【要注意】特定技能の転職・分野変更はどうする?|同じ分野・別分野の違いと必要な手続きを完全解説 ― Changing Jobs or Fields Under Japan’s Specified Skilled Worker Visa|A Complete Guide to Job Changes, Field Changes & Required Procedures ―


行政書士 永井国際法務事務所

VISA申請や帰化申請にまつわる内容を中心に連載形式のコラムです

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⚠️ このコラムが特に役立つ方

  • 特定技能1号で転職を考えている外国人
  • 特定技能2号で転職を考えている外国人
  • 特定技能外国人を別の会社へ転職させたい企業
  • 特定技能で同じ分野の会社へ転職できるか知りたい方
  • 特定技能で別の分野へ変更できるか知りたい方
  • 特定技能の転職に必要な手続きを知りたい方
  • 転職後、いつから新しい会社で働けるのか知りたい方
  • 技能実習から特定技能へ移行した後の転職を検討している方
  • 特定技能1号から2号への移行も視野に入れて転職を検討している方

✅ このコラムの結論(Summary)

特定技能外国人は、転職することができます。

ただし、一般的な就労系在留資格と同じように、

「在留資格が特定技能だから、好きな会社へ自由に転職できる」

というわけではありません。

特定技能の転職では、

転職先の会社

特定技能の対象分野

業務区分

実際に従事する仕事内容

を確認する必要があります。

特に重要なのが、次の違いです。

同じ分野への転職

一定の要件を満たせば可能です。
ただし、所属機関が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。 また、分野内に複数の業務区分がある場合には、転職先の業務区分と現在の業務区分との関係についても確認する必要があります。

別の分野への転職

可能な場合があります。
ただし、所属機関の変更に加えて特定産業分野も変更されるため、在留資格変更許可申請が必要です。

そして、最も注意したいのが、

在留資格変更許可申請中だからといって、原則として転職先で先に働き始めることはできない

という点です。出入国在留管理庁の運用要領でも、変更予定の就労先での就労活動は認められないとされています。

したがって、特定技能の転職は、

「会社を変える」だけではなく、「現在の在留資格で認められている活動と、転職後の活動が一致しているか」を確認する手続き

と考えることが重要です。

一発で理解する整理

同じ分野・別の会社

→ 要件を満たせば転職可能
所属機関変更に伴う在留資格変更許可申請が必要

別の分野・別の会社

→ 要件を満たせば転職可能
所属機関変更+分野変更に伴う在留資格変更許可申請が必要

🔰 やさしい日本語

特定技能(とくていぎのう)で 働(はたら)いている 外国人(がいこくじん)は、転職(てんしょく)できます。

でも、

「特定技能なら、どの会社でも働ける」

ということではありません。

転職するときは、

  • 新しい会社はどこか
  • どの分野の仕事か
  • どんな仕事をするか
  • 特定技能で認められている仕事か

を確認する必要があります。

同じ分野の会社へ転職する場合と、別の分野へ転職する場合では、必要な手続きが異なります。

また、転職先で働き始める前に、必要な手続きを確認することが大切です。

🔷 English Summary

Foreign nationals holding the Specified Skilled Worker (SSW) status of residence may change jobs in Japan.

However, an SSW holder cannot simply move to any employer without checking whether the new employment is covered by the SSW system.

When changing jobs, it is important to confirm:

  • the new employer;
  • the applicable industrial field;
  • the applicable work category; and
  • the actual duties to be performed.

A job change within the same field and a change to a different field may involve different requirements and procedures.

In particular, when changing the affiliated organization, an application for permission to change status of residence is required. Changing the industrial field may also require confirmation of the applicable field-specific requirements and procedures.

📘 実務解説編

1. 特定技能は転職できる?

結論からいうと、特定技能外国人は転職できます。

出入国在留管理庁も、特定技能をもって在留する外国人について、転職が可能であることを明示しています。

ただし、特定技能には、

「特定技能として認められた業務に従事する」

という大前提があります。

そのため、

「今の会社を辞めたので、次は別の会社で働きます」

というだけでは足りません。

転職先で予定している仕事内容について、

特定技能の対象となっているか

を確認する必要があります。

2. 特定技能の転職で最初に確認する4つのポイント

転職を検討するときは、まず次の4点を確認しましょう。

転職先の会社は特定技能の受入れが可能か

転職先の会社が、特定技能外国人を受け入れるための要件を満たしている必要があります。

転職先の事業は対象分野か

例えば、

  • 外食業
  • 宿泊
  • 建設
  • 農業
  • 工業製品製造業
  • 介護

など、特定技能の対象となる分野である必要があります。

実際に従事する仕事は対象業務か

ここが非常に重要です。

会社が対象分野だから、そこで行うすべての仕事が特定技能の対象になるわけではありません。

現在の技能と転職先の業務が対応しているか

特定技能では、外国人が有する技能と、実際に従事する業務との対応関係も重要になります。

3. 同じ分野への転職なら簡単?

