術・人文知識・国際業務」

と単純に判断することはできません。

具体的な仕事内容を確認する必要があります。

4. 学歴要件|大学を卒業していればよい?

ここは非常に重要です。

自然科学・人文科学の分野の専門的業務については、原則として次のいずれかを満たすことが求められます。

① 関連科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

大学等で、仕事に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して卒業している場合です。

海外の大学を卒業した場合も、学歴要件を満たす場合があります。

ただし、実際の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当することや、必要な知識・技術と専攻との関係など、他の要件についても確認する必要があります。

② 日本の専修学校専門課程を修了

日本の専修学校の専門課程を修了し、

専門士または高度専門士

の称号を取得している場合です。

③ 10年以上の実務経験

関連する実務経験が10年以上ある場合です。

この10年には、大学・高等専門学校・高等学校等で関連科目を専攻した期間が含まれる場合があります。

5. 「大学の専攻」と「仕事」の関連性

不許可原因として非常に重要なのが、

「専攻と仕事内容の関連性が説明できない」

というケースです。

例えば、

比較的説明しやすい例

  • 情報工学 → システムエンジニア
  • 機械工学 → 機械設計
  • 経済学 → 経理・財務・マーケティング
  • 国際関係 → 海外営業・貿易業務

などです。

一方、

「大学では文学を専攻していたが、卒業後すぐに機械設計を担当する」

といったケースでは、なぜその仕事を担当できるのかについて、より慎重な説明が必要になります。

ただし、大学卒業者については、専門学校卒業者と比較して専攻との関連性が柔軟に判断される取扱いがあります。

6. 専門学校卒業者は特に「専攻との関連性」に注意

専門学校の場合は、大学卒業者以上に、

「専門学校で何を勉強したか」

と

「就職後に何をするか」

の関係が重要になります。

例えば、

「IT系専門学校 → システム開発」

であれば説明しやすい一方、

「ホテル系専門学校 → システムエンジニア」

などの場合には、関連性について慎重な検討が必要です。

なお、専門学校については「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されていることも確認する必要があります。

7. 実務経験等10年というルートもある

学歴だけが要件ではありません。

関連する業務について10年以上の実務経験等がある場合には、学歴とは別のルートで「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たせる場合があります。

ここで重要なのは、10年の期間を、実際に会社で働いた期間だけで計算するとは限らないという点です。

大学、高等専門学校、高等学校、専修学校の専門課程・専攻科などで、その業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻した期間も、実務経験の期間に含めて考えることができます。

例えば、

  • 関連する大学で4年間、必要な科目を専攻
  • 卒業後、関連する業務に6年間従事

という場合、一定の要件を満たせば、4年間+6年間=10年間として要件を満たせる可能性があります。

なお、これは、

「技術・人文知識・国際業務の在留資格で10年間働いていなければならない」

という意味ではありません。

重要なのは、申請する仕事と関連する実務経験・専攻期間であることです。

そのため、申請前には、

  • どの学校で
  • 何を専攻したのか
  • どの会社で
  • どのような仕事を
  • それぞれ何年間行ったのか

を整理し、卒業証明書、成績証明書、在職証明書などで確認できるようにしておくことが重要です。

8. 「国際業務」の場合は3年以上の実務経験が基本

国際業務に該当するすべての仕事で一律に3年以上の経験が必要という意味ではありません。

「国際業務」に該当する仕事には、

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学指導
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引
  • 服飾・室内装飾のデザイン
  • 商品開発

などがあります。

これらについては、原則として関連する業務について3年以上の実務経験が求められます。

ただし、大学を卒業した者が、

翻訳・通訳・語学指導

の業務に従事する場合は、実務経験が不要とされています。

9. ITエンジニアには特例もある

IT分野については、一定の情報処理技術に関する試験・資格について、法務大臣告示による特例があります。

そのため、

「大学の専攻がITではないから、ITエンジニアには絶対になれない」

というわけではありません。

一定の試験・資格によって要件を満たせる場合があります。

IT人材については、学歴だけで判断せず、

学歴+専攻+職歴+保有資格

をまとめて確認することが重要です。

10. 給料はいくら必要?

「月額○万円以上なら必ず許可される」という単純な基準ではありません。

重要なのは、

日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等額以上

であることです。

したがって、

「外国人だから日本人より安い給料で雇う」

という契約は問題になる可能性があります。

報酬額だけではなく、

  • 仕事内容
  • 経験
  • 職位
  • 同じ会社の日本人社員
  • 同種業務の給与水準

などを総合的に確認することが重要です。

11. 会社の規模が小さいと不許可になる?

