
【実務解説】外国人が転職したら在留資格はどうなる?|転職・就労資格・届出を徹底解説
― Changing Jobs in Japan as a Foreign Worker|What Happens to Your Status of Residence? ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 日本で働いている外国人が転職を考えている方
- 外国人を採用する企業・人事担当者
- 転職先の仕事内容が現在の在留資格でできるか確認したい方
- 「転職したら在留資格を取り直す必要があるのか」と悩んでいる方
- 転職後に入管への届出が必要か知りたい方
- 「技術・人文知識・国際業務」で転職する外国人を採用する企業
- 特定技能外国人の転職について確認したい方
✅ このコラムの結論(Summary)
外国人が転職したからといって、必ず在留資格を変更しなければならないわけではありません。
重要なのは、
転職後の仕事内容が、現在持っている在留資格で認められている活動に該当するか
という点です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、転職後も同じような専門的業務に従事するのであれば、現在の在留資格のまま転職できる場合があります。
一方、転職によって仕事内容が現在の在留資格の範囲から外れる場合には、在留資格変更許可申請が必要になります。
また、転職した場合には、在留資格によっては、出入国在留管理庁への「所属機関に関する届出」も必要です。届出は原則として、転職などの事由が発生した日から14日以内に行います。
さらに、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるか不安な場合には、就労資格証明書によって確認する方法もあります。
つまり、外国人の転職では、
「転職したかどうか」だけではなく、「転職後に何の仕事をするのか」
を確認することが最も重要です。
🔰 やさしい日本語
外国人が会社を変えても、いつも在留資格を変える必要があるわけではありません。
大切なのは、新しい会社でどんな仕事をするかです。
たとえば、
- 今の会社:エンジニア
- 新しい会社:エンジニア
という場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でそのまま働けることがあります。
しかし、
- 今の会社:エンジニア
- 新しい会社:工場で単純作業
のように、仕事内容が大きく変わる場合は注意が必要です。
現在の在留資格でできない仕事をする場合には、在留資格の変更が必要になることがあります。
また、転職したら、在留資格によっては14日以内に入管への届出が必要です。
🔷 English Summary
Changing jobs does not always mean that a foreign worker must obtain a new status of residence.
The most important question is:
Does the new job fall within the scope of activities permitted under the worker’s current status of residence?
For example, a person holding the status of residence “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” may be able to change employers without changing their status if the new job also falls within the scope of that status.
However, if the new job is outside the scope of the current status of residence, a Change of Status of Residence may be required.
In addition, certain foreign workers must notify the Immigration Services Agency of changes concerning their affiliated or contracting organization within 14 days of the change.
If there is uncertainty about whether the new job is permitted, the foreign worker may apply for a Certificate of Authorized Employment (就労資格証明書) to confirm whether the new employment is covered by the current status of residence.
📘 実務解説編
1.「転職=在留資格変更」ではありません
外国人の転職について、最初に押さえておきたいのが、
「転職したら、必ず在留資格変更許可申請が必要」というわけではない
という点です。
出入国在留管理庁も、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人について、
- 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合
→ 次回の在留期間更新時には、在留期間更新許可申請 - 転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合
→ 在留資格変更許可申請
という整理を示しています。
したがって、転職の際には、
①会社が変わること
と
②仕事内容が変わること
を分けて考える必要があります。
2.転職後も現在の在留資格で働けるケース
典型的なのが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の転職です。
「技術・人文知識・国際業務」は、理学・工学等の自然科学分野、法律学・経済学・社会学等の人文科学分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を対象とする在留資格です。
具体例として、出入国在留管理庁は、
- 機械工学等の技術者
- 通訳
- デザイナー
- 私企業の語学教師
- マーケティング業務従事者
などを挙げています。
例えば、
転職前
IT企業
→ システムエンジニア
転職後
別のIT企業
→ システムエンジニア
というケースであれば、転職後の仕事も「技術・人文知識・国際業務」の範囲内である可能性があります。
