【2026年最新】特定技能の届出一覧|定期届出・随時届出の違いと提出期限・対象事由を徹底解説
― Specified Skilled Worker Notifications in Japan|Periodic and Event-Based Notifications, Deadlines & Practical Guide ―


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 特定技能外国人を受け入れている企業
  • これから特定技能外国人を受け入れる企業
  • 特定技能の「届出」が何種類あるのか知りたい方
  • 定期届出と随時届出の違いを確認したい方
  • 2026年4月から定期届出がどう変わったのか知りたい方
  • 雇用契約を変更・終了した場合の届出を確認したい方
  • 特定技能外国人の受入れが困難になった場合の届出を知りたい方
  • 支援計画を変更した場合の届出を確認したい方
  • 登録支援機関との契約を変更・終了した場合の対応を知りたい方
  • 特定技能外国人に関する不正行為があった場合の届出を知りたい方
  • 特定技能の届出を行政書士に依頼できるか検討している企業

✅ このコラムの結論(Summary)

特定技能外国人を受け入れる企業には、在留資格申請だけでなく、受入れ後の「届出」の義務があります。

特定技能の届出は、大きく、

定期届出

一定期間の受入れ・活動・支援の状況をまとめて届け出るもの

随時届出

雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更など、一定の事由が発生したときに届け出るもの

に分けて考えることができます。

そして、現在もっとも重要な変更が、

2026年4月1日から、特定技能所属機関の定期届出が「四半期に1回」から「年1回」に変更されたこと

です。

新しい定期届出は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を対象として、翌年4月1日から5月31日までに提出します。

一方、随時届出は、

「何か変更・問題が発生したら、その事由ごとに対応する」

という仕組みです。

したがって、特定技能の届出を管理するときは、

「毎年行う届出」+「事由が発生したときに行う届出」

という2本立てで考えると分かりやすくなります。

🔰 やさしい日本語

特定技能(とくていぎのう)の外国人(がいこくじん)を会社(かいしゃ)で働(はたら)かせている場合(ばあい)、会社(かいしゃ)は、入管(にゅうかん)に「届出(とどけで)」をすることがあります。

届出(とどけで)には、大(おお)きく2種類(しゅるい)あります。

定期届出(ていきとどけで)

毎年(まいとし)、決(き)められた期間(きかん)の状況(じょうきょう)を報告(ほうこく)します。

随時届出(ずいじとどけで)

会社(かいしゃ)や外国人(がいこくじん)について、決(き)められた変更(へんこう)などがあったときに届出(とどけで)をします。

2026年(ねん)4月(がつ)から、定期届出(ていきとどけで)は、1年(ねん)に1回(かい)になりました。

大切(たいせつ)なのは、

「定期届出は毎年」「随時届出は何かあったとき」

と覚(おぼ)えることです。

🔷 English Summary

Companies employing foreign nationals under the Specified Skilled Worker system may have various notification obligations to the Immigration Services Agency of Japan.

These notifications can broadly be divided into:

  1. Periodic notifications — submitted regularly regarding the acceptance, activities, and support of specified skilled workers; and
  2. Event-based notifications — submitted when certain events occur, such as changes or termination of an employment contract, difficulties in continuing employment, or changes to the support plan.

A major change took effect on April 1, 2026: the periodic notification submitted by a Specified Skilled Worker accepting organization changed from quarterly to once a year. The reporting period is April 1 through March 31 of the following year, and the submission period is April 1 through May 31 of the following year.

Therefore, companies should manage their notification obligations under two separate systems:

annual periodic reporting + event-based notifications when specified events occur.

📘 実務解説編

1. 特定技能の「届出」とは?

