
【実務解説】特定技能の転職はどうする?|退職・受入れ困難時の手続と転職支援を徹底解説 ― How to Change Jobs Under the Specified Skilled Worker System|Procedures, Notifications & Job-Change Support in Japan ―
行政書士 永井国際法務事務所
VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです
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⚠️ このコラムが特に役立つ方
- 現在「特定技能1号」または「特定技能2号」で働いている方
- 特定技能で転職を考えている方
- 会社を辞めたいが、在留資格がどうなるのか心配な方
- 会社側の都合で退職することになった方
- 会社の経営不振や事業縮小などにより、仕事を続けられなくなった方
- 受入れ機関から「もう雇用できない」と言われた方
- 特定技能外国人を受け入れている会社・担当者の方
- 受入れ困難時に、入管への届出が必要なのか知りたい方
- 登録支援機関として転職支援を適切に行いたい方
✅ このコラムの結論(Summary)
特定技能外国人であっても、一定の条件のもとで転職することは可能です。
ただし、
▶ 「会社を辞めたら、次の会社を探せばいい」だけではありません。
特定技能では、在留資格と仕事内容、所属する会社などが密接に関係しています。
そのため、転職する場合には、
- 転職先の仕事内容が特定技能の対象となっているか
- 必要な在留資格上の手続があるか
- 現在の会社との契約がどのように終了したのか
- 入管への届出が必要か
- 新しい会社で特定技能として働き始めるための手続が整っているか
を確認する必要があります。
また、受入れ機関側の事情によって雇用の継続が困難になった場合には、受入れ機関に「受入れ困難に係る届出」が必要となる場合があります。
現在の出入国在留管理庁の案内では、受入れ困難となった事由が発生した場合、その発生から14日以内に届出を行うこととされています。
さらに、1号特定技能外国人について、受入れ側の都合による雇用契約の解除などの場合には、転職支援が義務的支援の一つとして位置付けられています。
つまり、
▶ 特定技能の転職では、「退職」だけを見るのではなく、「在留資格を維持しながら次の就労先へ移るための手続」を一体として考えることが重要です。
特定技能の転職|基本的な流れ
退職・雇用契約終了
⬇
本人・受入れ機関それぞれの届出を確認
⬇
転職先を探す
⬇
転職先の分野・業務・受入れ要件を確認
⬇
必要な在留資格変更許可申請等を行う
⬇
許可を受けた後、新しい受入れ機関で特定技能として活動
🔰 やさしい日本語
特定技能(とくていぎのう)で働(はたら)いている人(ひと)も、会社(かいしゃ)を変(か)えることができます。
でも、
▶ 会社(かいしゃ)を辞(や)めたら、すぐ次(つぎ)の会社(かいしゃ)で働(はたら)ける、というわけではありません。
次(つぎ)の会社(かいしゃ)の仕事(しごと)が、特定技能(とくていぎのう)でできる仕事(しごと)か確認(かくにん)する必要(ひつよう)があります。
また、
- 今(いま)の会社(かいしゃ)を辞(や)めた理由(りゆう)
- 次(つぎ)の会社(かいしゃ)の仕事(しごと)
- 入管(にゅうかん)への手続(てつづ)き
- 会社(かいしゃ)が行(おこな)う届出(とどけで)
などを確認(かくにん)する必要(ひつよう)があります。
会社(かいしゃ)の都合(つごう)で仕事(しごと)を続(つづ)けることができなくなった場合(ばあい)は、会社(かいしゃ)が転職(てんしょく)を手伝(てつだ)わなければならないこともあります。
大切(たいせつ)なのは、
「会社を辞める」→「次の会社で働く」
だけではなく、
「退職」→「必要な届出」→「転職先を探す」→「必要な入管手続」→「新しい会社で働く」
という流れで考(かんが)えることです。
🔷 English Summary
Specified Skilled Workers may change employers under the applicable requirements.
However, changing jobs is not simply a matter of resigning from one company and starting work at another.
Before changing jobs, it is important to confirm:
- whether the new job falls within the permitted field and scope of work;
- whether an immigration application or notification is required;
- how the current employment contract is being terminated;
- whether the employer has reporting obligations; and
- whether the new employer satisfies the requirements for accepting a Specified Skilled Worker.
