【実務解説】特定技能の協力確認書とは?|提出先・提出時期・市区町村の確認方法を徹底解説 ― Cooperation Confirmation Form for Specified Skilled Workers|Where, When & How to Submit in Japan ―


行政書士 永井国際法務事務所

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 特定技能外国人をこれから受け入れる企業
  • すでに特定技能外国人を受け入れている企業
  • 「協力確認書」が何なのか知りたい企業
  • 2025年4月から何が変わったのか確認したい方
  • 協力確認書の提出先を知りたい方
  • 事業所所在地と外国人の住居地のどちらに提出するのか知りたい方
  • 複数の市区町村に事業所・住居がある場合の取扱いを知りたい方
  • 協力確認書の提出時期を確認したい方
  • 特定技能の支援計画と協力確認書の関係を知りたい方
  • 登録支援機関に支援を委託している場合の対応を知りたい方

✅ このコラムの結論(Summary)

特定技能の「協力確認書」とは、特定技能所属機関が、地方公共団体から共生社会の実現に関する施策への協力を求められた場合に、必要な協力をすることを確認するための書類です。

この制度は、2025年4月1日から開始されました。特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に協力確認書を提出します。

実務上、特に重要なのは次の4点です。

提出先は「会社の本社所在地」ではない

原則として確認するのは、

特定技能外国人が活動する事業所の所在地

特定技能外国人の住居地

です。

それぞれが属する市区町村が提出先となります。

提出時期は決められている

初めて特定技能外国人を受け入れる場合と、すでに特定技能外国人を受け入れている場合で、提出時期が異なります。

外国人ごとに毎回提出するわけではない

協力確認書は、原則として、特定技能所属機関が対象となる在留諸申請を初めて行う際に、該当する市区町村へ提出します。

同じ事業所で活動する別の特定技能外国人について、毎回提出する必要はありません。ただし、協力確認書に記載した事項(事業所所在地、住居地、担当者連絡先、特定技能所属機関名など)に変更が生じた場合には、該当する市区町村への再提出が必要です。

協力確認書と支援計画は別物

協力確認書は、

特定技能所属機関 ↔ 市区町村

の関係に関するものです。

一方、支援計画は、

特定技能所属機関 → 1号特定技能外国人

に対する支援を定めるものです。

ただし、1号特定技能外国人の支援計画を作成・実施する際には、事業所所在地及び住居地の市区町村が実施する共生施策を確認し、それを踏まえることが求められています。

🔰 やさしい日本語

「協力確認書(きょうりょくかくにんしょ)」は、特定技能(とくていぎのう)の外国人(がいこくじん)を受(う)け入(い)れる会社(かいしゃ)が、市区町村(しくちょうそん)に出(だ)す書類(しょるい)です。

この書類(しょるい)は、

外国人(がいこくじん)と日本人(にほんじん)が一緒(いっしょ)に生活(せいかつ)する地域(ちいき)をつくるために、市区町村(しくちょうそん)に協力(きょうりょく)します

ということを確認(かくにん)するものです。

大切(たいせつ)なのは、

協力確認書(きょうりょくかくにんしょ)と支援計画(しえんけいかく)は違(ちが)う

ということです。

🔷 English Summary

The Cooperation Confirmation Form is a document submitted by a Specified Skilled Worker accepting organization to the relevant municipality.

It confirms that the organization will provide necessary cooperation when requested by a local government in connection with measures for promoting a multicultural and inclusive community.

The system took effect on April 1, 2025.

The form should generally be submitted to the municipalities where:

  • the workplace of the specified skilled worker is located; and
  • the worker’s residence is located.

The timing of submission depends on whether the organization is newly accepting specified skilled workers or already has specified skilled workers.

Importantly, the Cooperation Confirmation Form is different from the Support Plan for Specified Skilled Worker (i).

The former concerns cooperation between the accepting organization and local government, while the latter concerns support provided to the specified skilled worker.

📘 実務解説編

1. 特定技能の「協力確認書」とは?

協力確認書とは、特定技能所属機関が、地方公共団体から共生社会の実現のための施策について協力を求められた場合に、その要請に応じ、必要な協力をすることを確認するための書類です。

この制度は、特定技能外国人の増加を踏まえ、地域における外国人との共生社会の実現に向けて、特定技能所属機関と地方公共団体との連携を図ることを目的として導入されました。

背景には、特定技能外国人が日本で働くだけでなく、地域社会の一員として生活することがあります。

地方公共団体から想定される協力要請には、例えば、

  • 各種行政サービスの案内
  • 交通・ごみ出しルールの周知
  • 医療・公衆衛生に関する情報提供
  • 防災訓練・災害対応に関する案内
  • 地域イベントの案内
  • 日本語教室の案内
  • アンケート調査への協力

などがあります。

特定技能所属機関についても、こうした地域の共生施策に必要な協力を行うことが制度上求められています。

2. いつから協力確認書が必要になった?

