
【保存版】特定技能2号から永住申請できる?|10年在留・5年就労・納税・年金などの要件を徹底解説
― Can Specified Skilled Worker (SSW) Type 2 Holders Apply for Permanent Residence in Japan?|10-Year Residence, 5-Year Work Requirement & Key Conditions ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 特定技能2号で日本に住んでいる外国人
- 特定技能1号から2号への移行を考えている外国人
- 特定技能2号から永住申請を考えている外国人
- 特定技能1号の期間が永住申請に算入されるか知りたい方
- 技能実習・特定技能1号・特定技能2号の在留期間が永住申請にどう影響するか知りたい方
- 特定技能2号で何年働けば永住申請できるのか知りたい方
- 永住申請に必要な年収・納税・年金・健康保険の条件を確認したい方
- 特定技能2号で家族と一緒に長期的に日本に住みたい方
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能2号から永住許可を申請することは可能です。
出入国在留管理庁も、特定技能2号の在留期間は、永住許可の要件である「就労資格による5年以上の在留期間」に算入されると明示しています。
一方で、
特定技能1号の在留期間は、この「5年以上の就労資格による在留期間」には算入されません。
したがって、
「特定技能1号で5年働いたから、永住申請できる」
というわけではありません。
原則として、永住許可には、
① 原則として10年以上、日本に継続して在留していること
そして、その10年のうち、
② 5年以上、技能実習及び特定技能1号を除く就労資格又は居住資格で継続して在留していること
が必要です。
さらに、
- 素行が善良であること
- 独立して安定した生活を営めること
- 税金を適正に納めていること
- 公的年金・公的医療保険の保険料を適正に納めていること
- 入管法上の届出義務を適正に履行していること
- 現在の在留資格について原則として最長の在留期間を有していること
などについても審査されます。
したがって、特定技能2号から永住を目指す場合は、
「特定技能2号になったら5年で永住できる」
と単純に考えるのではなく、
日本での通算在留期間
+
永住申請に算入できる就労・居住資格による在留期間
+
納税・年金・健康保険等の公的義務の履行状況
+
現在の在留資格・在留期間
を総合的に確認することが重要です。
🔰 やさしい日本語
特定技能2号で日本に住んでいる外国人は、永住申請をすることができます。
しかし、
「特定技能2号になったら、すぐに永住申請できる」
ということではありません。
原則として、
日本に10年以上、続けて住んでいること
が必要です。
そして、その10年の中で、
5年以上、技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で日本に住んでいること
が必要になります。
注意したいのは、
特定技能1号の期間は、この5年以上の就労期間に入りません。
一方、
特定技能2号の期間は、就労期間に入ります。
また、
- 税金をきちんと払っているか
- 年金を払っているか
- 健康保険を払っているか
- 法律を守って生活しているか
- 安定した生活ができる収入・資産があるか
なども確認されます。
そのため、永住を考えている場合は、特定技能2号になってからではなく、特定技能1号の段階から税金・年金・健康保険などをきちんと管理しておくことが重要です。
🔷 English Summary
Foreign nationals holding the Specified Skilled Worker (SSW) Type 2 status of residence may apply for permanent residence in Japan.
However, obtaining SSW Type 2 status does not automatically make an applicant eligible for permanent residence.
As a general rule, the applicant must have continuously resided in Japan for at least 10 years, including at least five (5) years of continuous residence in Japan under a qualifying work or residential status.
Importantly, the Immigration Services Agency states that the period spent under SSW Type 1 is not counted toward the required five years of qualifying employment, while the period spent under SSW Type 2 is counted.
In addition, applicants are generally required to demonstrate:
- good conduct;
- sufficient financial stability;
- proper payment of taxes;
- proper payment of public pension and health insurance premiums;
- compliance with immigration-related notification obligations; and
- an appropriate period of stay under the current status of residence.
Therefore, planning for permanent residence should begin before applying for SSW Type 2, particularly with regard to taxes, pension contributions, health insurance and residence history.
📘 実務解説編
1. 特定技能2号から永住申請できる?