特定技能制度では、外国人を受け入れる企業が、在留資格の申請をして終わりというわけではありません。

受入れ後も、

  • 外国人を適正に雇用しているか
  • 雇用契約に変更がないか
  • 支援が適切に実施されているか
  • 外国人の受入れが困難になっていないか
  • 支援体制に変更がないか
  • 不正行為等が発生していないか

などについて、一定の届出が必要になります。

出入国在留管理庁も、特定技能所属機関による定期届出と随時届出をそれぞれ整理して公表しています。

▼ 特定技能1号の申請に必要な書類・手続を確認
【保存版】特定技能1号の申請に必要な書類|認定・変更の必要書類と準備のポイント

2. まず一覧で整理すると分かりやすい

特定技能所属機関が行う届出は、実務上、次のように整理できます。

区分主な届出いつ届出する?
定期届出受入れ・活動・支援実施状況に係る届出原則として年1回
随時届出特定技能雇用契約の変更変更があったとき
随時届出特定技能雇用契約の終了・新たな契約締結事由発生時
随時届出受入れ困難に係る届出受入れ困難となったとき
随時届出支援計画の変更変更があったとき
随時届出支援委託契約の締結・変更・終了事由発生時
随時届出支援計画の実施困難実施困難となったとき
随時届出基準不適合に係る届出基準不適合となる事由を知ったとき

出入国在留管理庁は、随時届出について「雇用契約・受入れ困難」「支援計画変更・委託契約・不正行為」「支援計画の実施困難」などに分けて提出資料一覧を公表しています。

3. 【最重要】2026年4月1日から定期届出が変わった

以前の特定技能の解説では、

「定期届出は四半期に1回」

と説明されているものが多くあります。

しかし、2026年4月1日以降はこの説明では不十分です。

定期届出の提出頻度が、

四半期ごと → 年1回

に変更されました。

新しい定期届出では、

対象期間

4月1日~翌年3月31日

提出期間

翌年4月1日~5月31日

となります。

4. 定期届出は何を報告する?

2026年4月以降の定期届出では、

「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」

として、従来別々だった届出が統合されています。

主な内容として、

  • 特定技能外国人の受入れ状況
  • 活動状況
  • 労働日数
  • 労働時間
  • 報酬等の支払状況
  • 支援の実施状況
  • その他、届出様式で求められる事項

などを確認することになります。

つまり、単に、

「外国人を雇っています」

と報告するだけではありません。

1年間の受入れ・活動・支援実施状況をまとめて報告する届出と考えると分かりやすいでしょう。

5. 定期届出で重要なのは「1年間の記録」

定期届出が年1回になったことで、企業側ではむしろ、

1年間の情報をきちんと管理しておくこと

が重要になります。

例えば、

  • 労働日数
  • 労働時間
  • 給与
  • 支援実施状況
  • 登録支援機関への委託状況
  • 特定技能外国人の在籍状況

などについて、後から確認できるようにしておく必要があります。

「年1回だから簡単になった」と考えるのではなく、

日々の記録を蓄積して、翌年度の届出に備える

という管理方法がおすすめです。

6. 複数の事業所がある会社は注意

複数の事業所で特定技能外国人を受け入れている場合、定期届出は特定技能所属機関単位で提出します。

ただし、定期届出の別紙については、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成するものがあります

そのため、複数事業所を有する企業では、各事業所の情報を本社等で取りまとめて管理しておくことが重要です。

これは、本社で複数の事業所を管理している企業では、特に注意したいポイントです。

7. 対象期間中に特定技能外国人を受け入れていなかった場合

定期届出については、対象年度に特定技能外国人の受入れが1日もなかった場合は、原則として提出する必要はありません。

一方、対象年度中に1日でも特定技能外国人を受け入れていた場合には、定期届出の対象となります。

したがって、

「特定技能の登録をした会社は、外国人を一人も受け入れていなくても毎年必ず定期届出をする」

という理解は正確ではありません。

8. 随時届出とは?|原則「14日以内」(事由により起算点等に注意)

随時届出は、定期的に提出するものではありません。

特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結、受入れ困難、支援計画の変更、支援委託契約の締結・変更・終了、基準不適合など、一定の届出事由が発生した場合に、その事由に応じて届け出ます。

随時届出には、原則として14日以内の届出が求められるものが多くあります。ただし、届出事由によって起算点や届出期限が異なる場合があります。

ただし、届出事由によって、期限の起算点や届出の要件が異なる場合があります。

そのため、「変更があったら後でまとめて提出すればよい」と考えるのは危険です。

事由が発生した時点で、対象となる届出と提出期限を確認することが重要です。

区分主な届出提出時期
定期届出受入れ・活動・支援実施状況に係る届出翌年度4月1日~5月31日
随時届出特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結変更・終了・新たな締結した日から14日以内
随時届出受入れ困難に係る届出受入れ困難となる事由が発生した日から14日以内
随時届出1号特定技能外国人支援計画の変更変更事由が生じた日から14日以内※
随時届出支援委託契約の締結・変更・終了締結・変更・終了した日から14日以内
随時届出基準不適合に係る届出基準不適合の事実を認知した日から14日以内
随時届出1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出事由が生じた日から14日以内