協力確認書の制度は、2025年4月1日から施行されています。

2025年2月17日に関係する省令改正が公布され、2025年4月1日から施行されました。

したがって、

「特定技能制度が始まった2019年から必要だった書類」

ではありません。

2025年4月1日以降の制度改正によって導入された実務対応です。

なお、協力確認書の様式については、2026年3月23日に事務の円滑化を目的とした改訂が行われています。

そのため、古い解説記事や以前の様式だけを参考にせず、申請・提出時には最新の様式を確認することが重要です。

3. 誰が協力確認書を提出する?

協力確認書を提出する主体は、特定技能所属機関です。

つまり、特定技能外国人を受け入れている会社・事業者が基本的な提出主体となります。

登録支援機関に1号特定技能外国人の支援を委託している場合でも、

登録支援機関に支援を委託しているから、協力確認書の対応は不要

ということにはなりません。

もっとも、協力確認書の提出自体については、行政書士や弁護士、登録支援機関の職員等が代理人として行うことも認められています。

4. 協力確認書の提出先はどこ?

ここが、協力確認書で最も重要なポイントです。

提出先は、原則として、

特定技能外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村

特定技能外国人の住居地が属する市区町村

です。

出入国在留管理庁のQ&Aでも、協力確認書の提出先は、

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村

と明示されています。

また、地方出入国在留管理局や都道府県に提出するものではありません。

したがって、

「会社の本社所在地に出せばよい」

という理解では不十分です。

確認するのは、あくまで特定技能外国人が実際に活動する事業所の所在地です。

5. 「事業所所在地」と「住居地」の両方を確認する

例えば、

  • 勤務先:東京都江東区
  • 住居:東京都江戸川区

の場合、

江東区だけではなく、江戸川区についても確認する

必要があります。

つまり、

確認項目市区町村
特定技能外国人が活動する事業所江東区
特定技能外国人の住居地江戸川区

という形で整理します。

そして、それぞれの市区町村への提出が必要となります。

ただし、事業所所在地と住居地が同一市区町村である場合は、1通の協力確認書を提出する扱いです。

6. 複数の事業所・複数の外国人がいる場合は?

例えば、1社で次のような状況だったとします。

  • Aさん:江東区の事業所・江東区在住
  • Bさん:江東区の事業所・江東区在住
  • Cさん:江東区の事業所・墨田区在住

この場合、まず、

事業所所在地+住居地

を整理します。

すると、

  • 江東区:事業所所在地・住居地
  • 墨田区:住居地

という関係になります。

なお、特定技能外国人が所属する事業所が複数の市区町村にある場合には、それぞれの市区町村に提出する必要があります。

一方、同一市区町村内に複数の事業所がある場合には、その市区町村内の全事業所を1枚の協力確認書にまとめて記載することが可能です。
ただし、事業所の所在地等に変更が生じた場合には、変更後の内容を反映した協力確認書を改めて提出する必要があります。

そのため、企業では、

外国人ごとに「事業所所在地+住居地」を整理

関係する市区町村を特定

提出済みの市区町村を一覧管理

という方法を採ると、管理しやすくなります。

7. 協力確認書はいつ提出する?

ここは、単に「受入れ時に提出」と覚えるのではなく、新規受入れの場合と、すでに受け入れている場合を分けて考えることが重要です。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、

特定技能雇用契約を締結した後

かつ、

在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

に、協力確認書を提出します。

流れとしては、

特定技能雇用契約の締結

協力確認書を市区町村へ提出

在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請

と整理できます。

すでに特定技能外国人を受け入れている場合

すでに特定技能外国人を受け入れている場合は、

2025年4月1日以降、初めて当該外国人について在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

に提出します。

したがって、既存の特定技能外国人については、

「2025年4月1日に全員分を一斉に提出しなければならなかった」

という制度ではありません。

その後、最初に行う対象となる在留資格変更・更新の申請時期との関係で確認する必要があります。8. 協力確認書は外国人ごとに毎回提出するの?