When an accepting organization becomes unable to continue accepting a Specified Skilled Worker for certain reasons, it may be required to submit a notification to the Immigration Services Agency within 14 days of the relevant event. The notification includes information such as the reason and timing of the difficulty, the foreign worker’s current situation, and measures taken to enable continued employment.
For Specified Skilled Worker (i), job-search support is also included among the mandatory support measures when employment is terminated for reasons attributable to the accepting organization rather than the worker.
Therefore, the key issue is not simply whether a worker can resign, but whether the worker can move to a new employer while properly maintaining the requirements of the Specified Skilled Worker status.
📘 実務解説編
1. 特定技能外国人は転職できる?
結論から言えば、
▶ 特定技能外国人も、要件を満たせば転職することができます。
ただし、特定技能は一般的な就労系在留資格と比べても、
「在留資格」+「分野」+「業務内容」+「所属機関」
の関係が重要です。
▼ 特定技能の制度・対象分野を詳しく確認
【保存版】特定技能とは?|外国人採用で知っておくべき制度・対象分野・メリット・注意点を完全解説
そのため、
「今の会社を辞めた」
⬇
「別の会社に就職した」
というだけで、すべての手続が完了するわけではありません。
転職先で特定技能として活動するために必要な手続を確認する必要があります。
2. 転職するときに最初に確認すること
特定技能の転職では、まず次の点を確認します。
① 転職先の仕事が特定技能の対象か
転職先の業務が、特定技能で認められる分野・業務に該当するかを確認します。
「同じ会社ではないけれど、似た仕事だから大丈夫」
とは限りません。
特定技能では、分野・業務区分との適合性が重要です。
② 必要な技能水準を満たしているか
転職先で従事する業務によっては、現在の特定技能の分野との関係を確認する必要があります。
特に、
「特定技能なら、どの分野の仕事でもできる」
という理解は危険です。
転職前に、新しい仕事内容を確認することが重要です。
③ 新しい会社が特定技能の受入れ要件を満たしているか
転職先の会社側にも、特定技能外国人を受け入れるための要件があります。
そのため、外国人本人だけでなく、
転職先企業側の準備
も重要になります。
雇用契約、報酬、業務内容、支援体制、必要な届出・加入等について確認する必要があります。
3. 会社を辞めたら、入管への届出は必要?
特定技能では、雇用契約の終了などについて、受入れ機関側からの届出が必要となる場合があります。
▼ 特定技能の届出と提出期限を一覧で確認
【実務解説】特定技能の届出一覧|定期届出・随時届出・対象事由を徹底解説
また、外国人本人についても、所属(契約)機関に関する届出が必要となります。
特定技能外国人が現在の契約機関との契約を終了した場合や、新たな契約機関との契約を締結した場合には、外国人本人についても、原則として、それぞれの事由が発生した日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。
したがって、特定技能の転職では、受入れ機関側の届出だけでなく、外国人本人の届出も確認することが重要です。
必要な届出をしないまま放置すると、後の在留手続で問題となる可能性があります。
特定技能関係の随時届出については、出入国在留管理庁が届出書式やQ&Aを公表しています。
4. 会社側の都合で受入れが困難になった場合
ここは、特定技能の転職を考えるうえで特に重要です。
例えば、
- 会社の経営状況が悪化した
- 事業を縮小することになった
- 事業所を閉鎖することになった
- 生産ラインを縮小した
- 特定技能外国人を雇用し続けることが難しくなった
などの事情が発生する場合があります。
このような場合、受入れ機関には、一定の要件のもとで「受入れ困難に係る届出」が必要となります。
受入れ機関に、特定技能外国人の受入れ継続が困難となる一定の事由が生じた場合には、「受入れ困難に係る届出」が必要となります。
重要なのは、「実際に退職した日」だけを基準に考えるのではないことです。受入れ困難となった事由や、その後の退職・活動不能との関係によって、届出時期を判断する必要があります。
出入国在留管理庁の現在の案内では、対象となる事由について、原則として、その事由が発生した日から14日以内に届出を行う必要があるとされています。
受入れ困難に係る届出の起算点は、必ずしも外国人が実際に退職した日とは限りません。
5. 「受入れ困難に係る届出」では何を書く?
