
【保存版】特定技能1号の申請に必要な書類|認定・変更の必要書類と準備のポイント ― What Documents Are Required for a Specified Skilled Worker (i) Application in Japan?|Complete Guide to Required Documents ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
最近のコラム
- 【実務解説】留学ビザから就労ビザへ変更する方法|卒業後の就職・必要書類・審査ポイントを徹底解説
― Changing from a Student Status to a Work Status in Japan|Requirements, Documents & Key Screening Points ― - 【実務解説】特定技能外国人を雇用するには?|企業の要件・支援・届出を徹底解説
― Hiring Specified Skilled Workers in Japan|Employer Requirements, Support Obligations & Required Notifications ― - 【実務解説】外国人が転職したら在留資格はどうなる?|転職・就労資格・届出を徹底解説
― Changing Jobs in Japan as a Foreign Worker|What Happens to Your Status of Residence? ― - 【実務解説】就労資格証明書とは?転職した外国人が確認すべき「働ける仕事」とは
― What Is a Certificate of Authorized Employment?|A Practical Guide for Foreign Workers Changing Jobs in Japan ― - 【保存版】技術・人文知識・国際業務とは?|仕事内容・学歴要件・必要書類・不許可につながりやすいケースを徹底解説
― Engineering / Specialist in Humanities / International Services|Job Requirements, Academic Qualifications, Documents & Common Reasons for Rejection ― - 【実務解説】外国人雇用で会社が注意すべき7つのポイント|在留資格・仕事内容・更新・届出を徹底解説 ― Hiring Foreign Workers in Japan|7 Key Points Employers Must Know About Status of Residence, Job Duties & Compliance ―
- 【実務解説】留学生が卒業後も日本で就職活動を続けるには?|「特定活動」への変更要件・必要書類・注意点
― Continuing Job Hunting in Japan After Graduation|Requirements, Documents & Key Points for Changing to “Designated Activities” ― - 【実務解説】留学から特定技能へ変更するには?|卒業後の要件・必要書類・申請手続きを徹底解説
― Changing from Student to Specified Skilled Worker (SSW) in Japan|Requirements, Documents & Application Process ― - 【実務解説】留学から就職への在留資格変更|技術・人文知識・国際業務の必要書類と注意点
― From Student to Professional|How to Change from Student to Engineer/Specialist in Humanities/International Services in Japan ― - 【実務解説】在留資格変更が不許可になったら?|理由・再申請・再発防止策を徹底解説
― What to Do If Your Change of Status of Residence Is Denied in Japan|Reasons, Reapplication & How to Avoid Another Denial ―
⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 特定技能1号の外国人を初めて受け入れる企業
- 特定技能1号の在留資格申請に必要な書類を確認したい方
- 海外から外国人を呼び寄せるための必要書類を知りたい方
- 日本にいる外国人を特定技能1号へ変更する場合の書類を知りたい方
- 受入れ機関側で準備する書類を確認したい企業
- 技能試験・日本語試験の合格証明書について確認したい方
- 特定技能1号の支援計画書が必要か確認したい方
- 登録支援機関に支援を委託する場合の書類を知りたい方
- 「申請書類を集めたのに追加資料を求められた」という事態を避けたい方
- 特定技能の申請を行政書士に依頼するか、自社で行うか検討している企業
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能1号の在留資格申請では、申請人本人の書類だけを準備すればよいわけではありません。
基本的には、
①申請人に関する書類
②受入れ機関(特定技能所属機関)に関する書類
③特定産業分野に関する書類
の3つの側面から必要書類を確認します。
さらに、申請の種類によって、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
で必要書類が異なります。
特に在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請では、受入れ機関に関する書類や分野別書類も確認する必要があります。出入国在留管理庁の現行の提出書類一覧でも、申請人・所属機関・分野の区分に分けて必要書類が整理されています。
また、受入れ機関がすでに特定技能外国人を受け入れている場合などには、過去に提出した書類について一定の条件の下で提出を省略できる場合があります。
したがって、特定技能1号の申請では、
「必要書類を全部集める」のではなく、「今回の申請に必要な書類だけを正確に特定する」
ことが重要です。
🔰 やさしい日本語
特定技能1号(とくていぎのう1ごう)の申請(しんせい)では、外国人(がいこくじん)の書類(しょるい)だけでは足(た)りません。
主(おも)に、
- 外国人(がいこくじん)の書類
- 働(はたら)く会社(かいしゃ)の書類
- 働(はたら)く仕事(しごと)の分野(ぶんや)の書類
を準備(じゅんび)します。
また、
外国(がいこく)から日本(にほん)に来(く)る人
と
今(いま)日本(にほん)にいる人
では、申請(しんせい)の方法(ほうほう)が違(ちが)います。
大切(たいせつ)なのは、
「書類(しょるい)をたくさん集(あつ)める」ことではなく、「自分(じぶん)の申請(しんせい)に必要(ひつよう)な書類(しょるい)を正(ただ)しく確認(かくにん)する」ことです。
🔷 English Summary
Applying for the Specified Skilled Worker (i) status of residence in Japan requires more than documents concerning the foreign applicant.