原則として、同一事業所で受け入れる外国人ごとに、毎回提出するものではありません。

運用要領では、協力確認書は、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市区町村に一度提出するものとされています。

その後、同一の事業所で活動する別の特定技能外国人について、在留諸申請のたびに再提出する必要はありません。

したがって、

特定技能外国人を1人採用するたびに協力確認書を提出する

という理解は適切ではありません。

ただし、協力確認書に記載した事項に変更が生じた場合には、再提出が必要になることがあります。

特定技能雇用契約を締結した後は、協力確認書の提出だけでなく、在留資格申請に必要な書類も準備します。
特定技能1号の在留資格申請に必要な書類を確認

9.外国人が引っ越したら、協力確認書はどうなる?

ここも実務上重要です。

例えば、

江東区 → 墨田区

へ特定技能外国人が転居した場合です。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、特定技能外国人の住居地に変更が生じた場合、新たな住居地が属する市区町村に協力確認書を再提出する必要があるとされています。

一方、以前の住居地の市区町村に対して、住所変更について報告する必要はありません。

したがって、

転居

新しい住居地の市区町村を確認

協力確認書の再提出要否を確認

という流れで管理するとよいでしょう。

なお、特定技能外国人が転職・転出・帰国した場合には、協力確認書を提出していた市区町村へ、そのことを改めて連絡する必要はありません。

特定技能1号の転職・退職時の手続を確認

10.事業所を移転した場合は?

事業所を、

江東区 → 中央区

へ移転した場合も、協力確認書の確認が必要です。

新しい事業所所在地が属する市区町村に、協力確認書を再提出します。

一方、以前の事業所所在地の市区町村に対して、所在地変更を報告する必要はありません。

ただし、事業所所在地の変更は、協力確認書だけの問題ではありません。

特定技能雇用契約の変更関係の届出など、別の入管手続が必要になる場合があります

そのため、事業所移転があった場合には、

  • 協力確認書
  • 特定技能雇用契約
  • 在留関係の届出
  • 支援体制
  • 支援計画

をまとめて確認することが重要です。

11.協力確認書は入管に提出するの?

いいえ。

協力確認書そのものは、市区町村に提出する書類です。

地方出入国在留管理局や都道府県に提出するものではありません。

ただし、ここで一つ注意があります。

特定技能に係る在留諸申請では、協力確認書について、

提出年月日・提出先

を申請書に記載することになっています。

一方、市区町村に提出した協力確認書の写しや受理証明を、地方出入国在留管理局へ提出する必要はありません。

つまり、

協力確認書そのもの → 市区町村へ提出
在留諸申請 → 協力確認書の提出年月日・提出先を申告

という2段階で整理すると分かりやすいでしょう。

特定技能には、協力確認書以外にも定期届出・随時届出など、さまざまな手続があります。
【実務解説】特定技能の届出一覧|定期届出・随時届出の違い

12.市区町村への提出方法は?

協力確認書の提出方法は、各市区町村が定める方法によります

例えば、

  • 窓口
  • 郵送
  • メール
  • 電子申請

などの方法が考えられます。

そのため、提出前に必ず、

「○○市 協力確認書 特定技能」

などで検索し、自治体の最新案内を確認しましょう。 出入国在留管理庁も、提出方法については各市区町村のホームページを確認するか、直接市区町村へ問い合わせるよう案内しています。

13.協力確認書と「支援計画」は同じもの?

同じものではありません。

整理すると、次のようになります。

項目協力確認書1号特定技能外国人支援計画
主な対象地域の共生施策特定技能外国人本人
関係する相手市区町村特定技能外国人
主体特定技能所属機関特定技能所属機関
主な目的地方公共団体との連携・協力外国人への必要な支援
提出先市区町村在留資格申請等において入管へ
制度開始2025年4月1日従来から存在
毎回提出?原則として毎回ではない在留資格申請等に応じて対応

つまり、

協力確認書=自治体との連携

支援計画=外国人本人への支援

と整理すると分かりやすいでしょう。

特定技能1号の支援計画の10項目・書き方・記載例を確認

14.協力確認書と支援計画は「別物」だが、関係はある

ここは非常に重要です。

協力確認書と支援計画は別制度ですが、完全に無関係というわけではありません。

2025年4月1日以降、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり、

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体の共生施策を確認し、それを踏まえて支援計画を作成・実施すること

が求められています。

例えば、

  • 外国人向け生活ガイド
  • ごみ出しルール
  • 防災情報
  • 医療・公衆衛生
  • 日本語教室
  • 地域イベント
  • 行政サービス

などです。

ただし、特定技能外国人への支援と明らかに関係しない施策まで、何でも支援計画に取り込む必要があるわけではありません。

例えば、訪日外国人旅行客向けの観光案内など、特定技能外国人への支援との関係が明らかでないものは、本制度における共生施策の対象とはされていません。

15.市区町村の共生施策はどう確認する?

