
【実務解説】特定技能1号の支援計画はどう作る?|10項目の書き方・記載例・作成時の注意点を徹底解説
― How to Prepare a Support Plan for Specified Skilled Worker (i) in Japan|10 Mandatory Support Items & Practical Guide ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 特定技能1号の外国人を初めて受け入れる企業
- 1号特定技能外国人支援計画の作成方法を知りたい企業
- 登録支援機関への委託を検討している企業
- 自社で特定技能外国人の支援を行いたい企業
- 支援計画書の10項目について具体的に知りたい方
- 支援計画の「実施方法」「実施時期」「実施言語」などの書き方に迷っている方
- 2025年4月からの「地域の共生施策」と支援計画の関係を知りたい方
- 支援計画を作成した後、どのような変更が「届出」の対象になるのか知りたい方
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ機関は、外国人が日本での活動を安定的かつ円滑に行えるようにするため、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。
この支援計画は、単に「10項目にチェックを入れる書類」ではありません。
▶ 「誰が・いつ・どの言語で・どのような方法で支援するのか」を具体的に設計することが重要です。
現在の出入国在留管理庁の案内では、支援計画の主な記載内容として、支援責任者の氏名・役職、登録支援機関に委託する場合の登録支援機関、そして義務的支援10項目などが示されています。支援計画は在留申請時に提出する必要があり、法令上届出が必要となる変更をした場合には、原則として変更日から14日以内に届出を行う必要があります。
また、2025年4月1日以降は、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえて支援計画を作成・実施することも制度上求められています。
したがって、支援計画の作成では、
①10項目を確認する
②外国人本人の状況を確認する
③実施方法・時期・言語を具体化する
④地域の共生施策を確認する
⑤計画と実際の支援内容を一致させる
という流れで考えることが重要です。
🔰 やさしい日本語
特定技能1号(とくていぎのう1ごう)の外国人(がいこくじん)を会社(かいしゃ)で働(はたら)かせる場合(ばあい)、会社(かいしゃ)は「支援計画(しえんけいかく)」を作(つく)ります。
支援計画(しえんけいかく)には、
- どんなサポートをするか
- いつサポートするか
- だれがサポートするか
- 何語(なにご)でサポートするか
などを書(か)きます。
支援(しえん)には、10個(じゅっこ)の大切(たいせつ)な項目(こうもく)があります。
また、外国人(がいこくじん)が住(す)む場所(ばしょ)や働(はたら)く場所(ばしょ)の市区町村(しくちょうそん)が行(おこな)っている外国人(がいこくじん)のためのサポートも確認(かくにん)します。
大切(たいせつ)なのは、
「書類(しょるい)を作(つく)ること」ではなく、「実際(じっさい)にできるサポートを計画(けいかく)すること」です。
🔷 English Summary
When a company employs a foreign national under the Specified Skilled Worker (i) status of residence, it must prepare a Support Plan for Specified Skilled Worker (i) and provide support in accordance with that plan.
The support plan is not merely a form that lists ten support items.
The company should clearly determine:
- who will provide the support;
- when the support will be provided;
- how the support will be provided;
- in which language the support will be provided; and
- how the support will be implemented in practice.
The Immigration Services Agency also requires the support plan to take into account local government measures for the coexistence of foreign residents and local communities.
Therefore, an effective support plan should be prepared by first identifying the mandatory support items, then tailoring the implementation method to the individual worker and the actual circumstances of the receiving organization.
📘 実務解説編
▼ 特定技能とは?制度・対象分野・メリットを詳しく解説
【保存版】特定技能とは?|外国人採用で知っておくべき制度・対象分野・メリット・注意点を完全解説
1. 特定技能1号の「支援計画」とは?