会社が小さいというだけで不許可になるわけではありません。

重要なのは、その会社が実際に事業を行っており、

  • どのような事業をしているのか
  • なぜ外国人を採用するのか
  • どのような仕事を担当させるのか
  • 継続的に給与を支払えるのか

などを資料によって説明できることです。

実際の提出資料には、勤務先の事業内容、登記事項、決算資料等が含まれます。

▼【実務解説】外国人雇用と在留資格|企業が注意すべき7つのポイント

12. 2026年4月以降の申請では「言語能力」にも注意

2026年4月15日以降の申請では、所属機関のカテゴリーや申請内容に応じて、追加資料の提出が必要となっています。

また、翻訳・通訳やホテルのフロント業務など、言語能力を用いた対人業務に主に従事する場合には、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要となる場合があります。

これは、特に、

  • 外国語を使った接客
  • 通訳・翻訳
  • 顧客対応
  • 営業
  • その他の言語能力を用いた対人業務

などを予定している場合には、申請前に確認しておきたいポイントです。

ただし、「外国人だから必ずB2が必要」という意味ではありません。

申請する在留資格、申請区分、所属機関のカテゴリー、実際の業務内容などによって取扱いが異なるため、最新の提出書類一覧を確認することが重要です。

13. 必要書類|基本的なチェックリスト

技術・人文知識・国際業務の申請では、申請人側の資料だけでなく、勤務先側の資料も重要です。

主な提出書類(申請内容・所属機関のカテゴリーにより異なります)

区分主な書類
申請在留資格変更許可申請書等
本人確認パスポート・在留カード
写真規格に合った写真
雇用関係労働条件を明示する文書等
学歴卒業証明書等
職歴在職証明書等
資格IT関連資格等(該当者)
会社登記事項証明書
会社概要事業内容を明らかにする資料
財務直近年度の決算文書等
新規事業の場合事業計画書等
その他所属機関のカテゴリーに応じた資料
言語業務CEFR・B2相当の能力証明(該当する場合)

入管庁は、2026年3月9日運用開始の提出書類一覧を公表しており、所属機関のカテゴリーによって提出資料が異なります。

また、2026年4月15日以降の申請について、カテゴリー3・4では追加資料が設けられています。

技術・人文知識・国際業務の提出書類は、申請人の状況や所属機関のカテゴリーによって異なります。
▼在留資格変更の必要書類については、こちらもご覧ください。
【保存版】在留資格変更の必要書類・申請手続きを徹底解説

14. 留学生が就職する場合は早めの申請が重要

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は、非常に多い申請パターンです。

▼在留資格変更の許可・不許可の判断基準
【実務解説】在留資格変更はできる?許可・不許可の判断基準と失敗パターン

大学等を卒業して日本企業に就職する場合、卒業後も「留学」のまま働けるわけではありません。

就職する仕事に応じた在留資格への変更が必要です。

また、入管庁は、留学生の就職に関して、申請時期や提出書類について案内を行っています。

したがって、

「卒業してから申請する」のではなく、内定・採用が決まった段階から準備する

ことが重要です。

卒業時点でまだ就職先が決まっていない場合には、「特定活動」への変更によって就職活動を継続できる場合があります。
▼【実務解説】留学生が卒業後も日本で就職活動を続けるには?

15. 転職した場合はどうなる?

「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人が転職した場合、転職先の仕事が現在の在留資格の範囲内であれば、通常は在留期間更新許可申請の際に確認することになります。

一方、仕事内容が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

なお、転職によって所属機関が変わった場合には、在留資格の変更・更新とは別に、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

また、転職後の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか確認したい場合には、

就労資格証明書

を利用することもできます。

▼【保存版】就労ビザでの転職手続き完全ガイド|在留資格の変更・更新・届出の実務ポイントを解説

▼【実務解説】就労資格証明書とは?転職時に確認すべきポイント

16. 不許可につながりやすいケース①|仕事内容が専門的ではない

例えば、

「営業職」という名称で採用したものの、実際には、

  • 商品の搬入
  • 清掃
  • レジ
  • 店舗での単純接客
  • 製造ラインでの作業

などが中心となっている場合です。

重要なのは肩書きではなく、実際の業務内容です。

「営業部に所属するから技術・人文知識・国際業務」

という判断は危険です。

17. 不許可につながりやすいケース②|学歴と仕事内容の関連性が弱い

例えば、

「文学部卒業 → 機械設計」

など、学歴と仕事内容との関連性が明確でない場合です。

もちろん、大学卒業者については関連性が柔軟に判断される場合があります。

しかし、

  • 大学で何を学んだのか
  • その知識が仕事のどこで使われるのか
  • なぜ本人を採用するのか

を説明できるようにしておくことが重要です。

18. 不許可につながりやすいケース③|会社の事業内容と仕事内容が合っていない

例えば、

会社の登記上の事業内容と、

外国人に実際に担当させる仕事が大きく異なる場合です。

この場合、

「なぜこの会社でこの外国人がこの仕事をするのか」

について説明が必要になります。

勤務先の事業内容を示す資料や決算資料等も審査資料となるため、申請人だけでなく会社側の準備も重要です。

19. 不許可につながりやすいケース④|給与設定に問題がある

外国人だからという理由で、日本人社員と比較して不合理に低い給与を設定することは避ける必要があります。

「外国人だから月給18万円」

ではなく、

その仕事を日本人が行った場合にどの程度の報酬になるのか

という観点から確認します。

20. 不許可につながりやすいケース⑤|申請書と実態が違う

例えば、

申請書には、

「海外営業・貿易業務」

と記載しているのに、実際には、

「店舗での接客・レジ業務」

が中心になっている場合です。

このようなケースでは、申請時点から実態に即した説明を行う必要があります。

書類を「許可されそうな仕事内容」に合わせるのではなく、実際の仕事内容を正確に整理すること

が重要です。

21. 不許可につながりやすいケース⑥|留学生時代の資格外活動に問題がある

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、現在の仕事内容・学歴だけでなく、在留状況も確認されます。

