
【保存版】フリーランスで就労ビザは取得できる?|技人国の要件・契約・収入・更新の実務ポイント ー Can Foreign Nationals Work as Freelancers in Japan?|Work Visa Requirements, Contracts, Income & Renewal Guide ー
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
✅ このコラムの結論(Summary)
■ 日本語(重要ポイント)
外国人が日本でフリーランスとして働く場合、「フリーランス専用の在留資格」があるわけではありません。
重要なのは、フリーランスという働き方そのものではなく、日本で実際に行う業務の内容と、その業務を行うための契約関係が、取得・保有する在留資格に適合しているかという点です。
例えば、エンジニア、マーケティング、通訳・翻訳、デザイナーなどの専門的な業務について、日本の企業等と業務委託契約などを締結して活動する場合には、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象となる可能性があります。
ただし、フリーランスとして活動する場合には、
- 誰と契約しているのか
- どのような業務を行うのか
- 契約期間や契約内容はどうなっているのか
- 報酬は適正か
- 複数の契約を含め、活動を継続できる状況にあるか
などを具体的に確認する必要があります。
また、現在「技術・人文知識・国際業務」で会社員として在留している外国人が独立してフリーランスになる場合も、「会社を辞めた=直ちに別の在留資格へ変更する」という単純な問題ではありません。
独立後に実際に行う活動が、現在の在留資格に該当するかを確認することが重要です。 本コラムでは、フリーランスとして活動する外国人について、技人国の適合性、契約、業務内容、収入、会社員からの独立、更新時の注意点などを実務的に解説します。
🔷 English (Key Points)
There is no specific residence status exclusively for freelancers in Japan.
However, foreign nationals may be able to work as freelancers under a work-related status such as Engineer/Specialist in Humanities/International Services, provided that their activities, contractual relationships, professional background, and remuneration satisfy the applicable requirements.
For freelancers, immigration authorities may examine:
- The parties to the contracts
- The actual nature of the work
- Contract terms and duration
- Remuneration
- The stability and continuity of the applicant’s activities
This guide explains the key requirements and practical points for foreign nationals who wish to work as freelancers in Japan.
📘 実務解説編
1.フリーランス専用の在留資格はある?
結論からいうと、外国人のフリーランスに特化した在留資格はありません。
日本の在留資格制度は、「会社員」「フリーランス」といった働き方そのものではなく、日本で実際に行う活動の内容や、その活動を行うための契約関係などを基準として在留資格を判断します。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」では、理学・工学などの自然科学分野、法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識・技術を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務などが対象となっています。該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者などが挙げられています。
そのため、
会社員として働くのか、業務委託を受けてフリーランスとして働くのか
だけで在留資格の可否が決まるわけではありません。
重要なのは、実際に行う仕事が在留資格で認められる活動に該当するかという点です。
2. フリーランスでも「技術・人文知識・国際業務」で働ける?
「技術・人文知識・国際業務」は、会社員だけのための在留資格ではありません。
出入国在留管理庁も、この在留資格について「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動を対象としています。したがって、雇用契約だけでなく、業務委託契約などを含む契約関係によって活動するケースも検討対象となります。