1号特定技能外国人支援計画とは、特定技能1号の外国人が、日本で仕事・生活を安定して行えるようにするための支援について定める計画です。
受入れ機関は、支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を実施する必要があります。
また、支援計画の実施は、
受入れ機関が自ら行う方法
と、
登録支援機関に委託する方法
があります。
ここで重要なのは、
▶ 「登録支援機関に委託する=受入れ機関は何もしなくてよい」という意味ではない
という点です。
支援の実施主体や委託内容を明確にしたうえで、実際の支援体制を整える必要があります。
2. 支援計画は「10項目」を中心に作成する
支援計画の中心となるのが、次の義務的支援10項目です。
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前に、
- 労働条件
- 活動内容
- 入国手続
- 保証金徴収の有無
- その他必要な事項
などを説明します。
実施方法として、対面またはテレビ電話等による方法が案内されています。また、事前ガイダンスは1人につき3時間程度が目安として示されています。
なお、3時間程度が一つの目安とされていますが、重要なのは時間そのものではなく、本人が必要な事項を十分に理解できるよう説明することです。
【記載例】
実施時期:在留資格認定証明書交付申請前(または在留資格変更許可申請前)
実施方法:対面(またはテレビ電話等による方法)
実施言語:本人が十分に理解できる○○語
実施担当者:支援担当者○○
② 出入国する際の送迎
日本への入国時には空港等から事業所または住居への送迎を行います。
帰国時にも、空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
外国人が日本で生活を始めるため、
- 住居の確保
- 連帯保証人
- 社宅等の提供
- 銀行口座の開設
- 携帯電話契約
- 電気・ガス・水道等の契約
などについて必要な支援を行います。
ここでは、「会社が全部契約する」のか、「本人が契約できるよう案内・補助する」のかを、実際の支援体制に合わせて整理することが重要です。
④ 生活オリエンテーション
日本で生活するために必要な情報を提供します。
例えば、
- 日本の法律・ルール
- 生活上のマナー
- 公共交通機関
- 医療機関
- 災害時の対応
- 連絡先
- ごみ出し
- 防災
などについて説明します。
特に、住居地の市区町村のごみ出し、防災、医療、公的サービス等については、地域の実情に応じて確認しておくことが重要です。
なお、生活オリエンテーションは1人につき8時間以上が目安として示されています。
ただし、8時間以上という時間だけを満たせばよいのではなく、日本で安定して生活するために必要な情報を本人が十分理解できるよう実施することが重要です。
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じて、
- 住居地に関する手続
- 社会保障関係の手続
- 税金関係の手続
などについて、必要な情報提供、手続に必要な書類の準備支援、手続への同行等を行います。
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語学校、日本語教室、学習教材などの情報を提供します。
必要に応じて、日本語学習のための手続を支援することもあります。
【記載例】
実施時期:入国後1か月以内に情報提供、その後必要に応じて支援
実施方法:地域の日本語教室・オンライン教材等の情報提供
実施言語:○○語及びやさしい日本語
⑦ 相談・苦情への対応
外国人が、
- 職場で困っている
- 労働条件について相談したい
- ハラスメントを受けた
- 生活上の問題がある
といった場合に相談できる体制を整えます。
相談内容に応じて必要な助言・指導等を行います。
特に重要なのが、外国人本人が十分に理解できる言語で対応できる体制です。
【記載例】
相談方法:電話、メール、面談
対応言語:本人が十分に理解できる○○語
対応時間:平日○時~○時
緊急時:○○担当者へ連絡
⑧ 日本人との交流促進
地域住民との交流の場や、
- 自治会
- 地域のお祭り
- 地域イベント
- その他の交流行事
などについて情報提供し、必要に応じて参加を補助します。
⑨ 転職支援
受入れ機関側の都合により雇用契約を解除する場合など、所定の場合には転職支援を行います。
例えば、
- 求人情報の提供
- 転職先を探す支援
- 推薦状の作成
- 求職活動のための有給休暇の付与
- 必要な行政手続に関する情報提供
などが挙げられます。
▼ 特定技能1号の転職手続と受入れ困難時の対応についてはこちら
【実務解説】特定技能の転職はどうする?|退職・受入れ困難時の手続と転職支援を徹底解説
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
外国人本人及びその監督をする立場にある者について、3か月に1回以上、定期的な面談を行います。
面談等で労働基準法違反などの問題が確認された場合には、行政機関への通報も必要になります。
3. 支援計画の作成方法|まず「誰が・いつ・どのように」を決める
10項目を確認したら、次に重要なのが具体的な実施方法の設計です。
例えば、単に、
「生活オリエンテーションを実施する」
とするだけではなく、
「入国後○日以内に、○○語の通訳を介して、対面で実施する」
など、実際に実施できる内容に落とし込んでいきます。
支援計画を作成するときは、少なくとも、
① 支援内容
② 実施時期
③ 実施方法
④ 実施言語
⑤ 支援担当者
⑥ 登録支援機関への委託の有無
を整理すると、実務上分かりやすくなります。
なお、支援計画の変更については、変更事項に応じて届出が必要となります。出入国在留管理庁は、支援計画の変更に係る届出様式も公表しています。
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4. 2025年4月から「地域の共生施策」も確認する
現在の支援計画作成で、特に注意したいのがここです。
2025年4月1日から、特定技能所属機関には、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえて支援計画を作成・実施することが求められています。
例えば、
- 外国人向け生活ガイド
- ごみ出しルール
- 防災訓練
- 災害時の情報
- 医療・公衆衛生
- 地域イベント
- 日本語教室
- 各種行政サービス
などです。
つまり、
「全国共通の支援計画」だけを作ればよい
という考え方では不十分です。
外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村の共生施策を確認し、その地域に合わせた支援を検討することが重要です。
■ 支援計画の「どこ」に地域の共生施策を書く?