※軽微な変更を除く

なお、

  • 定期届出=カレンダーで管理
  • 随時届出=出来事で管理

と考えると分かりやすくなります。

9. 特定技能雇用契約を変更した場合

特定技能外国人との雇用契約について、一定の変更があった場合には、随時届出が必要になります。

例えば、

  • 雇用期間
  • 就業場所
  • 従事する業務
  • 労働時間
  • 報酬
  • その他の契約内容

など、変更内容によって届出の要否を確認します。

重要なのは、

「契約書を変更したら、すべて届出が必要」

と単純に考えるのではなく、

何を変更したのか

を確認することです。

出入国在留管理庁も、特定技能雇用契約の変更について届出様式・記載例を公開しています。

10. 雇用契約を終了した場合

特定技能外国人との雇用契約を終了した場合には、特定技能雇用契約の終了に係る随時届出が必要です。

さらに、退職等により特定技能外国人の受入れを継続することが困難となった場合には、別途「受入れ困難に係る届出」も確認する必要があります。

例えば、

  • 外国人本人が退職した
  • 会社が雇用契約を終了した
  • 雇用契約期間が終了した

などの場合です。

さらに、終了後の外国人の在留・転職との関係も確認する必要があります。

そのため、

退職届を受け取っただけで手続を終了させない

ことが重要です。

11. 受入れが困難になった場合

特定技能外国人の受入れが困難になった場合にも、随時届出の対象となります。

例えば、

  • 会社の経営状況が悪化した
  • 事業を廃止した
  • 会社側の事情により雇用を継続することが困難になった
  • その他、特定技能外国人の受入れを継続することが困難となる事由が発生した

など、状況に応じて対応を確認します。

この届出では、単に「退職した」という事実だけを見るのではなく、

なぜ受入れが困難になったのか

という点も重要になります。

12. 支援計画を変更した場合

特定技能1号については、1号特定技能外国人支援計画を作成します。

したがって、支援内容や支援体制に変更が生じた場合には、

支援計画の変更に係る届出

について確認する必要があります。

例えば、

  • 支援責任者の変更
  • 支援担当者の変更
  • 支援内容の変更
  • 支援方法の変更
  • 登録支援機関の変更

などです。

ただし、軽微な変更など、届出の対象とならない変更もあります。

そのため、変更内容を確認したうえで、届出の要否を判断する必要があります。

なお、登録支援機関を変更する場合には、支援計画の変更だけでなく、支援委託契約に関する届出も確認する必要があります。

特定技能1号の支援計画|10項目・作成方法・記載例を確認

特定技能では、支援計画だけでなく、市区町村との連携に関する「協力確認書」への対応も重要です。
特定技能の協力確認書とは?|提出先・提出時期・市区町村の確認方法を徹底解説

13. 登録支援機関との契約を変更・終了した場合

支援を登録支援機関に委託している場合には、

  • 支援委託契約を締結した
  • 委託先を変更した
  • 契約を終了した
  • 自社支援に切り替えた

などの場合に、届出について確認が必要になります。

特に、

「登録支援機関がやってくれるから、会社は届出をしなくてよい」

とは限りません。

出入国在留管理庁は、特定技能所属機関による随時届出について、登録支援機関に支援を委託している場合でも、特定技能所属機関自身が届け出る必要があると案内しています。

ここは非常に重要です。

14. 支援計画の実施が困難になった場合

2025年4月以降の制度改正では、支援計画の実施困難に関する届出も整理されています。

例えば、自社支援を行っている会社で、

  • 支援責任者が退職した
  • 必要な言語対応ができなくなった
  • 支援を継続することが困難になった

など、支援計画に基づく支援を実施することが困難となる事由が生じた場合には、届出が必要となる場合があります。

また、登録支援機関が全部委託を受けている場合には、支援実施が困難となった場合の報告について別途整理されています。

15. 基準不適合となった場合|法令違反等にも注意

特定技能所属機関が、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画について、法令・省令上の基準を満たさなくなった場合には、「基準不適合に係る届出」が必要となることがあります。

