【保存版】特定技能1号の取得条件・在留期間を完全解説|試験・技能実習・5年ルールまで徹底整理
― Specified Skilled Worker (i) in Japan|Requirements, Tests, and the 5-Year Stay Limit Explained ―


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 特定技能1号で日本で働きたい外国人の方
  • 技能実習から特定技能1号へ移行したい方
  • 留学から特定技能1号への変更を検討している方
  • 特定技能1号を初めて申請する方
  • 特定技能1号の在留期間がどのくらいなのか知りたい方
  • 「試験に合格すれば特定技能1号を取得できるのか」と知りたい方
  • 特定技能1号から特定技能2号への移行を検討している方
  • 特定技能1号の5年ルールについて確認したい方

✅ このコラムの結論(Summary)

特定技能1号を取得するためには、原則として、

特定技能1号の対象となる分野・業務で働くこと

必要な技能水準を満たすこと

必要な日本語能力水準を満たすこと

特定技能雇用契約が適正であること

受入れ機関・支援計画などが制度上の基準を満たしていること

などを確認する必要があります。

また、特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個々に指定され、更新を重ねることになります。

そして、特に重要なのが、

特定技能1号で在留できる期間は、原則として通算5年まで

という点です。

ただし、特定技能1号から特定技能2号へ移行できる場合には、特定技能2号には特定技能1号のような通算5年の上限はありません。

つまり、

「特定技能1号を取得できるか」だけではなく、「5年後にどうするのか」まで考えておくことが重要です。

🔰 やさしい日本語

特定技能(とくていぎのう)1号(いちごう)は、日本(にほん)で しごとを するための ビザです。

特定技能1号を とるためには、

  • できる しごとの 分野(ぶんや)であること
  • しごとの 技能(ぎのう)の 試験(しけん)に 合格(ごうかく)すること
  • 日本語(にほんご)の 試験に 合格すること
  • 日本の 会社と 正しい 雇用契約(こようけいやく)を すること

などが 必要です。

ただし、技能実習2号を 良好(りょうこう)に 修了(しゅうりょう)した人は、条件によって 技能試験や 日本語試験が 免除されることがあります。

特定技能1号で 日本に いられる期間は、原則として 合計5年までです。

🔷 English Summary

The Specified Skilled Worker (i) status of residence allows foreign nationals to work in designated industrial fields in Japan.

In principle, applicants must:

  • work in an eligible field and job category;
  • meet the required skill level;
  • meet the required Japanese-language level;
  • enter into a compliant employment contract; and
  • satisfy the requirements concerning the accepting organization and support system.

In many fields, the required skill and Japanese-language levels are demonstrated through examinations. However, those who have successfully completed Technical Intern Training (ii) may be exempt from some or all examinations, depending on the relationship between their previous training and the intended work.

For Specified Skilled Worker (i), the period of stay is individually designated for a period not exceeding three (3) years at a time, and the total period of stay is generally limited to five (5) years.

📘 実務解説編

1. 特定技能1号とは?

特定技能1号は、人材を確保することが困難な特定産業分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

入管庁は、特定技能1号について、

「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」

に従事する活動として位置付けています。

そのため、単純に「日本で働きたい」という理由だけで取得できる在留資格ではありません。

対象となる分野・業務に該当していること

が重要です。

2. 特定技能1号を取得するための基本条件

特定技能1号の取得を考える場合、まず次のポイントを確認します。

✔ ① 対象となる分野・業務であること

特定技能1号は、どのような仕事でも認められるわけではありません。

✔ ② 技能水準を満たしていること

原則として、分野ごとの技能試験などにより確認します。

✔ ③ 日本語能力水準を満たしていること

原則として、一定の日本語能力を試験等で証明します。

✔ ④ 適正な雇用契約があること

日本の受入れ機関との特定技能雇用契約が必要です。

✔ ⑤ 受入れ機関が基準を満たしていること

外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも制度上の要件があります。

✔ ⑥ 1号特定技能外国人支援計画などの要件を満たすこと

特定技能1号では、受入れ機関または登録支援機関による支援が制度上重要になります。

特定技能1号で働ける分野・仕事内容を詳しく知りたい方はこちら 
【保存版】特定技能の対象分野・仕事内容を完全解説

1号特定技能外国人支援計画について詳しくはこちら 
【実務解説】1号特定技能外国人支援計画とは?|10項目の支援内容と実務上の注意点

3. 年齢・学歴は必要?