地域の共生施策を踏まえた取組は、支援計画書のどこにでも自由に記載するというわけではありません。
支援内容1~9に関係する取組は、それぞれの支援内容の自由記入欄に記載します。
その他の取組については、「Ⅴ 共生施策関係」の備考欄に記載します。
つまり、地域の共生施策を「確認しただけ」で終わらせず、どの支援項目に、どのように反映したのかまで整理することが重要です。
5. 市区町村の情報はどうやって調べる?
出入国在留管理庁のQ&Aでは、基本的に地方公共団体のホームページを確認する方法が想定されています。
例えば、
「○○市 外国人 生活ガイド」
「○○市 外国人 共生」
「○○区 多文化共生」
などのキーワードで検索する方法があります。
外国人向けの情報が見つからない場合でも、
- 行政サービス
- 交通
- ごみ出し
- 医療
- 防災
- 地域イベント
- 日本語教室
などの情報を確認することが考えられます。
6. 「協力確認書」と支援計画を混同しない
2025年4月1日以降、特定技能所属機関には、一定の時点で、外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対して協力確認書を提出する仕組みが導入されています。
ここで、
協力確認書=支援計画
ではありません。
協力確認書は、地方公共団体が実施する共生施策への必要な協力について確認するためのものです。
一方、支援計画は、1号特定技能外国人本人に対してどのような支援を行うかを定める計画です。
両者の役割を区別して理解しておくことが重要です。
▶ 協力確認書は市区町村に提出するもの、支援計画は出入国在留管理庁への在留手続等に関係するもの
なお、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、協力確認書は、特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出することとされています。
▼ 特定技能の協力確認書について詳しくはこちら
【実務解説】特定技能の協力確認書とは?|提出先・提出時期・対象市区町村を徹底解説
7. 支援計画は「外国人本人」に合わせて作る
同じ会社で働く特定技能外国人であっても、
- 国籍
- 日本語能力
- 日本での生活経験
- 住居
- 家族構成
- 通勤方法
- 既存の日本語学習経験
などは異なります。
そのため、支援計画を作成するときも、
「全員に同じ説明をする」
という発想だけではなく、
「この外国人が日本で生活・就労するために、何を支援する必要があるか」
という視点を持つことが重要です。
特に生活オリエンテーションや相談対応、日本語学習支援については、本人の状況を踏まえて具体化すると、実際の支援につながりやすくなります。
8. 「書いた内容」と「実際の支援」を一致させる
支援計画で最も注意したいポイントの一つです。
例えば、計画書に、
「母国語による相談対応を行う」
と記載しているにもかかわらず、実際にはその言語で相談できる担当者や通訳体制がない場合、計画と実態が一致しません。
また、
「日本語教室を案内する」
と記載したのであれば、実際に案内できる日本語教室等を確認しておく必要があります。
支援計画は、「きれいに書く書類」ではなく、「実際に実施する支援の設計図」として作成することが重要です。
9. 登録支援機関に委託する場合の考え方
支援業務は、受入れ機関が自ら実施することも、登録支援機関に委託することもできます。
登録支援機関に全部の支援を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
ただし、委託する場合でも、
- どこまで委託するのか
- 誰が外国人本人の相談窓口になるのか
- 支援計画と委託契約の内容が一致しているか
- 支援内容に変更が生じた場合にどう対応するか
などを確認しておくことが重要です。
また、義務的支援の実施に要する費用を1号特定技能外国人本人に負担させることは認められていません。出入国在留管理庁も、支援に要する費用は受入れ機関が負担すると案内しています。
つまり、支援業務を登録支援機関に全部委託することはできますが、特定技能外国人を受け入れる主体はあくまで特定技能所属機関です。委託契約の内容、支援計画との整合性、必要な届出等については、受入れ機関側でも確認しておく必要があります。
▼ 登録支援機関とは?|登録要件・支援内容・委託時の注意点についてはこちら
【保存版】登録支援機関とは?|特定技能外国人支援の役割・委託メリット・選び方を実務解説
10. 支援計画を作成するときのチェックリスト
作成前には、次の項目を確認しましょう。
✔ ① 特定技能1号の外国人を対象としているか
✔ ② 義務的支援10項目を確認したか
✔ ③ 支援責任者・支援担当者を明確にしたか
✔ ④ 各支援の実施時期を具体的にしたか
✔ ⑤ 実施方法を具体的にしたか
✔ ⑥ 外国人本人が理解できる言語で支援できる体制があるか
✔ ⑦ 登録支援機関への委託内容と計画が一致しているか
✔ ⑧ 外国人が活動する事業所・住居地の市区町村の共生施策を確認したか
✔ ⑨ 事業所所在地・住居地の市区町村への協力確認書など、地域共生施策に関する必要な対応を確認したか
✔ ⑩ 計画と実際の支援内容が一致しているか
11. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能1号なら、必ず支援計画が必要ですか?