例えば、特定技能所属機関の適格性や雇用・支援体制などについて、基準を満たさなくなった場合が問題となります。

基準不適合に係る届出は、原則として、その事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。

したがって、

「会社側の問題だから、入管への届出とは関係ない」

と考えるのは危険です。

また、出入国・労働関係法令に関する問題が生じた場合には、基準不適合に該当するかどうかを含め、届出の要否を確認する必要があります。

16. 定期届出と随時届出を一発で区別する

実務では、次のように覚えると便利です。

判断届出
毎年決められた期間の状況を報告する定期届出
雇用契約を変更した随時届出を確認
雇用契約を終了した随時届出を確認
新たな特定技能雇用契約を締結した随時届出を確認
受入れが困難になった随時届出を確認
支援計画を変更した随時届出を確認
登録支援機関との契約を変更・終了した随時届出を確認
支援計画の実施が困難になった随時届出を確認
基準不適合となる事由を把握した随時届出を確認

17. 特に注意したい「退職」のケース

実務上、非常に多いのが、

「特定技能外国人が退職することになった」

というケースです。

この場合、

退職=1つの手続だけ

ではありません。

例えば、

  • 雇用契約終了に関する届出
  • 受入れ困難に関する届出の要否
  • 支援関係の対応
  • 外国人本人の転職
  • 新しい受入れ機関との関係
  • 在留資格上の手続

などを整理する必要があります。

したがって、特定技能外国人が退職するときは、

「退職届を受け取ったから終わり」ではなく、入管への届出まで確認する

ことが重要です。

▼ 特定技能外国人が退職・転職するときの手続|入管への届出と注意点

18. 登録支援機関に委託していても会社の管理が必要

第13条では「どのような場合に届出を確認するか」を説明しました。ここでは、登録支援機関に支援を委託している場合でも、特定技能所属機関側でどのような管理が必要なのかを整理します。

特定技能1号の支援を登録支援機関に全部委託している会社では、

「届出も登録支援機関が全部やってくれる」

と思ってしまうケースがあります。

しかし、出入国在留管理庁は、特定技能所属機関による随時届出について、登録支援機関に支援を委託していても、特定技能所属機関が届出を行う必要があると明示しています。

したがって、

支援の委託

届出義務

は分けて管理する必要があります。

▼ 登録支援機関とは?|委託できる支援業務・選び方・注意点

19. 届出を忘れるとどうなる?

特定技能の届出は、単なる「任意の報告」ではありません。

出入国在留管理庁は、特定技能所属機関による届出が適正に履行されていない場合には、指導等の対象になるほか、特定技能外国人を受け入れることができなくなる場合があると案内しています。

したがって、

「届出は忘れても在留資格申請とは関係ない」

という考え方は危険です。

20. 企業側で作っておきたい「届出管理表」

特定技能外国人を複数受け入れている企業では、届出をその都度思い出す方法ではなく、管理表を作っておくことをおすすめします。

例えば、

管理項目確認内容
外国人氏名在留カード等で確認
雇用契約変更の有無
雇用開始日契約開始日
雇用終了日退職・契約終了時に確認
支援計画変更の有無
支援担当者変更の有無
登録支援機関委託先・契約状況
受入れ困難発生の有無
不正行為等発生・把握の有無
定期届出対象期間・提出期限
届出日実際の提出日
控え保存状況