基本的には、地方公共団体のホームページを確認する方法が想定されています。

例えば、

  • 「江東区 外国人 生活ガイド」
  • 「江東区 多文化共生」
  • 「江東区 日本語教室」
  • 「江東区 防災 外国人」

などのキーワードで検索します。

確認する対象としては、

  • 外国人向け生活情報
  • ごみ出し
  • 防災
  • 医療・公衆衛生
  • 日本語教室
  • 地域イベント
  • 行政サービス
  • 相談窓口

などが考えられます。

そして、1号特定技能外国人支援計画書には、

  • 共生施策を確認した市区町村名
  • 確認日
  • 確認方法

を記載します。

16.支援計画には何を記載する?

2025年4月1日以降、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する際には、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体の共生施策を確認し、その内容を踏まえることが求められています。

支援計画では、共生施策の確認に関して、主に次の事項を整理します。

  • 確認した市区町村名
  • 確認日
  • 確認方法
  • 支援内容1~9の自由記入欄
  • 「Ⅴ 共生施策関係」の備考欄

例えば、事業所が江東区、住居地が江戸川区の場合には、両区の共生施策を確認し、特定技能外国人の生活・就労に関係する情報を整理したうえで、支援計画に反映します。

重要なのは、単に自治体の情報を確認するだけではなく、その内容を特定技能外国人への実際の支援にどのようにつなげるかを整理することです。

なお、支援計画への具体的な記載内容は、外国人の居住地・就労場所や自治体の施策によって異なります。そのため、画一的な文言をそのまま使用するのではなく、個別のケースに応じて確認することが重要です。

したがって、

市区町村の共生施策を確認する

支援計画に必要事項を記載する

確認した共生施策を踏まえて支援を実施する

という流れになります。

17.登録支援機関に委託している場合は?

特定技能1号について、支援業務を登録支援機関に委託している企業も多いでしょう。

しかし、

「登録支援機関に支援を全部委託しているから、協力確認書は関係ない」

ということにはなりません。

協力確認書は、特定技能所属機関が地方公共団体に対して行う対応だからです。

一方、支援計画の作成・実施については、登録支援機関に全部委託することができます。

したがって、

協力確認書の提出

支援計画に基づく支援

は分けて管理する必要があります。

協力確認書は、特定技能所属機関と地方公共団体との関係に関する制度です。

したがって、

支援委託の有無とは別に、特定技能所属機関として協力確認書への対応を確認する

ことが重要です

18.協力確認書を提出したら、それで終わり?

協力確認書を提出したからといって、特定技能外国人の地域生活に関する対応がすべて終了するわけではありません。

協力確認書を提出すると、市区町村から共生施策に関する情報提供や協力要請を受けることがあります。

特定技能所属機関は、地方公共団体から、特定技能外国人の支援に資する共生施策について協力を求められた場合には、その要請に応じ、必要な協力をすることが制度上求められています。

そのため、協力確認書は、

「1枚提出して終了する書類」

というより、

「企業と地域の連携を始めるための入口」

として理解するとよいでしょう。

19. 協力確認書の実務チェックリスト

企業では、次のようなチェック表を作っておくと便利です。

【提出先の確認】

☐ 特定技能外国人が活動する事業所所在地を確認した
☐ 特定技能外国人の住居地を確認した
☐ それぞれが属する市区町村を確認した
☐ 事業所所在地と住居地が同一市区町村か確認した
☐ 複数事業所がある場合、それぞれの所在地を整理した

【提出時期の確認】

☐ 初めて受け入れるケースか確認した
☐ 特定技能雇用契約を締結したか確認した
☐ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の前か確認した
☐ 既に受け入れている外国人について、2025年4月1日以降初めて行う対象申請か確認した

【提出後の管理】

☐ 協力確認書を市区町村へ提出した
☐ 提出日・提出先を記録した
☐ 提出記録・控えを保存した
☐ 市区町村の共生施策を確認した
☐ 支援計画に必要事項を記載した
☐ 外国人の転居・事業所移転時に再提出の要否を確認する体制を作った

20. よくある質問(FAQ)

Q1.協力確認書は入管に提出するのですか?

A.いいえ。

協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に提出します。

地方出入国在留管理局や都道府県に提出するものではありません。

Q2.協力確認書はいつ提出しますか?

A.初めて受け入れる場合と、既に受け入れている場合で異なります。

初めて受け入れる場合は、特定技能雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前です。

既に受け入れている場合は、2025年4月1日以降、初めて当該外国人について在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前です。

Q3.外国人ごとに毎回提出するのですか?

