
【特定技能2号】家族を日本に呼ぶには?|家族滞在の要件・必要書類・申請方法を徹底解説
― Bringing Your Family to Japan Under Specified Skilled Worker (SSW) No. 2|Requirements, Documents & Application Procedures ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 特定技能2号で働いている外国人
- 特定技能1号から2号への移行を考えている外国人
- 特定技能2号で配偶者や子どもを日本に呼びたい方
- 特定技能2号の家族帯同の条件を知りたい方
- 家族滞在の在留資格を取得したい方
- 海外にいる配偶者・子どもを日本に呼び寄せたい方
- 特定技能2号への移行と家族帯同をまとめて考えている方
- 家族滞在の必要書類を確認したい方
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能2号では、一定の要件を満たせば、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることができます。
出入国在留管理庁も、
「特定技能2号」では、家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められます。
と明示しています。
一方、
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。
そのため、
特定技能1号
⬇
原則として家族帯同不可
⬇
特定技能2号
⬇
配偶者・子どもの家族帯同が可能
という違いを理解することが重要です。
ただし、
「特定技能2号になれば、家族なら誰でも呼べる」
というわけではありません。
「家族滞在」の対象となるのは、基本的に扶養を受ける配偶者または子です。
したがって、特定技能2号で家族を呼ぶ場合には、
① 特定技能2号であること
② 配偶者または子であること
③ 扶養を受ける配偶者または子であること
④ 扶養者の職業・収入など、扶養関係を確認するための資料を準備すること
などを確認する必要があります。
🔰 やさしい日本語
特定技能2号の外国人は、家族を日本に呼ぶことができます。
「家族滞在」という在留資格を使います。
呼ぶことができる家族は、基本的に、
- 夫・妻
- 子ども
です。
ただし、
特定技能1号では、原則として家族を日本に呼ぶことはできません。
特定技能2号になった場合は、家族滞在の申請をすることができます。
申請するときは、
- 家族との関係
- 自分の仕事
- 収入
- 家族を扶養できること
などを確認できる書類を提出します。
🔷 English Summary
Foreign nationals holding Specified Skilled Worker (SSW) No. 2 may bring their eligible family members to Japan under the “Dependent” (Family Stay) status of residence, subject to the applicable requirements.
The Immigration Services Agency of Japan expressly states that family accompaniment under the “Dependent” status is permitted for SSW No. 2 holders, while it is generally not permitted for SSW No. 1 holders.
The eligible family members are generally the applicant’s spouse and children who are dependent on the SSW No. 2 holder.
When applying, applicants must provide documents demonstrating:
- the family relationship;
- the sponsor’s status of residence;
- the sponsor’s occupation and income; and
- the sponsor’s ability to support the family member in Japan.
📘 実務解説編
1. 特定技能2号なら家族を日本に呼べる?
はい、可能です。
特定技能2号は、家族帯同が認められている在留資格です。
出入国在留管理庁の「特定技能制度に関するQ&A」でも、特定技能2号について、
「家族の帯同(在留資格『家族滞在』)が認められます」
と明示されています。
また、入管庁の「在留資格『家族滞在』」のページでも、家族滞在の対象となる扶養者の在留資格として「特定技能2号」が明記されています。
したがって、
特定技能2号 → 家族滞在
というルートで、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。
2. 特定技能1号と2号では家族帯同が大きく違う
特定技能1号と2号を比較すると、家族帯同について大きな違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 家族滞在 | 原則不可 | 可能 |
| 対象となる家族 | ― | 配偶者・子 |
| 家族を呼び寄せる申請 | 原則不可 | 可能 |
出入国在留管理庁も、特定技能1号については原則として家族帯同を認めず、特定技能2号については家族帯同を認めるとしています。
そのため、
「家族と一緒に日本で生活したい」
という希望がある場合、特定技能2号への移行は重要な意味を持ちます。
3. 家族滞在で呼べるのは誰?
