
【実務解説】特定技能1号から2号へ変更するには?|申請時期・必要書類・試験・実務経験を徹底解説
― Changing from Specified Skilled Worker (i) to (ii)|Timing, Exams, Work Experience & Application Requirements ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 特定技能1号で日本に在留している方
- 特定技能2号への変更を考えている方
- 特定技能1号の在留期間が残り少なくなってきた方
- 特定技能2号の試験を受けようとしている方
- 特定技能2号に必要な実務経験を確認したい方
- 「1号から2号へ自動的に変更できるのか」と疑問に思っている方
- 特定技能1号の通算在留期間5年が近づいている方
- 特定技能2号への変更に必要な書類を確認したい方
- 特定技能2号への移行が間に合うか心配している方
- 受入れ企業として、外国人社員の2号移行を検討している方
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能1号から2号への変更は、
「特定技能1号で一定期間働けば、自動的に2号になれる」
という制度ではありません。
特定技能2号では、1号よりも高い水準の熟練した技能が求められます。
そのため、
- 特定技能2号の対象分野であること
- 分野ごとに定められた技能試験等に合格していること
- 分野によって求められる実務経験等を満たしていること
- 2号として従事する業務が適切であること
- 雇用契約・報酬等が適切であること
- 受入れ機関が特定技能2号の受入れ要件を満たしていること
などを確認する必要があります。
出入国在留管理庁も、特定技能2号については、熟練した技能を要する業務に従事することを求めており、その技能水準は、試験や実務経験等によって確認するとしています。
つまり、
「1号を何年やったか」だけではなく、「2号として必要な技能・試験・実務経験を満たしているか」
が重要です。
また、1号の在留期限が迫っている場合には、2号への変更準備が間に合わないケースもあります。
その場合、一定の要件を満たせば、「特定活動(6月・就労可)」によって2号への移行準備を行う制度もあります。
🔰 やさしい日本語
特定技能1号から2号に かわるときは、
「1号で長く働けば、2号になる」
ということでは ありません。
2号になるためには、
- 2号がある分野か
- 必要な試験に 合格しているか
- 必要な仕事の経験があるか
- 2号の仕事をすることができるか
- 会社との契約に問題がないか
などを かくにんする ひつようが あります。
1号の在留期限が 近い人は、早めに準備することが大切です。
🔷 English Summary
Changing from Specified Skilled Worker (i) to Specified Skilled Worker (ii) is not automatic simply because you have worked in Japan for a certain period of time.
Specified Skilled Worker (ii) requires a higher level of skilled expertise.
Depending on the field, applicants may need to satisfy requirements relating to:
- the eligible field;
- the required skills examination;
- practical work experience;
- the type of work performed;
- employment conditions and remuneration; and
- the requirements applicable to the accepting organization.
The exact requirements differ by field, so applicants should check the relevant field-specific rules before applying.
If the period of stay under Specified Skilled Worker (i) is approaching its limit and additional time is needed to prepare for the transition to (ii), a special Designated Activities status allowing work for up to six months may be available if the relevant requirements are satisfied.
📘 実務解説編
1. 特定技能1号から2号への変更とは?
特定技能には、
特定技能1号
と
特定技能2号
があります。
特定技能1号は、一定の技能を要する業務に従事するための在留資格です。
これに対して特定技能2号は、
「熟練した技能を要する業務」
に従事するための在留資格です。
出入国在留管理庁は、特定技能2号に求められる「熟練した技能」について、長年の実務経験等によって身につけた熟達した技能であり、例えば、自らの判断によって高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しながら熟練した技能を発揮できる水準などを示しています。
したがって、
「特定技能1号の次が自動的に特定技能2号になる」
という制度ではありません。
2. 特定技能1号から2号へ変更するための基本的な考え方
特定技能2号への変更を検討する場合、まず、
① 2号の対象分野か
を確認します。
そのうえで、
② 必要な技能試験等に合格しているか
③ 必要な実務経験等を満たしているか
④ 2号として従事する業務が適切か
⑤ 雇用契約・報酬等に問題がないか
⑥ 受入れ機関が2号の受入れ要件を満たしているか
を確認します。
特に重要なのは、
試験・実務経験の要件が分野によって異なる
という点です。
出入国在留管理庁も、特定技能2号について、技能試験に加えて実務経験等を求める分野があることを明示しています。
▼ 特定技能1号の取得条件・試験について詳しく知る
【保存版】特定技能1号の取得条件・在留期間を徹底解説
3. 特定技能2号の対象分野は?