In general, the required documents are examined from three perspectives:
- Documents concerning the applicant;
- Documents concerning the accepting organization; and
- Documents required for the relevant industrial field.
The required documents also differ depending on whether the application is for:
- a Certificate of Eligibility;
- a change of status of residence; or
- an extension of the period of stay.
The Immigration Services Agency of Japan provides separate document checklists for each type of application. In some cases, documents previously submitted by the accepting organization may be omitted if the applicable conditions are satisfied.
Therefore, the key to a smooth application is not simply collecting as many documents as possible, but identifying exactly which documents are required for the particular applicant, accepting organization, and industrial field.
📘 実務解説編
1. 特定技能1号の在留資格申請は「認定・変更・更新」に分けて考える
特定技能1号の在留資格申請には、主に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」があります。
今回のコラムでは、主として「新規の認定」と「在留資格変更」について解説します。
① 在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人が、日本で特定技能1号として働くために入国する場合の申請です。
出入国在留管理庁も、「新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合」の申請として案内しています。
一般的には、
海外の外国人
⬇
在留資格認定証明書交付申請
⬇
在留資格認定証明書(COE)交付
⬇
査証(ビザ)申請
⬇
日本入国
という流れになります。
② 在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から特定技能1号へ変更する場合の申請です。
例えば、
- 技能実習から特定技能1号へ変更
- 留学から特定技能1号へ変更
- 特定活動から特定技能1号へ変更
などが考えられます。
在留資格変更許可申請についても、申請書と写真に加え、特定技能の提出書類一覧に基づいて必要書類を準備します。
③ 在留期間更新許可申請
すでに特定技能1号の在留資格を持っている外国人が、引き続き特定技能1号として活動する場合の申請です。
なお、在留期間更新許可申請についても必要書類が定められていますが、認定・変更申請とは提出書類の構成が異なります。更新申請については、申請時点の最新の提出書類一覧を確認してください。
▼ 特定技能への在留資格変更はできる?|許可・不許可の判断ポイント
2. まず準備する基本書類
特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請では、まず基本となる書類として、
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真1葉
を準備します。
写真については、出入国在留管理庁が定める規格を満たす必要があります。
在留資格変更許可申請の場合は、
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1葉
が基本となります。
ただし、ここからが重要です。
特定技能1号の申請は、申請書と写真だけで完了するわけではありません。
3. 特定技能1号の必要書類は「3つ」に分けて考える
特定技能1号の提出書類一覧は、大きく、
①申請人に関する必要書類
②所属機関に関する必要書類
③分野に関する必要書類
に分けて考えると整理しやすくなります。
出入国在留管理庁の現行の提出書類一覧でも、この3つの区分で必要書類が整理されています。
4. ①申請人に関する主な必要書類
まず、外国人本人に関する書類です。
代表的なものとして、
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート(必要に応じて提示)