特定技能1号では、一般的な学歴要件は設けられていません。

一方、原則として18歳以上であることが求められます。入管庁の運用要領では、日本の労働法制上の保護規定などを踏まえ、18歳以上であることを要件としています。

したがって、

「大学を卒業していないから特定技能を取得できない」

という制度ではありません。

これは、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格との大きな違いの一つです。

4. 技能試験に合格する必要がある

特定技能1号では、原則として、

その分野で必要となる技能水準

を満たしていることを証明する必要があります。

具体的な試験は分野によって異なります。

例えば、

  • 農業分野
  • 宿泊分野
  • 外食業分野
  • 自動車整備分野
  • 建設分野

など、それぞれの分野に応じた試験が設定されています。

そのため、

「特定技能1号の試験」という一つの全国共通試験があるわけではありません。

分野ごとに確認する必要があります。

5. 日本語試験にも原則合格する

特定技能1号では、原則として一定の日本語能力も求められます。

多くの分野では、

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

または

日本語能力試験(JLPT)N4以上

などによって日本語能力を確認します。

ただし、分野によってはより高い日本語能力が求められる場合があります。

例えば、自動車運送業のタクシー・バス運転者や、鉄道分野の運輸係員については、N3レベルの日本語能力が必要とされています。

したがって、

「特定技能1号=必ずN4」

と一括りにするのは適切ではありません。

6. 技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除がある

特定技能1号を取得するうえで、非常に重要なのが技能実習からの移行です。

技能実習2号を良好に修了した場合、原則として日本語試験が免除されます。

さらに、

技能実習2号で修得した技能と、特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合には、技能試験も免除されます。

つまり、

技能実習2号 → 特定技能1号

というルートでは、試験面で大きなメリットがあります。

ただし、

技能実習で行っていた仕事と、特定技能で行う仕事の分野が異なる場合には注意が必要です。

例えば、技能実習2号を修了したからといって、どの分野の技能試験もすべて免除されるわけではありません。

7. 特定技能1号の在留期間はどのくらい?

ここは非常に重要です。

特定技能1号の在留期間は、

3年を超えない範囲で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間

です。

つまり、特定技能1号を取得したからといって、必ず最初から3年間の在留期間が付与されるという意味ではありません。実際の在留期間は、法務大臣が個々の外国人について指定します。

付与された期間が満了する前に、引き続き特定技能1号として在留する場合には、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

8. 特定技能1号には「通算5年」の上限がある

特定技能1号で最も重要なポイントの一つです。

特定技能1号として在留できる期間は、原則として通算5年以内です。

例えば、

1年目 特定技能1号

2年目 特定技能1号

3年目 特定技能1号

4年目 特定技能1号

5年目 特定技能1号

というように更新していくことができます。

しかし、原則として、5年を超えて特定技能1号を続けることはできません

特定技能1号の更新審査について詳しくはこち 
【実務解説】特定技能1号の更新は何を見る?|必要書類・審査ポイント・不許可を防ぐ注意点

9. 転職しても「5年」がリセットされるわけではない

ここも誤解されやすいポイントです。

例えば、

A社で特定技能1号として2年間勤務

B社へ転職

B社で特定技能1号として3年間勤務

した場合、

「B社に移ったので、そこから5年間」

となるわけではありません。

特定技能1号の通算在留期間は、勤務先だけでなく、特定技能1号として日本に在留した期間を通算して計算します。

そのため、転職する場合にも、

これまで特定技能1号として何年在留したか

を確認する必要があります。

10. 仕事をしていない期間も5年に含まれる?