2026年8月現在、特定技能2号の対象となっているのは、特定技能1号の対象分野のうち11分野です。
ただし、すべての特定技能分野で2号へ変更できるわけではありません。
現在、特定技能2号の対象として確認される主な分野は、次の表のとおりです。
| 特定技能2号の対象 | 分野 |
| ○ | ビルクリーニング |
| ○ | 工業製品製造業※ |
| ○ | 建設 |
| ○ | 造船・舶用工業 |
| ○ | 自動車整備 |
| ○ | 航空 |
| ○ | 宿泊 |
| ○ | 農業 |
| ○ | 漁業 |
| ○ | 飲食料品製造業 |
| ○ | 外食業 |
| × | 介護 |
| × | 自動車運送業 |
| × | 鉄道 |
| × | 林業 |
| × | 木材産業 |
※なお、特定技能2号の対象分野であっても、2号として従事できる業務・仕事内容は分野ごとに定められています。特に工業製品製造業では、2号の対象となる業務区分が限定されています。転職・変更の際は、実際の業務区分まで確認する必要があります。
介護分野には特定技能2号はありません。
介護については、専門的・技術的分野の在留資格である「介護」が存在するため、特定技能2号の対象とはされていません。
ただし、特定技能制度は制度改正が続いており、分野・業務区分についても改正があります。
そのため、実際に申請する際には、最新の分野別運用方針・運用要領を確認することが重要です。
▼ 特定技能の対象分野・仕事内容を詳しく知る
【完全解説】特定技能の対象分野・仕事内容|分野別の業務内容と注意点
4. 特定技能2号への変更に必要な技能試験等は?
ここは非常に重要です。
特定技能2号の技能試験は、分野ごとに異なります。さらに、分野によっては試験だけでなく実務経験等が必要です。
出入国在留管理庁は、特定技能2号に係る試験実施要領・試験実施情報を分野別に公表しています。試験日程や実施方法は変更されることがあるため、申請を予定している分野の最新情報を確認する必要があります。
特定技能2号の試験は、分野ごとに試験名称・受験資格・実施方法等が異なります。
また、試験名称・実施方法・受験資格等は変更される場合があるため、申請時点の最新情報を確認してください。
▶試験情報はこちら: 出入国在留管理庁 試験実施要領・試験情報
したがって、「特定技能2号の試験に合格したから、必ず2号になれる」とも限りません。
試験以外の要件も含めて確認する必要があります。
特定技能2号への変更で確認する5項目
| 確認項目 | ポイント |
| ① 対象分野 | 2号の対象11分野か |
| ② 業務 | 2号として認められる業務か |
| ③ 技能試験等 | 分野別の試験・評価を満たしているか |
| ④ 実務経験 | 分野ごとの実務経験要件を満たしているか |
| ⑤ 申請 | 必要書類を揃えて在留資格変更許可申請をする |
5. 実務経験は必要?
分野によって異なります。
これが特定技能2号を検討する際の重要なポイントです。
特定技能2号では、技能試験に加えて、分野によって、
- 一定期間の実務経験
- 現場での指導経験
- 班長等としての経験
- 複数の従業員を指導した経験
- 業務を管理・統括した経験
などが求められる場合があります。
ただし、実務経験の内容・期間・役職等は分野によって異なります。
例えば宿泊分野では、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスに従事した実務経験が要件とされています。
したがって、
「特定技能1号として5年間働けば、実務経験要件も自動的に満たす」
と考えるのは危険です。
重要なのは、
「どのような業務を、どのような立場で、どの程度経験したのか」
です。
6. 特定技能1号の経験年数だけでは判断できない
例えば、
「特定技能1号として4年間働いています」
という場合でも、それだけでは2号の要件を満たしているか判断できません。
確認すべきなのは、
- どの分野か
- どの業務区分か
- どのような仕事をしていたか
- どのような立場だったか
- 指導・管理経験があるか
- 必要な実務経験期間を満たしているか
- その経験を証明できるか
です。
特定技能2号では、実務経験そのものだけでなく、それを証明する資料も重要になります。
7. 「1号の在留期間5年」と「2号への変更」は別の問題
特定技能1号には、原則として、
通算5年以内
という在留期間の上限があります。
しかし、
「5年間日本にいたから2号になれる」
という意味ではありません。
ここは非常に重要です。
例えば、
特定技能1号で4年11か月在留
⬇
2号の試験に合格
⬇
そのまま自動的に2号
という仕組みではありません。
2号の要件を満たしたうえで、
特定技能2号への在留資格変更許可申請
を行う必要があります。
8. いつ2号への変更申請をするべき?