結論からいうと、可能です。
出入国在留管理庁の「特定技能制度に関するQ&A」でも、
特定技能2号の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれる
とされています。
これは、特定技能1号から永住を考える場合との大きな違いです。
特定技能1号については、永住許可の要件における「5年以上の就労資格による在留期間」に算入されません。
一方、特定技能2号は算入されます。
そのため、特定技能2号は、長期的に日本に在留し、将来的に永住を目指す外国人にとって重要な在留資格となります。
2. 永住許可の基本的な3つの要件
永住許可については、入管法上、基本的に次の3つの要件があります。
① 素行が善良であること
法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
単純に、
「犯罪をしていない」
だけを見るものではありません。
永住審査では、これまでの在留状況などを含めて確認されます。
② 独立して安定した生活を営めること
申請人の資産や技能等から見て、将来的にも安定した生活が見込まれることが必要です。
そのため、
- 継続的な収入があるか
- 生活が安定しているか
- 公共の負担となっていないか
などが重要になります。
③ 日本の利益に合すると認められること
ここには、永住許可で特に重要となる在留年数、公的義務の履行、現在の在留資格・在留期間などが含まれます。
特定技能2号から永住を目指す場合、特に重要なのがこの部分です。
▼【実務解説】永住ビザの条件と審査基準|不許可になる理由と通る人の違い
3. 原則「10年以上」の在留が必要
永住許可では、原則として、
引き続き10年以上日本に在留していること
が求められます。
ただし、その10年のうち、
技能実習及び特定技能1号を除く就労資格又は居住資格をもって、5年以上継続して在留していること
も必要です。
ここで重要なのが、
「10年」と「5年」は別々に考える
ということです。
例えば、
日本での在留期間:10年以上
であっても、
永住申請に算入できる就労・居住資格による在留期間:5年未満
であれば、原則として要件を満たしません。
4. 特定技能1号の期間は永住の「5年」に入る?
原則として入りません。
ここは非常に重要です。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、永住許可の要件について、
技能実習および特定技能1号は、5年以上の就労資格による在留期間には含まれない
と説明されています。
したがって、
例えば、
技能実習:通算3年
⬇
特定技能1号:通算5年
という在留歴があったとしても、
「就労資格で8年間在留したから、永住の5年要件を満たした」
とはなりません。
5. 特定技能2号の期間は永住の「5年」に入る?
はい。
特定技能2号の在留期間は、永住許可の要件における就労資格による在留期間に算入されます。
例えば、
特定技能1号:5年
⬇
特定技能2号:5年
という在留歴の場合、
日本での在留期間は合計10年です。
そして、特定技能2号の5年間は、永住許可の「5年以上の就労資格による在留期間」に算入されます。
したがって、他の要件も満たしていれば、永住申請を検討できる可能性があります。
ただし、実際の永住許可は、在留年数だけで決まるものではありません。
6. 「特定技能2号で5年在留すれば永住できる」とは限らない
ここは誤解しないことが重要です。
例えば、
特定技能1号:通算5年
⬇
特定技能2号:通算5年
であれば、在留年数の面では一つの典型的なケースになります。
しかし、
「特定技能2号で通算5年間在留した=永住許可」
ではありません。
永住許可では、
- 素行
- 生計
- 納税
- 年金
- 健康保険
- 入管法上の届出
- 在留状況
- 現在の在留資格
- 現在の在留資格に係る上陸許可基準等への適合
- 在留期間
などについても審査されます。
7. 税金・年金・健康保険は特に重要
特定技能2号から永住を目指す場合、公的義務の履行状況には特に注意が必要です。
永住許可ガイドラインでは、
納税
だけではなく、
公的年金・公的医療保険の保険料の納付
や、
入管法上の届出等の義務
についても適正に履行していることが求められています。
さらに重要なのが、
「申請時に払っていればよい」という単純な話ではない
という点です。
現行ガイドラインでは、申請時点で納税・納付済みであっても、本来の納付期限までに履行されていなかった場合には、原則として消極的に評価されるとされています。
したがって、永住を考えているのであれば、
特定技能2号になってから準備するのではなく、できるだけ早い段階から公的義務を適正に履行しておく
ことが重要です。
▼ 永住申請における納税・年金・健康保険については、
【実務解説】永住申請の必要書類・申請手続き|必要書類・審査のポイントを徹底解説
もあわせてご覧ください。
8. 現在の在留期間にも注意
永住許可のガイドラインでは、原則として、
現在有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
も要件の一つとされています。
ただし、現行ガイドラインには経過的な取扱いがあります。
