【実務解説】留学生が卒業後も日本で就職活動を続けるには?|「特定活動」への変更要件・必要書類・注意点
― Continuing Job Hunting in Japan After Graduation|Requirements, Documents & Key Points for Changing to “Designated Activities” ―


行政書士 永井国際法務事務所

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 日本の大学・大学院を卒業後も日本で就職活動を続けたい外国人留学生
  • 専門学校を卒業後も日本で就職活動を続けたい方
  • 卒業までに就職先が決まらなかった留学生
  • 「留学」から「特定活動」へ変更したい方
  • 卒業後も日本で就職活動を続けるための必要書類を知りたい方
  • 学校から推薦状を取得できるか確認したい方
  • 卒業後の在留期間がいつまで認められるのか知りたい方
  • 就職活動中にアルバイトを続けたい方
  • 就職活動中に内定をもらった後の手続を知りたい方
  • 「特定活動」から就労資格へ変更する方法を知りたい方
  • 卒業後の在留資格について不安がある方

✅ このコラムの結論(Summary)

日本の大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後も日本で就職活動を続ける場合、一定の要件を満たせば、「留学」から「特定活動」へ在留資格を変更できる場合があります。

この制度は、卒業までに就職先が決まらなかった留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための重要な制度です。

ただし、

「日本の学校を卒業した=卒業後もそのまま日本に滞在できる」

というわけではありません。

「留学」の在留資格は、基本的に教育機関で教育を受けるための在留資格です。

そのため、卒業後も日本に滞在して就職活動を続ける場合には、原則として、卒業後の活動に合った在留資格への変更を検討する必要があります。

また、「特定活動」への変更では、

  • 卒業した学校
  • 卒業後も継続して就職活動を行っていること
  • 就職活動の内容
  • 学校による推薦
  • これまでの在留状況
  • 在留中の活動状況
  • 生活を維持できること

などを確認する必要があります。

特に重要なのは、

「卒業後も日本にいたい」という希望だけではなく、卒業前からどのような就職活動を行っており、卒業後もそれをどのように継続しているのかを具体的に説明できること

です。

そして、就職先が決まった場合には、内定先で行う仕事内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更を検討します。

したがって、

留学 → 特定活動(継続就職活動) → 就労資格

という流れを意識して、早めに在留資格を管理することが重要です。

🔰 やさしい日本語

日本の大学や専門学校などを卒業した外国人が、

「卒業した後も、日本で仕事を探したい」

という場合があります。

この場合、一定の条件を満たせば、

「留学」→「特定活動」

へ在留資格を変更できる場合があります。

「特定活動」に変更すると、卒業した後も、日本で就職活動を続けることができます。

しかし、

卒業しただけで、ずっと日本にいることができるわけではありません。

また、

「仕事を探している」と言うだけでは十分ではありません。

例えば、

  • 会社説明会に参加した
  • 会社に応募した
  • 面接を受けた
  • 就職サイトを利用している
  • 会社と連絡をしている

など、実際に就職活動をしていることを説明することが大切です。

そして、仕事が決まったら、仕事内容に合った在留資格へ変更する必要があります。

🔷 English Summary

Foreign students who graduate from a Japanese university or other eligible educational institution may, under certain conditions, be able to change their status of residence from “Student” to “Designated Activities” in order to continue job hunting in Japan after graduation.

Graduation itself does not automatically allow a foreign student to remain in Japan after the “Student” status is no longer applicable.

To continue job hunting after graduation, the applicant generally needs to demonstrate that they are genuinely continuing their job search and satisfy the applicable requirements, including the requirements concerning their educational institution and supporting documents.

Examples of job-hunting activities may include:

  • attending company information sessions;
  • submitting applications;
  • participating in interviews;
  • communicating with prospective employers; and
  • using employment or recruitment services.

Once the applicant receives a job offer, they may need to change from “Designated Activities” to an appropriate work-related status of residence, such as “Engineer/Specialist in Humanities/International Services,” depending on the actual job duties and applicable requirements.

Therefore, foreign students should plan their immigration status carefully:

Student → Designated Activities (continued job hunting) → Work-related status of residence

📘 実務解説編

1. 卒業後も日本で就職活動を続けることはできる?