この場合、転職したことだけを理由として在留資格変更許可申請をする必要はありません。
ただし、転職後の会社・仕事内容について、入管上の手続がまったく不要という意味ではありません。
3.転職後の仕事内容が変わる場合は要注意
問題となるのは、転職をきっかけに仕事内容が大きく変わるケースです。
例えば、
ケース①
転職前
→ システムエンジニア
転職後
→ 飲食店のホールスタッフ
ケース②
転職前
→ 通訳・翻訳
転職後
→ 工場での単純な製造作業
ケース③
転職前
→ 経理・財務
転職後
→ 建設現場での作業
このような場合、単に「会社が変わった」という問題ではありません。
新しい仕事内容そのものが、現在の在留資格で認められているか
を確認する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な技術・知識等を必要とする業務を対象としており、どのような仕事でもできる在留資格ではありません。
したがって、
「在留期限がまだ2年残っているから大丈夫」
とは限りません。
転職によって仕事内容が変わり、現在の在留資格では対応できない場合には、在留資格変更許可申請を検討する必要があります。
▼【実務解説】在留資格変更で失敗しない!許可される条件・審査ポイント・不許可事例を完全解説
4.転職先の仕事内容が現在の在留資格に含まれるか確認する
転職をするときに最も重要なのが、この確認です。
確認するポイントは、
①新しい会社で何をするのか
「営業」「エンジニア」「通訳」などの職種名だけではなく、実際の業務内容を確認します。
②その業務は現在の在留資格で認められるのか
在留資格ごとに活動できる範囲が異なります。
③本人の学歴・職歴等との関係はどうか
特に「技術・人文知識・国際業務」では、従事する業務に必要な技術・知識と、本人の学歴・専攻や実務経験との関係も重要になります。
④雇用条件に問題がないか
雇用契約の内容、報酬、勤務時間なども確認します。
5.転職後も同じ在留資格なら「就労資格証明書」という方法もある
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるのか判断が難しい場合があります。
そのような場合に利用できるのが、
就労資格証明書
です。
出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人が転職し、転職後の仕事内容が現在の在留資格に含まれるか確認したい場合について、就労資格証明書の交付申請によって証明を受けることができるとしています。
これは、
「この会社で、この仕事をしてよいのか?」
を入管に確認するための重要な手続です。
特に、
- 転職先の仕事内容が以前と少し違う
- 更新時に不許可になるリスクを避けたい
- 企業側が採用後の在留資格上の適法性を確認したい
という場合には、実務上検討する価値があります。
6.就労資格証明書を取らなくても転職できる場合がある
ここは誤解されやすいポイントです。
転職するために、必ず就労資格証明書を取得しなければならないわけではありません。
就労資格証明書は、あくまで、
「転職後の仕事が現在の在留資格で認められることを確認する」
ための制度です。
したがって、
「就労資格証明書がない=転職できない」
ということではありません。
一方で、転職後の仕事内容に不安がある場合には、早めに確認しておくことで、次回の在留期間更新時に問題となるリスクを減らせます。
7.転職したら「所属機関に関する届出」が必要
転職で非常に重要なのが、入管への届出です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の場合、転職によって、
- 前の会社との契約が終了した
- 新しい会社と契約を締結した
という変更が生じます。
この場合、所属(契約)機関に関する届出が必要です。
対象となる在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」のほか、
- 高度専門職
- 研究
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
などがあります。
8.届出は「14日以内」
所属機関に関する届出は、
届出事由が発生した日から14日以内
に行います。
例えば、
9月1日
→ 前の会社を退職
9月5日
→ 新しい会社に入社
という場合、退職・新たな契約締結など、それぞれの届出事由について必要な届出を確認する必要があります。
また、出入国在留管理庁の案内では、オンラインによる電子届出も利用できます。
9.転職しても「在留期限」が延長されるわけではない
転職したからといって、在留期間が自動的にリセットされるわけではありません。
例えば、
在留期限:2027年10月1日
の外国人が、2026年9月に転職したとしても、
「転職したから新しい会社でさらに1年、2年働ける」
という意味ではありません。
現在の在留期限を確認し、その期限までに必要な手続を行う必要があります。
出入国在留管理庁も、転職後の活動が現在の在留資格と同じ場合は在留期間更新許可申請、活動が変わる場合は在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。いずれの場合も、在留期限までに手続を行う必要があります。
10.転職後、長期間仕事をしない場合は注意
「転職したが、次の会社が決まるまでしばらく休む」というケースにも注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格については、正当な理由なく、在留資格に基づく活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
もっとも、
「3か月経過したら必ず在留資格が取り消される」
という意味ではありません。
出入国在留管理庁も、活動を行っていないことについて正当な理由がある場合は取消しの対象とはならないとしています。
転職活動をしている場合でも、状況に応じて適切な対応が必要です。
▼ 【実務解説】在留資格更新で不許可になるケース|外国人雇用企業が確認すべきポイント
11.転職先が決まっていない場合は、さらに注意
退職後、
「とりあえず日本に滞在して、いつか仕事を探そう」
という対応は避けるべきです。
現在の在留資格で認められている活動をしていない状態が長期間続くと、在留資格上の問題につながる可能性があります。
一方、やむを得ない事情によって就労継続が困難になった外国人について、一定の条件のもとで「特定活動」への変更などが認められる制度もあります。
したがって、退職した場合には、
「いつまで在留できるか」だけではなく、「現在の在留資格で何をしてよいのか」
を確認することが重要です。
12.転職先が「特定技能」の場合は特に注意
特定技能は、一般的な就労資格とは少し扱いが異なります。