例えば、
- システムエンジニア
- ITエンジニア
- Webエンジニア
- マーケティング担当者
- 通訳・翻訳
- デザイナー
などの専門的業務について、企業等から業務を受託してフリーランスとして活動するケースが考えられます。
ただし、
「フリーランスだから技人国で働ける」のではなく、「フリーランスとして行う具体的な業務が技人国の対象である」こと
が重要です。
▼ 「技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件」を確認する。
3.技人国でフリーランスをするための5つの確認ポイント
① 学歴・職歴と仕事内容の関連性
「技術・人文知識・国際業務」では、申請する仕事内容に応じて、一定の学歴または実務経験などの要件を満たす必要があります。
例えば、自然科学・人文科学分野の知識・技術を必要とする業務では、大学等での専攻と業務との関連性や、一定の実務経験などが審査されます。
また、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする「国際業務」に該当する業務については、業務の種類に応じて実務経験等の要件が問題となります。
したがって、フリーランスの場合も、
「これまで何を学び、どのような経験を積み、現在どのような仕事を受注しているのか」
を一貫して説明できることが重要です。
② 実際の仕事内容が在留資格に適合しているか
フリーランスで特に注意したいのが、契約書上の業務名ではなく、実際に何をするのかという点です。
例えば、ITエンジニアとして業務委託契約を締結していても、実際には在留資格の対象とならない単純作業を中心に行っているのであれば問題となります。
反対に、専門的なIT開発、マーケティング、翻訳・通訳、デザインなど、在留資格に適合する具体的な業務であれば、フリーランスとして活動できる可能性があります。
③ 契約関係
フリーランスの場合、「誰と、どのような契約に基づいて仕事をしているのか」を明確にすることが重要です。
申請時には、
- 業務委託契約書
- 発注書・注文書
- 業務内容を説明する資料
- 取引先の会社概要
- Webサイト等の事業内容
- 必要に応じた理由書
などを利用して、実際の仕事内容を具体的に説明することが重要です。
業務委託契約書等により、契約先、業務内容、契約期間、報酬額などを具体的に確認できるようにしておきます。
業務委託契約については、取引上の法令遵守とは別に、在留資格の対象となる業務であること、契約内容が明確であること、適正な報酬が確保されていることなどを確認することが重要です。
④ 報酬
報酬については、日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが重要です。
フリーランスの場合、会社員のように毎月一定額の給与が支払われるとは限らないため、契約内容、報酬額、受注状況などを確認し、適正な報酬が確保されていることを説明できるようにしておくことが重要です。
⑤ 活動の継続性
フリーランスの場合、会社員のような雇用契約による継続的な給与がないため、契約関係や受注状況から、今後も適法な活動を継続できる状況にあるかを確認することが重要です。
例えば、継続的な契約先があること、一定の受注実績があること、契約更新が見込まれることなどは、活動の継続性を説明する材料となります。
4.業務委託契約で特に確認したいポイント
フリーランスの場合、会社員のように一つの雇用契約だけで活動するとは限りません。
複数の企業等から業務を受託しているケースもあります。
業務委託契約であれば、どのような契約でも技人国の対象になるわけではありません。
契約書の名称だけで判断するのではなく、契約の相手方、具体的な業務内容、契約期間、報酬その他の契約条件を確認し、実際の活動が技人国の対象となる活動に該当するかを検討する必要があります。
契約検討の場合には、
「誰から」「どのような仕事を」「どの期間」「いくらの報酬で」受注しているのか
を整理することが重要です。
特に、
- 契約期間
- 業務内容
- 報酬額
- 業務量
- 契約更新の可能性
- 取引先の継続性
などを確認し、フリーランスとして安定して活動できることを説明できるようにします。
▼ 「業務委託契約書の作り方・注意点」を確認する。
5.会社員からフリーランスになったら技人国はどうなる?
現在「技術・人文知識・国際業務」で会社員として働いている外国人が、退職してフリーランスとして独立するケースもあります。
この場合、会社を退職してフリーランスになったという事実だけで、直ちに「経営・管理」へ変更しなければならないわけではありません。
重要なのは、独立後に実際に行う活動が、現在の在留資格に該当するかどうかです。
例えば、これまでシステムエンジニアとして勤務していた人が、退職後も企業からシステム開発業務を受託して活動するのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
ただし、会社員時代とは契約関係や仕事内容が変わるため、
「独立後も現在の在留資格で活動できるのか」
を事前に確認することが重要です。
▼ 「在留資格変更の許可・不許可の判断基準」を確認する。
6. 就労資格証明書を活用する方法
会社員からフリーランスへ移行した場合など、現在の在留資格で引き続き活動できるかを確認したい場合には、就労資格証明書の交付申請を検討できます。