一定の要件を満たせば、可能です。

日本の大学等を卒業した外国人留学生が、卒業までに就職先を決めることができなかった場合、卒業後も日本で就職活動を続けるために、「特定活動」への在留資格変更を検討することができます。

例えば、

大学4年生

⬇

就職活動

⬇

卒業までに内定を取得できない

⬇

「留学」から「特定活動」へ変更

⬇

卒業後も日本で就職活動

という流れです。

ただし、学校の種類や卒業時期、就職活動の状況などによって取扱いが異なる場合があります。

そのため、卒業前から手続を確認しておくことが重要です。

2. 卒業したら「留学」のまま日本にいられる?

ここは非常に重要です。

「留学」の在留資格は、基本的に日本の教育機関で教育を受けるための在留資格です。

そのため、

卒業した後も「留学」の在留資格だから、そのまま就職活動を続ければよい

と考えるのは適切ではありません。

卒業後も日本で就職活動を続ける場合には、卒業後の活動に応じた在留資格への変更を検討する必要があります。

特に、在留期限が卒業後まで残っている場合でも、

「在留期限が残っている=卒業後も自由に日本に滞在してよい」

とは考えないことが重要です。

▼ 在留資格変更の基本的な仕組みはこちら
【実務解説】在留資格変更はできる?|許可・不許可の判断基準と失敗パターン

3. 「特定活動」とは?

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。

そのため、

「特定活動=就職活動」

という単純な関係ではありません。

「特定活動」にはさまざまな種類があり、指定された活動内容によって認められる活動が異なります。

今回のようなケースでは、

卒業後も継続して就職活動を行うための「特定活動」

への変更を検討します。

つまり、在留資格の名称だけで判断するのではなく、

「指定書にどのような活動が指定されているのか」

を確認することが重要です。

4. 卒業後の継続就職活動にはどのような要件がある?

具体的な要件は申請人や学校の種類等によって異なりますが、一般的に重要なのが、

「在学中から行っていた就職活動を卒業後も引き続き継続すること」

です。

つまり、

「日本で仕事を探したい」

という希望だけではなく、

実際に就職活動を継続していること

が重要になります。

例えば、

  • 求人情報を探している
  • 企業説明会に参加している
  • 企業に応募している
  • 面接を受けている
  • 採用担当者と連絡を取っている
  • 就職エージェント等を利用している

などです。

なお、一定の要件を満たす高等専門学校卒業者や、海外の大学・大学院を卒業後、一定の日本語教育機関を卒業した留学生についても対象となる場合があります。

■専門学校卒業者は『専門士』と専攻内容に注意

専門学校を卒業した場合でも、すべての卒業者が対象になるわけではありません。

現行の入管庁案内では、専門学校における「取得要件」について、

  • 専門課程:専門士の称号を取得して卒業していること
  • 専門課程で修得した内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に該当する活動と関連していること
  • 専攻科についても、修得内容と将来の就労資格との関連性が必要

とされています。

さらに専門学校生の提出書類には、卒業証明書だけでなく、成績証明書、修得内容の詳細資料などもあります。

5. 「就職活動をしていること」をどう証明する?

在留資格変更では、

「本当に就職活動を続けているのか」

を説明できるようにしておくことが重要です。

例えば、

  • エントリー履歴
  • 応募履歴
  • 面接予定
  • 面接結果
  • 会社説明会への参加記録
  • 企業とのメール
  • 就職サイトの利用状況
  • 就職エージェントとの連絡記録

などを整理しておくとよいでしょう。

重要なのは、

「大量の資料を提出すること」

ではありません。

卒業前からどのような就職活動を行い、卒業後もどのように継続しているのかを、時系列で説明できるようにすることです。

6. 学校の推薦状が必要

卒業後の継続就職活動を目的とする「特定活動」への変更では、直前まで在籍していた教育機関による「継続就職活動についての推薦状」が必要です。

なお、対象となる教育機関や課程によって提出書類が異なるため、具体的な必要書類は申請時点の入管庁の案内を確認する必要があります。

そのため、

「卒業してから学校に相談する」

のではなく、

卒業前から学校の就職支援担当者等に相談しておく

ことをおすすめします。

学校によって、推薦に必要な手続や確認事項が異なる場合があります。

したがって、

  • 卒業予定日
  • 就職活動の状況
  • 学校から取得すべき書類
  • 推薦に関する手続

などを早めに確認しておきましょう。

7. 「特定活動」への変更は卒業前から申請できる?

