
【保存版】特定技能の対象分野・仕事内容を完全解説|19分野でできる仕事・業務区分を徹底整理
― Specified Skilled Worker in Japan|Complete Guide to 19 Eligible Fields, Jobs & Work Categories ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 特定技能外国人を採用したい企業
- 特定技能1号で外国人を雇用できる業種を知りたい方
- 自社の仕事内容が特定技能の対象になるか確認したい方
- 特定技能外国人に任せられる仕事・任せられない仕事を知りたい方
- 特定技能の対象分野を一覧で確認したい方
- 技能実習から特定技能1号への移行を検討している方
- 特定技能外国人の採用を検討している外国人本人
- 特定技能の分野変更・転職について確認したい方
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能は、人手不足が特に深刻な特定産業分野において、一定の技能・日本語能力を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
ただし、
「人手不足の業種なら、どんな仕事でも特定技能で働ける」
わけではありません。
特定技能では、
①対象となる特定産業分野
②その分野で認められている業務
③実際に従事する仕事内容
の3つを確認することが重要です。
2026年8月現在、特定技能制度の分野別運用方針では、次の19分野が整理されています。
なお、特定技能の対象分野は制度改正により変更されるため、申請時には最新の分野別運用方針等を確認する必要があります。
| 分野 | 主な仕事内容の例 |
| ① 介護 | 身体介護、生活支援等 |
| ② ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
| ③ リネンサプライ | リネン類の入荷・仕分け・洗濯・仕上げ・出荷等 |
| ④ 工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理等 |
| ⑤ 建設 | 土木、建築、ライフライン・設備等 |
| ⑥ 造船・舶用工業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工等 |
| ⑦ 自動車整備 | 日常点検整備、定期点検整備、分解整備等 |
| ⑧ 航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
| ⑨ 宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 |
| ⑩ 自動車運送業 | トラック、バス、タクシー等の運送業務 |
| ⑪ 鉄道 | 運輸係員、駅務、車両整備等 |
| ⑫ 物流倉庫 | 入出庫、保管、ピッキング、仕分け、梱包、出荷、荷役等 |
| ⑬ 農業 | 栽培管理、農産物の集出荷・選別、家畜の飼養管理等 |
| ⑭ 漁業 | 漁業、養殖、漁獲物の処理・保蔵等 |
| ⑮ 飲食料品製造業 | 飲食料品の製造・加工、安全衛生等 |
| ⑯ 外食業 | 調理、接客、店舗管理等 |
| ⑰ 林業 | 育林、伐採、造材等 |
| ⑱ 木材産業 | 製材、木材加工等 |
| ⑲ 資源循環 | 廃棄物の選別、破砕、圧縮等の中間処理 |
ただし、物流倉庫分野および資源循環分野については、2026年8月現在、出入国在留管理庁が「省令等の準備が整い次第受入れが可能」としている新設分野です。そのため、19分野すべてについて、現時点で通常の在留申請・受入れが可能という意味ではありません。実際の申請では、申請時点での省令等の整備状況を確認する必要があります。
また、ここで重要なのは「19分野に入っているか」だけではありません。分野ごとに認められる業務が異なるため、最終的には「外国人が実際に行う仕事内容」まで確認する必要があります。
出入国在留管理庁は、各分野について具体的な「仕事内容(Job Description)」も公表しています。
したがって、特定技能の採用では、
「自社は○○業だから特定技能を使える」
と判断するのではなく、
「自社の具体的な業務が、その分野で認められている業務に該当するか」
まで確認することが重要です。
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🔰 やさしい日本語
特定技能(とくていぎのう)は、
日本(にほん)で 人(ひと)が たりない 仕事(しごと)で、外国人(がいこくじん)が 働(はたら)くための ビザです。
でも、
「人が足りない仕事なら、何でも働ける」
ということではありません。
特定技能では、
- どの分野の仕事か
- どんな仕事をするか
- その仕事が特定技能で認められているか
を確認する必要があります。
たとえば、
- 介護
- ホテル
- 外食
- 農業
- 建設
- 工場
- 自動車整備
などがあります。
🔷 English Summary
The Specified Skilled Worker (SSW) status of residence allows foreign nationals to work in designated industrial fields facing serious labor shortages in Japan.