原則として、特定技能1号の在留資格を有している期間は、実際に就労していない期間であっても通算在留期間に含まれます。

また、再入国許可による出国期間も、原則として通算在留期間に含まれます。

ただし、産前産後休業・育児休業、病気・怪我による休業など、一定の事情によって特定技能1号としての活動に従事できなかった期間については、一定の要件を満たし、所定の手続を行った場合には、当該期間を通算在留期間に含めない取扱いがあります。

したがって、

「働いていなかった期間は5年にカウントされない」

と考えるのは危険です。

11. 特定技能1号から特定技能2号へ移行できる?

特定技能1号の5年ルールを考えるうえで、重要になるのが、

特定技能2号への移行

です。

特定技能2号には、特定技能1号のような通算5年の上限はありません。

ただし、

特定技能1号から2号へ自動的に移行できるわけではありません。

特定技能2号の対象分野であることに加え、分野ごとに定められた技能水準や実務経験等の要件を満たす必要があります。

そのため、

「5年近くなってから考える」のではなく、早い段階から2号への移行可能性を確認する

ことが重要です。

特定技能1号から2号への変更条件について詳しくはこちら
【実務解説】特定技能1号から2号へ変更するには?|申請時期・必要書類・試験・実務経験を徹底解説

12. 特定技能1号では家族を呼べる?

原則として、

特定技能1号では家族の帯同は認められていません。

一方、特定技能2号では、一定の要件を満たせば配偶者・子について「家族滞在」が認められます。

したがって、

「家族と一緒に日本で長く生活したい」

という場合には、特定技能1号だけでなく、その後の特定技能2号への移行可能性なども含めて計画することが重要です。

13. 特定技能1号は永住申請にも注意

特定技能1号については、永住許可との関係にも注意が必要です。

入管庁のQ&Aでは、永住許可の要件における「就労資格」に関して、特定技能1号で在留した期間は、必要とされる就労資格での在留期間には含まれないと説明されています。

そのため、

「特定技能1号で5年間働けば、そのまま永住申請の要件を満たす」

とは考えない方がよいでしょう。

永住を目指す場合には、特定技能2号への移行や他の在留資格との関係も含めて、早い段階から在留資格の中長期的な計画を考えることが重要です。

14. 特定技能1号の取得条件チェックリスト

申請前には、次の項目を確認しましょう。

【外国人本人】

□ 18歳以上である
□ 対象分野・業務に該当している
□ 必要な技能水準を満たしている
□ 必要な日本語能力水準を満たしている
□ 必要な試験に合格している
□ 技能実習2号修了による試験免除の対象か確認した
□ 特定技能1号の通算在留期間を確認した

【雇用・受入れ機関】

□ 特定技能雇用契約が適正である
□ 報酬が日本人と同等以上の水準となっている
□ 労働関係法令を遵守している
□ 受入れ機関が必要な基準を満たしている
□ 1号特定技能外国人支援計画を準備している
□ 必要に応じて登録支援機関を利用している

15. 特定技能1号の取得で注意したいポイント

「試験に合格すれば取得できる」と考えない

試験は重要ですが、それだけで許可されるわけではありません。
雇用契約、受入れ機関、支援体制、従事する業務などを総合的に確認する必要があります。

「特定技能ならどんな仕事でもできる」と考えない

特定技能1号は、対象分野・業務区分が限定されています。

実際に従事できる業務は、分野ごとの運用要領・ジョブディスクリプション等を確認する必要があります。入管庁も各分野の具体的な仕事内容を公表しています。

「技能実習2号を修了すれば全部の試験が免除」と考えない

技能実習と特定技能で従事する業務との関連性によって、技能試験の免除の可否が変わります。

「5年は勤務先ごと」と考えない

5年は勤務先単位ではなく、特定技能1号としての通算在留期間で考えます。

16. 特定技能1号の取得から5年後までを考える

特定技能1号を検討する際には、

「どうやって取得するか」

だけではなく、

「取得した後、どうするか」

まで考えることが重要です。

例えば、

特定技能1号を取得

日本で就労

技能・日本語能力・実務経験を積む

特定技能2号への移行可能性を検討

長期的な日本での在留を目指す

というキャリアプランも考えられます。

特に、特定技能1号は原則5年という上限があるため、4年目・5年目になってから初めて次の在留資格を考えるのでは遅い場合があります。

17. よくある質問(FAQ)

Q1.特定技能1号を取得するには大学卒業が必要ですか?