就労資格証明書は、外国人が行おうとする、または現に行っている就労活動が、どの在留資格に該当するかを確認するための制度です。
特に、契約関係や仕事内容が変わった場合には、在留期間更新時に問題となる可能性を考え、早い段階で適合性を確認しておくことが有効です。
なお、「就労資格証明書を取れば必ず技人国でフリーランスを続けられる」わけではありません。
▼ 「就労資格証明書とは?取得するメリットと注意点」を確認する。
7.フリーランスの税金・社会保険と在留資格
会社員からフリーランスになると、税務・社会保険の手続きも大きく変わります。
会社員の場合、給与からの源泉徴収や社会保険料の控除などを会社が行います。
一方、個人事業主として活動する場合には、
- 確定申告
- 所得税・住民税等の納付
- 国民健康保険
- 国民年金
- その他必要な税務・社会保険上の手続き
などを自分で管理することになります。
そして、税金や社会保険料の納付状況は、在留資格該当性そのものとは別に、在留状況・公的義務の履行状況等が更新・変更の審査において考慮される場合があります。
そのため、フリーランスとして独立した後は、売上や契約だけでなく、税務・社会保険についても適切に管理することが重要です。
8. フリーランスから経営・管理へ移行する場合
フリーランスとして活動しているうちに事業規模が大きくなり、従業員を雇用したり、事業そのものを経営・管理する活動が中心になったりする場合があります。
この場合、単に「人を雇ったから経営・管理」という単純な判断ではなく、実際に行っている活動が「経営・管理」に該当するかを検討する必要があります。
出入国在留管理庁も、「経営・管理」について、事業の経営・管理に実質的に参画し、重要事項の決定、事業の執行または監査などに従事する活動であることを示しています。
したがって、
フリーランスとして専門業務を行う段階
↓
事業の経営・管理が中心となる段階
では、検討すべき在留資格が変わる可能性があります。
▼ 「経営・管理ビザの要件と更新のポイント」を確認する。
9.海外からフリーランスとして日本に来る場合
日本にまだ在留していない外国人が、最初からフリーランスとして日本で活動することも、一律に不可能というわけではありません。
ただし、在留資格を取得するためには、日本で行う具体的な活動と、それを裏付ける契約関係などを明確にする必要があります。
特に、来日時点で十分な契約実績や継続的な業務の見込みを説明できない場合には、在留資格の適合性や安定性について慎重な検討が必要です。
そのため、海外からフリーランスとして来日する場合には、「日本で何をするのか」「誰と契約するのか」「どのように安定して活動するのか」を申請前に整理することが重要です。
10. デジタルノマドとの違い
「日本でフリーランスとして働きたい」と考える外国人の中には、「デジタルノマド」の在留資格で活動すればよいのではないかと考える方もいます。
しかし、フリーランスとして日本で継続的に働く場合と、デジタルノマドとして日本に滞在する場合では、制度上の位置付けが異なります。
デジタルノマドは、海外の企業等との契約に基づいて、情報通信技術を利用して国際的なリモートワークを行う外国人を対象とした制度です。
一方、日本国内の企業等から業務を受託し、日本で継続的にフリーランスとして仕事をする場合には、デジタルノマドではなく、「技術・人文知識・国際業務」など、実際の活動内容に応じた在留資格を検討する必要があります。
● デジタルノマドとフリーランスの違い
大きく整理すると、次のように考えることができます。
| デジタルノマド | フリーランスとして「技術・人文知識・国際業務」等で活動 | |
|---|---|---|
| 主な活動 | 海外の企業等との契約に基づくリモートワーク | 日本の企業等から業務を受託するケースなど |
| 日本の企業との契約 | 原則として制度の対象外となる場合がある | 契約関係に基づいて活動 |
| 滞在の性質 | 一定期間の滞在を前提とした制度 | 就労を目的とした在留資格 |
| 日本での活動 | 制度上認められた範囲で活動 | 在留資格に該当する活動を行う |
| 在留期間 | 6か月(更新不可) | 在留資格・許可された在留期間による |
特に重要なのは、「フリーランス」という働き方そのものによって在留資格が決まるわけではないという点です。
例えば、日本に滞在しながら海外企業からオンラインで仕事を受ける場合と、日本企業から業務委託を受けて日本国内で継続的に仕事をする場合では、検討すべき在留資格が異なる可能性があります。
● デジタルノマドが適しているケース
デジタルノマド制度は、例えば、
- 海外の企業と雇用契約を締結している
- 海外企業から業務を受託している
- インターネット等を利用して海外の顧客にサービスを提供している
- 日本には一定期間滞在するが、日本国内で就職・事業活動を行うことを目的としていない
といったケースで検討される制度です。
ただし、デジタルノマドとして認められるためには、年収要件、海外との契約関係、保険加入など、所定の要件を満たす必要があります。
「海外企業との契約だからデジタルノマド」ではありません。
対象国・地域、年収、保険、活動内容等の要件があります。
11. よくある質問(FAQ)
Q1. フリーランス専用の就労ビザはありますか?