However, not every job within an industry is automatically covered by the SSW system.
When considering SSW employment, it is important to confirm:
- the eligible industrial field;
- the applicable work category; and
- the actual duties to be performed.
As of August 2026, 19 fields are set out in the sector-specific operational policies for the Specified Skilled Worker system.
However, the logistics warehousing and resource circulation fields are not yet immediately available for acceptance, as the necessary ministerial ordinances and other preparations are still pending.
The Immigration Services Agency also provides detailed job descriptions for each field.
📘 実務解説編
1. 特定技能とは?
特定技能は、日本国内の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能には、
- 特定技能1号
- 特定技能2号
があります。
特定技能1号は、一定の技能・日本語能力を有する外国人を対象とし、原則として通算5年までの在留が基本となります。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を必要とする分野を対象とする制度です。
重要なのは、
特定技能1号と2号では、対象となる分野が異なる
という点です。
2026年8月現在、特定技能2号の対象分野は11分野です。
特定技能1号の19分野すべてが特定技能2号の対象となっているわけではありません。
そのため、将来的に特定技能2号への移行を考えている場合には、最初の段階で対象分野を確認しておくことが重要です。
2. 特定技能の対象分野一覧
ここからは、特定技能制度の分野別運用方針に整理されている19分野について、主な仕事内容を確認します。
① 介護
介護分野では、
- 入浴介助
- 食事介助
- 排せつ介助
- その他の身体介護
などの業務に従事できます。
単なる清掃や調理などではなく、介護業務との関係を確認することが重要です。
なお、介護分野では、通常の日本語能力に加えて介護分野に関する日本語能力も確認されます。
② ビルクリーニング
ビルクリーニング分野では、
建築物内部の清掃
が中心です。
例えば、
- オフィスビル
- 商業施設
- ホテル
- その他の建築物
などの内部清掃に関する業務が対象となります。
「清掃業なら何でもよい」ということではなく、対象となる業務範囲を確認する必要があります。
③ リネンサプライ
リネンサプライ分野では、リネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷など、リネンサプライに関する一連の業務が対象となります。
2026年6月1日にリネンサプライ分野の運用要領が制定されました。
ホテルや病院などで使用されたリネン類を取り扱う仕事が中心です。
④ 工業製品製造業
工業製品製造業では、製造する製品や業務区分に応じて、
- 機械金属加工
- 電気電子機器組立て
- 金属表面処理
- 紙器・段ボール箱製造
- コンクリート製品製造
- 陶磁器製品製造
- 印刷・製本
- 紡織製品製造
- 縫製
- 電線・ケーブル製造
など、幅広い業務があります。
ここは特に、
「工場で働く=特定技能で働ける」
とは限らない点に注意が必要です。
自社の製造品と具体的な業務区分を確認する必要があります。
⑤ 建設
建設分野では、建設工事に関連する様々な業務が対象となります。
例えば、
- 土木
- 建築
- ライフライン・設備
- 型枠
- 鉄筋
- 左官
- 屋根
- 内装
- コンクリート圧送
- 建設機械施工
などです。
建設分野は業務区分が重要なので、実際の作業内容と業務区分との対応関係を確認することが必要です。
⑥ 造船・舶用工業
造船・舶用工業では、
- 溶接
- 仕上げ
- 塗装
- 機械加工
- 鉄工
- 電気機器組立て
などの業務があります。
造船所だからどんな仕事でもよいということではなく、対象となる業務区分を確認します。
⑦ 自動車整備
自動車整備では、
- 日常点検整備
- 定期点検整備
- 分解整備
など、自動車の整備に関する業務が中心です。
⑧ 航空