届出では、単に、
「会社の都合で雇用できなくなりました」
と書くだけではありません。
主な届出事項として、
① 特定技能外国人の氏名等
② 受入れが困難となった事由・発生時期・原因
③ 特定技能外国人の現状
④ 特定技能外国人の活動継続のための措置
が挙げられています。
特に重要なのが④です。
つまり、
「受入れが難しくなった」
という事実だけではなく、
「その外国人が今後どうやって特定技能として活動を継続できるようにするのか」
まで考える必要があります。
▼ 【実務解説】特定技能の届出一覧|定期届出・随時届出・提出期限を完全解説
6. 受入れ困難になったら、外国人は帰国しなければならない?
必ずしもそうではありません。
特定技能外国人が、
「日本で特定技能として働き続けたい」
という希望を持っている場合には、その活動を継続するための対応を検討する必要があります。
出入国在留管理庁の運用要領でも、特定技能外国人が活動継続を希望している場合には、ハローワークや民間の職業紹介事業者への案内など、転職支援を行う必要がある旨が示されています。
したがって、
受入れ困難=即帰国
と考えるのは適切ではありません。
まず、
▶ 本人が日本での就労継続を希望しているか
を確認することが重要です。
7. 会社都合の退職なら「転職支援」が重要
1号特定技能外国人については、
「転職支援(人員整理等の場合)」
が義務的支援の一つとして位置付けられています。
例えば、
- 転職先を探す手伝い
- 推薦状の作成
- 求職活動のための有給休暇の付与
- 必要な行政手続に関する情報提供
などが支援内容として示されています。
さらに、転職支援としては、転職先に関する情報提供、ハローワーク等の案内、推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与など、本人が円滑に転職できるようにするための支援が挙げられます。
ここで重要なのは、
「転職支援をしたことにする」
のではなく、
実際にどのような支援を行ったのかを記録しておくこと
です。
出入国在留管理庁の運用要領では、転職相談の日時・場所、相談内容・対応内容、ハローワークへの相談、転職先候補企業など、転職支援に関する事項を管理することが示されています。
8. 外国人本人が自分から辞めたい場合は?
ここは、会社都合による退職とは分けて考える必要があります。
例えば、
「もっと給料の高い会社に移りたい」
「仕事内容が合わない」
「勤務地を変えたい」
など、本人の希望による転職も考えられます。
この場合、
会社都合による「非自発的離職」
とは扱いが異なります。
特に、1号特定技能外国人について義務的支援として位置付けられている転職支援は、受入れ側の都合による雇用契約解除などの場合が中心です。
そのため、特定技能の転職では、単に「転職する」という事実だけでなく、誰の事情によって雇用関係が終了するのかを整理することが重要です。
- 本人が希望して退職する場合
- 会社都合で雇用継続が困難となる場合
- 会社の解散・事業縮小等により受入れが困難となる場合
- その他の事情
により雇用契約を終了する場合 では、受入れ機関側の届出や転職支援の取扱いが異なる場合があります。
9. 転職先が見つからない場合はどうする?
受入れ困難が発生した場合、転職支援を開始しても、すぐに転職先が見つかるとは限りません。
その場合には、
- 本人が転職を希望しているか
- 現在の在留期限はいつか
- 現在の在留資格でどこまで活動できるか
- 転職先候補があるか
- 必要な入管手続は何か
- 帰国を希望するのか
などを整理します。
特に注意したいのが、
▶ 「転職活動中だから、特定技能として自由に働ける」という制度ではない
という点です。
在留期限や活動内容を確認し、必要な手続を適切なタイミングで行うことが重要です。
10. 転職先が決まったら、何を確認する?