このようにしておけば、

「何か変更があったのに届出を忘れていた」

というリスクを減らせます。

21. 2026年4月以降は「年1回」だからこそ注意

今回の制度変更で、定期届出は四半期ごとから年1回になりました。

一見すると企業側の負担が軽くなったように見えます。

しかし、

1年間の情報をまとめて管理する必要がある

ため、日々の記録が重要になります。

特に、

  • 給与
  • 労働時間
  • 労働日数
  • 支援実施状況
  • 登録支援機関の変更
  • 外国人の入退社

などをその都度記録しておくことが重要です。

22. 特定技能の届出チェックリスト

最後に、企業側で次のチェックをしておきましょう。

【定期届出】

☐ 対象期間を確認した
☐ 4月1日~翌年3月31日の情報を整理した
☐ 翌年4月1日~5月31日の提出期間を確認した
☐ 受入れ・活動状況を確認した
☐ 労働日数・労働時間等を確認した
☐ 給与関係の情報を確認した
☐ 支援実施状況を確認した
☐ 複数事業所がある場合、全事業所分を取りまとめた

【随時届出】

☐ 雇用契約を変更していないか
☐ 雇用契約を終了していないか
☐ 新たな契約を締結していないか
☐ 受入れ困難となっていないか
☐ 支援計画を変更していないか
☐ 登録支援機関との契約を変更・終了していないか
☐ 支援計画の実施が困難となっていないか
☐ 出入国・労働関係法令違反など、基準不適合となる事由を把握していないか

23. よくある質問(FAQ)

Q1.特定技能の定期届出は年に何回ですか?

A.2026年4月1日から、原則として年1回です。

対象期間は4月1日から翌年3月31日まで、提出期間は翌年4月1日から5月31日までです。

Q2.以前は四半期ごとではなかったですか?

A.はい。

従来は四半期ごとの届出でしたが、2026年4月1日から年1回に変更されました。

そのため、古いインターネット記事の情報には注意が必要です。

Q3.随時届出は毎年するものですか?

A.いいえ。

随時届出は、雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更など、一定の届出事由が発生した場合に行うものです。

Q4.登録支援機関に全部委託していれば、会社は届出をしなくてもよいですか?

A.いいえ。

少なくとも特定技能所属機関による随時届出については、登録支援機関に支援を委託していても、特定技能所属機関自身が届け出る必要があります。

Q5.外国人が退職した場合は?

A.雇用契約終了に関する届出のほか、状況に応じて受入れ困難に関する届出等についても確認する必要があります。

退職理由やその後の状況まで含めて整理することが重要です。

Q6.支援計画を変更したら届出が必要ですか?

A.軽微な変更を除き、変更内容に応じて支援計画の変更に係る届出が必要です。
出入国在留管理庁は、支援計画変更に関する届出様式・記載例を公表しています。

Q7.定期届出の対象期間に特定技能外国人を受け入れていなければ?

A.対象期間中に特定技能外国人の受入れを行っていない場合は、定期届出の提出は不要とされています。

📘まとめ|特定技能の届出は「定期」と「随時」を分けて管理する

特定技能の届出は、

定期届出

→ 一定期間の受入れ・活動・支援状況をまとめて報告

随時届出

→ 雇用契約変更、退職、受入れ困難、支援計画変更など、一定の事由が発生したときに報告

と整理すると分かりやすくなります。

そして、現在の制度で特に重要なのが、

2026年4月1日から定期届出が「四半期ごと」から「年1回」に変更された

という点です。

したがって、企業側では、

「毎年の定期届出を管理する」

だけでなく、

「日常的に随時届出の発生事由をチェックする」

という二重の管理が必要です。

つまり、

特定技能の届出管理は、「年1回の報告」と「変更があったときの即時対応」をセットで考えることが重要です。

特定技能の届出|提出期限を一発整理

届出提出時期
定期届出翌年度4月1日~5月31日
雇用契約の変更に係る届出事由に応じた期限内
雇用契約の終了・新たな契約締結に係る届出事由に応じた期限内
受入れ困難に係る届出事由発生後、定められた期限内
支援計画変更に係る届出事由発生後、定められた期限内
支援委託契約に係る届出事由発生後、定められた期限内
支援計画の実施困難に係る届出事由発生後、定められた期限内
基準不適合に係る届出原則として事由発生から14日以内

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※本コラムは、特定技能制度に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の申請・届出の結果を保証するものではありません。特定技能制度の届出、提出期限、様式、添付書類その他の取扱いは、法令・省令・運用要領等の改正により変更される場合があります。申請・届出の際には、必ず最新の出入国在留管理庁の案内、届出様式、提出書類一覧、特定技能運用要領及び関係法令をご確認ください。

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