航空分野では、大きく、
空港グランドハンドリング
と
航空機整備
があります。
グランドハンドリングでは、
- 地上走行支援
- 手荷物取扱い
- 貨物取扱い
などが対象となります。
航空機整備では、航空機の機体・装備品等の整備業務などが対象です。
⑨ 宿泊
宿泊分野では、
- フロント
- 企画・広報
- 接客
- レストランサービス
など、宿泊サービスに関する業務が対象となります。
ホテルの仕事であれば何でも対象になるというわけではなく、具体的な業務内容を確認することが重要です。
⑩ 自動車運送業
自動車運送業は比較的新しい対象分野です。
トラック、バス、タクシーなど、自動車運送に関する業務が対象となります。
ただし、運転業務については、運転免許等の別途必要となる要件にも注意が必要です。
⑪ 鉄道
鉄道分野では、
- 運輸係員
- 駅務
- 車両整備
- その他、分野で定められた鉄道関連業務
などがあります。
鉄道会社で働くというだけで対象になるのではなく、認められた業務区分に該当することが必要です。
⑫ 物流倉庫
物流倉庫分野は、2026年1月23日の閣議決定により、新たに特定産業分野として定められた分野です。
物流倉庫分野では、物流倉庫における貨物の入出庫、保管、荷役等に関する業務が対象となります。
例えば、
- 入荷・検品
- 保管
- ピッキング
- 仕分け
- 梱包
- 出荷
- 荷役
など、物流倉庫における一連の業務が想定されています。
また、物流倉庫分野では、ピッキングやパレタイズを行うロボット、無人フォークリフト、AGV(無人搬送車)などの導入による生産性向上も進められています。
ただし、物流倉庫分野は新たに追加された分野であり、2026年8月現在、省令等の準備が整い次第、受入れが可能となる分野とされています。したがって、実際の在留申請・受入れについては、申請時点の最新情報を確認する必要があります。
なお、物流倉庫分野は、特定技能2号の対象外です。
⑬ 農業
農業では、
耕種農業
と
畜産農業
が中心です。
例えば、
- 栽培管理
- 農産物の集出荷
- 選別
- 家畜の飼養管理
- 畜産物の集出荷
- 選別
などがあります。
農業分野では、他の分野と異なり、一定の条件の下で派遣形態による受入れも認められています。
⑭ 漁業
漁業では、
- 漁具の製作・補修
- 水産動植物の探索
- 漁具・漁労機械の操作
- 水産動植物の採捕
- 漁獲物の処理・保蔵
- 養殖
- 安全衛生
などが対象となります。
漁業分野も、農業と同様に一定の条件の下で派遣形態による受入れが認められています。
⑮ 飲食料品製造業
飲食料品製造業では、
飲食料品の製造・加工
などが中心となります。
例えば食品工場などで、
- 食品の製造
- 加工
- 安全衛生に関する業務
などに従事します。
ただし、食品を扱っている会社ならすべて対象になるわけではありません。
対象となる事業・業務の確認が必要です。
⑯ 外食業
外食業では、
- 飲食物の調理
- 接客
- 店舗管理
など、外食業全般の業務が対象となります。
飲食店で働く場合でも、店舗の事業内容や実際の仕事内容が対象範囲に該当するかを確認します。
⑰ 林業
林業では、
- 育林
- 伐採
- 造材
- その他の林業関連業務
などが対象となります。
林業は特定技能1号の対象ですが、特定技能2号の対象外です。
⑱ 木材産業
木材産業では、
- 製材
- 木材加工
など、木材の加工に関する業務が中心となります。
林業と木材産業は似ていますが、
「木を育てる・伐採する仕事」と「木材を加工する仕事」
では分野が異なります。
そのため、会社の事業内容だけでなく、外国人が実際に担当する業務を確認することが重要です。
⑲ 資源循環
資源循環分野も、2026年に新たに特定技能の対象として追加された分野です。
現在設定されている業務区分は、
「廃棄物処分業(中間処理)」
です。
資源循環分野では、廃棄物処理施設等において、
- 廃棄物の受入れ
- 選別
- 破砕
- 圧縮
- その他の中間処理
など、廃棄物の中間処理に関する業務が中心となります。
ただし、「廃棄物に関係する仕事なら何でも特定技能の対象になる」というわけではありません。
現在の業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」とされているため、実際に従事する業務が対象となる業務区分に該当するかを確認する必要があります。
また、資源循環分野では、労働安全衛生法上の基準に加えて、特定技能外国人の安全確保等の観点から、分野固有の上乗せ基準が設けられています。
なお、資源循環分野も、2026年8月現在、省令等の準備が整い次第、受入れが可能となる分野です。また、特定技能2号の対象外です。
3. 「業種」と「仕事内容」は同じではない
特定技能で最も注意したいポイントです。
例えば、
「ホテルだから特定技能が使える」
ではありません。
ホテルの場合、
- フロント
- 接客
- レストランサービス
など、対象となる業務を確認します。