「卒業してからでなければ申請できない」とは限りません。

入管庁の案内では、卒業前であっても、教育機関の推薦状、卒業見込証明書その他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請を行うことができます。

そのため、卒業後まで手続を放置するのではなく、卒業前から学校と相談し、申請準備を進めることが重要です。

8. 「特定活動」は何か月?卒業後はいつまで就職活動できる?

継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留期間は、原則として6月です。

さらに、引き続き就職活動を継続していることなどの要件を満たせば、1回の在留期間更新が認められるため、通常は卒業後おおむね1年間、日本で就職活動を継続することが可能です。

ただし、「1年間必ず在留できる」という意味ではありません。更新時にも、学校からの推薦や継続して就職活動を行っていることなどが確認されます。

9. 必要書類は何がある?

必要書類は、申請人の状況や卒業した教育機関等によって異なるため、申請時点の最新の入管案内を確認する必要があります。

一般的には、次のような資料を準備します。

書類内容
在留資格変更許可申請書所定の申請書
写真規格に適合するもの
パスポート・在留カード本人確認・在留状況確認
卒業証明書等卒業を証明する資料
推薦状直前まで在籍していた教育機関等によるもの
就職活動を行っていることを示す資料応募履歴、面接、説明会等
滞在中の経費支弁能力を示す資料日本滞在中の生活費を賄えることを示す資料
その他個別事情に応じた追加資料

ただし、

「この一覧を提出すれば必ず足りる」

という意味ではありません。

学校や申請人の状況によって追加資料が必要となる場合があります。

なお、専門学校の場合は、課程によって専門士の称号を有することの証明書、卒業証明書、成績証明書、修得内容の詳細を明らかにする資料等が必要となります。

▼ 在留資格変更の必要書類・申請手続はこちら
【保存版】在留資格変更の必要書類・申請手続きを徹底解説

10. 就職活動の説明書は必要?

申請人の状況によっては、就職活動の状況を説明する書面を添付することが有効です。

例えば、

2026年1月
A社説明会参加

⬇

2026年2月
B社へ応募

⬇

2026年3月
大学卒業

⬇

2026年4月
C社説明会参加

⬇

2026年5月
C社一次面接

⬇

2026年6月
D社へ応募

というように、

卒業前から現在までの就職活動を時系列で整理

します。

特に、

「卒業前からどのような就職活動を行っており、卒業後もどのように継続しているのか」

を具体的に説明できるようにすることが重要です。

11. 就職活動をしていなかった期間がある場合は?

就職活動に一定の空白期間がある場合には、その理由を整理しておくことが重要です。

例えば、

  • 一時帰国
  • 病気やけが
  • 家族事情

など、事情がある場合には、その内容を説明できるようにします。

重要なのは、

不利な事情を隠すことではありません。

事実関係を整理し、

「なぜその期間に就職活動ができなかったのか」

を合理的に説明することです。

12. 「特定活動」でアルバイトはできる?

ここも注意が必要です。

継続就職活動を目的とする「特定活動」でアルバイトを行う場合には、資格外活動許可が必要です。

包括的な資格外活動許可を受けた場合には、原則として1週28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。

したがって、

「特定活動」に変更しただけでアルバイトが自由にできるわけではありません。

「留学中にアルバイトができたから、卒業後も同じようにできる」

とは考えないようにしましょう。

13. 就職活動中に内定をもらったら?

就職活動中に企業から内定をもらった場合には、

「特定活動」のまま働けるとは限りません。

内定先で実際に行う仕事内容に応じて、適切な在留資格への変更を検討します。

例えば、

特定活動

⬇

企業から内定

⬇

仕事内容を確認

⬇

技術・人文知識・国際業務等へ変更

という流れが考えられます。

重要なのは、

内定をもらった会社で何の仕事をするのか

です。

「会社から内定をもらった」という事実だけで、就労可能になるわけではありません。

なお、内定を得た後、実際の採用日まで相当期間がある場合には、内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」への変更を検討するケースもあります。

▼ 技術・人文知識・国際業務の取得条件はこちら
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14. 「技術・人文知識・国際業務」への変更で注意すること