特定技能では、受入れ機関との関係が在留資格の重要な基礎となっているため、転職によって単純に「会社を変えて、そのまま現在の在留資格で働く」という処理ができない場合があります。
特定技能については、他の在留資格から特定技能への変更だけでなく、所属機関の変更に伴う手続についても個別に確認する必要があります。
特に、
- 特定技能1号
- 特定技能2号
- 転職先の分野
- 転職前後の業務内容
などによって確認事項が変わるため、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の転職と同じように考えないことが重要です。
特定技能では、所属機関を変更する場合、在留資格変更許可申請が必要です。
また、転職先の分野や転職前後の業務内容などによって確認事項も変わるため、転職先で就労を開始する前に必要な手続を確認することが重要です。
▼ 特定技能外国人を雇用する際の企業側の要件や届出についてはこちら
特定技能外国人を雇用するには?|企業の要件・支援・届出を徹底解説
13.会社側も「外国人雇用状況の届出」が必要
転職では、外国人本人だけでなく、会社側にも手続があります。
外国人を雇用する事業主は、原則として、
- 外国人を雇い入れたとき
- 外国人が離職したとき
に、外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
これは外国人本人が行う入管への「所属機関に関する届出」とは別の制度です。
つまり、転職では、
外国人本人
→ 出入国在留管理庁への所属機関に関する届出
新しい会社・前の会社
→ ハローワークへの外国人雇用状況の届出
というように、別々の届出があります。
▼ 外国人を雇用する企業が確認すべき在留資格・届出については、こちらもご覧ください。
外国人雇用と在留資格|企業が注意すべきポイント
14.外国人雇用状況の届出には期限がある
外国人雇用状況の届出については、雇用保険の被保険者かどうかによって手続が異なります。
雇用保険被保険者の場合
雇入れの場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同じく、原則として翌月10日まで。
離職の場合は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同じく、原則として離職日の翌日から10日以内です。
雇用保険被保険者でない場合
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を使用し、雇入れ・離職ともに翌月末日までに届け出ます。
なお、外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
15.転職時に会社が確認すべきポイント
外国人を中途採用する会社では、次の点を確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容 |
| 在留資格 | 現在どの在留資格を持っているか |
| 在留期限 | いつまで在留できるか |
| 就労制限 | 現在の在留資格で働ける範囲 |
| 転職前の仕事内容 | どのような仕事をしていたか |
| 転職後の仕事内容 | 実際にどのような業務を担当するか |
| 学歴・職歴 | 新しい仕事内容との関係 |
| 雇用契約 | 契約期間、報酬、勤務時間等 |
| 入管への届出 | 所属機関に関する届出が必要か |
| ハローワークへの届出 | 外国人雇用状況の届出が必要か |
| 更新・変更の時期 | 更新・変更申請が必要となる時期 |
16.企業がやってはいけない「転職者の在留資格チェック」
外国人を採用するとき、
「前の会社で働けていたから、うちでも大丈夫だろう」
と判断するのは危険です。
重要なのは、
前の会社で何をしていたかではなく、新しい会社で何をするのか
です。
例えば、前の会社で「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事をしていたとしても、転職先で全く異なる業務に従事する場合には、現在の在留資格で働けるとは限りません。
企業は採用前に、
- 在留カードを確認する
- 在留資格を確認する
- 在留期限を確認する
- 実際の仕事内容を確認する
- 現在の在留資格との適合性を確認する
という順番でチェックすることが重要です。
▼ 外国人雇用で会社が注意すべき7つのポイント|在留資格・仕事内容・更新・届出を徹底解説
17.「転職先が決まってから」ではなく、内定段階で確認する
外国人の転職では、
「入社してから在留資格を確認する」
という対応は避けるべきです。
特に企業側は、内定を出す段階で、
「この仕事内容で、この外国人を適法に雇用できるか」
を確認することが重要です。
もし現在の在留資格では対応できない場合には、
- 在留資格変更許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- その他の在留資格に関する手続
などを検討することになります。
18.転職時の実務フロー
外国人が転職する場合、次の流れで確認すると整理しやすくなります。
STEP 1 現在の在留資格を確認
在留カードを確認します。
STEP 2 現在の仕事内容を確認
現在、どのような仕事をしているのかを確認します。
STEP 3 転職先の仕事内容を確認
職種名だけではなく、実際の業務内容を確認します。
STEP 4 新しい仕事内容と在留資格の関係を確認
現在の在留資格でできる仕事なのかを判断します。
STEP 5 必要な入管手続を判断
状況に応じて、
- 所属機関に関する届出
- 就労資格証明書
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
などを検討します。
STEP 6 会社側の届出を確認
新しい会社は雇入れについて、前の会社は離職について、外国人雇用状況の届出を行います。
STEP 7 次回更新を見据えて資料を保管
雇用契約書、給与明細、業務内容が分かる資料などを適切に保管しておくことも重要です。
19.転職時のチェックリスト
【外国人本人】
□ 現在の在留資格を確認した
□ 在留期限を確認した
□ 転職先の仕事内容を確認した
□ 現在の在留資格でできる仕事か確認した
□ 必要な場合は在留資格変更許可申請を検討した
□ 必要な場合は就労資格証明書を検討した
□ 所属機関に関する届出を確認した
□ 14日以内の届出を忘れていない
□ 次回の在留期間更新について確認した
【企業・人事担当者】
□ 在留カードを確認した
□ 在留資格を確認した
□ 在留期限を確認した
□ 転職後の実際の仕事内容を確認した
□ 現在の在留資格との適合性を確認した
□ 雇用契約書を確認した
□ 必要な入管手続を確認した
□ 外国人雇用状況の届出を確認した
□ ハローワークへの届出期限を確認した
20. よくある質問(FAQ)
Q1.外国人が転職したら、在留資格は無効になりますか?