同じように、
「工場だから特定技能が使える」
というわけでもありません。
製造する製品や具体的な作業内容が、対象となる業務区分に該当する必要があります。
つまり、
会社の業種 → 特定技能の分野 → 業務区分 → 実際の仕事内容
という順番で確認することが重要です。
▶ 特定技能で重要なのは「会社の業種」だけではなく、「外国人が実際に従事する仕事内容」です。
特定技能では、
「会社が何の会社か」だけでは判断できません。
「どの分野に該当するか」だけでなく、「外国人が実際にどの業務に従事するのか」まで確認する必要があります。
4. 特定技能で「何でもやらせていい」わけではない
特定技能外国人について、
「人手が足りないので、いろいろな仕事をしてもらう」
という運用は避ける必要があります。
特定技能雇用契約では、従事すべき業務の内容を明確にする必要があります。
したがって、
採用時点で「何をしてもらうのか」を明確にしておく
ことが重要です。
▶ 特定技能外国人に任せる業務については、対象となる分野・業務の範囲を確認し、雇用契約上の業務内容も明確にしておく必要があります。
5. 技能実習から特定技能へ移行する場合も「業務区分」の確認が重要
技能実習から特定技能1号へ移行する場合でも、現在行っている技能実習の職種・作業が、特定技能1号の分野・業務区分とどのように対応するかを確認する必要があります。
特に、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分が完全に一致するとは限らないため、移行前に確認することが重要です。
出入国在留管理庁も2026年6月4日に、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野・業務区分との関係について資料を更新しています。
6. 特定技能1号と2号では対象分野が違う
特定技能1号で働ける分野だからといって、
そのまま特定技能2号に移行できるとは限りません。
特定技能2号の対象分野は特定技能1号より限定されています。
そのため、
- 将来的に長く日本で働きたい
- 家族を日本に呼びたい
- 特定技能2号への移行を考えている
という場合には、最初の段階で対象分野を確認しておくことが重要です。
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7. 2026年は特定技能の対象分野が大きく変化している
2026年は、特定技能制度の対象分野が大きく変化しています。
2026年1月23日の閣議決定では、新たな分野について分野別運用方針が決定され、物流倉庫、資源循環などについても制度整備が進められています。
ただし、
「分野別運用方針が決定されたこと」と「その分野について実際に在留申請・受入れが可能であること」は同じではありません。
そのため、特定技能の対象分野を確認するときは、申請時点における出入国在留管理庁の最新情報、関係法令、分野別運用方針等を確認する必要があります。
8. 特定技能の対象か判断するときの5つのチェックポイント
企業が特定技能外国人の採用を検討するときは、次の5点を確認しましょう。
✔ ① 自社の事業は対象分野に該当するか
まず会社の事業内容を確認します。
✔ ② 実際の仕事内容は対象業務か
会社の業種だけで判断せず、外国人が実際に行う仕事を確認します。
✔ ③ 業務区分は合っているか
分野によっては複数の業務区分があります。
✔ ④ 必要な技能試験・日本語試験を満たせるか
特定技能1号では、原則として技能水準と日本語能力の確認が必要です。
✔ ⑤ 受入れ企業側の要件を満たしているか
特定技能では、外国人本人だけでなく、受入れ機関にも様々な基準があります。
9. 特定技能は「仕事が決まってから」が重要
特定技能の申請では、
「外国人を採用したい」
だけでは足りません。
重要なのは、
「誰を、どの分野で、どの業務に従事させるのか」
を具体化することです。
例えば、
- 外食業の店舗で接客・調理を担当する
- 建設会社で対象となる建設業務に従事する
- 食品工場で対象となる飲食料品製造業務に従事する
というように、具体的な仕事内容を確認します。
10. 特定技能外国人を採用する企業が注意したいポイント
特定技能は、単に在留資格の申請をすれば終わる制度ではありません。
受入れ後も、
- 1号特定技能外国人支援計画
- 定期届出
- 随時届出
- 雇用契約に関する届出
- 生活支援
- 日本語学習支援
- 相談・苦情への対応
- 地域社会との共生に関する対応
など、様々な実務対応があります。
特に2025年4月1日からは、特定技能外国人の支援に関して、市区町村が実施する共生施策との連携も重要になっています。
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11. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能なら、どんな仕事でもできますか?