ここも重要です。
特定技能2号だからといって、
「自分の家族なら誰でも呼べる」
わけではありません。
家族滞在の対象となるのは、
扶養を受ける配偶者または子
です。
したがって、基本的には、
配偶者
法律上の婚姻関係にある夫または妻が対象になります。
子
扶養を受けている子が対象になります。
一方、
- 父母
- 兄弟姉妹
- 祖父母
- その他の親族
などは、通常の「家族滞在」の対象ではありません。
そのため、
「誰を日本に呼びたいのか」
を最初に確認することが重要です。
4. 家族滞在の申請で確認されるポイント
特定技能2号の家族が家族滞在を申請する場合、主に次の点を確認します。
① 家族関係
申請人が、特定技能2号外国人の
配偶者または子
であることを証明します。
例えば、
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 婚姻届受理証明書
- その他、身分関係を証明する資料
などです。
出入国在留管理庁も、家族滞在の申請において、婚姻関係や親子関係を証明する書類を提出することを案内しています。
② 扶養者が特定技能2号であること
家族を扶養する外国人が、
特定技能2号
の在留資格を有していることを確認します。
そのため、
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
など、扶養者の在留資格を確認できる資料を提出します。
③ 扶養者の仕事
特定技能2号として働いていることを確認するため、
在職証明書など
の提出が必要になります。
出入国在留管理庁も、扶養者の職業を証する文書として、在職証明書等を案内しています。
④ 扶養者の収入
家族を日本で扶養できることを確認するため、
収入に関する資料
も重要です。
出入国在留管理庁の案内では、収入を証する資料として、
- 住民税の課税証明書
- 納税証明書
などが示されています。
したがって、
「特定技能2号だから家族滞在が自動的に認められる」
というわけではありません。
家族関係だけでなく、扶養者の職業・収入などを含めて申請内容を整えることが重要です。
5. 家族を海外から呼ぶ場合の手続き
海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合、基本的には、
在留資格認定証明書交付申請
を利用します。
大まかな流れは、
① 特定技能2号外国人が日本で生活
⬇
② 配偶者・子の家族関係を証明する資料を準備
⬇
③ 在留資格認定証明書交付申請
⬇
④ 在留資格認定証明書の交付
⬇
⑤ 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請
⬇
⑥ 日本へ入国
という流れになります。
なお、すでに日本に滞在している家族については、状況に応じて在留資格変更許可申請など別の手続きになる場合があります。
6. 家族滞在の必要書類
出入国在留管理庁の「家族滞在」の案内では、申請に当たって次のような資料が示されています。
以下は一般的な申請で確認される主な書類です。申請人の状況や申請方法によって、追加資料が必要となる場合があります。
基本的に確認しておきたい書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 家族関係を証明する書類
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業を証明する書類
- 扶養者の収入を証明する書類
家族関係を証明する書類
例えば、
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 婚姻届受理証明書
- その他、身分関係を証明する資料
などです。
ただし、申請するケースによって必要書類は異なる場合があります。
また、外国語で作成された書類については、原則として日本語訳を添付する必要があります。
7. 家族滞在では「扶養関係」を確認する
家族滞在では、
「家族であること」
だけを証明すればよいわけではありません。
家族滞在は、扶養者である外国人の扶養を受ける配偶者または子のための在留資格です。
そのため、
誰が家族を扶養するのか
⬇
どのような仕事をしているのか
⬇
どの程度の収入があるのか
⬇
日本で家族を扶養できるのか
という点を資料によって説明することが重要です。
特に、海外から家族を呼び寄せる場合には、日本での生活設計まで考えて申請書類を準備することが重要です。
8. 特定技能2号になったら家族をすぐ呼べる?
ここは注意が必要です。
特定技能2号の在留資格を取得しただけで、家族に「家族滞在」の在留資格が自動的に認められるわけではありません。
家族を呼び寄せるためには、家族について別途、
「家族滞在」の在留資格に関する申請
を行う必要があります。
また、
- 家族関係
- 扶養関係
- 扶養者の職業
- 扶養者の収入
- 日本での生活状況
などを確認することになります。
9. 特定技能1号でも家族を日本に呼べる場合はある?
原則として、家族を「家族滞在」で呼ぶことはできません。
出入国在留管理庁は、
特定技能1号では家族の帯同は認められず、特定技能2号では認められる
と明示しています。
ただし、特定技能1号についても、一定の場合に人道上の配慮から「特定活動」への在留資格変更が認められることがあります。
そのため、
「特定技能1号だから絶対にどんなケースでも家族が日本に滞在できない」
と単純化するのも適切ではありません。
個別事情がある場合は、別の在留資格の可能性も含めて確認する必要があります。
10. 家族滞在で日本に来た配偶者は働ける?