大学等を卒業した留学生が就職する場合、代表的な在留資格の一つが、

技術・人文知識・国際業務

です。

ただし、学歴があるだけで自動的に取得できるわけではありません。

例えば、

  • 卒業した学校
  • 専攻
  • 学んだ内容
  • 実際の仕事内容
  • 雇用契約
  • 給与
  • 会社の事業内容

などを確認する必要があります。

したがって、

「大学を卒業したから、どんな会社でも就職できる」

というわけではありません。

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15. 内定をもらったら早めに在留資格を確認する

「特定活動」で就職活動をしている場合、内定が決まったら、できるだけ早く、

「内定先の仕事内容で、どの在留資格に変更する必要があるのか」

を確認しましょう。

例えば、

内定

⬇

仕事内容を確認

⬇

学歴・専攻との関係を確認

⬇

在留資格を確認

⬇

必要書類を準備

⬇

在留資格変更許可申

という流れです。

入社日が決まっている場合には、入社日までに必要な手続を終えられるよう、余裕を持って準備することが重要です。

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16. 卒業後の就職活動でありがちな失敗

❌ 卒業後も「留学」のままで大丈夫だと思う

卒業後の活動に応じた在留資格を確認する必要があります。

❌ 在留期限が残っているから問題ないと思う

在留期限が残っていても、卒業後の活動との関係を確認することが重要です。

❌ 「仕事を探している」とだけ説明する

実際にどのような就職活動を行っているのか、具体的に説明できるようにしましょう。

❌ 就職活動の記録を残していない

応募履歴、面接、説明会、企業とのメールなどを整理しておくことが重要です。

❌ 学校への相談が遅い

推薦状等が必要となる場合があるため、卒業前から学校に相談することをおすすめします。

❌ 内定後も「特定活動」のまま働けると思う

内定後は、実際の仕事内容に応じて適切な就労資格への変更を検討する必要があります。

17. 卒業前に確認したいチェックリスト

確認項目チェックポイント
卒業日卒業予定日を確認したか
在留期限在留カードの期限を確認したか
就職活動現在の就職活動状況を整理したか
応募履歴応募した企業を記録しているか
面接面接・説明会の記録を残しているか
学校就職支援担当者等に相談したか
推薦状学校から必要な書類を取得できるか確認したか
生活費卒業後の生活費を確保できるか確認したか
在留資格卒業後の在留資格を確認したか
申請時期在留期限に余裕を持って申請できるか
内定内定後に必要な在留資格を確認したか
入社日在留資格変更のスケジュールを確認したか

18. 卒業後も就職活動を続けるための実務的な流れ

全体像を整理すると、次のようになります。

STEP 1 卒業予定日を確認

⬇

STEP 2 在留期限を確認

⬇

STEP 3 就職活動の状況を整理

⬇

STEP 4 学校へ相談

⬇

STEP 5 推薦状等の必要書類を準備

⬇

STEP 6 「特定活動」への変更を申請

⬇

STEP 7 卒業後も就職活動を継続

⬇

STEP 8 内定を取得

⬇

STEP 9 仕事内容と在留資格を確認

⬇

STEP 10 就労資格への変更を申請

⬇

STEP 11 許可後、適切な在留資格で就労開始

この流れを卒業前から把握しておくことが重要です。

19. 就職活動が長期化した場合はどうする?

就職活動が長引く場合には、

「まだ仕事が決まっていないから、そのまま日本にいられる」

と考えるのではなく、現在の「特定活動」の在留期限を確認する必要があります。

また、継続して就職活動を行っていることを説明できるよう、応募・面接・説明会等の記録を整理しておくことが重要です。

就職活動の状況によっては、今後の在留について早めに専門家へ相談した方がよいケースもあります。

20. 卒業後の就職活動中に帰国しても大丈夫?

一時的に出国する場合には、在留資格だけでなく、再入国に関するルールも確認する必要があります。

例えば、

  • いつ出国するのか
  • どのくらい日本を離れるのか
  • 再入国する予定があるのか
  • 在留期限はいつなのか

などです。

特に、就職活動のための「特定活動」を取得した後に長期間日本を離れる場合には、在留資格との関係を事前に確認することをおすすめします。

21. よくある質問(FAQ)

Q1.大学を卒業すれば、卒業後も「留学」の在留資格で就職活動できますか?

卒業後の活動については、現在の「留学」の在留資格との関係を確認する必要があります。卒業後も日本で継続して就職活動を行う場合には、「特定活動」への変更を検討することが一般的です。

Q2.専門学校を卒業した場合も「特定活動」に変更できますか?