いいえ。
特定技能では、対象となる特定産業分野と、その分野で認められた業務に従事する必要があります。
Q2.会社の業種が対象分野なら、特定技能外国人を採用できますか?
必ずしもそうではありません。
会社の事業内容だけでなく、外国人が実際に従事する仕事内容が対象業務に該当するかを確認する必要があります。
Q3.ホテルなら特定技能外国人をどんな仕事でも雇えますか?
いいえ。
宿泊分野で認められている業務との関係を確認する必要があります。
Q4.食品工場なら特定技能を利用できますか?
必ずしも利用できるとは限りません。
飲食料品製造業分野の対象となる事業・業務に該当するかを確認する必要があります。
Q5.特定技能1号なら、すべての分野で特定技能2号になれますか?
いいえ。
特定技能2号の対象分野は限定されています。
Q6.新しく追加された分野なら、すぐに外国人を受け入れられますか?
必ずしもそうではありません。
2026年1月23日の閣議決定で新たな分野等について制度整備が進められていますが、省令等の整備後に運用開始となる分野があります。
そのため、申請時点で実際に受入れ可能かを確認する必要があります。
📘まとめ|特定技能は「業種」ではなく「分野・業務・仕事内容」で判断する
特定技能の対象分野を確認するときに、最も重要なのは、
「この会社は何の会社なのか」
だけで判断しないことです。
確認すべきなのは、
① 会社の事業内容
⬇
② 特定技能の対象分野
⬇
③ 対象となる業務区分
⬇
④ 外国人が実際に従事する仕事内容
です。
そして、2026年は特定技能制度の対象分野が大きく変化しているため、古い「14分野」「16分野」という情報だけで判断しないことも重要です。
2026年8月現在、特定技能制度の分野別運用方針では19分野が整理されています。ただし、物流倉庫と資源循環については、省令等の準備が整い次第、受入れが可能となる扱いです。
特定技能の採用を検討する企業は、
「特定技能を使えるか?」
ではなく、
「自社のこの仕事に、特定技能を使えるか?」
という視点で確認することが重要です。
📞 特定技能外国人の採用を検討している企業の方へ
- 「自社の仕事は特定技能の対象?」
- 「この仕事内容で申請できる?」
- 「どの分野・業務区分に該当する?」
- 「特定技能1号と2号のどちらを検討すればいい?」
このような場合は、採用を決める前に仕事内容と対象分野の適合性を確認しておくことが重要です。
当事務所では、
- 特定技能の対象分野の確認
- 業務内容の適合性確認
- 特定技能1号・2号の検討
- 必要書類の整理
- 支援計画の確認
- 受入れ企業側の要件確認
- 在留資格申請のサポート
などを実務ベースで確認しています。
「外国人を採用できるか」だけではなく、「その仕事内容で特定技能を利用できるか」を確認することが重要です。
初回相談は無料です。
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※本コラムは、出入国在留管理庁等が公表する特定技能制度に関する法令、運用方針、運用要領等を踏まえ、特定技能の対象分野および仕事内容について一般的な情報を解説するものです。個別の企業・求人・仕事内容が特定技能の対象となることを保証するものではありません。実際の申請では、申請時点の法令、分野別運用方針、業務区分、受入れ機関の要件、外国人本人の要件等を確認する必要があります。