転職先が決まった場合には、少なくとも次の事項を確認します。
✔ 新しい業務が特定技能の対象であるか
✔ 分野・業務区分が適合しているか
✔ 雇用契約の内容に問題がないか
✔ 報酬が適正か
✔ 転職先企業が受入れ要件を満たしているか
✔ 支援体制が整っているか
✔ 必要な在留手続を行っているか
✔ 必要な届出を行っているか
▼ 特定技能の雇用契約の要件を詳しく確認
【保存版】特定技能雇用契約の要件とは?|企業が確認すべき給与・仕事内容・契約条件を実務解説
転職先が別の会社の場合は「在留資格変更許可申請」が重要
特定技能では、転職先が現在とは別の受入れ機関となる場合、単に新しい雇用契約を締結するだけでは足りません。
原則として、転職先で特定技能として活動するための在留資格変更許可申請が必要です。
そのため、
「新しい会社に採用された」 = 「すぐに特定技能として働ける」
ではありません。
転職先の業務内容、分野・業務区分、雇用条件、受入れ機関の要件などを確認したうえで、必要な在留資格上の手続を進める必要があります。
したがって、転職先との雇用契約を締結しただけで、直ちにその会社で特定技能として就労できるわけではありません。
▼ 転職時の在留資格変更手続を詳しく確認
【実務解説】在留資格変更で失敗しない!許可される条件・審査ポイント・不許可事例を完全解説
11. 受入れ機関・登録支援機関が記録しておくべきこと
特定技能の転職支援では、実際に行った支援を記録しておくことが重要です。
例えば、
- 外国人との相談記録
- 転職希望の確認
- ハローワークへの相談記録
- 転職先候補企業の情報
- 求人情報の提供
- 推薦状の作成
- 面接・求職活動に関する支援
- 行政手続の案内
- 帰国を希望した場合の確認記録
などです。
特定技能の支援は、
「やったかどうか」だけでなく、「どのように実施したか」
を説明できる状態にしておくことが重要です。
▼ 登録支援機関の役割と支援内容を詳しく確認
【保存版】登録支援機関とは?|特定技能外国人支援の役割・委託メリット・選び方を実務解説
12. 受入れ困難時にやってはいけないこと
❌ ① 受入れ困難になったのに届出を放置する
対象となる受入れ困難事由が発生した場合、原則として、その事由が発生した日から14日以内に届出を行う必要があります。
❌ ② 外国人を突然帰国させる
外国人本人が日本で働き続けたいと希望している場合には、転職支援など、活動継続のための措置を検討する必要があります。
❌ ③ 「次の会社は自分で探してください」と丸投げする
受入れ機関側の都合による雇用契約の解除その他の対象となる場合、1号特定技能外国人については転職支援が義務的支援に含まれています。
❌ ④ 転職支援の記録を残さない
後から、
「どのような支援をしたのか」
を確認できない状態は避けるべきです。
❌ ⑤ 在留期限を確認しない
転職活動が長引く場合には、在留期限との関係が重要になります。
「転職先を探しているから大丈夫」
と考えず、在留期限から逆算して対応する必要があります。
13. 転職・受入れ困難時の実務フロー
特定技能外国人の受入れ継続が難しくなった場合は、次のような流れで整理すると分かりやすいです。
受入れ困難の発生
⬇
原因・発生時期を確認
⬇
本人の現在の状況・希望を確認
⬇
必要な「受入れ困難に係る届出」を行う
⬇
日本での活動継続を希望する場合は転職支援
⬇
転職先候補を探す
⬇
転職先の分野・業務・受入れ要件を確認
⬇
必要な在留資格上の手続を確認
⬇
必要な届出・在留資格変更許可申請を行う
⬇
在留資格変更許可後、新しい受入れ機関で特定技能として活動
重要なのは、
▶ 「退職」だけを単独で考えないこと
です。
「退職後の在留資格」まで含めて、一連の手続として考える必要があります。
14. よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能外国人は転職できますか?
A.はい。一定の要件を満たせば転職できます。ただし、転職先の業務が特定技能の対象となるか、必要な在留手続があるかなどを確認する必要があります。
Q2.会社の経営不振で特定技能外国人を雇えなくなった場合は?
A.受入れ困難に係る届出が必要となる場合があります。現在の出入国在留管理庁の案内では、対象となる事由が発生した日から14日以内の届出が必要です。
Q3.会社都合で退職することになったら、外国人は帰国しなければなりませんか?