ここは誤解されやすいところです。

例えば、現在、

外食業分野の特定技能1号

で働いている外国人が、別の飲食店へ転職するケースを考えます。

一見すると、

「同じ外食業だから、何もしなくていい」

と思われるかもしれません。

しかし、そうではありません。

特定技能では、所属機関が変わる場合、必要な届出・手続きを行う必要があります。

また、特定技能では、転職先で従事する業務が、当該分野において認められている業務に該当するかを確認する必要があります。分野内に複数の業務区分が存在する場合には、現在の業務区分と転職先の業務区分との関係についても確認が必要です。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、分野内に複数の業務区分がある場合の転職について、

「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」

で認められる旨が示されています。

したがって、

「同じ分野=無条件で転職できる」

と考えるのは適切ではありません。

4. 別の特定技能分野へ転職できる?

可能な場合があります。

例えば、

現在:

特定技能1号・外食業

転職後:

特定技能1号・宿泊

というように、別の特定産業分野へ移るケースです。

ただし、この場合は単純な会社変更ではありません。

特定産業分野そのものが変更されるため、在留資格変更許可申請が必要となります。

つまり、

別分野への転職=新しい分野で特定技能として活動するための在留資格変更

と考える必要があります。

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5. 転職するとき「在留資格変更許可申請」が必要になるケース

特定技能では、特に次の場合に注意が必要です。

ケース① 転職先の会社が変わる

特定技能外国人が転職により、特定技能所属機関を変更する場合には、在留資格変更許可を受ける必要があります。

ケース② 特定産業分野が変わる

現在の分野と転職先の分野が異なる場合も、在留資格変更許可申請が必要です。

したがって、

「転職だから更新申請をすればよい」

とは限りません。

6. 転職先でいつから働ける?

これは非常に重要なポイントです。

在留資格変更許可申請が必要なケースでは、申請中だからといって転職先で働き始めることはできません。

出入国在留管理庁の運用要領では、

在留資格変更申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められない

とされています。

したがって、

現在の会社との退職時期を確認

転職先との雇用契約・業務内容を確認

在留資格変更許可申請

許可

新しい会社で就労

という流れを基本として考える必要があります。

特に、現在の会社を先に退職してしまう場合には、在留期間や在留資格との関係を含めて、慎重にスケジュールを組むことが重要です。

7. 転職したら入管への届出も必要

特定技能外国人が所属機関を変更した場合、所定の届出が必要です。

出入国在留管理庁も、特定技能について「所属機関に変更があったとき」の届出を案内しています。

したがって、転職では、

在留資格変更許可申請

だけを考えればよいわけではありません。

転職前後に必要となる届出についても確認する必要があります。

特定技能外国人本人は、転職・退職等に伴う所属機関に関する届出が必要です。「所属機関に関する届出」は、会社を辞めた、新しい会社に入社した等の事由発生日から14日以内です。

特定技能外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも必要な届出があります。

また、特定技能所属機関側にも、特定技能雇用契約の終了・新たな契約締結等について14日以内の届出義務があります。

特定技能の届出について詳しく知る
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8. 同じ分野でも「業務区分」が変わる場合に注意

特定技能の転職で見落としやすいのが、

「分野」と「業務区分」は別である

という点です。

例えば、同じ特定産業分野の中に複数の業務区分が存在する場合、

同じ分野だから何でもできる

とは限りません。

転職先の業務について、

  • 現在の技能で対応できるのか
  • 同一の業務区分なのか
  • 技能水準の共通性が認められる業務区分なのか
  • 転職先の業務区分について、試験その他の技能要件があるのか

を確認する必要があります。

9. 「分野変更」と「業務変更」は違う

ここは特定技能の実務で特に重要です。

例えば、

同一分野内で業務を変更する場合

同一の特定産業分野内で業務区分を変更する場合でも、自由に変更できるわけではありません。

転職先で従事する業務が、本人の技能水準や当該分野の業務区分の要件を満たしているかを確認する必要があります。

また、所属機関が変わる場合には、在留資格変更許可申請や所属機関に関する届出等の手続が必要です。

一方、

特定産業分野そのものを変更する場合

在留資格変更許可申請が必要となります。

つまり、

業務が変わったのか

それとも

分野そのものが変わったのか

を区別することが重要です。

10. 転職前に「新しい仕事内容」を確認する

転職相談を受けたときに、単純に、

「今は特定技能1号です」

だけを確認するのでは不十分です。

次のように整理することが重要です。

確認項目確認内容
現在の在留資格特定技能1号・2号
現在の分野介護、外食業、建設等
現在の業務実際に行っている仕事
転職先の分野現在と同じか、異なるか
転職先の業務区分現在の業務区分との関係
転職先の仕事内容実際に担当する仕事
技能要件転職先の業務区分に応じて必要となる技能要件・試験等
手続届出か在留資格変更許可申請か