基本的には、
2号の要件を満たした段階で、1号の在留期限を意識しながら、できるだけ余裕をもって申請準備を進める
ことが重要です。
特に、
- 試験の受験
- 合格証明書の取得
- 実務経験の証明
- 会社側の書類準備
- 分野別書類の準備
などに時間がかかることがあります。
したがって、
1号の在留期限が近づいてから準備を始める
のではなく、
2号への移行を考え始めた時点から準備する
ことをおすすめします。
▼ 特定技能1号の更新手続と審査ポイントを詳しく知る
【実務解説】特定技能1号の更新は何を見る?|必要書類・審査ポイント・不許可を防ぐ注意点
9. 1号の在留期限までに2号の準備が間に合わない場合
ここも実務上重要なポイントです。
特定技能2号への変更を希望しているものの、
- 必要書類の準備に時間がかかる
- 試験結果の取得に時間がかかる
- その他の手続に時間を要する
などの事情によって、1号の在留期間満了日までに2号への変更申請が難しい場合があります。
このような場合、一定の要件を満たせば、
「特定活動(6月・就労可)」
への変更を申請し、特定技能2号への移行準備を継続できる制度があります。
ただし、これは、
「1号の期限が近づいてから考えればよい」という制度ではありません。
出入国在留管理庁も、2号への移行があらかじめ見込まれている場合には、必要書類等の準備を早め、できる限り2号への変更申請を行うよう案内しています。
ただし、これは特定技能2号への移行が見込まれ、必要な要件を満たす場合に利用できる制度であり、単に特定技能1号の在留期限が迫っていることだけを理由として利用できるものではありません。
10. 特定技能2号への変更に必要な書類|申請人・会社・分野別
具体的な必要書類は、分野や受入れ機関によって異なります。
主な提出書類として、次のようなものがあります。
申請人に関する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 技能試験等の合格証明書
- 実務経験を証明する資料
- その他、分野別に必要となる資料
- パスポート・在留カード(申請時に提示)
などが考えられます。
受入れ機関に関する書類
- 雇用契約に関する資料
- 雇用条件書
- 報酬に関する資料
- 受入れ機関に関する資料
- 分野別に求められる資料
- その他、受入れ要件を証明する資料
などです。
出入国在留管理庁の「特定技能2号」に係る提出書類一覧でも、申請書、報酬関係書類、受入れ機関関係書類、分野別書類などが定められています。
また、申請後の審査過程で、掲載されているもの以外の資料を追加で求められる場合があります。
11. 2号への変更で「会社側」の確認も重要
特定技能2号への変更は、
外国人本人だけの問題ではありません。
受入れ機関についても、
- 適切な雇用契約であるか
- 報酬が適切か
- 特定技能2号の受入れ要件を満たしているか
- 分野ごとの要件を満たしているか
- 必要な手続を適切に行っているか
などを確認する必要があります。
そのため、
外国人本人が試験に合格していれば申請できる
と考えるのは危険です。
▼ 特定技能で転職する場合の手続を詳しく知る
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12. 特定技能2号では「報酬」も確認する
特定技能外国人については、報酬についても重要な確認事項があります。
基本的には、
同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬
となるようにする必要があります。
また、特定技能2号への移行を目的とする「特定活動(6月・就労可)」についても、2号として就労する場合に予定される報酬と同額で、かつ日本人が従事する場合と同等額以上であることが要件とされています。
13. 日本語試験は必要?