A.転職しただけで直ちに在留資格が無効になるわけではありません。
ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認する必要があります。
Q2.「技術・人文知識・国際業務」で転職したら、在留資格変更が必要ですか?
A.必ずしも必要ではありません。
転職後も現在の在留資格で認められる活動であれば、在留資格変更をせずに転職できる場合があります。
一方、転職後の活動が現在の在留資格から変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
Q3.在留期限がまだ2年残っています。転職しても大丈夫ですか?
A.在留期限だけでは判断できません。
重要なのは、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるかどうかです。
Q4.転職したら入管への届出は必要ですか?
A.在留資格によっては必要です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」では、契約機関との契約終了や新たな契約締結について、原則として14日以内の届出が必要です。
Q5.転職したら就労資格証明書は必ず必要ですか?
A.必ず必要というわけではありません。
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるか確認したい場合に利用できる制度です。
Q6.退職してから3か月経ったら、必ず帰国しなければなりませんか?
A.「3か月=必ず帰国」という単純なルールではありません。
正当な理由がある場合には在留資格取消しの対象とはならない場合があります。
ただし、就労資格を持つ外国人が長期間就労していない状態は在留管理上の問題となる可能性があるため、早めに対応することが重要です。
Q7.転職した外国人を採用する会社にも届出義務がありますか?
A.あります。
原則として、外国人を雇い入れた事業主は「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
📘まとめ
外国人の転職では、
「会社が変わったか」だけではなく、「仕事内容が変わったか」
を確認することが重要です。
特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、
転職後の仕事内容が、現在の在留資格の範囲内にあるか
が重要な判断ポイントになります。
そして、転職した場合には、
- 在留資格変更が必要か
- 就労資格証明書を利用するか
- 所属機関に関する届出が必要か
- 会社側の外国人雇用状況の届出が必要か
- 在留期間更新の時期はいつか
を一つずつ確認する必要があります。
「在留期限が残っているから大丈夫」ではなく、「転職後の仕事内容が適法か」を確認することが、外国人の転職では最も重要です。
📞 外国人の転職・在留資格についてご相談ください
外国人の転職では、
- 「今の在留資格のままで働けるのか?」
- 「転職したら在留資格変更が必要なのか?」
- 「就労資格証明書を取ったほうがよいのか?」
- 「入管への届出は必要なのか?」
など、個別の仕事内容によって判断が変わります。
特に企業側では、採用後ではなく、採用を決める前に在留資格と仕事内容の適合性を確認することが重要です。
当事務所では、外国人の転職・就労に関する在留資格について、個別の事情を確認したうえでご相談をお受けしています。
最初のご相談は無料です。
▶ 無料相談・事前診断はこちら
(それぞれのケースを実務ベースで個別分析します)
「この仕事内容なら今の在留資格で働けるのか」という段階でもご相談いただけます。
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※本記事は、外国人の転職と在留資格に関する一般的な情報を提供することを目的としたものです。
実際に必要となる手続や審査内容は、在留資格、転職前後の仕事内容、雇用条件、本人の学歴・職歴、勤務先の状況等によって異なります。
特に、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するかどうかについては、個別具体的な判断が必要です。
申請・届出を行う際には、最新の出入国在留管理庁及び関係行政機関の情報をご確認ください。