- 在留カード(日本在留者の場合必要に応じて提示)
- 技能試験の合格証明書
- 日本語能力に関する証明書
- 健康診断に関する書類
- その他、申請人の状況に応じて必要となる書類
などがあります。
ただし、すべての申請人について同じ書類を提出するわけではありません。
例えば、技能試験や日本語能力については、申請人がどのルートで特定技能1号の要件を満たすかによって確認すべき資料が変わります。
5. 技能試験・日本語能力の証明書に注意
特定技能1号では、原則として、
技能水準
と
日本語能力
について、それぞれ要件を満たしていることを確認する必要があります。
そのため、申請では、
- 技能試験の合格証明書
- 日本語試験の合格証明書
など、要件を立証する資料を準備します。
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合など、試験免除の取扱いがあるケースもあります。
したがって、
「特定技能なら全員が技能試験と日本語試験を受験しなければならない」
という理解は正確ではありません。
申請人がどのルートで特定技能1号の要件を満たすのかを確認することが重要です。
6. 健康診断関係の書類
特定技能1号の申請では、健康診断に関する書類が必要となる場合があります。申請人の状況や申請時期等に応じて、出入国在留管理庁が定める様式・取扱いを確認して準備することが重要です。
特に海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)は、申請日前3か月以内に医師の診断を受ける必要があります。一方、日本に在留している外国人が在留資格変更許可申請をする場合には、一定の条件の下で、申請日前1年以内に日本の医療機関で受診した健康診断の診断書を提出することができます。
ここで注意したいのが、
「健康診断を受けた」=「どのような診断書でもよい」
というわけではないことです。
特定技能の申請では、出入国在留管理庁が示す様式・運用を確認して準備することが重要です。
7. ②受入れ機関に関する必要書類
特定技能1号の申請で、企業側が見落としやすいのがここです。
受入れ機関についても、
- 法人・事業主に関する資料
- 事業内容に関する資料
- 労働保険関係資料
- 社会保険関係資料
- 税関係資料
- 特定技能雇用契約に関する資料
- 報酬に関する資料
- 支援体制に関する資料
などを確認します。
現在の出入国在留管理庁の提出書類一覧では、受入れ機関の法人・個人事業主の別などに応じて提出書類が整理されています。
8. 「会社の書類」が多い理由
なぜ外国人本人だけではなく、会社の資料まで多数必要なのでしょうか。
それは、特定技能制度が、
「外国人本人に資格があるか」
だけを見る制度ではないからです。
受入れ機関についても、
- 適正な雇用契約を締結しているか
- 適正な報酬を支払う体制があるか
- 労働・社会保険関係の義務を適切に履行しているか
- 税に関する義務を適切に履行しているか
- 特定技能外国人を適切に受け入れられるか
などを確認する必要があります。
そのため、
「外国人の書類は揃ったけれど、会社側の資料が足りない」
という状態では、申請を進めることができません。
9. 特定技能雇用契約・雇用条件の確認
特定技能1号では、外国人本人と受入れ機関との間で締結する雇用契約も重要です。
例えば、
- 業務内容
- 雇用期間
- 就業場所
- 労働時間
- 報酬
- 休日
- 休暇
- その他の労働条件
などについて、法令上の基準を満たしているかを確認します。
特に重要なのが、
外国人であることを理由として、日本人が同じ業務に従事する場合と比べて不当に低い報酬としないこと
です。
「給与額だけを見る」のではなく、業務内容や賃金体系との整合性まで確認する必要があります。
▼ 特定技能雇用契約の注意点|報酬・労働条件・契約上のポイント
10. ③分野別の必要書類がある
特定技能1号の申請で特に注意したいのが、分野によって必要書類が変わることです。
特定技能には複数の特定産業分野があり、それぞれについて業務内容や受入れ要件が定められています。
11. 支援計画書も重要な提出書類
特定技能1号の場合、受入れ機関は原則として、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行います。
そのため、在留資格申請では、
1号特定技能外国人支援計画書
についても確認します。
登録支援機関に支援を委託する場合には、支援委託に関する資料も確認が必要になります。
出入国在留管理庁は、参考様式として「1号特定技能外国人支援計画書」や登録支援機関との支援委託契約に関する説明書等を公開しています。
なお、支援計画の具体的な10項目については、別の記事で詳しく解説しています。
12. 登録支援機関に委託する場合
支援業務を登録支援機関に委託する場合には、
- どの支援を委託するのか
- 支援計画と委託内容が一致しているか
- 登録支援機関が適正に登録されているか
- 外国人本人が相談できる体制があるか
などを確認します。
特に注意したいのは、