A.必ずしもそうではありません。本人が日本で特定技能として働き続けたい場合には、転職支援など、活動継続のための措置を検討する必要があります。
Q4.会社都合で退職する場合、転職支援は必要ですか?
A.1号特定技能外国人については、受入れ側の都合による雇用契約解除などの場合、転職支援が義務的支援の一つとして位置付けられています。
Q5.本人が自分から転職したい場合も、会社が転職先を探さなければなりませんか?
A.会社都合による離職の場合と、本人の希望による転職では扱いが異なります。特に義務的支援としての転職支援については、受入れ側の都合による雇用終了の場合が重要です。
Q6.転職先が決まれば、すぐ働けますか?
A.必ずしもそうではありません。転職先の業務内容や分野、受入れ要件、必要な在留資格上の手続などを確認する必要があります。
Q7.受入れ困難の届出をしなかったらどうなりますか?
A.対象となる事由が発生しているにもかかわらず必要な届出を行わないことは、受入れ機関側の手続上の問題となる可能性があります。対象事由と届出期限を確認し、適切に対応することが重要です。
Q8.登録支援機関に委託している場合、会社は何もしなくてよいですか?
A.いいえ。登録支援機関に支援計画の実施を委託することはできますが、受入れ機関として必要な届出等まで自動的に不要になるわけではありません。支援業務と届出義務を分けて確認する必要があります。
Q9.特定技能1号から特定技能1号への転職でも在留資格変更許可申請は必要ですか?
A.はい。受入れ機関を変更して特定技能として活動する場合、原則として在留資格変更許可申請が必要です。転職先の分野・業務内容、受入れ機関の要件、雇用条件などを確認したうえで、必要な手続を行う必要があります。
📘まとめ|特定技能の「転職」は、退職だけを見ない
特定技能外国人が転職する場合には、
✔ 転職先の分野・業務
✔ 雇用契約
✔ 転職先企業の受入れ要件
✔ 必要な在留資格上の手続
✔ 必要な届出
✔ 在留期限
を確認する必要があります。
また、会社側の事情で受入れが困難になった場合には、
✔ 受入れ困難の原因・発生時期を確認する
✔ 必要な届出を14日以内に行う
✔ 外国人本人の現在の状況・希望を確認する
✔ 日本での活動継続を希望する場合は転職支援を行う
✔ 転職支援の内容を記録する
ことが重要です。
つまり、
「特定技能の転職=会社を辞めて次の会社に行く」
ではありません。
▶ 「退職・受入れ困難」から「転職・必要な入管手続・新しい受入れ」までを一つの流れとして管理すること
が、特定技能の実務では重要です。
📞 特定技能の転職・受入れ困難でお困りの方へ
- 「会社を辞めたら在留資格はどうなる?」
- 「会社都合で雇用を続けられなくなった」
- 「受入れ困難の届出が必要なのか分からない」
- 「外国人にどこまで転職支援をすればよいのか分からない」
- 「転職先が決まったが、入管の手続が分からない」
このような場合には、退職・転職・届出・在留資格上の手続を分けて考えるのではなく、全体の流れを整理することが重要です。
当事務所では、
・特定技能外国人の転職に関する手続の確認
・受入れ困難時の対応整理
・入管への届出内容の確認
・転職支援に関する書類・記録の確認
・転職先での在留資格変更等の手続確認
・受入れ機関側の必要書類の確認
を実務ベースでサポートしています。
「このまま退職・転職して大丈夫なのか?」
と不安な方は、早めにご相談ください。
初回相談は無料です。
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(あなたのケースを実務ベースで個別に確認します)
※本コラムは、特定技能制度に関する一般的な情報を、出入国在留管理庁の公表資料等に基づいて解説するものです。特定技能の転職、受入れ困難時の届出、転職支援その他の手続は、在留資格、分野、雇用契約の終了原因、転職先の業務内容その他の個別事情によって必要な対応が異なる場合があります。また、制度・運用・必要書類等は改正されることがありますので、実際の手続を行う際には、申請時点の最新の出入国在留管理庁等の公表情報を確認してください。本コラムの内容は、個別の在留資格の許可・不許可、転職の可否その他の結果を保証するものではありません。