家族滞在は、原則として、
扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
を対象とする在留資格です。
したがって、家族滞在の在留資格だけで、自由にフルタイム就労できるわけではありません。
就労する場合には、原則として、
資格外活動許可
などについて確認する必要があります。
家族を呼び寄せる際には、
「家族を日本に呼べるか」
だけでなく、
「日本に来た家族がどのような活動をできるのか」
まで確認しておくことが重要です。
11. 特定技能2号への移行と家族帯同をセットで考える
現在、特定技能1号で働いている方が、
「将来、家族を日本に呼びたい」
と考えている場合には、特定技能2号への移行を早い段階から検討することが重要です。
ただし、
「特定技能1号から2号になればよい」
というだけではありません。
特定技能2号には、分野ごとに技能水準や実務経験等について要件があります。
そのため、
現在の分野
⬇
特定技能2号の対象分野か
⬇
2号の技能・実務経験等の要件
⬇
2号への在留資格変更
⬇
家族滞在
という順番で考える必要があります。
特定技能1号から2号への具体的な申請時期、必要書類、試験、実務経験については、以下のコラムで詳しく解説しています。
▼【実務解説】特定技能1号から2号へ変更するには?|申請時期・必要書類・試験・実務経験を徹底解説
12. 家族帯同を考えるなら、転職先の選択にも注意
特定技能1号から2号への移行を考えている方が転職する場合には、
「今すぐ転職できるか」
だけでなく、
「転職後も特定技能2号を目指せるか」
という視点が重要です。
例えば、転職先の分野が特定技能2号の対象となっているかによって、将来の選択肢が変わる可能性があります。
そのため、
転職
と
特定技能2号
と
家族帯同
を別々に考えるのではなく、将来の在留資格まで含めて計画することが重要です。
▼【要注意】特定技能の転職・分野変更はどうする?|同じ分野・別分野の違いと必要な手続きを完全解説
13. 特定技能2号で家族を呼ぶときのチェックリスト
| 確認項目 | 確認内容 |
| 扶養者の在留資格 | 特定技能2号か |
| 家族との関係 | 配偶者または子か |
| 婚姻・親子関係 | 証明書類を準備できるか |
| 扶養関係 | 扶養を受ける家族か |
| 扶養者の仕事 | 在職証明等を準備できるか |
| 扶養者の収入 | 課税・納税証明等を準備できるか |
| 家族の現在地 | 海外か、日本国内か |
| 必要な手続 | 認定・変更等のどの申請か |
| 家族の就労 | 資格外活動許可等が必要か |
このように整理すると、家族帯同に必要な手続きを把握しやすくなります。
14. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能2号なら家族を日本に呼べますか?
はい。
特定技能2号は、在留資格「家族滞在」による家族帯同が認められています。
Q2.特定技能1号でも家族を呼べますか?
原則としてできません。
特定技能1号では家族帯同は認められていません。
Q3.誰を家族滞在で呼べますか?
基本的には、扶養を受ける配偶者または子です。
Q4.両親を家族滞在で呼べますか?
通常の「家族滞在」の対象は配偶者または子であり、両親は対象となりません。
Q5.海外にいる家族を呼ぶにはどうすればよいですか?
一般的には、在留資格認定証明書交付申請を利用して、その後、査証取得・入国という流れになります。
Q6.家族滞在の申請には収入証明が必要ですか?
はい。
扶養者の職業・収入を証明する資料が必要となります。出入国在留管理庁は、在職証明書や住民税の課税証明書・納税証明書等を案内しています。
Q7.家族滞在の配偶者は働けますか?
家族滞在の在留資格だけで自由に就労できるわけではありません。就労する場合には、資格外活動許可等について確認する必要があります。
📘まとめ|特定技能2号なら「家族滞在」が大きな選択肢になる
特定技能2号の大きな特徴の一つが、
家族を日本に呼び寄せられること
です。
特定技能1号では原則として家族帯同が認められませんが、特定技能2号では、配偶者・子を「家族滞在」で日本に呼び寄せることができます。
ただし、
「特定技能2号になった=家族が自動的に日本に来られる」
わけではありません。
確認すべきなのは、
① 特定技能2号の在留資格
⬇
② 配偶者・子に該当するか
⬇
③ 婚姻・親子関係の証明
⬇
④ 扶養関係
⬇
⑤ 扶養者の職業・収入
⬇
⑥ 必要な申請
です。
また、現在特定技能1号の方が将来的に家族を日本へ呼びたい場合には、特定技能2号への移行要件を早い段階から確認しておくことが重要です。
📞 特定技能2号への移行・家族帯同を検討している方へ
- 「特定技能2号なら妻を日本に呼べますか?」
- 「子どもを日本に呼びたいのですが、何が必要ですか?」
- 「海外にいる家族を呼ぶにはどの申請をしますか?」
- 「家族滞在の必要書類を確認したい」
- 「特定技能1号から2号へ移行したい」
- 「2号になった後、家族を呼ぶまでの手続きを知りたい」
- 「転職しても将来、家族を呼べますか?」
このような場合には、特定技能2号の要件だけでなく、家族帯同まで含めて在留資格の計画を立てることが重要です。
当事務所では、
- 特定技能1号から2号への変更
- 特定技能2号の要件確認
- 家族滞在の在留資格認定証明書交付申請
- 家族滞在への在留資格変更
- 配偶者・子の必要書類の確認
- 家族関係を証明する外国書類の確認
- 特定技能の転職・分野変更
- 将来の家族帯同を見据えた在留資格相談
などについて、個別の事情に応じてサポートしています。
「特定技能2号になれるか」だけでなく、「家族と一緒に日本で生活するために、どのような在留資格の計画を立てるか」まで考えることが重要です。
初回相談は無料です。
▶ 無料相談・事前診断はこちら
(あなたのケースを実務ベースで個別分析します)
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※本コラムは、出入国在留管理庁が公表する特定技能制度および在留資格「家族滞在」に関する情報をもとに、一般的な制度を解説したものです。特定技能2号では家族帯同が認められていますが、実際の申請では、家族関係、扶養関係、扶養者の職業・収入、申請人の現在地等に応じて必要書類が異なる場合があります。申請時点の最新情報を確認してください。