令和9年(2027年)3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合も、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う
とされています。
そのため、永住申請を検討する際には、
「何年日本に住んでいるか」
だけでなく、
「現在の在留資格で何年の在留期間が許可されているか」
も確認する必要があります。
9. 特定技能2号になる前の在留歴も確認する
永住申請では、現在の特定技能2号だけを見るのではなく、日本でのこれまでの在留歴全体を確認することが重要です。
例えば、
| 在留資格 | 永住要件との関係 |
| 技能実習 | 原則として5年以上の就労資格の期間には算入されない |
| 特定技能1号 | 原則として5年以上の就労資格の期間には算入されない |
| 特定技能2号 | 就労資格として算入される |
| 技術・人文知識・国際業務 | 就労資格として算入される |
| その他の居住資格 | 要件に応じて算入対象となる場合がある |
特に、
技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号
という経歴の方は、単純な在留期間の合計だけで判断しないことが重要です。
10. 特定技能1号から2号への移行は、永住を考えるうえでも重要
特定技能1号から2号への移行を考えている方にとって、2号への移行は、
「在留期間を長くする」
だけの意味ではありません。
将来的に永住を目指す場合、
特定技能2号の在留期間が永住許可の要件となる就労資格による在留期間に算入される
という点が重要です。
そのため、
特定技能1号
⬇
特定技能2号
⬇
永住
という長期的な在留設計を考えることができます。
もちろん、特定技能2号の対象分野や技能要件等を満たすことが前提となります。
▼ 特定技能1号から2号への移行については、
【実務解説】特定技能1号から2号へ変更するには?|申請時期・必要書類・試験・実務経験を徹底解説
で詳しく解説しています。
11. 特定技能2号から永住までのモデルケース
例えば、次のようなケースを考えてみます。
ケースA
技能実習:通算3年
⬇
特定技能1号:通算5年
⬇
特定技能2号:通算5年
この場合、
日本での在留期間は合計13年です。
一方、永住許可の「5年以上の就労資格による在留期間」については、特定技能2号の5年間が算入対象となります。
そのため、その他の永住要件も満たしていれば、永住申請を検討できるケースとなります。
ケースB
特定技能1号:通算3年
⬇
特定技能2号:通算5年
この場合、
日本での在留期間は8年です。
特定技能2号の5年間は永住の就労資格による在留期間に算入されますが、原則10年以上の継続在留という要件を満たしていません。
したがって、原則として、この時点では永住申請の時期ではありません。
12. 「10年住んでいれば永住できる」は間違い
永住申請では、
「日本に10年間住んだ」
だけでは不十分です。
例えば、
技能実習3年+特定技能1号5年+特定技能2号2年
の場合、日本での在留期間は10年です。
しかし、永住許可における5年以上の就労資格による在留期間という観点では、特定技能2号の2年間だけでは足りません。
したがって、
通算在留10年=自動的に永住申請可能
ではありません。
ここが、特定技能から永住を考える場合に最も誤解されやすいポイントの一つです。
13. 永住申請前に確認したいチェックリスト
特定技能2号から永住申請を検討する場合は、少なくとも次の事項を確認しましょう。
| 確認項目 | 確認内容 |
| 日本での在留期間 | 原則10年以上か |
| 就労・居住資格による期間 | 5年以上あるか |
| 特定技能1号期間 | 5年要件に算入されないことを確認 |
| 特定技能2号期間 | 就労資格として算入できるか |
| 税金 | 適正に納付しているか |
| 年金 | 適正に納付しているか |
| 健康保険 | 適正に加入・納付しているか |
| 入管への届出 | 必要な届出を適正に行っているか |
| 犯罪・交通違反等 | 法令違反・在留状況等に問題がないか |
| 収入・資産 | 安定した生活が見込めるか |
| 現在の在留資格 | 特定技能2号の要件を満たしているか |
| 在留期間 | 最長の在留期間等の要件を満たしているか |
永住許可は、単純な「在留年数の計算」だけで判断することはできません。
14. 特定技能2号から永住を目指すなら、いつから準備する?
おすすめなのは、
「永住申請ができる年になってから準備する」のではなく、特定技能1号・2号の段階から在留履歴を管理すること
です。
特に重要なのが、
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 在留資格関係の届出
です。
永住申請の直前になって過去の未納や納付遅れが判明すると、申請時期や審査に影響する可能性があります。
そのため、
特定技能1号
⬇
特定技能2号
⬇
永住
という長期的な在留設計を早い段階から考えておくことが重要です。
15. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能2号から永住申請できますか?