A.原則として、大学卒業などの学歴要件はありません。
特定技能1号では、対象分野に応じた技能水準や日本語能力水準などが重要になります。

Q2.日本語能力試験N4に合格すれば特定技能1号を取得できますか?

A.N4だけでは取得できません。
必要な技能水準、雇用契約、受入れ機関などについても要件を満たす必要があります。

Q3.技能実習2号を修了しています。試験は必要ですか?

A.技能実習の職種・作業と、特定技能で従事する業務との関連性などによって異なります。
技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は原則免除され、技能についても関連性が認められれば技能試験が免除されます。

Q4.特定技能1号は何年間、日本にいられますか?

A.原則として通算5年以内です。
在留期間は3年を超えない範囲で個々に指定され、必要に応じて更新します。

Q5.転職したら5年がリセットされますか?

A.いいえ。
特定技能1号としての在留期間は通算して計算されます。転職しても、それまでの特定技能1号の在留期間がリセットされるわけではありません。

Q6.特定技能1号で家族を呼べますか?

A.原則としてできません。
特定技能2号では、一定の要件を満たせば配偶者・子の帯同が認められます。

Q7.5年経ったら必ず帰国しなければなりませんか?

A.必ずしもそうとは限りません。
特定技能1号としては原則5年の上限がありますが、要件を満たして特定技能2号など別の在留資格へ移行できる場合があります。
なお、特定技能2号への移行を希望して必要な評価試験等を受験したものの不合格となった場合など、一定の要件を満たし、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合には、通算在留期間が6年となる特例があります。

Q8.特定技能1号から特定技能2号へ移行できますか?

A.可能な場合があります。
ただし、特定技能2号には分野ごとの技能水準や実務経験等の要件があるため、個別に確認する必要があります。

📘まとめ|特定技能1号は「取得条件」と「5年後」まで考える

特定技能1号を取得するためには、

対象分野・業務であること

必要な技能水準を満たすこと

必要な日本語能力水準を満たすこと

適正な特定技能雇用契約を締結すること

受入れ機関・支援体制が制度上の基準を満たすこと

などを確認する必要があります。

そして、在留期間については、

「3年を超えない範囲で指定」

必要に応じて更新

「原則として通算5年まで」

という仕組みになっています。

特定技能1号を検討する際には、

  • 「取得できるか」

だけでなく、

  • 「どの分野で働くのか」
  • 「どの試験が必要なのか」
  • 「技能実習からの移行で免除されるのか」
  • 「5年後はどうするのか」

まで確認することが重要です。

📞 特定技能1号の取得を検討している方へ

  • 「自分は特定技能1号を取得できる?」
  • 「技能実習から移行できる?」
  • 「日本語試験は必要?」
  • 「どの試験を受ければいい?」
  • 「5年後も日本で働ける?」

このような場合は、申請前に現在の在留資格・技能実習歴・希望する仕事・雇用先などを整理することが重要です。

当事務所では、

  • 特定技能1号の取得可能性の確認
  • 希望する業務が対象分野に該当するかの確認
  • 技能試験・日本語試験の確認
  • 技能実習からの移行可能性の確認
  • 雇用契約・受入れ機関の確認
  • 必要書類の整理
  • 在留資格申請のサポート

などを、実務ベースで確認しています。

特定技能1号は、「試験に合格すれば終わり」ではありません。

取得前から、在留期間・更新・転職・特定技能2号への移行まで見据えて準備することが重要です。

初回相談は無料です。

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※本コラムは、出入国在留管理庁が公表する制度・運用要領等を踏まえ、特定技能1号の取得条件および在留期間について一般的な情報を解説するものです。特定技能の対象分野・業務区分、試験制度その他の運用は改正されることがあります。個別の申請について、許可・不許可の結果を保証するものではありません。実際の申請では、申請時点の最新の法令・運用要領および各分野の基準を確認する必要があります。

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