登録支援機関に委託する=必要書類の確認が不要になる
わけではないという点です。
支援計画と委託契約の内容が一致しているかまで確認することが重要です。
13. 受入れ機関がすでに特定技能外国人を受け入れている場合
ここは実務上かなり重要です。
現在の出入国在留管理庁の提出書類一覧では、同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている所属機関について、所属機関に関する第2表の一部書類が提出不要となる取扱いがあります。
さらに、過去に提出した書類についても、現在の内容に変更がないことなど一定の条件を満たせば提出を省略できる場合があります。
つまり、
「毎回、会社の書類を最初から全部提出する」
とは限りません。
過去の申請履歴と提出済み資料を確認することが、実務上重要です。
14. 法人と個人事業主でも必要書類が違う
受入れ機関が、
法人なのか
それとも
個人事業主なのか
によって、提出する資料が異なります。
現在の提出書類一覧も、法人・個人事業主を区分して整理されています。
したがって、必要書類を確認するときは、
①申請の種類
②申請人
③受入れ機関の法人・個人の別
④特定産業分野
⑤過去の申請・受入れ実績 の5点を先に確認すると効率的です。
15. 外国語の書類には日本語訳が必要
申請書類が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する必要があります。
そのため、
「外国の書類だから、そのまま提出できる」
とは限りません。
翻訳が必要な書類については、申請前に日本語訳を準備しておくことが重要です。
16. 証明書の取得時期にも注意
特定技能の提出書類のうち原本提出が求められる証明書について、日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものに限るという取扱いがあります。
そのため、
「とりあえず全部取得しておけば安心」
という方法はおすすめできません。
先に必要書類を確定し、取得時期を逆算して集める方が効率的です。
17. 申請書類は「全部同じ」ではない
ここまで見てきたように、特定技能1号の必要書類は、
申請人 × 受入れ機関 × 分野 × 申請種類
によって変わります。
例えば、
ケースA
海外在住者+法人+介護
ケースB
日本在住者+法人+外食業
ケースC
技能実習修了者+法人+製造業
では、必要書類が同じになるとは限りません。
そのため、インターネット上にある「特定技能必要書類一覧」をそのまま使うのではなく、最新の出入国在留管理庁の提出書類一覧から、自分のケースに該当する組合せを確認することが重要です。
18. 申請前の実務チェックリスト
特定技能1号を申請する前に、次の事項を確認しましょう
☑ 在留資格認定・変更・更新のどの申請か確認した
☑ 申請人本人の基本書類を確認した
☑ 技能試験・日本語能力の要件を確認した
☑ 試験免除に該当するか確認した
☑ 健康診断関係書類を確認した
☑ 受入れ機関が法人か個人事業主か確認した
☑ 会社の労働保険関係資料を確認した
☑ 社会保険関係資料を確認した
☑ 税関係資料を確認した
☑ 特定技能雇用契約・雇用条件を確認した
☑ 報酬額が適正か確認した
☑ 支援計画を作成した
☑ 登録支援機関への委託の有無を確認した
☑ 分野別の必要書類を確認した
☑ 地方公共団体の共生施策に関する必要な対応を確認した
☑ 外国語書類に日本語訳を添付した
☑ 証明書の発行日・提出時期を確認した
☑ 過去の申請で提出済みの書類について省略可能か確認した
☑ 最新の出入国在留管理庁の提出書類一覧を確認した
19. 「書類が揃っている」と「許可要件を満たしている」は別
特定技能の申請で注意したいのは、
書類が揃っていることと、特定技能の許可要件を満たしていることは別
ということです。
例えば、
- 雇用契約書がある
- 技能試験の合格証明書がある
- 日本語試験の合格証明書がある
- 支援計画書がある
という状態でも、
雇用契約の内容や報酬、受入れ機関の適格性、分野の要件等に問題があれば、申請がそのまま認められるとは限りません。
したがって、特定技能の申請では、
「書類の収集」→「書類同士の整合性確認」→「制度上の要件確認」
という3段階で確認することが重要です。
そのため、特定技能の申請では、採用後に書類を確認するのではなく、採用前の段階から受入れ可能性や雇用条件を確認しておくことが重要です。
20. 追加資料を求められることもある
出入国在留管理庁の提出書類一覧に掲載されている資料を提出すれば、それですべての審査が終了するとは限りません。
審査の過程で、必要に応じて、一覧に記載されていない資料の提出を求められる場合があります。
そのため、
「一覧表に書いてある書類だけ提出すれば、追加資料は絶対にない」
という理解は避けるべきです。
重要なのは、提出書類全体から、
申請人・受入れ機関・雇用契約・分野・支援体制が矛盾なく説明できる状態
にしておくことです。
21. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能1号の申請には、どんな書類が必要ですか?