A.いいえ。

原則として、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に該当する市区町村へ提出し、その後、同一事業所で活動する別の特定技能外国人について毎回提出する必要はありません。

Q4.会社の本社所在地に提出すればいいですか?

A.必ずしもそうではありません。

確認するのは、特定技能外国人が活動する事業所の所在地です。

本社勤務であれば本社所在地となりますが、本社以外で勤務する場合には、外国人が実際に活動する事業所の所在地を確認します。

Q5.事業所と住居が別の市区町村なら?

A.原則として、それぞれの市区町村を確認します。

例えば、事業所が江東区、住居が江戸川区なら、江東区と江戸川区の双方について確認します。

Q6.外国人が引っ越した場合は?

A.新しい住居地が属する市区町村への再提出が必要です。

一方、以前の住居地の市区町村への変更報告は必要ありません。

Q7.外国人が転職・帰国した場合は?

A.協力確認書を提出していた市区町村への報告は必要ありません。

Q8.登録支援機関に委託していれば、協力確認書は不要ですか?

A.いいえ。

協力確認書については、特定技能所属機関として対応する必要があります。

Q9.協力確認書を提出すれば、支援計画は不要ですか?

A.いいえ。

協力確認書と1号特定技能外国人支援計画は別の制度です。

特定技能1号については、支援計画に基づく支援を別途適切に実施する必要があります。

📘まとめ|協力確認書は「提出先」と「提出時期」がポイント

特定技能の協力確認書については、まず次の5点を押さえておきましょう。

✔ ① 2025年4月1日から始まった

特定技能所属機関と地方公共団体との連携を強化するための制度です。

✔ ② 提出先は市区町村

確認するのは、

事業所所在地

特定技能外国人の住居地

です。

✔ ③ 提出時期が決められている

初めて受け入れる場合と、すでに受け入れている場合で提出時期が異なります。

✔ ④ 外国人ごとに毎回提出するわけではない

原則として、初回の対象となる在留諸申請の際に提出し、その後は記載事項の変更等がある場合に再提出を検討します。

✔ ⑤ 支援計画とは別物

協力確認書は地方公共団体との連携に関する書類です。

一方、支援計画は特定技能1号外国人に対する支援を定めるものです。

ただし、支援計画を作成・実施する際には、事業所所在地及び住居地の市区町村の共生施策を確認し、それを踏まえる必要があります。

つまり、

協力確認書=市区町村との連携
支援計画=外国人本人への支援

と整理したうえで、

「どこに提出するか」→「いつ提出するか」→「その後何を管理するか」

という順番で確認することが、特定技能実務では重要です。

📞 特定技能の協力確認書・各種届出でお困りの方へ

  • 「協力確認書はどこに出せばいい?」
  • 「会社の本社と勤務先が違う場合は?」
  • 「会社と外国人の住所が別の市区町村だけど、どうすればいい?」
  • 「いつまでに提出すればいい?」
  • 「外国人が引っ越した場合は?」
  • 「登録支援機関に委託している場合は?」
  • 「協力確認書と支援計画の違いが分からない」
  • 「特定技能の申請・届出をまとめて確認してほしい」

このような場合には、

  • 特定技能外国人の勤務先
  • 住居地
  • 特定技能雇用契約
  • 支援体制
  • 協力確認書の提出状況
  • 支援計画

などを確認したうえで、必要な手続を整理することが重要です。

当事務所では、

  • 特定技能の在留資格申請
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成・確認
  • 特定技能の定期届出・随時届出
  • 協力確認書に関する確認
  • 市区町村の共生施策を踏まえた支援内容の整理
  • 登録支援機関との支援体制の確認

などを実務ベースでサポートしています。

「このケースでは、どこに何を提出すればいい?」

という段階からでもご相談いただけます。

初回相談は無料です。

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※本コラムは、2025年4月1日から開始された「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」について、2026年8月現在の公表資料を基に一般的な情報を整理したものです。

協力確認書の様式については、2026年3月23日に改訂されています。

特定技能制度の申請・届出、提出時期、様式、添付書類その他の取扱いは、法令・省令・運用要領等の改正により変更される場合があります。

実際に手続を行う際には、必ず最新の出入国在留管理庁の案内、協力確認書の様式、特定技能外国人受入れに関する運用要領、1号特定技能外国人支援に関する運用要領及び関係法令をご確認ください。

また、協力確認書の提出方法については、提出先となる市区町村の最新案内も確認してください。

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