学校の種類、卒業課程等によって取扱いが異なるため、個別に確認する必要があります。専門学校卒業者については、修了した課程や専攻等も含めて確認することが重要です。

Q3.「特定活動」に変更すれば、自由にアルバイトできますか?

いいえ。「特定活動」だから自由にアルバイトできるということではありません。指定された活動内容や資格外活動許可の有無等を確認する必要があります。

Q4.就職活動をしていなくても「特定活動」に変更できますか?

継続就職活動を目的とする「特定活動」であれば、実際に継続して就職活動を行っていることが重要です。「日本に残りたい」という理由だけでは十分ではありません。

Q5.学校の推薦状は必要ですか?

はい。継続就職活動を目的とする「特定活動」への変更では、対象となる教育機関からの推薦状が必要となります。学校の種類や課程等によって必要書類が異なるため、卒業前に学校へ確認しておきましょう。

Q6.内定をもらったら、すぐ働けますか?

内定をもらっただけで、直ちに就労できるとは限りません。内定先で実際に行う仕事内容に応じて、適切な就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。

Q7.就職活動が長引いた場合、ずっと日本にいられますか?

「特定活動」の在留期限を確認する必要があります。就職活動が長期化した場合には、現在の在留資格・在留期限・就職活動状況を踏まえて、早めに今後の在留について確認することが重要です。

📘まとめ|卒業前から「卒業後の在留資格」を考えることが重要

留学生が日本の大学等を卒業した後も日本で就職活動を続ける場合、一定の要件を満たせば、

「留学」

から

「特定活動」

へ在留資格を変更できる場合があります。

しかし、

「卒業したから、そのまま日本にいられる」

というわけではありません。

重要なのは、

① 卒業日と在留期限を確認する

② 卒業後も継続して就職活動を行っていることを説明できるようにする

③ 学校から必要な推薦状等を取得する

④ 卒業後の生活基盤を準備する

⑤ 内定後は仕事内容に合った在留資格へ変更する

ことです。

特に重要なのは、

卒業してから準備するのではなく、卒業前から手続を準備すること

です。

理想的には、

留学

⬇

卒業前の就職活動

⬇

特定活動への変更

⬇

卒業後も就職活動

⬇

内定

⬇

就労資格への変更

という流れを意識しておくとよいでしょう。

▼ 在留資格変更が不許可になる主な原因はこちら
【実務解説】在留資格変更が不許可になったら?|理由・再申請・再発防止策を徹底解説

📞 卒業後も日本で就職活動を続けたい方へ

  • 「卒業までに就職先が決まらなかった」
  • 「卒業後も日本で就職活動を続けたい」
  • 「留学から特定活動へ変更できるか知りたい」
  • 「学校から推薦状をもらえるか分からない」
  • 「必要書類が分からない」
  • 「在留期限が近い」
  • 「就職活動の記録をどう整理すればよいか分からない」
  • 「内定をもらったが、どの在留資格に変更すればよいか分からない」
  • 「技術・人文知識・国際業務へ変更できるか確認したい」
  • 「卒業後の在留資格について不安がある」

このような場合には、卒業後ではなく、卒業前から在留資格の変更について準備することが重要です。

当事務所では、

  • 「留学」から「特定活動」への変更に関する相談
  • 継続就職活動に関する必要書類の確認
  • 就職活動状況の整理
  • 在留資格変更申請書類の作成
  • 内定後の就労資格への変更相談
  • 「技術・人文知識・国際業務」等への変更可能性の確認
  • 卒業後の在留資格に関する相談

などをサポートしています。

「卒業後も日本で就職活動を続けたいけれど、どの手続をすればよいか分からない」

という方は、在留期限が迫る前にご相談ください。

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※本コラムは、日本の大学等を卒業した外国人留学生が卒業後も就職活動を継続する場合の在留資格について、出入国在留管理庁が公表する情報等を踏まえた一般的な解説です。
継続就職活動を目的とする「特定活動」への変更については、卒業した教育機関の種類、課程、就職活動の状況、在留状況等によって取扱いが異なる場合があります。
また、「特定活動」は指定書によって具体的な活動内容が定められるため、実際に認められている活動については、必ず個別に確認することが重要です。
必要書類や在留資格の取扱いは変更される可能性があります。実際に申請する際には、申請時点の出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

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