ここも注意が必要です。
特定技能1号では、原則として日本語能力試験等による日本語能力の確認がありますが、
特定技能2号については、1号と同じ考え方で一律に日本語試験が必要になるわけではありません。
2号の要件は、基本的に分野ごとに定められた技能水準・試験・実務経験等を確認する仕組みです。
したがって、
「2号になるには必ずJLPT N3やN2が必要」
と一律に説明することは適切ではありません。
なお、特定技能2号そのものについて日本語能力試験が一律に求められるという意味ではありませんが、「特定活動(6月・就労可)」については、別途定められた要件として日本語能力試験等の合格が求められます。
実際の申請では、必ず対象分野の最新の運用要領を確認する必要があります。
14. 特定技能2号になると何が変わる?
特定技能1号から2号へ変更する大きなメリットの一つが、
在留期間の上限の違い
です。
特定技能1号は原則として通算5年以内ですが、特定技能2号の在留期間は、
- 3年
- 2年
- 1年
- 6月
のいずれかで、許可される在留期間は個別に決まります。
また、特定技能2号では、1号と異なり、一定の要件を満たせば配偶者・子などの家族の帯同が可能となる点も大きな違いです。
したがって、長期的に日本で働き、生活することを考えている方にとって、2号への移行は重要な選択肢になります。
15. 「特定技能2号になれば永住できる」という意味ではない
ここも誤解されやすいポイントです。
特定技能2号は、
永住許可そのものではありません。
したがって、
特定技能2号になった
⬇
自動的に永住できる
という制度ではありません。
ただし、特定技能2号自体には1号のような通算5年の上限がなく、長期的な在留を考えるうえで重要な在留資格です。
将来的に永住許可を検討する場合には、2号への変更後も、
- 在留状況
- 就労状況
- 収入
- 納税
- 年金
- 健康保険
- その他の公的義務
などを適切に維持していくことが重要になります。
▼ 特定技能2号から永住許可を目指す場合はこちらを確認
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16. 不許可を防ぐために確認したいポイント
特定技能2号への変更では、単に試験に合格するだけではなく、申請全体の整合性を確認することが重要です。
✔ ① 2号の対象分野か
そもそも2号の対象となっている分野かを確認します。
✔ ② 業務内容が2号の業務に該当するか
1号で行っていた仕事と2号で行う仕事の関係も確認します。
✔ ③ 技能試験等を満たしているか
分野ごとの試験・評価方法を確認します。
✔ ④ 実務経験を満たしているか
必要な実務経験の期間・内容・立場等を確認します。
✔ ⑤ 実務経験を証明できるか
単に「経験がある」だけではなく、必要な資料によって証明できることが重要です。
✔ ⑥ 雇用条件に問題がないか
報酬その他の雇用条件を確認します。
✔ ⑦ 会社側の要件を満たしているか
受入れ機関側の要件や分野別の条件も確認します。
✔ ⑧ 1号の在留期限を確認しているか
2号への変更準備が間に合うかを早めに確認します。
17. 特定技能1号から2号への変更|実務上の流れ
基本的な流れは、
① 2号への移行可能性を確認
⬇
② 対象分野・業務区分を確認
⬇
③ 必要な技能試験等を確認
⬇
④ 実務経験要件を確認
⬇
⑤ 試験・評価を受ける
⬇
⑥ 実務経験を証明する資料を準備
⬇
⑦ 会社側の要件・雇用条件を確認
⬇
⑧ 必要書類を準備
⬇
⑨ 特定技能2号への在留資格変更許可申請
⬇
⑩ 審査
⬇
⑪ 許可後、特定技能2号として在留
という流れになります。
18. 特定技能2号への変更は「1号の期限が近づいてから」では遅いことがある
特に注意したいのが、
試験の受験時期
です。
例えば、
「1号の在留期限があと3か月だから、今から2号試験を受けよう」
と考えても、
- 試験日が合わない
- 合格発表まで時間がかかる
- 実務経験の証明に時間がかかる
- 会社側の書類準備に時間がかかる
といった問題が生じる可能性があります。
そのため、
2号への変更を希望するなら、1号の在留期限ではなく、「2号の要件をいつ満たせるか」から逆算する
ことが重要です。
19. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能1号で5年間働けば、自動的に2号になりますか?