A.大きく分けると、申請人に関する書類、受入れ機関に関する書類、分野に関する書類を準備します。さらに、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、更新申請など、申請の種類によって必要書類が異なります。
Q2.外国人本人の書類だけ用意すればよいですか?
A.いいえ。
特定技能1号では、受入れ機関についても、雇用契約、労働・社会保険、税、支援体制等に関する資料を確認する必要があります。
Q3.特定技能1号の申請には技能試験が必要ですか?
A.原則として技能水準を確認するための試験等が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の場合には試験免除の取扱いがあります。
申請人がどの要件充足ルートに該当するかを確認してください。
Q4.日本語試験にも合格する必要がありますか?
A.原則として日本語能力に関する要件を満たす必要があります。ただし、技能実習の修了状況等によって免除される場合があります。
Q5.登録支援機関に依頼すれば、申請書類も全部準備してもらえますか?
A.登録支援機関は、1号特定技能外国人に対する支援業務を行う機関です。
在留資格申請の書類作成を報酬を得て業として行うことについては、行政書士法等との関係にも注意が必要です。
申請手続については、誰がどの範囲を担当するのかを明確にしておくことが重要です。
Q6.過去に提出した会社の書類は、また全部提出する必要がありますか?
A.必ずしもそうとは限りません。
現在の提出書類一覧では、過去の在留諸申請等で提出済みで、現在も内容に変更がない場合など、一定の条件の下で提出を省略できる書類があります。
Q7.証明書はいつ取得すればよいですか?
A.必要書類を確認したうえで、できるだけ申請時期に合わせて取得することをおすすめします。
原本提出が必要なものについては、発行・作成から3か月以内のものに限るという取扱いがあります。
Q8.申請書類を全部提出すれば、必ず許可されますか?
A.いいえ。
提出書類は、特定技能の要件を満たしていることを立証するための資料です。
書類が形式的に揃っていても、雇用契約、報酬、受入れ機関、分野、支援体制等に問題があれば、許可されない可能性があります。
📘まとめ|特定技能1号の申請は「必要書類の特定」がスタート
特定技能1号の在留資格申請では、
①申請人
②受入れ機関
③特定産業分野
の3方向から必要書類を確認することが重要です。
さらに、
認定・変更・更新
のどの申請なのかによっても必要書類が変わります。
特に注意したいのは、
✔ 申請人本人の書類だけではない
✔ 受入れ機関の資料も重要
✔ 技能・日本語能力の要件を確認する
✔ 分野別の書類を確認する
✔ 支援計画を準備する
✔ 登録支援機関への委託内容を確認する
✔ 過去に提出した書類を省略できる場合がある
✔ 証明書の取得時期に注意する
✔ 最新の提出書類一覧を確認する
という点です。
つまり、特定技能1号の申請で重要なのは、
「書類をたくさん集めること」ではなく、「自分のケースで必要な書類を正確に特定し、それぞれの書類の内容を一致させること」です。
📞 特定技能1号の申請書類でお困りの方へ
- 「必要書類が多すぎて、何を集めればよいのかわからない」
- 「会社側の書類が足りているか確認したい」
- 「技能実習から特定技能1号へ変更したい」
- 「分野別の追加書類がわからない」
- 「支援計画も含めて申請全体を確認してほしい」
このような場合には、単に書類を集めるだけではなく、
申請人・受入れ機関・雇用契約・分野・支援体制
をまとめて確認することが重要です。
当事務所では、特定技能1号の在留資格申請について、
- 必要書類の確認
- 申請書類の作成・確認
- 受入れ機関の書類確認
- 雇用契約・雇用条件の確認
- 技能・日本語能力に関する書類の確認
- 1号特定技能外国人支援計画の確認
- 分野別提出書類の確認
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
などを実務ベースでサポートしています。
- 「この書類で足りる?」
- 「この会社で特定技能外国人を受け入れられる?」
といった段階からでもご相談いただけます。
初回相談は無料です。
▶ 無料相談・事前診断はこちら
(あなたのケースを実務ベースで個別分析します)
【ご参考】
※本コラムは、特定技能制度に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の申請結果を保証するものではありません。特定技能制度の申請書類、様式、受入れ要件、支援内容その他の要件は、法令・省令・運用要領等の改正により変更される場合があります。申請・届出の際には、必ず最新の出入国在留管理庁の案内、提出書類一覧、特定技能運用要領及び関係法令をご確認ください。