入管庁の明確化資料では、例えば資格外活動許可の条件に違反し、恒常的に週28時間を超えてアルバイトをしていたような場合、素行が善良とは認められない例が示されています。

そのため、留学生の場合には、

「学校に通っていた期間のアルバイト状況」

も確認しておく必要があります。

ただし、週28時間を超えていたかどうかだけで機械的に判断されるという意味ではなく、違反の程度や在留状況全体が考慮されます。

22. 申請前に確認したい「5つのポイント」

申請前には、次の5点を確認してください。

CHECK 1

仕事内容は専門的か?

CHECK 2

学歴・専攻または実務経験と仕事内容に関連性があるか?

CHECK 3

日本人と同等額以上の報酬か?

CHECK 4

会社の事業内容と採用する仕事が整合しているか?

CHECK 5

過去の在留状況に問題がないか?

この5点を整理してから書類を作成すると、申請全体の説得力が大きく変わります。

23. 技術・人文知識・国際業務|申請前チェックリスト

チェック項目確認
仕事内容が在留資格の範囲内である□
単純作業が中心になっていない□
大学・専門学校等の専攻を確認した□
専攻と仕事内容の関連性を説明できる□
必要な実務経験を証明できる□
専門士・高度専門士の確認をした□
日本人と同等額以上の報酬である□
雇用契約・労働条件が明確である□
会社の事業内容を説明できる□
会社の決算状況を確認した□
必要なカテゴリー資料を確認した□
言語能力資料が必要か確認した□
過去の在留状況に問題がない□
在留資格変更の時期を確認した□

24. よくある質問(FAQ)

Q1.大学を卒業していれば、どんな仕事でもできますか?

いいえ。

大学卒業だけで、どのような仕事でも「技術・人文知識・国際業務」でできるわけではありません。

実際の仕事内容が在留資格に該当していることが必要です。

Q2.大学の専攻と仕事が違っても大丈夫ですか?

場合によります。

大学卒業者については、専攻との関連性が比較的柔軟に判断されますが、関連性がまったく説明できない場合には注意が必要です。

Q3.専門学校卒業でも取得できますか?

可能です。

ただし、日本の専修学校専門課程を修了し、原則として専門士または高度専門士の称号を取得していること、そして専攻と仕事内容との関連性などの要件を確認する必要があります。

Q4.10年以上働いていれば、学歴は不要ですか?

関連する実務経験が10年以上ある場合には、学歴とは別の要件充足ルートがあります。

ただし、単に「10年間会社員だった」というだけでは足りず、関連する実務経験であることを証明する必要があります。

Q5.通訳・翻訳なら経験は必要ですか?

大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合には、3年以上の実務経験は不要とされています。

Q6.ITエンジニアなら、IT系大学を卒業していないとダメですか?

必ずしもそうではありません。

一定の情報処理技術に関する試験・資格について特例があります。

Q7.小さな会社でも外国人を雇用できますか?

可能です。

ただし、会社の事業内容、雇用の必要性、仕事内容、給与、会社の経営状況などを説明できるようにしておくことが重要です。

Q8.転職したら、すぐ在留資格変更が必要ですか?

転職後の仕事内容が現在の在留資格の範囲内かどうかによって手続が変わります。

仕事内容が変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

📘まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な仕事をする外国人にとって非常に重要な在留資格です。

しかし、

「大学を卒業したから取得できる」

という単純な制度ではありません。

審査で特に重要なのは、

仕事内容 × 学歴・職歴 × 会社の事業内容 × 報酬

の整合性です。

さらに、

  • 専攻と仕事内容の関連性
  • 実務経験
  • 専門士・高度専門士
  • 会社の経営状況
  • 過去の在留状況
  • 資格外活動
  • 必要な言語能力資料

なども確認する必要があります。

特に留学生の場合は、

「卒業できるか」だけではなく、「卒業後にどの在留資格で、どの仕事をするのか」

を早い段階から考えておくことが重要です。

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このようなケースでは、単純に必要書類を集めるだけではなく、仕事内容・学歴・職歴・勤務先の事業内容を一体として確認することが重要です。

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※本コラムは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する一般的な情報を、2026年9月時点の公表資料等に基づいて解説したものです。実際の許否判断は、申請人の経歴、仕事内容、雇用条件、所属機関の事業内容、在留状況等を踏まえて個別に行われます。

また、提出書類や審査上の取扱いは変更される場合があります。

申請の際には、最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

無料相談Visa Consultation Desk
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