A. フリーランス専用の在留資格はありません。仕事内容や契約関係に応じて、適切な在留資格を検討します。
Q2. フリーランスでも「技術・人文知識・国際業務」で働けますか?
A. 可能な場合があります。例えば、エンジニア、マーケティング、通訳・翻訳、デザインなど、在留資格の対象となる専門的業務を契約に基づいて行う場合が考えられます。
Q3. 会社を辞めてフリーランスになったら、在留資格変更が必要ですか?
A. 必ずしも必要ではありません。独立後の具体的な活動が現在の在留資格に該当するかを確認する必要があります。
Q4. 複数の会社から仕事を受けても大丈夫ですか?
A. 在留資格の対象となる活動であり、契約関係や業務内容が適切であれば、複数の企業等から業務を受託する形態も考えられます。ただし、契約内容や活動実態について適切に整理しておくことが重要です。
12.まとめ
外国人が日本でフリーランスとして働く場合、重要なのは、
「フリーランスという働き方」ではなく、「実際にどのような活動を、どのような契約に基づいて行うのか」
です。
特に「技術・人文知識・国際業務」でフリーランスとして活動する場合には、
- 在留資格に適合する専門的な業務であること
- 学歴・職歴と業務内容に関連性があること
- 業務委託契約等の契約関係が明確であること
- 報酬が適正な水準であること
- 安定して活動を継続できること
- 税金・社会保険等を適切に履行していること
などを総合的に確認する必要があります。
また、会社員から独立する場合には、「会社を辞めたからビザがなくなる」「フリーランスになったから経営・管理へ変更する」と単純に考えるのではなく、独立後の具体的な活動が現在の在留資格に適合しているかを確認することが重要です。
「この仕事をフリーランスで続けても大丈夫なのか?」
「業務委託契約で技人国を維持できるのか?」
「会社を辞める前に何を確認すればよいのか?」 といった点に不安がある場合は、独立する前に確認しておくことが重要です。
フリーランスの働き方と在留資格の考え方
| ケース | 検討する在留資格 |
| 日本企業から専門業務を業務委託で受注 | 技人国を検討 |
| 複数の日本企業から専門業務を受注 | 技人国を検討 |
| 自分の事業を経営・管理する | 経営・管理を検討 |
| 海外企業・海外顧客の仕事を日本からリモート | デジタルノマド等を要件に応じて検討 |
| 単純作業をフリーランスとして行う | 技人国では原則対象外 |
13. フリーランスの在留資格についてご相談ください
フリーランスへの独立は、会社員から個人事業主へ働き方が変わるだけではありません。
在留資格についても、
- 現在の仕事内容でフリーランスとして活動できるか
- 業務委託契約の内容に問題がないか
- 複数の取引先との契約で安定性を説明できるか
- 在留資格変更が必要か
- 就労資格証明書を取得した方がよいか
- 在留期間更新に向けて何を準備すべきか
などを事前に確認することが重要です。
当事務所では、フリーランスとしての在留資格の適合性確認、契約内容のチェック、就労資格証明書・在留期間更新等の手続き、理由書作成などをサポートしています。
「この仕事をフリーランスで続けても大丈夫?」
という段階からでもご相談いただけます。
■ ご注意(Disclaimer)
本コラムは、外国人が日本でフリーランスとして活動する場合の在留資格制度について、一般的な情報を提供することを目的としています。
実際にフリーランスとして活動できるか、また在留資格の取得・変更・更新が認められるかは、外国人本人の学歴・職歴、具体的な業務内容、契約先、契約期間、報酬、取引状況、事業の実態、税金・社会保険の履行状況その他の個別事情によって判断が異なります。
特に、業務委託契約で活動する場合には、契約書上の形式だけでなく、実際の業務内容や契約関係、活動の継続性などを総合的に確認する必要があります。
また、フリーランスとして活動する場合には、在留資格だけでなく、税務、社会保険その他の関係法令についても確認が必要となる場合があります。
そのため、実際の独立・採用・申請にあたっては、個別の事情を踏まえて必要な手続きを確認することをおすすめします。
※本コラムの内容は、作成時点で公表されている情報に基づいています。在留資格制度や審査上の取扱いは変更される可能性がありますので、最新情報については出入国在留管理庁その他の関係機関の公表資料をご確認ください。
【ご参考】https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
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