はい、可能です。
出入国在留管理庁も、特定技能2号の在留期間は永住許可の要件における就労資格による在留期間に算入されるとしています。
ただし、その他の永住許可要件も満たす必要があります。
Q2.特定技能1号の5年間は永住申請の5年に入りますか?
原則として入りません。
特定技能1号は、永住許可に必要な「5年以上の就労資格による在留期間」から除外されています。
Q3.特定技能2号で5年在留すれば永住できますか?
5年間在留しただけで、必ず永住できるわけではありません。
原則として日本で10年以上継続して在留していることに加え、素行、生計、公的義務、現在の在留資格・在留期間などについても要件を満たす必要があります。
Q4.技能実習の期間は永住に必要な10年に入りますか?
日本での通算在留期間としては確認対象となりますが、技能実習の期間は、永住許可の「5年以上の就労資格による在留期間」には算入されません。
Q5.特定技能1号から2号になれば、永住申請が近くなりますか?
はい。
特定技能2号の在留期間は、永住許可に必要な就労資格による在留期間に算入されるため、将来的に永住を目指すうえで重要な意味があります。
ただし、2号への変更自体にも分野ごとの要件があります。
Q6.税金を後から払えば永住申請できますか?
単純に「申請前に払えば問題ない」とは考えない方がよいでしょう。
現行の永住許可ガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、本来の納付期限までに履行されていなかった場合には、原則として消極的に評価されるとされています。
Q7.特定技能2号なら永住申請時に家族も一緒に永住できますか?
家族の永住許可については、本人とは別に要件を確認する必要があります。
特定技能2号では、配偶者・子について「家族滞在」の在留資格が認められています。
しかし、家族がそのまま永住者になるわけではありません。
家族自身の在留歴・在留資格・永住許可要件等を個別に確認する必要があります。
▼ 特定技能2号の家族滞在については、
【保存版】特定技能2号で家族を呼ぶには?|家族滞在の要件・必要書類を確認する
で詳しく解説しています。
📘まとめ|特定技能2号から永住を目指すなら「10年」と「5年」を分けて考える
特定技能2号から永住を目指す場合、最も重要なのは、
「日本に何年住んでいるか」
だけを見るのではなく、
「永住許可の要件に算入できる在留期間が何年あるか」
を確認することです。
原則として、
日本で10年以上継続して在留
+
そのうち5年以上、対象となる就労資格または居住資格で継続して在留
することが必要です。
そして、
特定技能1号
→ 原則として5年の就労資格要件には算入されない
特定技能2号
→ 就労資格として算入される
という違いがあります。
さらに、
納税
- 年金
- 健康保険
- 入管法上の届出
- 素行
- 安定した生計
- 現在の在留資格・在留期間
なども重要です。
したがって、
「特定技能2号になったら永住を考える」のではなく、「特定技能1号の段階から永住を見据えて在留履歴を管理する」
ことが重要です。
📞 特定技能2号から永住を検討している方へ
- 「特定技能1号の期間は何年ありますか?」
- 「特定技能2号になって何年で永住申請できますか?」
- 「技能実習の期間はどう計算されますか?」
- 「特定技能1号と2号を合わせると何年になりますか?」
- 「税金・年金の納付状況に問題があります」
- 「永住申請をするなら、いつから準備すればいいですか?」
- 「特定技能2号から永住するための要件を確認したい」
このような場合は、申請できる時期だけを見るのではなく、これまでの在留歴・在留資格・納税・年金・健康保険等をまとめて確認することが重要です。
当事務所では、
- 特定技能2号から永住への在留歴確認
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- 特定技能1号・2号の在留期間の整理
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※本コラムは、出入国在留管理庁が公表する永住許可に関するガイドライン、特定技能制度に関するQ&Aその他の公表資料を踏まえ、特定技能2号から永住許可を検討する場合の一般的な要件を解説したものです。
永住許可については、日本での在留歴、在留資格、就労期間、納税、公的年金、公的医療保険、入管法上の届出、現在の在留期間、家族関係等を個別に確認する必要があります。
また、永住許可に関するガイドライン等は変更される可能性があるため、申請時点の最新情報を確認してください。