A.なりません。
特定技能2号への変更には、分野ごとに定められた技能水準、試験、実務経験等の要件を満たす必要があります。
Q2.特定技能2号の試験に合格すれば、2号に変更できますか?
A.試験合格だけで判断することはできません。
分野によっては実務経験等の要件があり、さらに雇用契約や受入れ機関などについても確認が必要です。
Q3.特定技能2号には日本語能力試験が必要ですか?
A.一律に必要というわけではありません。
特定技能2号の要件は分野ごとに異なりますので、対象分野の最新の運用要領を確認する必要があります。
Q4.特定技能1号の在留期限が近いのですが、2号の準備が間に合いません。
A.一定の要件を満たす場合には、**特定活動(6月・就労可)**への変更によって2号への移行準備を継続できる制度があります。
ただし、誰でも利用できる制度ではありません。
Q5.特定技能2号には家族を呼べますか?
A.一定の要件を満たす場合、配偶者・子の帯同が可能です。
1号と2号を比較する際の重要な違いの一つです。
Q6.特定技能2号になれば永住権を取れますか?
A.自動的に永住許可を取得できるわけではありません。
永住許可については、別途、永住許可の要件を満たす必要があります。
Q7.2号への変更はいつ申請すればよいですか?
A.基本的には、2号の要件を満たすことができ、必要書類を準備できる状態になった段階で、1号の在留期限を十分に考慮して申請することが重要です。
📘まとめ|特定技能1号から2号への変更は「早めの準備」が重要
特定技能1号から2号への変更は、
「1号で長く働けば2号になれる」
という単純な制度ではありません。
重要なのは、
✔ 2号の対象分野であるか
✔ 2号として従事する業務が適切か
✔ 必要な技能試験等に合格しているか
✔ 必要な実務経験等を満たしているか
✔ 実務経験を証明できるか
✔ 雇用条件・報酬に問題がないか
✔ 受入れ機関が必要な要件を満たしているか
✔ 1号の在留期限までに変更準備が間に合うか
という点です。
特に、
「試験に合格してから考える」
のではなく、
「2号への変更を考え始めた段階で、必要な試験・実務経験・書類を逆算する」
ことが重要です。
また、1号の在留期限までに2号への変更申請が難しい場合には、一定の要件のもとで「特定活動(6月・就労可)」による移行準備が認められる場合もあります。
📞 特定技能2号への変更を検討している方へ
- 「自分の分野は2号の対象?」
- 「実務経験は足りている?」
- 「どの試験に合格すればいい?」
- 「1号の在留期限までに間に合う?」
- 「会社側の書類は何が必要?」
- 「特定技能2号に変更できる可能性があるか確認したい」
このような場合は、試験を受ける前・在留期限が迫る前に、2号への移行可能性を確認することが重要です。
当事務所では、
- 現在の特定技能1号の在留状況
- 対象分野・業務区分
- 特定技能2号の要件
- 技能試験等の確認
- 実務経験の確認
- 実務経験を証明する資料の整理
- 雇用条件の確認
- 受入れ機関側の要件確認
- 申請時期の検討
- 必要書類の整理
などを、実務ベースで確認しています。
「2号になれるか」だけではなく、「いつ、どのように2号へ移行するか」を早めに確認することが重要です。
初回相談は無料です。
▶ 無料相談・事前診断はこちら
(あなたのケースを実務ベースで個別分析します)
特定技能1号の在留期限が近づいている方は、早めにご相談ください。
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※本コラムは、出入国在留管理庁が公表する制度・分野別運用方針・運用要領等を踏まえ、特定技能1号から2号への変更に関する一般的な制度・実務上の考え方を解説するものです。個別の申請について、許可・不許可の結果を保証するものではありません。実際の要件や必要書類は、申請する分野・業務区分、申請人の個別事情、受入れ機関の状況等によって異なるため、申請時点の最新の制度・運用要領等を確認する必要があります。