A.特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ機関は1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいて支援を行う必要があります。
Q2.支援計画は誰が作りますか?
A.支援計画の作成主体は特定技能所属機関(受入れ機関)です。支援業務については、登録支援機関に全部または一部を委託することができます。登録支援機関に全部の支援を委託した場合でも、受入れ機関が支援計画を適切に実施するための体制を整えるという関係を理解しておくことが重要です。
Q3.支援計画は10項目だけ書けばいいですか?
A.支援計画は、義務的支援10項目を中心として、支援責任者・支援担当者、実施方法、実施時期、実施言語、委託の有無など、制度上求められる事項を具体的に記載して作成します。
Q4.登録支援機関に任せれば、会社は何もしなくていいですか?
A.いいえ。支援を適切に実施できる体制を整えることが重要です。支援計画の全部を登録支援機関に委託することはできますが、受入れ機関が特定技能外国人を受け入れる主体であることは変わりません。委託範囲、相談窓口、支援計画との整合性、変更・終了時の対応などを確認しておく必要があります。
Q5.支援計画は外国人全員同じ内容でいいですか?
A.基本的な支援項目は共通しますが、実際の支援方法については、外国人本人の日本語能力、生活状況、住居等を踏まえて検討することが重要です。
Q6.支援計画を作った後に内容を変更できますか?
A.変更することはできます。ただし、法令上届出が必要となる変更をした場合は、変更日から14日以内に「支援計画変更に係る届出」を行います。なお、法務省令で定める軽微な変更は除かれます。
Q7.2025年4月から何が変わりましたか?
A.地方公共団体が実施する共生施策を確認し、それを踏まえて支援計画を作成・実施することが制度上求められるようになりました。また、協力確認書の提出などの対応も必要となっています。
📘まとめ|支援計画は「10項目を埋める書類」ではない
特定技能1号の支援計画を作成するときに重要なのは、
✔ 義務的支援10項目を確認する
✔ 誰が支援するのかを明確にする
✔ いつ、どのように支援するのかを具体化する
✔ 外国人本人が理解できる言語で対応できる体制を整える
✔ 地域の共生施策を確認する
✔ 登録支援機関に委託する場合は委託内容と計画を一致させる
✔ 計画と実際の支援内容を一致させる
という点です。
特に2025年4月1日以降は、地域の共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施が求められているため、従来型の「全国共通の10項目だけを記載した計画」から一歩進んで、地域や外国人本人の状況を踏まえた支援体制を考えることが重要です。
つまり、
▶ 支援計画は「入管に提出する書類」ではなく、「特定技能外国人が日本で安定して働き、生活するための支援設計図」として作ることが重要です。
📞 特定技能1号の支援計画の作成でお困りの方へ
- 「支援計画の10項目をどう書けばいい?」
- 「実施時期や実施方法はどう設定する?」
- 「自社で支援するのか、登録支援機関に委託するのか迷っている」
- 「2025年4月からの地域の共生施策をどう支援計画に反映すればいい?」
このような場合には、制度上の基準だけでなく、実際に支援を実施できる体制になっているかまで確認することが重要です。
当事務所では、
- 1号特定技能外国人支援計画の作成
- 支援10項目の内容確認
- 実施方法・実施時期・実施言語の整理
- 地域の共生施策を踏まえた支援内容の確認
- 登録支援機関への委託内容の確認
- 在留資格申請に必要な書類のチェック
などを実務ベースでサポートしています。
「この支援計画で大丈夫?」
と不安な場合は、申請前にご相談ください。
初回相談は無料です。
▶ 無料相談・事前診断はこちら
(支援計画の内容を実務ベースで個別に確認します)
本コラムは、特定技能制度に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の申請結果を保証するものではありません。特定技能制度の支援内容、支援計画の様式、届出その他の要件は、法令・省令・運用要領等の改正により変更される場合があります。申請・届出の際には、必ず最新の出入国在留管理庁の案内、特定技能運用要領及び関係法令をご確認ください。