この確認を行ってから、転職手続きを進めることが重要です。

11. 特定技能1号から2号を考えている人は、転職先の分野にも注意

特定技能1号から2号への移行を将来的に考えている場合、転職先の分野は特に慎重に選ぶ必要があります。

特定技能1号の対象分野と、特定技能2号の対象分野は同じではありません。

そのため、

「転職できるか」

だけではなく、

「転職後に特定技能2号を目指せる分野なのか」

という視点も重要です。

特定技能2号を将来的に目指す場合、転職先を決める段階で、転職先の分野が特定技能2号の対象となっているかを確認しておくことが重要です。

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12. 転職するときに注意したい5つのポイント

転職先が特定技能の対象か

会社名だけで判断せず、事業内容を確認します。

実際の仕事内容が対象業務か

求人票の名称だけで判断しないことが重要です。

同じ分野か、別の分野か

別分野なら、在留資格変更許可申請が必要となります。

業務区分が適切か

同一分野でも、業務区分との関係を確認します。

転職先で働き始める時期に注意する

必要な在留資格変更許可を受ける前に、新しい会社で就労を開始しないよう注意が必要です。

13. 転職先が決まる前に確認したいこと

特定技能外国人が転職を考える場合、

「先に会社を辞めてから転職先を探す」

という進め方は、在留資格との関係で注意が必要です。

特に、

  • 在留期間がいつまでか
  • 現在の会社をいつ退職するのか
  • 退職後の活動状況
  • 新しい会社はいつから雇用するのか
  • 新しい仕事は現在の分野と同じか
  • 在留資格変更許可申請が必要か

を確認したうえでスケジュールを組むことが重要です。

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14. 会社側も「転職を受け入れるだけ」ではない

特定技能外国人を採用する企業側も注意が必要です。

新しい会社が特定技能外国人を受け入れる場合、

受入れ機関としての要件

を満たす必要があります。

また、特定技能1号の場合には、

  • 支援計画
  • 生活支援
  • 相談対応
  • 日本語学習支援
  • 定期的な面談
  • 各種届出

など、受入れ後の対応も必要になります。

そのため、

「前の会社で特定技能だったから、そのまま採用できる」

とは考えないことが重要です。

15. よくある質問(FAQ)

Q1.特定技能は転職できますか?

はい、転職できます。
ただし、転職先の会社・分野・業務内容などについて、特定技能の要件を満たす必要があります。

Q2.同じ分野なら自由に転職できますか?

いいえ。
同じ分野であっても、業務区分や技能水準との関係を確認する必要があります。

Q3.別の特定技能分野へ転職できますか?

可能な場合があります。
特定産業分野そのものが変更されるため、在留資格変更許可申請が必要です。

Q4.在留資格変更申請中に転職先で働けますか?

原則として働けません。
出入国在留管理庁の運用要領では、在留資格変更申請中に変更予定の就労先で就労することは認められていません。

Q5.転職したら入管への届出は必要ですか?

はい。
特定技能では、所属機関の変更に関する届出など、必要な手続きを確認する必要があります。

Q6.転職すれば特定技能2号に移行できますか?

いいえ。
特定技能2号には対象分野や技能水準等について別の要件があります。

📘まとめ|特定技能の転職は「会社」だけでなく「分野・業務・手続」を確認する

特定技能の転職で重要なのは、

「転職できるか?」

だけではありません。

確認すべきなのは、

① 転職先の会社

② 特定技能の対象分野

③ 業務区分

④ 実際の仕事内容

⑤ 必要な手続

です。

特に、

同じ分野への転職

別の分野への転職

では、必要となる確認事項・手続が異なります。

また、特定産業分野を変更する場合には、在留資格変更許可申請が必要です。さらに、申請中に転職先で就労を開始することは原則として認められていません。

したがって、

「会社を辞めてから考える」のではなく、「転職先の仕事内容と必要な在留手続きを確認してから動く」

ことが、特定技能の転職では非常に重要です。

📞 特定技能外国人の転職・分野変更を検討している方へ

  • 「今の会社から転職できますか?」
  • 「同じ分野なら手続は何が必要?」
  • 「別の特定技能分野へ変更できますか?」
  • 「この会社へ転職したら、どんな申請が必要?」
  • 「転職先ではいつから働けますか?」
  • 「特定技能2号を目指すなら、どの分野へ転職すべき?」

このような場合は、転職先を決める前に、現在の在留資格・分野・業務区分・転職先の仕事内容を確認することが重要です。

当事務所では、

  • 特定技能の転職可否の確認
  • 転職先の対象分野・業務区分の確認
  • 分野変更の可否確認
  • 在留資格変更許可申請
  • 転職に伴う各種届出の確認
  • 特定技能1号・2号の検討
  • 転職先企業の受入れ要件確認

など、転職前の段階から実務ベースでサポートしています。

「転職できるか」だけではなく、「どの手続をして、いつから新しい会社で働けるのか」まで確認することが重要です。

初回相談は無料です。

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※本コラムは、出入国在留管理庁等が公表する特定技能制度に関する法令、運用方針、運用要領等を踏まえ、特定技能外国人の転職・分野変更について一般的な情報を解説するものです。

実際の転職では、転職先の事業内容、特定産業分野、業務区分、外国人本人の技能水準、雇用契約、在留期間、受入れ機関の要件等を個別に確認する必要があります。

また、制度や分野別の取扱いは変更される可能性があるため、申請時点の最新情報を確認してください。

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